大津市議会議員 佐藤弘

一人のひとを どこまでも大切に 心豊かな まちづくりを目指します

チラシ配布は健康のもと

議員活動 / 2021年9月18日

一昨日と本日、毎回届けている地元の方へ、チラシ(ごみカレンダー)600枚を配布しました。
配布先で、お会いする方との挨拶はありますが、久しぶりの方、初めての方との出会いは気持ち良いものです。
今日は、立ち寄って介護認定の苦情や要望を聞いたため、約10km回るのに4時間以上もかかりました。
チラシ配布も健康のためと思うと、辛いとは思わず歩くことができます。
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8月議会質問の答弁書

議会 / 2021年9月15日

1 個別避難計画の作成に向けた取り組みについて

(1)避難行動要支援者名簿の対象者について

①災害リスクの高い場所に居住している方については避難行動のリスクを総合的に 判断して避難行動要支援者名簿の対象者とすることを明記すべきと考えますが見解を伺います。

②避難行動要支援者を民生委員児童委員の判断に委ねることについてですが、避難行動要支援者の判断に必要な、生活者の状態はもちろん、災害リスクに関する内容も含めて個別計画に関する研修等が必要と考えますが現状と見解を伺います。

③名簿登録申請制度の希望者については申込者をすべて登録するのか、または審査のうえ登録がされないことがあるのであれば、その旨を明記すべきと考えるが見解を伺います。

(2)個別避難計画作成の取り組みについて

  ①個別避難計画の作成を進めるうえで、計画作成の同意がなくても、個別避難計画に関する情報収集をすることについては、避難行動要支援者の生命を災害から守るための必要な情報として扱うため、同意を必要としなくても良いと解釈できるのか見解を伺います。

  ②いずれにしても、すべての避難行動要支援者を対象に個別避難計画の作成が求められていることから、情報提供の同意不同意に関わらず、また、これまで避難行動要支援者で情報提供に不同意であった方も含めて、個別避難計画に係る情報収集の取り組みを進めて行く必要があると考えますが見解を伺います。

  ③個別避難計画の作成にあっては、同意しやすい書面内容に工夫することで情報収集に力点をおいた取り組みをすることについて見解を伺います。

(3)避難支援等関係者への名簿情報提供と条例による特例について

  ②避難行動要支援者名簿の提供については、避難支援者がいる方や居住する場所の災害リスクや生活状態など避難支援から優先度を判断しやすく整理して配布する必要があると考えますが、現状について見解を伺います。


部長答弁 所属名:福祉政策課

まず始めに、1項目めの避難行動要支援者名簿の対象者についてのうち、1点目の災害リスクの高い場所に居住している方について、避難行動のリスクを総合的に判断して避難行動要支援者名簿の対象者とすることを明記することについてでありますが、避難に支援が必要な方については、民生委員児童委員が生活状況を把握する中で避難行動要支援者と判断しておりますことから、災害リスクの高い場所に居住していることも含めて判断できるよう、今後、民生委員児童委員に対して周知するとともに、対象範囲の追加や変更を、避難行動要支援者避難支援プランに記載することについては、関係部局と協議の上で検討してまいります。

2点目の避難行動要支援者を民生委員児童委員の判断に委ねることや、災害リスクに関する内容を含めた個別計画に関する研修についてでありますが、今年度に膳所学区で実施した災害時個別避難計画の作成研修の振り返りを行い、現在、実効性のある個別避難計画の作成につなげるための研修を計画しております。その中で、民生委員児童委員には、見守り対象者の生活状況や災害リスクを踏まえた活動ができるよう、必要な助言を行ってまいります。

3点目の名簿登録申請制度についてでありますが、避難行動要支援者名簿への登載を希望される方については、申請書に避難支援等を必要とする事由を記載していただき、その内容を確認した上で名簿に登載しております。

次に、2項目めの個別避難計画作成の取り組みについてのうち、

1点目の個別避難計画の作成を進めるうえで、計画作成の同意がなくても、個別避難計画に関する情報収集をすることについてでありますが、災害対策基本法や内閣府の避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針により、本市が保有する情報については、本人の計画作成の同意がなくても取得が可能であります。

2点目の情報提供の同意不同意に関わらず、また、これまで避難行動要支援者で情報提供に不同意であった方も含めて、個別避難計画に係る情報収集の取り組みを進めて行くことについてでありますが、本市の保有する情報のうち、基本的な情報については、情報提供の同意不同意に関わらず、本市の避難行動支援システムに反映することで、情報の集約がはかれておりますが、要支援者から聞き取らなければ分からない詳細な個人情報については、同意を得られるように取り組む必要があると考えております。

3点目の個別避難計画の作成にあたり、同意しやすい書面内容に工夫することで情報収集に力点をおいた取り組みをすることについてでありますが、今後、個別避難計画の作成にかかる同意の書面を作成する際には、膳所学区における取り組み等を参考に、同意を得る際の説明事項や確認すべき事項を記載するなど、受け入れてもらいやすいよう工夫してまいります。

次に、3項目めの避難支援等関係者への名簿情報提供と条例による特例についてのうち、2点目の避難行動要支援者名簿を、避難支援者がいる方や居住する場所の災害リスクや生活状態など避難支援から優先度を判断しやすく整理することについてでありますが、現在、避難行動要支援者名簿を作成している避難行動支援システムは、本市のハザード情報は反映しておりますが、名簿への掲載は行っておりません。生活状態については、災害時の避難において配慮すべき事項の情報収集ができている方については、情報を反映できるようになっており、居住する場所の災害リスクの内容の反映等については、今後、関係部局と協議してまいります。

