訪問型の事業所で感染者が出た場合の対応は?
訪問型の事業所(医療、看護、介護)で感染者が出た場合の対応について
(④ALSに負けるな!2020/12/25 再掲)
実際に体験したので、どのように対応をするのか、
大津市保健所に問合せたので、整理してみた。
①事業者は感染者が出た場合、利用者に一定期間、訪問サービスが出来ないことを伝える。
この時に、保健所から事業所感染者の聞き取り調査があるので、調査結果がでるまで(1日~2日ほど?)外部との接触を避けるように依頼し、結果が出たら報告すると伝える必要があると思う。
(今回はこの点の説明がなかったので、利用者としてどうして良いか分からなかったので保健所に確認した)
②聴き取り調査の結果、濃厚接触者と判断された人には、直接保健所から連絡をする。
合わせて、保健所は事業者に事業所の就労者、利用者を含めて、濃厚接触者、非濃厚接触者について報告をする。
(この保健所から事業者へ報告があったか不明。事業者も報告を受けなければ利用者等に報告できない)
③事業所は、保健所からの報告を受けて、利用者に非濃厚接触者であることを報告する。
④利用者は、濃厚接触者になった場合、ケアマネージャーや相談支援専門員にそのことを報告する。
(このタイミングは①で事業者から報告が入ったときにすべきか?)
⑤ケアマネージャー、相談支援専門員は利用者に関わる訪問関係の事業所と連携・調整する。
保健所では事業者から利用者への報告内容など徹底するように、管理担当に伝えると言っていたが、問合せの結果は、報告すべき点等が明確でなかったことや、不明確な点もあったと感じた。
「公明おおつ Vol.60」作成中
言葉の暴力をなくせ
17日、プロレスラーの木村花さんを侮辱した行為で20歳代の男が書類送検された。
18日には、いじめで自殺した山口県の15歳の男子学生のいじめ行為の9つが認定されたが、認定されなかったラインのやり取りについて母親が批判しているとの新聞記事があった。
故意ではなくても不適切な言葉で、傷つけてしまう、傷ついてしまうことがある。
ましてや、悪意をもって誹謗中傷は許されない行為だ。
暴力行為が悪いのは当然であるが、無視したり、SNSなどによる言葉の暴力も大きな精神的ダメージを与えるのであるから、暴力と同等の行為とすべきである。
SNS上での誹謗中傷行為については、ようやく問題視し、インターネットにおける対応策を検討する動きが出始めた。
総務省は、「発信者情報開示の在り方に関する研究会」(座長:曽我部 真裕 京都大学大学院 法学研究科 教授)において議論を行っている発信者情報開示の在り方について、同研究会の最終とりまとめを公表した。
ワクチンのことがよく分かる話
今年最後の寺子屋で「鬼滅の刃」グッズをゲット
CO2濃度の上昇で光合成速度が増加し、植物の生育が進む
「農業におけるCO₂の有効利用(CCU)の推進」の記事を読んだ。
CO2が温暖化の原因として悪く言われているが、CO2施肥効果という役に立つこともある。
農産物にCO2施肥効果を積極的に利用することで、糖の生成や植物の生長・糖の蓄積(果実への転流)が促進されるという。
これには、屋外で生長量を最適化するためのさらなる研究が必要とされるがCO2の削減にも期待が出来るのではないだろうか。
通常会議一般質問の答弁書
一般質問の答弁書です。
1 中小企業および社会福祉施設、委託業者等の事業継続計画(BCP)について
(1)中小企業・小規模事業者に対する事業継続計画(BCP)策定の支援について
①事業継続力強化計画の認定制度の普及促進に向けて本市が商工会議所・商工会と連携し、計画の策定支援、独自のインセンティブ付け、公共調達等との連動、防災・減災に関する取組の顕彰などの支援をすることについて見解を伺います。
②平成24年6月定例会での私の質問に対して「中小企業のBCP策定に関する普及活動や意識啓発、策定支援の手法等について研究していく」との答弁がありましたが、これまでの本市の中小企業のBCP策定に関する取り組みについてお聞かせ下さい。
佐藤(さとう)弘(ひろし)議員のご質問についてお答えいたします。
まず始めに、1項目めの中小企業・小規模事業者に対する事業継続計画(BCP)策定の支援についてのうち、1点目の本市が商工会議所・商工会と連携し、計画の策定支援、独自のインセンティブ付け、公共調達等との連動、防災・減災に関する取組の顕彰などの支援をすることについてでありますが、事業継続力強化計画の策定支援は、大津商工会議所の今年度の要望事項の1つでもあり、連携して取り組んでまいりたいと考えております。
一方で、これまで、地域ビジネス支援室の取り組みによって 10社程度が事業継続力強化計画を策定したものの、販路開拓や 後継者不足、資金繰り等の様々な課題がある中で、依然として少ない状況です。このことから、議員お述べの独自のインセンティブや顕彰も方策の一つですが、まずは、中小企業振興に関する円卓会議の中で課題分析を行い、有効な取組を検討してまいりたいと考えております。
次に、2点目のこれまでの本市の中小企業のBCP策定に関する取り組みについてでありますが、本市では地域ビジネス支援室において企業訪問の際に事業継続力強化計画の策定の働きかけを行っており、昨年度以降現在までに52社へ個別説明をしております。また、大津商工会議所主催の研修会も開催されており、12月8日にも実施される予定です。
以上、私からの答弁といたします。
(2)社会福祉施設等のBCP策定支援について
①社会福祉施設等においては、高齢者、障害者等の災害時要配慮者が多く利用するなど公的側面の強い施設であることや、発災時の避難所として本市と相互依存の関係にあることを考えると、社会福祉施設におけるBCP策定の取り組みは重要であると考えます。この点に関しても、平成24年6月定例会での私の質問に「こうした施設ではBCP導入の必要性が特に高いと推察されることから、今後関係する部局との連携を図り、施設の実情を把握した上で策定支援を必要に応じて検討する」と答弁がありましたので、本市の社会福祉施設等のBCP策定支援について改めて見解を伺うとともに、現状についてお聞かせください。
ご質問にお答えいたします。
2項目めの社会福祉施設等のBCP策定支援についてでありますが、社会福祉施設等の事業継続に必要な事項を定める事業継続計画(BCP)を策定することは、自然災害や感染症の発生時など有事の際には、非常に有効であると考えていることから、社会福祉施設等に対して、自然災害や感染症の発生時にも対応した事業継続計画(BCP)の策定に向け、情報提供を行い支援に努めてまいりたいと考えております。
特に、本年度、厚生労働省から「社会福祉施設等における事業継続計画(BCP)の策定について」と題し、具体的な様式や感染症対策の作成例を国のホームページに掲載していることの周知を求める旨の文書が発せられていることから、これらを利用し社会福祉施設等への働きかけを強めて参りたいと考えております。
以上、私からの答弁といたします。
(3)本市の委託業者・指定管理者に関するBCPについて
① 本市は、BCPにおいて優先度の高い業務は委託業務であっても事業継続の実行性を高めておく責務があると考えることから、受託業務にBCPの策定を要請すべきと考えます。ただしBCPの内容については、本市の業務継続に係る要求事項に対して委託業者が実行できるか合意点を見い出すことも重要であると考えますので双方協議のうえで決定することと、必要に応じてBCP策定の支援をすべきと考えますが見解を伺います。
② 指定管理者に対しても非常時における公共施設の業務継続に関する運営方針の明確化をすべきと考えますが見解を伺います。また、指定管理者のBCP策定の現状と見解について伺います。
ご質問にお答えいたします。
3点目の本市の委託業者・指定管理者に関するBCPについてのうち、まず1つめの委託業者のBCPについてでありますが、
本市が事業者に委託している業務にはさまざまなものがありますが、特にその中で、休止することにより市民生活に及ぼす影響が大きいものについては、あらかじめ、有事を想定した業務遂行体制を計画・整備しておくよう、委託業者に要請する必要があると考えております。また、それが実行可能な体制となっているかどうかを確認する等、必要に応じて、市も一定の関与をしていくこととなるものです。
議員お述べの一般廃棄物収集運搬業務においては、特に市民生活に密着する業務であり、現在環境部において策定を進めている一般廃棄物処理事業に係る業務継続計画の中で、市職員のほか委託業者の従業員を含めた業務関係者全体の業務継続体制の構築を図っているところであり、他の業務についても、業務の優先度に応じて、同様の対応をとる場合もあると考えます。