以上、私からの答弁といたします。


1 個別避難計画の作成に向けた取り組みについて

(2)個別避難計画作成の取り組みについて

④個別避難計画は、計画書の作成用紙と同意書を合わせて介護専門職等または本人に作成を依頼することについて見解を伺います。

⑤改正災対法第49条の14の5項には「市町村長は、第一項の規定による個別避難計画の作成のため必要があると認めるときは、関係都道府県知事その他の者に対して、避難行動要支援者に関する情報の提供を求めることができる」とありますが、同意されない場合においても、介護専門職が聴き取りをした情報については、「他の者」として市長は情報の提供を求めることは出来るのか見解を伺います。

⑥個別避難計画の作成にあっては避難施設を明記することになっていることから も、福祉避難所の指定等が求められていますが、取り組みについて見解を伺います。

⑦個別避難計画の作成についてですが、国からはハザードや情報取得、独居者等の状況等を考慮して優先度の高い方を5年程度で完了するよう求めていますが、本市の個別避難計画の優先度の考え方、対象者数や計画完了までの見通しについて伺います。

(4)避難行動要支援者への避難情報の伝達について

①避難準備情報が住民全員に届ける体制をどのようにとられているのか、取り組み事例があればお聞かせ下さい。

②今後、個別避難計画の作成が進めば、避難支援等実施者から避難行動要支援者への避難情報の伝達等は確かなものになっていくと考えますが、その前に避難支援等実施者への避難情報の伝達を確かにする仕組みが必要と考えますが見解を伺います。


危機管理監答弁 所属名:危機・防災対策課

2項目目の個別避難計画作成の取り組みについてのうち、4点目の個別避難計画の作成を介護専門職等または本人に依頼することについてでありますが、現在、本市では、関係部局等で構成する「避難行動支援者連絡会議」にて介護専門職等や本人、その家族が主体的に計画を作成する方法や、計画作成にかかる同意を得るタイミング等について検討を重ねているところであり、今後、膳所学区におけるモデル事業の検証結果を踏まえ、

さらに実効性のある取り組みにつなげてまいります。

5点目の計画作成に同意されていない方に関する情報収集についてでありますが、必要に応じて民間事業者に情報提供を求めることも可能であることが、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」に定められており、内閣府に確認したところ、介護専門職等が所属する民間事業者が聴取した情報については、災害対策基本法の規定に基づく情報提供や情報収集が可能とのことでありました。

6点目の福祉避難所の指定等に関する取組についてでありますが、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」の改正を受け、現在、福祉避難所としての設備機能や直接避難の可否等について調査・検討しております。今後、福祉避難所の対象施設拡大に向けて、関係機関と協議を行ってまいります。

7点目の個別避難計画の優先度の考え方、対象者数や計画完了までの見通しについてでありますが、優先度の考え方につきましては、浸水想定区域や土砂災害警戒区域などの災害リスクのある地域に居住されていることや、心身の状況や、独居等の居住状況から複合的に判断することとしております。対象者数や計画完了までの見通しにつきましては、今後、膳所学区におけるモデル事業において検証を行い、優先度が高い対象者については、今後5年を目処に個別避難計画の作成が完了するよう、関係機関との連携をより深めてまいります。

4項目目の避難行動要支援者への避難情報の伝達についてでありますが、本市ではエリアメールや緊急速報メール、防災メール、各種SNS等で情報を発信するなど、情報伝達体制の多重化を図っているところであります。今後、個別避難計画の作成を進めていく中で、気象情報や避難情報の知識を本人やその家族、支援者に習得いただき、災害時にとるべき行動を時系列で整理するタイムラインを作成する地域調整会議の場において、情報の収集手段、相互の連絡方法等について説明、確認することで、情報伝達を確かにする仕組みを構築してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。


1 個別避難計画の作成に向けた取り組みについて

(3)避難支援等関係者への名簿情報提供と条例による特例について

①避難行動要支援者名簿を使って地域で避難訓練等に利用されている事例や活用についての見解を伺います。

③同意を得るための負担を軽減し、災害から市民の命を守るための情報収集の推進を図るため、名簿情報の提供に関して同意を得ることを不要とする条例を定めることも考えられますが見解を伺います。

____________________________

部長答弁 所属名:長寿政策課

3項目めの1点目、避難行動要支援者名簿を使って地域で避難訓練等に利用されている事例や活用についての見解についてでありますが、活用されている主な事例と致しましては、自治会や民生委員など避難支援等関係者の個別訪問による避難行動要支援者の状況把握のほか、個別支援計画書の作成を進めていただいている学区もあると把握しております。

なお現在、協定を締結し、平常時から避難支援等関係者に名簿を提供しているのは、36学区中17学区となっており、提供している学区において「活用できている」と把握しているのは、6学区にとどまっている状況です。

次に、3項目めの3点目、名簿情報の提供に関して同意を得ることを不要とする条例を定めることについてでありますが、本市も避難行動要支援者名簿情報提供に取組むにあたり、条例制定について、他都市の状況を調査・研究してまいりましたが、本市の使用しているシステムが、関係所属が保有する情報について名寄せができていなかったこと、また名簿提供した後の避難支援等関係者による活用が進んでいなかったこと等の理由から、整理すべき課題がありました。

条例の制定には、避難支援等関係者による名簿の活用が不可欠であり、まずは全学区に名簿提供できるよう努めてまいります。次に、地域において、活用が進まない要因を踏まえ、避難支援等関係者に対し、法的根拠のわかりやすい説明、具体的な活用事例の紹介など、内容を工夫した説明会等を拡充してまいります。

以上、私からの答弁といたします。


2 タブレットの活用と「個別最適な学び」と「協働的な学び」について

(1)タブレット端末の活用について

① 端末の持ち帰り利用のルール、保護者等への理解、通信環境が整っていない家庭への支援や補助制度の利用、家庭での利用に関する支援やトラブル対応などについて見解を伺います。