次に2つ目の指定管理者に対する非常時における公共施設の業務継続に関する運営方針の明確化及び指定管理者のBCP策定の現状と課題についてでありますが、本市の非常時の業務継続については、今月1日に全編改定した「大津市新型インフルエンザ等対策業務継続計画」に基づくBCP本部会議の決定により、指定管理施設を含めて適正に運用することとしております。
また、現在、指定管理者制度は37種類の施設に導入しておりますが、指定管理者のBCP策定の有無については把握しておりません。
しかしながら、指定管理施設であっても、本市が施設設置者であることから、大規模で長期にわたる有事の対応について、個別に検討しておく必要があると考えており、緊急時の体制の構築などについて、指定管理者と協議を行ってまいることといたします。
以上、私からの答弁といたします。
2 ため池の防災減災対策の取り組みについて
(1)ため池の諸元調査とハード対策について
①本市は「必要なハード対策の推進を図る」としていますが、先に会計検査院からも指摘されているように、ため池指針に基づくため池対策工事の必要性を判定するため、洪水吐きや堤体の耐震性能の照査を行い重要度の区分をしたうえで優先度の高いため池から改修工事を進めるべきと考えますが見解を伺います。
②今後、改修が必要と判断されたため池の防災工事は所有者が行うことになると考えますが、設計から許可申請、施工と防災工事を完了するには所有者等の負担額が相当大きくなることが想定されることから工事未施工になることも考えられます。調査から工事完成まで滋賀県、本市のハード対策と支援など所有者を含めた3者それぞれが担うべき役割について見解を伺います。
(2)ため池決壊原因の理解と周知について
①本市では、すでに実施済みのため池緊急点検でそれぞれのため池の堤体の異常や、漏水の有無、洪水吐きの異常などを把握されています。また、今後さらに先に述べた洪水吐き断面の不足や堤体の耐震性不足などの調査結果が分かります。これら、ため池の異常箇所や内容について、ため池管理者へ説明、理解を求めることや、ため池ごとのハザードマップにも追記し、地区防災計画策定の支援時やホームページなどで理解と周知に努めて頂きたいと考えますが見解を伺います。
(3)特定農業用ため池の未届け・所有者不明について
①特定農業用ため池の未届けと所有者不明ため池に関する現状と対応について見解を伺います。
(4)ため池を活用した治水対策について
①今後ため池の水位低下整備をおこない洪水調節機能を付加することは、地域の水害対策としての効果が期待できることや、ソフト対策として懸念がある水田耕作者の高齢化や減少に伴うため池の管理者不足や負担を軽減するためにも取り組む意義があると考えますが見解を伺います。
ご質問にお答えいたします。
まず始めに、1項目めのため池の諸元調査とハード対策についてのうち、1点目の重要度の区分をした上で優先度の高いため池から改修工事を進めるべきについてでありますが、諸元調査による貯水量並びに浸水想定区域に存する住宅等の数のほか、公共施設の重要度、ため池の堤体等の劣化を踏まえて判断し、優先度の高いため池から実施してまいりたいと考えております。
次に、2点目の調査から工事完成までの滋賀県、本市のハード対策と支援など所有者を含めた3者それぞれが担うべき役割についてでありますが、調査、設計及び工事施工は滋賀県又は本市が実施し、所有者等は、事業申請や費用負担、地元調整や施工後の施設管理を行っていただくことになります。
次に、2項目めのため池決壊原因の理解と周知についてでありますが、平成30年10月に実施した緊急点検の結果は、既に管理者等にお伝えしており、今後実施する調査の結果につきましても報告いたします。
なお、ハザードマップは、晴天時における地震発生による決壊を想定して作成しておりますことから、異常箇所の追記は予定しておりません。
次に、3項目めの特定農業用ため池の未届けと所有者不明ため池に関する現状と対応についてでありますが、令和2年11月末現在、未届けは5件ありますが、所有者又は管理者につきましては、全て把握しており、届出を行なうよう催促をしています。