② 端末持ち帰りの検証内容を踏まえつつ、今後はすべての児童生徒が端末を持ち帰り家庭学習等に活用すべきと考えますが見解を伺います。

③ 学びの保証としてオンライン学習eライブラリの活用やオンライン授業の導入については特例の授業として進めるのか、見解を伺います。

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ご質問にお答えいたします。教育長答弁

1点目のタブレット端末の持ち帰りのルールなどについてでありますが、実践校におきましては、タブレット端末の持ち帰りに際し、ルールを定めて資料を配布し、保護者にもご理解とご協力をいただけるようお願いいたしました。

また、タブレットの持ち運びや家庭でのWi-Fi接続の状況確認、家庭学習の取り組みなどについても検証し、トラブルなく利用できることが確認できました。

なお、通信環境が整っていないご家庭へは、2学期からのタブレット端末の持ち帰りと同時に通信環境整備の補助制度を開始しており、ご家庭がご利用頂けるよう、学校と連携を図りながら制度の案内を進めてまいります。

2点目の、持ち帰りの検証内容を踏まえつつ、すべての児童生徒が端末を持ち帰り家庭で活用することについてでありますが、先週9月10日までにすべての学校がタブレットを活用した家庭学習に取り組めるよう持ち帰りを行いました。今後は、教科書やプリントの活用に加え、オンライン教材や、ウェブ会議システムを活用した双方向型学習等を行うことで、子どもの学びを保障していきたいと考えております。

3点目の、学びの保障としてオンライン学習eライブラリの活用やオンライン授業の導入についてでありますが、感染症による臨時休業や感染不安、不登校などにより登校できない児童生徒にとって、オンライン学習eライブラリの活用やオンライン授業の導入は、学びの保障として重要であります。今後もオンライン学習が充実するよう各校において取り組みを進め、やむを得ず学校に登校できない児童生徒の特別な授業として位置づける方向で検討してまいります。


(2)「個別最適な学び」と「協働的な学び」について

①「指導の個別化」と「学習の個性化」の前提には個々の児童生徒の学習履歴など学習の状況を把握し分析を行う必要がありますが、取り組みについて見解を伺います。

② 生徒指導上のデータ、健康診断情報等を蓄積・分析によりどのような利活用がされ、どのようなことから教師の負担軽減につながるのか、見解と取り組みについての考えを伺います

③ 児童生徒の学校で扱われる個人情報等の活用と配慮すべき事項の取り組みについて見解を伺います。

④「個別最適な学び」を進めるうえで、学校での集団的教育や家庭学習においてどのように組み立てていくのか見解を伺います。

⑤個別最適な学びが孤立した学びに陥らないよう「協働的な学び」も併せて行うことが求められていますが、本市の取り組みについて見解を伺います。

⑥「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を図る上でも、カリキュラム・マネジメントの充実が重要であるとされていますが、本市のカリキュラム・マネジメントの充実・強化の取り組みについて見解を伺います。

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次に、2項目めの、「個別最適な学び」と「協働的な学び」についてのうち、

1点目の、学習状況の把握と分析についてでありますが、オンライン学習eライブラリは、一人ひとりの学習履歴から個々に合った問題が構成され、課題に取り組むことができます。また、学習支援ソフトの活用等により、学習した過程や成果がデータとして蓄積されるようになります。これらの学習履歴や成績情報等のデータから、一人ひとりの課題を整理し、個別最適な学びや支援につながるよう研究を進めてまいります。

2点目の、生徒指導上のデータ、健康診断情報等の利活用と教師の負担軽減についてでありますが、小中学校におきましては、平成26年度から校務支援システムを導入し、児童生徒の名簿管理、成績処理、保健関係、生徒指導関係等の校務の大半をこのシステムで行えるようになり、情報の共有化やデータの利用が容易になるなど、校務の情報化は大きく進展してまいりました。特に、通知表の作成に関しては、電子化されたことにより大幅な時間短縮につながりました。さらに、市内統一のシステムの導入により、転勤しても操作に戸惑うことなく使用できるようになるなど、教職員の負担軽減につながっています。

3点目の、児童生徒の学校で扱われる個人情報等の活用と配慮すべき事項についての取り組みについてでありますが、学校現場において、タブレット端末の活用が日常的になるにつれ、児童生徒の学習履歴など多くのデータが蓄積されることになります。蓄積されたデータの中には、個人情報を含むことから、適切な管理と運用が必要となります。そのため教育委員会としては、教育情報セキュリティポリシーを定め、これらの個人情報データを教育情報資産として分類し、必要に応じた取り扱いの制限を設けているところです。

4点目の、「個別最適な学び」を進めるうえで、学校での集団的教育や家庭学習においてどのように組み立てていくのかについてでありますが、これまでにも、児童生徒の発達段階や学習状況に応じて、習熟の程度に応じた指導や、補充的、発展的な指導などを柔軟に行ってまいりました。それらに加え、これからは、ICTなどを効果的に活用し、児童生徒が自ら学習状況を把握し、主体的に学習に取り組む力を育むことが重要であると考えております。

学校をはじめ、家庭学習においても、オンライン教材などを効果的に活用し、「個別最適な学び」につながる学習を進めてまいりたいと考えております。

5点目の、「協働的な学び」についてでありますが、現在、本市では、これまでから大切にしてきた子ども同士が学び合い、考えを深める授業づくりを基本に、ICTを活用して、子ども同士が意見や考えをリアルタイムで共有して議論するなど、協働的な学びについても実践しています。

今後も、ICTの新たな可能性を指導に生かしながら、教科や学習内容に応じて、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を効果的に組み合わせ、主体的・対話的で深い学びについて、授業研究を進めてまいります。

6点目の、本市のカリキュラム・マネジメントの充実・強化の取り組みについてでありますが、これまでにも、学校では、教科毎に身に付けた知識や技能を総合的に活用する学習や、地域人材と連携した専門性の高い内容の学習など、様々な教育活動の工夫を行ってまいりました。さらに、これからは、ICTを効果的に活用することで、距離に関わらず双方向のコミュニケーションがとれるようになるなど、教育活動の可能性が大きく広がります。

教育委員会としましては、これらの取組を集約し、市内全体で共有する仕組みを設けるとともに、各学校の特色に応じたカリキュラム・マネジメントの充実にむけて支援をしてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

 

 


 

3 民生委員児童委員の担い手確保について

1)民生委員児童委員の担い手の現状と確保に向けた取り組みについて

①①民生委員業務を十分理解した者(これは民生委員・委員OB )に適任者探しを依頼した ②行政からきめ細かな協力依頼・業務説明(これは推薦母体の主催する会議に出席し推薦協力を依頼)をした ③新任委員の活動フォロー体制の整備(これは民生委員の活動マニュアルを作成・配布、行政に民生委員からの相談を受け付ける窓口を設置し、民生委員活動を補佐するための支援員等の配置をした)④新任委員の相談体制の確保(これは先輩委員や民児協会長が相談や悩みを聞く機会を設置した)ことなどがあげられています。

そこで、紹介した4項目について、すでに実施されていることもあるかと思いますが、それぞれの評価について見解を伺います。

②本市の民生委員の担い手に関する現状と確保に向けた取り組みについて伺います。部長答弁 所属名:福祉政策課

(2)民生委員児童委員と福祉委員の連携について

①市社協の福祉委員のあり方の検討結果で確認していることをお聞かせ下さい。

②民生委員児童委員と福祉委員の連携した取り組みについて見解を伺います。


ご質問にお答えいたします。部長答弁 所属名:福祉政策課

まず始めに、1項目目の民生委員児童委員の担い手の現状と確保に向けた取り組みについてのうち、1点目の民生委員の担い手確保のアンケート調査の4項目の評価についてでありますが、本市におきましても、一斉改選の際の候補者の選任については、業務を十分理解しておられる地区会長や、退任される民生委員児童委員がその選任に関わられたり、また、本市から関係する各団体長の会議において協力依頼を行うなどしており、新任委員の活動フォロー体制については、市では新任研修や相談活動セミナーなど活動支援を行い、各地域においては先輩委員や地区会長が相談・助言を行うことにより相談体制の確保を行い、それぞれの取り組みが一定の成果を得ており、議員ご紹介の4項目については、効果があるものと考えております。

次に、2点目の、本市の民生委員の担い手に関する現状と確保に向けた取り組みについてでありますが、本市におきましては、ほぼ定数の確保ができておりますが、担い手不足の課題については認識しております。このことから本市では、民生委員児童委員の活動範囲を明確にするため、本市から依頼している業務の見直しや「活動の目安と考え方Q&A」を作成し、全委員に配布いたしました。また、毎月の地区会長会には担当課が出席し、活動を支援するための情報提供など活動しやすい環境づくりに努めてまいりました。現在は、来年の一斉改選に向けて大津市民生委員児童委員協議会連合会と連携した取り組みを進めているところであります。

今年度は、候補者選任のために、前回の一斉改選時に各地区で取り組まれたことについて、地区会長等へアンケートを実施し、選任に関する課題や、効果があった取り組み事例について調査を行いました。また、他都市における担い手の確保に向けた方策についての調査照会も行っており、これらの取り組みの情報を地区会長会等と共有し、課題の改善につなげてまいりたいと考えております。また今後、広報おおつ等を通して活動の発信を行う予定をしております。

次に、2項目目の民生委員児童委員と福祉委員の連携についてのうち、1点目の市社協の福祉委員のあり方の検討結果で確認していることについてでありますが、大津市社会福祉協議会から、福祉委員は、地域の実情に合わせたさまざまな活動を行っており、地域福祉の担い手としての期待が高いことや福祉委員の新たな役割を明確化したいという声があったことを聞いております。

2点目の民生委員児童委員と福祉委員の連携した取り組みについての見解でありますが、福祉委員が地域で心配ごとや困りごとを見つけた際には、民生委員児童委員等に連絡・相談するよう、大津市社会福祉協議会から周知しております。また、民生委員児童委員や自治会とともに地域での見守り活動を行うなど、地域において民生委員児童委員と連携した取り組みが行われていると考えております。

以上、私からの答弁といたします。

 

 

 

8月通常会議で一般質問に登壇

議会 / 2021年9月13日

本日、一般質問で登壇しました。

次の3項目について質問しましたので、原稿を掲載します。

  1. 個別避難計画の作成に向けた取り組みについて
  2. タブレット端末の活用と「個別最適な学び」と「協働的な学び」について
  3. 民生委員児童委員の担い手確保について

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1.個別避難計画の作成に向けた取り組みについて(分割方式)

令和3年5月に災害対策基本法が改正(以下、改正災対法という)され、避難行動要支援者ごとに個別避難計画の作成が努力義務化されることとなりました。これまで取り組んで来た避難行動要支援者名簿の普及は進んだものの、いまだ災害により、多くの高齢者が被害を受けており、避難の実効性の確保に課題があることなどから、災害時における円滑かつ迅速な避難の確保及び災害対策の実施体制の強化を図るために改正されたものです。

本市においても個別避難計画の取り組みを進めていることや、大津市地域防災計画の改定が行われることから、改正災対法の趣旨である避難行動要支援者の避難行動の実行性の確保に向けて質問を行います。

 ・避難行動要支援者名簿の対象者について

避難行動要支援者名簿に掲載する対象についてですが、地域防災計画には、要介護3~5の認定者、身体障害者手帳1級2級の所持者、療育手帳の A1・A2 の所持者、難病患者、民生委員児童委員が避難支援が必要と判断した方、そして前各号に準じる状態にある者としています。