最後に、4項目めのため池を活用した治水対策についてでありますが、議員お述べのとおり、洪水吐のスリットや放流口などを付加することは、洪水調節機能の強化に有効と考えますことから、ため池の管理者と調整を図ってまいります。
以上、私からの答弁といたします。
3 1人1台端末に向けた通信環境の整備と端末使用のルールについて
(1)高速通信回線の確保について
①1人1台の端末をクラス全員が使用しても動画がスムーズに見られるように、 高速で安定した通信回線の確保が求められます。学校でPC端末の使用を開始したときに、設計の理論値でなく実際に高速通信が担保されるように、事業者に責任を担ってもらえるように契約書に明記することなどが考えられますが、高速通信回線の確保の見込みについて見解を伺います。
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ご質問にお答えいたします。
1項目めの、高速通信回線の確保についてでありますが、現在、市立小中学校を結ぶ通信回線は、他の通信の干渉を受けない専用回線であり、一定の通信速度が保証されています。
GIGAスクール構想に伴い、学習用端末が大幅に増加することから、校内のネットワークを再整備するとともに現状の通信速度を10倍程度に増強し、児童生徒及び教職員の活用に支障がないようにしてまいりたいと考えております。
(2)PC端末使用開始までの準備とルールづくりについて
①PC端末納期のスケジュールと、随時納品された場合に優先すべき配布先や使用方法などについてはどのように考えているかお聞かせ下さい。
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2項目めの、PC端末使用開始までの準備とルールづくりについてのうち、1点目の、PC端末納期のスケジュールと、随時納品された場合に優先すべき配布先や使用方法などについてでありますが、児童生徒用のタブレット端末は、機器調達の関係から令和3年2月末の整備完了を見込んでおります。
タブレット端末を保管する充電キャビネットの整備も同時期になることから、今後、学校現場や設置業者等との調整を踏まえ、配布順や使用方法を検討していきたいと考えております。
②PC端末のソフトウェアのインストールやアカウントの設定、端末使用や持ち帰りなど使用開始までに様々なルールづくりが必要と考えますが、どのような考えで準備を進めているのか、課題も合わせてお聞かせ下さい。
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2点目の、様々なルールづくりについてでありますが、整備した端末等を効果的に活用するためにも、市としてのルールを定める必要があると考えております。
ルールの策定にあたっては、適切な機器の運用管理を行うことやセキュリティを確保することなど、一定の制限を設けることも必要ですが、児童生徒や教員が使いやすく、学校の積極的で幅広い活用を後押しできるよう、有識者や学校教員で構成する情報教育研究委員会を活用し、学校の意見も取り入れながら定めていきたいと考えております。
家庭への持ち帰りについては、家庭学習や保護者との連絡手段としての活用など、有効な活用方法であると考えていますが、一方で、家庭の通信環境や持ち運びによる故障等の課題もある考えております。
以上、私からの答弁といたします。
中小企業BCP、ため池の防災、GIGAスクールについて質問
本日11月通常会議の一般質問で登壇しました。
以下、質問原稿です。
◆中小企業および社会福祉施設、委託業者等の事業継続計画について
1.中小企業・小規模事業者に対する事業継続計画(BCP)策定の支援について
帝国データバンクが今年5月に行った事業継続計画 (以下、BCPという)に対する近畿企業の意識調査によると、既にBCPを策定している企業は15.7%で前年より微増でしたが、策定中や策定を検討している割合は増加し、調査開始以来過去最高を記録するなど、事業の継続や早期復旧を目的としたBCPの策定への意識は高まりをみせています。しかし、BCP を「策定している」と回答した「中小企業」は12.5%、「小規模企業」は7.1%と低位にとどまっています。