土砂災害警戒区域や浸水想定区域等で災害リスクの高い場所に居住している方で、要介護者、身体障害者、知的障害者、高齢者の単独及び夫婦のみの世帯の方の避難については、災害の危険区域に居住していることの無理解や避難方法・行動の無理解、避難情報の取得の困難が予想されます。

 

そこで、1点目に、災害リスクの高い場所に居住している方については避難行動のリスクを総合的に判断して避難行動要支援者名簿の対象者とすることを明記すべきと考えますが見解を伺います。

2点目に、避難行動要支援者を民生委員児童委員の判断に委ねることについてですが、避難行動要支援者の判断に必要な、生活者の状態はもちろん、災害リスクに関する内容も含めて個別計画に関する研修等が必要と考えますが現状と見解を伺います。

3点目に、名簿登録申請制度についてですが、対象者であるにも関わらず名簿に掲載漏れがあった場合や、本人等から名簿登録の希望があった場合、名簿登録申請制度で登録手続きが出来ることができることになっており、パンフレットを作成してホームページに掲載しています。

そこで、名簿登録申請制度の希望者については申込者をすべて登録するのか、または審査のうえ登録がされないことがあるのであれば、その旨を明記すべきと考えるが見解を伺います。

・個別避難計画作成の取り組みについて

個別避難計画の作成には避難行動要支援者の同意を必要とし、計画には避難行動要支援者名簿の記載項目に加え、避難支援等実施者の氏名または名称、住所、電話番号、避難施設、避難路、避難経路に関する事項などの他、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項の記載が求められています。そこで個別避難計画の作成について以下質問します。

1点目に、個別避難計画の情報収集についてですが、個別避難計画作成には同意が必要としていますが、改正災対法には「災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるとき」などの条件では、個別避難計画情報を提供することができ、避難行動要支援者等の同意は要しないとしています。

そこで、個別避難計画の作成を進めるうえで、計画作成の同意がなくても、個別避難計画に関する情報収集をすることについては、避難行動要支援者の生命を災害から守るための必要な情報として扱うため、同意を必要としなくても良いと解釈できるのか見解を伺います。

2点目に、いずれにしても、すべての避難行動要支援者を対象に個別避難計画の作成が求められていることから、情報提供の同意不同意に関わらず、また、これまで避難行動要支援者で情報提供に不同意であった方も含めて、個別避難計画に係る情報収集の取り組みを進めて行く必要があると考えますが見解を伺います。

 

3点目に、個別避難計画作成の同意および情報収集についてですが、同意をとるためには個別避難計画情報の提供に係る事項について説明することが求められます。

現在、本市の避難行動要支援者は約1万人で、その内、名簿情報提供に同意する方は約4千人と伺っています。

名簿提供に同意する割合が4割であるのは、これまで郵送による文書での説明であったことや、個人情報は守られるとあっても、地域の誰かに知られていることや、訪問されるかもしれないことへ拒否感により、同意に踏み切れない方も多いのではないかと考えます。

情報提供の同意に関しては、避難行動要支援者や家族に不安や拒否感を抱かせないように、例えば福祉関係者の訪問や地域への情報提供は不要であることを同意の条件項目に付加するなど、本人の気持を考慮する必要があると考えます。

そこで、個別避難計画の作成にあっては、同意しやすい書面内容に工夫することで情報収集に力点をおいた取り組みをすることについて見解を伺います。

 

4点目は、個別避難計画の作成者についてですが、個別避難計画の作成者については、まず本人・家族を基本とすること、その次に要介護であればケアマネージャーが付いていますし、障害者や難病患者であれば相談支援専門員などが関わっています。この福祉専門員等に本人・家族が相談して作成を進める方がスムーズに計画作成が進むと考えます。

個別避難計画の要は避難支援者になりますので、先ずは、避難支援者を本人・家族が最も信頼できる方から選んでもらい、次に、本人家族で避難支援者を決められない場合には、要介護者であればケアマネージャーに相談などして、日常的に介護をしていて避難行動要支援者の身体状態を知悉しているヘルパーもしくは介護事業所等に調整してもらうことを優先して行くことで個別避難計画の作成が進むと考えます。

そこで、個別避難計画は、計画書の作成用紙と同意書を合わせて介護専門職等または本人に作成を依頼することについて見解を伺います。

5点目に、改正災対法第49条の14の5項には「市町村長は、第一項の規定による個別避難計画の作成のため必要があると認めるときは、関係都道府県知事その他の者に対して、避難行動要支援者に関する情報の提供を求めることができる」とありますが、同意されない場合においても、介護専門職が聴き取りをした情報については、「他の者」として市長は情報の提供を求めることは出来るのか見解を伺います。

 

6点目は、福祉避難所について

「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」の改正により、指定福祉避難所の指定及びその受け入れ対象者の公示、指定福祉避難所への直接の避難の促進などについて追加されました。

そこで、個別避難計画の作成にあっては避難施設を明記することになっていることからも、福祉避難所の指定等が求められていますが、取り組みについて見解を伺います。

 

7点目に、個別避難計画の作成についてですが、国からはハザードや情報取得、独居者等の状況等を考慮して優先度の高い方を5年程度で完了するよう求めていますが、本市の個別避難計画の優先度の考え方、対象者数や計画完了までの見通しについて伺います。

 

・避難支援等関係者への名簿情報提供と条例による特例について

1点目は、地域の避難訓練等での避難行動要支援者名簿の活用について

名簿情報提供のねらいは、平常時から避難支援等関係者に提供され、共有されていることで、発災時の円滑かつ迅速な避難支援等の実施に結びつくためとされています。

そこで、避難行動要支援者名簿を使って地域で避難訓練等に利用されている事例や活用についての見解を伺います。

 2点目は、避難行動要支援者名簿の情報整理について

現在の避難行動要支援者名簿で把握されているのは約1万件と伺っていますので、学区平均では277人の名簿が提供されていることになります。このうち情報提供に不同意の約160人の方については、災害が起きる直前に初めて名簿を見て避難支援することになります。

そこで、避難行動要支援者名簿の提供については、避難支援者がいる方や居住する場所の災害リスクや生活状態など避難支援から優先度を判断しやすく整理して配布する必要があると考えますが、現状について見解を伺います。

 3点目に、「避難行動支援に関する取組指針 」には、「避難行動要支援者名簿の個人情報保護についての取扱いは特別法である災害対策基本法が優先されるため、(中略)条例に特別の定めがある場合は、名簿情報を提供することについて本人の同意を要しない」とあります。

これについては、他市において、特例の定めがある市町村数は令和元年の調べでは136(7.9%)となっています。この条例のタイプとして「条例を制定し、平常時から避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供」とするものと「条例を制定し、本人から拒否の意思表示がない限り、平常時から自主防災組織や町内自治会等に提供」する、いわゆる逆手上げ方式で、条文には「名簿情報の提供の拒否を申し出たときは、当該避難行動要支援者に係る名簿情報を提供することができない」としています。

そこで、本市としても、同意を得るための負担を軽減し、災害から市民の命を守るための情報収集の推進を図るため、名簿情報の提供に関して同意を得ることを不要とする条例を定めることも考えられますが見解を伺います。

・避難行動要支援者への避難情報の伝達について

大津市地域防災計画には「避難準備情報が要配慮者を含めた住民全員に確実に届くよう、電話連絡、直接の訪問等双方向を基本とする地域ぐるみの情報伝達体制の整備を推進する」とし、「個別避難計画が作成された方へは避難支援等関係者が避難情報を伝える」としています。

 

そこで、1点目に、避難準備情報が住民全員に届ける体制をどのようにとられているのか、取り組み事例があればお聞かせ下さい。

2点目に「避難支援等関係者が避難情報を伝える」ことについては、改正災対法により、今後、個別避難計画の作成が進めば、避難支援等実施者から避難行動要支援者への避難情報の伝達等は確かなものになっていくと考えますが、その前に避難支援等実施者への避難情報の伝達を確かにする仕組みが必要と考えますが見解を伺います。

 

 

 

 

 

 

 

 

2.タブレット端末の活用と「個別最適な学び」と「協働的な学び」について(分割方式)

・タブレット端末の活用について

1点目は、タブレット端末持ち帰りの検証内容について

本市ではタブレットの持ち帰り実践校において、学校の長期の臨時休業対応や、例えば不登校など様々な事情により登校できない児童生徒の学習などを想定し、端末の家庭への持ち帰り検証を行っています。

そこで、まず端末の持ち帰り利用のルール、保護者等への理解、通信環境が整っていない家庭への支援や補助制度の利用、家庭での利用に関する支援やトラブル対応などについて見解を伺います。

 

2点目は、すべての児童生徒が端末を持ち帰り活用することについて

端末持ち帰りの検証内容を踏まえつつ、今後はすべての児童生徒が端末を持ち帰り家庭学習等に活用すべきと考えますが見解を伺います。

 

3点目は、オンライン学習・授業による児童生徒の学びの保障について

感染症による臨時休業や不登校や登校できない児童生徒の学びの保障の観点から自宅でのオンライン学習・授業は有効と考えます。

オンライン授業については、オンデマンド型と双方向型の2種類があります。オンデマンド型は事前に収録された授業を視聴するタイプで、自分のペースで学習できることや繰り返し動画を視聴できますが、長期間の休業にはモチベーションの維持が難しい点があります。

もうひとつの双方向型は教師が行う授業をライブ配信するもので、遠隔から授業に参加している形になりますし、発言をすることも可能になります。

この双方向型の学習に関しては、文科省から令和3年2月19日の通知で、学びの保障をするため感染症の拡大時や災害などの「非常時」に児童生徒が学校にいけない場合、自宅と学校との同時双方向型のウェブ会議システムを活用するなどオンライン学習を指導要録上の取扱いで「欠席日数」として記録しない特例の授業として認めることとしました。

そこで、学びの保障としてオンライン学習eライブラリの活用やオンライン授業の導入については特例の授業として進めるのか、見解を伺います。

 

・「個別最適な学び」と「協働的な学び」について

2021年1月26日、中央教育審議会から『令和の「日本型学校教育」の構築を目指して』の答申(以下、令和3年答申という)が示されました。このなかで個別最適な学びと協働的な学びの実現求められています。

「個別最適な学び」については「指導の個別化」と「学習の個性化」があり、「指導の個別化」としては、教師が支援の必要な子供への重点的な指導や学習到達度に応じた指導方法の提供など個々の児童生徒に応じた方法などで学習を進めることなどで、「学習の個性化」は教師が子供一人一人に応じた学習活動や学習課題に取り組む機会を提供することなどとしています。

この「指導の個別化」と「学習の個性化」は、ICTを活用し個々の児童生徒の学習履歴からきめ細かく学習の状況を把握・分析を行うことで、一人ひとりに合った学習方法を提案することが求められます。

そこで、1点目に、児童生徒の学習履歴データ等の把握・分析および教師負担の軽減について

令和3年答申では、学習履歴のほか、生徒指導上のデータ,健康診断情報等を蓄積・分析・利活用することや,教師の負担を軽減することが重要であること。また、データの取扱いに関し配慮すべき事項等を含めて専門的な検討を進めていくことも必要であるとしています。

 

そこで、「指導の個別化」と「学習の個性化」の前提には個々の児童生徒の学習履歴など学習の状況を把握し分析を行う必要がありますが、取り組みについて見解を伺います。

また、生徒指導上のデータ、健康診断情報等を蓄積・分析によりどのような利活用がされ、どのようなことから教師の負担軽減につながるのか、見解と取り組みについての考えを伺います。