BCP を策定しない理由としては、策定に必要なスキルやノウハウの不足が最も多く指摘されており、人材や時間、費用の面からBCP の策定が難しいという前年同様の課題が多く指摘される結果となったと報告されています。
私ども公明党滋賀県本部が8月に行った政策要望懇談会でも、商工会議所連合会、商工会連合会や中小企業団体中央会から、新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されるなか事業継続が切実な課題となっていることからBCPに関する支援を要望されています。
具体の要望は幾つかありましたが、なかでも2019年7月に施行された中小企業向けのBCPである「事業継続力強化計画」の認定制度普及拡大に向けたPRや申請支援を挙げておられ、当計画策定については本市でも取り組みの支援ができるのではないかと考えます。
「事業継続力強化計画」の認定を受けることで、信用保証枠の追加、防災・減災設備に対する税制優遇、補助金の優遇措置、日本政策金融公庫による低利融資等を受けることができるほか、被災時等の早期の事業再開につながることや、事業継続力が高い企業であることの対外アピール、政策的な優遇措置、平時における生産性向上などが考えられます。
そこで、事業継続力強化計画の認定制度の普及促進に向けて本市が商工会議所・商工会と連携し、計画の策定支援、独自のインセンティブ付け、公共調達等との連動、防災・減災に関する取組の顕彰などの支援をすることについて見解を伺います。
また、平成24年6月定例会での私の質問に対して「中小企業のBCP策定に関する普及活動や意識啓発、策定支援の手法等について研究していく」との答弁がありましたが、これまでの本市の中小企業のBCP策定に関する取り組みについてお聞かせ下さい。
2.社会福祉施設等のBCP策定支援について
令和元年9月~10月に厚生労働省の社会福祉推進事業として社会福祉施設等 7,986施設を調査対象として、BCP策定の有無及びその内容と有用性に関するアンケート調査が行われました。この調査結果によりますと、BCPを作成している施設は全体の24.5%と広く普及していない状況にあります。BCPの有用性については、BCPが被災時に役に立ったのは58%、役に立たなかったのは42%でした。
役に立った対策では「電気が止まった場合の対策」「職員との連絡」「地震が発生した場合の職員の参集ルール」「備蓄」を挙げ、役に立たなかった理由には「内容があいまい」「想定以上の被害」「実現性に欠ける内容」であったとの回答が多くなっています。
また、他施設との連携については、自施設が被災して使えなくなった場合に備えての避難先としては「自治体が指定する避難所(学校等)」が最も多く、災害時に地域への貢献として準備しているものについては、「施設へ受入れ」が最も多くなっています。
福祉避難所の運営について自治体と協定を締結しているが58%ですが、開設手順等を含めた災害対応マニュアルについては、「作成していない」が71%となっています。
これらのことから、BCPを策定した社会福祉施設等においては有用性の効果は確認されているものの、BCPの認知度の低さや、その有用性や実際の取組事例といったエビデンスが乏しいことがBCP策定を遅らせている要因になっていると考えます。
そこで、社会福祉施設等においては、高齢者、障害者等の災害時要配慮者が多く利用するなど公的側面の強い施設であることや、発災時の避難所として本市と相互依存の関係にあることを考えると、社会福祉施設におけるBCP策定の取り組みは重要であると考えます。この点に関しても、平成24年6月定例会での私の質問に「こうした施設ではBCP導入の必要性が特に高いと推察されることから、今後関係する部局との連携を図り、施設の実情を把握した上で策定支援を必要に応じて検討する」と答弁がありましたので、本市の社会福祉施設等のBCP策定支援について改めて見解を伺うとともに、現状についてお聞かせ下さい。
3.本市の委託業者・指定管理者に関するBCPについて