また、児童生徒の学校で扱われる個人情報等の活用と配慮すべき事項の取り組みについて見解を伺います。

 

2点目は、集団的教育における「個別最適な学び」と家庭学習について

学校における集団的な教育を行う中で、「個別最適な学び」の教育を進めるには指導法や時間配分などの課題があると考えます。

家庭での学習には本市が導入しているオンライン教材であるeライブラリを使って自分に合った学びや時間を作り出していくことが可能となります。

例えば、学び残しのある単元をクリックしてその解消に向けて関連する問題を解いていく。わからなければ、解き方の解説も確認出来る。このような流れを繰り返し、学び残しを一つずつ確実につぶしていくことで、子供自身は自己肯定感を高める学ぶ楽しさを体験できるとも言われています 。

そこで、「個別最適な学び」を進めるうえで、学校での集団的教育や家庭学習においてどのように組み立てていくのか見解を伺います。

3点目は、ICT を活用した個別最適な学びと協働的な学びについて

個別最適な学びが孤立した学びに陥らないよう「協働的な学び」も併せて行うことが求められていますが、本市の取り組みについて見解を伺います。

4点目は、カリキュラム・マネジメントの充実

「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を図る上でも、カリキュラム・マネジメントの充実が重要であるとされていますが、本市のカリキュラム・マネジメントの充実・強化の取り組みについて見解を伺います。

 

 

3.民生委員児童委員の担い手確保について(分割方式)

・民生委員児童委員の担い手の現状と確保に向けた取り組みについて

地域共生社会の構築に「重層的支援体制構築事業」が位置づけられ、「包括的相談支援事業」は欠かせない取組の一つとなっています。その中で、高齢者、障害者、子ども、生活困窮者などを相談支援につなげるためにはアウトリーチによる取り組みが求められています。そのためには地域で住民に身近な民生委員・児童委員の見守り活動等は大変重要です。

ところが、こうした活動に欠かせない民生委員・児童委員の担い手の確保が全国的にも課題となっています。充足率が低下すると、地域福祉の推進が困難になることに加え、選任された民生委員の業務負荷を高めることからも、民生委員の充足率向上は大きな課題です。

こうした課題の理由としては、高齢者の就労率が高くなり適任者を探しにくいことや適任者は地域活動で役職を受けている場合が多く、民生委員を受ける余裕がないということがあります。

こうした問題について、文京学院大学ほか各自治体の委員により、民生委員の担い手確保の効果的な方策検討の基礎資料を得るために都道府県、指定都市・中核市、市町村、民生委員に対してアンケート調査が行われました。この結果について令和3年3月に「民生委員の担い手確保に向けた取組に関する実態調査研究報告書」として報告されています。その内、市区町村へのアンケート調査で実施して効果が高かったと回答したものについて幾つか紹介しますと

①民生委員業務を十分理解した者(これは民生委員・委員OB )に適任者探しを依頼した ②行政からきめ細かな協力依頼・業務説明(これは推薦母体の主催する会議に出席し推薦協力を依頼)をした ③新任委員の活動フォロー体制の整備(これは民生委員の活動マニュアルを作成・配布、行政に民生委員からの相談を受け付ける窓口を設置し、民生委員活動を補佐するための支援員等の配置をした)④新任委員の相談体制の確保(これは先輩委員や民児協会長が相談や悩みを聞く機会を設置した)ことなどがあげられています。

そこで1点目に、紹介した4項目について、すでに実施されていることもあるかと思いますが、それぞれの評価について見解を伺います。
2点目に、本市の民生委員の担い手に関する現状と確保に向けた取り組みについて伺います。

・民生委員児童委員と福祉委員の連携について

平成29年度に大津市と大津市社会福祉協議会はより効果的・効率的な地域福祉の推進を図るために一体的な計画として大津市地域福祉計画・大津市社会福祉協議会地域福祉計画が策定されました。計画のひとつに「小地域における福祉のまちづくりの基盤強化」を掲げ、大津市社会福祉協議会の取り組みでは、福祉委員の役割の明確化を図るため、福祉委員のあり方の検討を行うとしています。

 そこで、1点目に市社協の福祉委員のあり方の検討結果で確認していることをお聞かせ下さい。

本市においても、自治会の中から選ばれた福祉委員と民生委員児童委員との協力関係により、地域の福祉意識の向上や見守り活動の広がりにもつながると考えます。さらには、地域での福祉活動を経験した福祉委員は次の民生委員児童委員の就任への流れをつくることも期待できます。

 そこで、2点目に民生委員児童委員と福祉委員の連携した取り組みについて見解を伺います。

 

ごみカレンダー更新>2021年10月~2022年3月

環境 / 2021年9月12日

2021年10月~2022年3月分の大津市ごみカレンダーを更新しました。

エクセルのファイルを添付していますので、編集してお好きに加工できます。

(印刷の際に、1枚に収まらないことがありますが、その時はプリンターの設定で余白を調整して下さい)

A4用紙で、3ヶ月分(R3年/10月~12月)+ 3ヶ月分(R4年/1 月~3月)を作成しています。

※「透明びん」と「茶色びん」は分別収集しますので、それぞれ別の指定袋に入れて出して下さい。「その他のびん」は燃えないごみで出して下さい。

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回数券がなくなるって!