本市では業務の一部を業者に委託することや公共施設の運営管理を指定管理者に任せているものがあります。こうした業務・運営管理は受託業者や指定管理者が契約にもとづき責任を持って実行してもらうことは当然ですが、災害や感染症の発生により市民生活に直結した業務や公共施設の利用に支障があれば、市民からは市への対応が求められますし、本市としても責任があると考え質問します。
先ず委託業者のBCPについてですが、たとえば本市の委託業務には一般廃棄物の収集運搬業務がありますが、新型コロナウイルス感染症の影響でゴミの量が増加するなかゴミ収集員が感染した場合でも通常どおりの業務継続が求められます。
このことは本市の新型インフルエンザ等対策業務継続計画で、一般廃棄物の収集運搬業務の委託業者に対して「県内感染期以降では、一般廃棄物収集運搬委託業者に対する情報提供と、感染防止策及び業務継続の取り組みの要請。また、感染防止収集留意事項に沿った収集の実施要請」と記載されています。
しかし、受託業者においても自らが被災する事態になった場合、本市からの業務継続の要請に応える準備が出来ていないことや、想定外のことで対応出来ないことも予想されます。
そこで、本市は、BCPにおいて優先度の高い業務は委託業務であっても事業継続の実行性を高めておく責務があると考えることから、受託業者にBCPの策定を要請すべきと考えます。ただし、BCPの内容については、本市の業務継続に係る要求事項に対して委託業者が実行できるか合意点を見いだすことも重要であると考えますので双方協議のうえで決定することと、必要に応じてBCP策定の支援をすべきと考えますが見解を伺います。
次に指定管理者のBCPについてですが、本市の新型インフルエンザ等対策業務継続計画では感染期には指定管理者との協議や協定に基づくことや経費負担の検討が行われることなどより具体的な内容になっていますが、新型コロナウイルス感染の流行により公共施設の運営については戸惑いがあったと思われます。
そこで、指定管理者に対しても非常時における公共施設の業務継続に関する運営方針の明確化をすべきと考えますが見解を伺います。
また、指定管理者のBCP策定の現状と見解について伺います。
◆ため池の防災減災対策の取り組みについて
1.ため池の諸元調査とハード対策について
本市は「防災重点ため池」を中心に今後は、ため池の諸元調査を実施するほか、管理者等への聞取りに併せ、利用等実態調査の上で必要なハード対策の推進を図るとしています。
この諸元調査の内容は堤体の高さや、ため池の水量を算出するため満水面の面積測定などをしていると伺いました。この調査は、ため池のハザードマップを作成するためのものであり、ため池の安全性の確認をするものではありません。
都道府県、市町村等が実施する農村地域防災減災事業等について、令和元年10月21日付で会計検査院から農林水産大臣宛での改善処置要求には「都道府県等に対して、詳細調査の実施に当たっては、ため池指針を参考とするなどして、200年確率洪水流量等に基づく水理計算により照査を行ったり、規模等による目安だけではなく被災による影響を十分に検討して重要度区分を決定したりするなどした上で、ため池の対策工事の必要性を適切に判定するよう指導すること」などとしています。ここで指示されているため池指針には洪水吐き断面や耐震性能の照査などがあります。
そこで、本市は「必要なハード対策の推進を図る」としていますが、先に会計検査院からも指摘されているように、ため池指針に基づくため池対策工事の必要性を判定するため、洪水吐きや堤体の耐震性能の照査を行い重要度の区分をしたうえで優先度の高いため池から改修工事を進めるべきと考えますが見解を伺います。
今後、改修が必要と判断されたため池の防災工事は所有者が行うことになると考えますが、設計から許可申請、施工と防災工事を完了するには所有者等の負担額が相当大きくなることが想定されることから工事未施工になることも考えられます。調査から工事完成まで滋賀県、本市のハード対策と支援など所有者を含めた3者それぞれが担うべき役割について見解を伺います。
2.ため池決壊原因の理解と周知について
本市では「防災重点ため池ハザードマップ」の作成を進めており、順次公開していくとしています。ハザードマップには、満水状態のため池が決壊した場合に想定される「浸水区域」や「浸水深」のほか、「到達時間」や「避難場所」等が図示されます。