交通 / 2021年9月11日

知ってた? 回数乗車券(回数券)を廃止する動きが相次いでいるようだ。
いままで電車の回数券を買うことはほとんど無かったが
最近は大津駅から市役所までウオーキングをするためにも、電車の利用に努めている。
先日、瀬田駅~大津駅の回数券を買ったところだが
この記事を見て驚いた。
確かに、小さなキップ11枚を発行するので、経費はかかるかも知れない。
ウオーキングには動機付けが必要だ。
電車と徒歩の方が車より費用がかかると考えているのに
これでまた、ウオーキングの動機付けレベルが下がってしまうかも。
対策として、ICOCAの回数券システムを導入して欲しいな (^O^)
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血圧の薬を減らしてみた

医療 / 2021年9月10日

最近血圧が下がってきた。

先月、かかりつけ医で血圧を測ったところ110/75mmhgだった。

医師も「低いな、血圧測っている?」と言うので、1ヶ月間血圧の測定をしてデータを記録した。

記録は、医師を説得するためだ。

やはり平均で110/75と、ほとんど同じような値になった。

そこで今回は、薬を減らして欲しいとお願いした。

結果は、2錠飲んでいるうちの1錠を8mgから4mgに変更した。

因みに薬価を比較すると、8mgが17円で、4mgになると10円になる。

2錠だから1錠にして欲しかったが、とりあえずこれで様子を見ることにした。

診療報酬には処方箋の点数はどのように評価点が付くのか?

医師は薬を減らすことに、積極的ではないように感じるのだが・・疑って、すんまへん(^_^;)

そんなことを考えていると、たまたま「薬と健康の週間」の実施について厚労省からアップされていた。

患者も、処方される薬について、よく理解したうえで飲んだ方が良いのだが

そこまで、知識もないのに、どうしたらよいのだろうか?

おくすりe情報>薬に関する話題や薬に立つ情報 が掲載されているので、しっかり勉強するしかないか?

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コロナ感染の影響でがん検診、肺炎患者に異変

医療 / 2021年9月8日

今日は薬をもらいにかかりつけの診療所に行った。

遅かったからか患者がいない

先月のお盆休みから1ヶ月なのでその影響らしい。

時間があったので、しばらく懇談した。

1つは、新型コロナウイルス感染症の影響でがん検診を受ける人が少なくなった。

このため、これからがん患者が増える可能性が高くなるだろうと言う。

厚労省のがん検診のデータを見ても、確かに受検者が減っている。

もう1つは、肺炎患者が極端に減ったと言うこと。

もちろん、コロナ感染者による肺炎患者は多いだろうが、細菌性の肺炎患者がほとんどいないと言う。

昨年12月の記事であるが、原因は「コロナ禍の行動変容」が肺炎患者減につながったとあるが、確かにその傾向が見られる。

ここで、不思議なことに気づいた。それは、今まで肺炎と言えば高齢者の誤嚥性肺炎のイメージが強い。すると、これだけ細菌性肺炎が減ったと言うことは、歯周病菌などの口腔内細菌と肺炎の関係はどうなのか?と言うことで首をかしげた。

 

 

 

 

 

 

縁石を白杖でたたきながら歩いていた視覚障害者

交通安全 / 2021年9月7日

以前、側溝の縁を白杖で確認しながら歩いていた二人連れの方を見かけた。
今回は、その二人が国道の歩道を歩いていた。
歩道は広く、自転車との区分がされている。
歩道には点字タイルがないので、二人は車道と歩道を区分する縁石をたたきながら歩いていた。
視覚障害者が足を運ぶためには、通路を確認し誘導を促してくれるものが必要だから
側溝や縁石に頼るしかないのだ。
車道側に寄って歩くだけでも危険であるのに
縁石をたたいて確認するため、白杖は30cmぐらいは車道に出ていただろうか。
バイクが縁石側に寄って走ってくることを考えると、ずいぶん危険だ。
対策は、安全な歩道区分に点字タイルを設置するしかない。
バリアフリーの取り組みは、まだまだ遅れていることを再認識した。

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境界未確定の道路の舗装

市民相談 議員活動 / 2021年9月3日

歩道の舗装が半分だけしています。
住民から、「歩道の半分が砂利舗装なので、雨が降ると側溝に砂利が溜まって困る」

自治会に要望すると

「側溝に溜まった場合は、道路管理者である市が除去はしてくれる」のですが

残り半分の舗装はできないと言うのです。

市に問い合わせしたところ、境界が確定していないことから、最低限の歩道幅として舗装をしているようだ。

しかし、境界確定していないのに、側溝は出来ているのです。

市からは、過去の経緯もあるようなので、調査してみるとのことです。

現場を確認しました。確かに・・半分です。

側溝には土砂(ほとんど砂利)が半分以上溜まっていました。

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障害状態確認届の内容に疑問

ALS 医療 社会保障 / 2021年8月19日

障害状態確認届(診断書)のため、上肢下肢の状態(手足の関節の可動域)の計測が必要だということで、リハビリテーション技師にしてもらった。

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この障害状態確認届は、障害年金を受け取っているかたに、引き続き障害基礎年金を受ける権利があるかどうか障害の状態を確認するため、数年に1度、誕生月の3か月前の月末に日本年金機構から送付されることになっている。

数年に1度というのは障害によって違い(障害の状態が良くなることを考えてのこと?)期間は「1年から5年」の間になっているようだ。

ところで、この肢体障害者用の診断書にある関節可動域計測について疑問がある。

それは、この障害の状態には関節可動域と筋力の記入欄があり、そこには筋力消失の確認欄がある。

また、日常生活における動作の障害の程度では、一人でまったくできない場合には「×」を選んで記述する欄がある。

この筋力消失と日常生活が一人でまったくできないことが確認できる障害者であれば、動かない腕や足の関節可動域の測定などは不要ではないかということである。

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この点に関しては、状況に応じて記述方法の見直し(不要な場合の注意書きなど)をすべきではないかと考える。

基本的には誕生月の月末が提出期限になっているが、今般の新型コロナウィルス感染症の流行などを踏まえて、日本年金機構から提出期限の延長がされているので、診断書を作成する医療機関等への周知も願いたい。

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