ため池が決壊する原因には、大雨により洪水吐きの排水が追いつかず堤体を越流してしまうことや堤体内部に設けられた管渠の老朽化やパイピングによる漏水、地震による堤体損傷などが考えられます。したがって、ため池ハザードマップの理解・周知もさることながら、ため池の管理者や下流に位置する住民には、先に述べたため池決壊の発生原因に注目することでため池の決壊予防につながると考えます。
そこで、本市では、すでに実施済みのため池緊急点検でそれぞれのため池の堤体の異常や、漏水の有無、洪水吐きの異常などを把握されています。また、今後さらに先に述べた洪水吐き断面の不足や堤体の耐震性不足などの調査結果が分かります。これら、ため池の異常箇所や内容について、ため池管理者へ説明、理解を求めることや、ため池ごとのハザードマップにも追記し、地区防災計画策定の支援時やホームページなどで理解と周知に努めて頂きたいと考えますが見解を伺います。
3.特定農業用ため池の未届け・所有者不明について
滋賀県農業用ため池データベースによると、令和2年8月31日現在で防災重点ため池のうち、未確定のものを含む特定農業用ため池の届けが出ていないため池は19件、そのうち14件は管理者、所有者欄が空欄になっています。
ガイドラインでは「ため池の管理としては、施設操作、施設の点検、施設の修繕、草刈り等があり、一義的には所有者等が責任を負うべきものであり、所有者が不明な場合で、現在の管理者が管理できなくなるおそれがあるときは、地域で話し合いを行い、利水者の中から新たな管理者を選任することが適当である」としています。
そこで、特定農業用ため池の未届けと所有者不明ため池に関する現状と対応について見解を伺います。
4.ため池を活用した治水対策について
滋賀県ため池中長期整備計画に記述されていますが、ため池は流域に降った雨を農業用水として貯留する施設ですが、農業上の利用度が低く、農業用水の需要量が減少しているため池においては水位を下げて空き容量を設けることで、ため池の洪水調節機能を強化することが出来ます。空き容量の確保は、降雨時の流出を抑える洪水調節の効果だけでなく、ため池の決壊を防止する減災の効果も同時に期待できます。これにはため池管理者の操作により水位を下げる「ソフト対策」と、洪水吐にスリットを設置する「ハード対策」があります。
本市ではソフト対策の管理をされているようですが、ハード対策をすることで突然の豪雨時に人が操作しなくても、構造的に水位低下が図られます。
洪水吐きにスリットを設けることや、スリットの深さが十分とれない場合はパイプを入れることで水位低下の機能を比較的簡単に設けられ、工事も比較的安くすることができます。
そこで、今後ため池の水位低下整備をおこない洪水調節機能を付加することは、地域の水害対策としての効果が期待できることや、ソフト対策として懸念がある水田耕作者の高齢化や減少に伴うため池の管理者不足や負担を軽減するためにも取り組む意義があると考えますが見解を伺います。
◆1人1台端末に向けた通信環境の整備と端末使用のルールについて
1.高速通信回線の確保について
1人1台の端末をクラス全員が使用しても動画がスムーズに見られるように、高速で安定した通信回線の確保が求められます。学校でPC端末の使用を開始したときに、設計の理論値でなく実際に高速通信が担保されるように、事業者に責任を担ってもらえるように契約書に明記することなどが考えられますが、高速通信回線の確保の見込みについて見解を伺います。
2.PC端末使用開始までの準備とルールづくりについて
PC端末の納入から使用開始までのスケジュールですが、PC端末は納品されても、ソフトウェアのインストールやアカウントの設定、端末使用や持ち帰りのルールづくりなどPC端末を使うまでの準備が必要と考えることから端末の納入時期は早いほうがよいと言われています。本市でも随時納入されると伺っています。
そこで、PC端末納期のスケジュールと、随時納品された場合に優先すべき配布先や使用方法などについてはどのように考えているかお聞かせ下さい。
PC端末のソフトウェアのインストールやアカウントの設定、端末使用や持ち帰りなど使用開始までに様々なルールづくりが必要と考えますが、どのような考えで準備を進めているのか、課題も合わせてお聞かせ下さい。










