大津市議会議員 佐藤弘

一人のひとを どこまでも大切に 心豊かな まちづくりを目指します

オンラインで生活産業常任委員会を開催

議会 / 2021年12月10日

本日(12月10日)の生活産業常任委員会はオンラインで開催されました。

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審査は以下の3件です。

①大津市地域産業振興条例の制定について
②指定管理者の指定について(旧竹林院)
➂指定管理者の指定について(公人屋敷(旧岡本邸))

また、所管事務調査として以下の2件が行われました。

①大津市中小企業・小規模企業振興ビジョンに係るパブリックコメント(案)について
②第3期大津市観光交流基本計画に係るパブリックコメント(案)について

オンラインはwebexというアプリを使用しましたが、

ビデオ参加すると、審議する書類を同時にタブレットで見ることが出来ません。

このため課題として、書類関係をプリントアウトしておくか、もう一台別のパソコン等で表示する必要があることです。

これでは、電子化、ペーパーレス化にはなりません。

ipadでは、2画面の表示をすることが出来るようになりましたが

①2つの映像を同時に見るには画面が小さすぎること

②映像音声のオンラインアプリと書類を閲覧するアプリが別であるので、アプリを書類閲覧に切り替えると出席者が画面から消えることで退席になってしまう

という問題があります。

午後は、BBCの収録(「歯と口腔の健康づくり」政策検討会議の座長として)が行われました。

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戸籍全部事項証明(戸籍謄本)もコンビニ交付

生活 / 2021年12月9日

本日(12月9日)予算決算常任委員会の生活産業分科会が開かれ補正予算や条例の審議がおこなわれました。

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この中で、手数料条例の改正案について説明、審議がありました。

この改正案は、コンビニで交付できる証明書が、これまでの住民票の写し、印鑑登録証明書、所得証明書に加え

戸籍全部・個人事項証明書、戸籍の附票の写し、住民票記載事項証明書が追加しようとするものです。

今議会で成立しますと、いずれも、窓口での手数料よりは100円安くなりますし、なんと言っても便利ですね。

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※なお、このコンビニ発行のシステムは、地方公共団体情報システム機構(略称:J-LIS)を通しておこなわれていて

自治体の規模により、負担額が決められており(約478万円)コンビニでの交付1件につき117円を支払うことになっているとのこと。

 

11月通常会議一般質問に対する答弁

議会 / 2021年12月8日

1 基本方針に基づく公有財産の有効活用について

(1)未利用の行政財産の有効活用の取り組みの評価について

①これまでの取り組みで、未利用の行政財産と判断されたのは何件あり、このうち審議した件数、審議により普通財産となった件数、そのうち売却した件数、貸付された件数、また行政財産のまま貸付された件数についてお聞きします。

②これらの結果を踏まえ、今年3月の基本方針の改定にあって未利用の行政財産の有効活用の取り組みについて、どのような評価が行われ、今後どのような推進の取り組みをされようとしているのか伺います。

(3)基本方針改定で追記された未利用財産の評価の進め方について

①民間事業者へ優先順位の評価を委託する物件は、多数ある中から担当課が選定することになると考えます。優先順位をつける物件が多ければ意味があると考えますが、例えば10件という少ない件数であれば、これまで毎年5、6件を選定して売却してきた従来の方法と大きく変わらないと考えますが、優先順位の評価を委託するにあって、効果的な件数と費用についての見解を伺います。

(4)民間事業者の活用と情報公開について

①未利用財産に係る情報を積極的に発信するとは、どのようにお考えかお聞かせ下さい。

②他自治体のように、ホームページで現状のまま未利用地の情報公開をして、利用の提案があった場合に売却等の整理をすすめることにすれば、経費を掛けるリスクは小さく効率も良いと考えますが見解を伺います。

 


【答弁】
1項目めの有効活用の取り組みの評価のうち、1点目の未利用の行政財産などの件数についてでありますが、令和2年度2月末調査時点において未利用財産と判断したものが100件であり、「大津市未利用地等利活用検討委員会」の審議に付してはおりませんが、財産管理所管部局との協議により、これまで売却できたものが6件であります。また、貸付けに至ったものは2件でありますが、行政財産としての貸付けはございません。佐藤(さとう)弘(ひろし)議員のご質問についてお答えいたします。

2点目の今後の推進の取り組みについてでありますが、本年3月の基本方針の改定においては、包括外部監査での未利用財産の評価とそれに基づいた検討ができていないというご指摘を踏まえ、利活用を効果的に行うために評価の考え方を整理したものです。その上で年次的な計画を立て、令和3年度の当初予算においては専門的見地からの評価に係る不動産鑑定士による調査委託料を措置したものです。既に「公共性」と「市場性」の2つの評価軸による整理の段階であり、今後、個別具体的な用地処理の作業量などを勘案した上で、「大津市未利用地等利活用検討委員会」に諮ってまいります。

3項目めの未利用財産の評価の進め方についてでありますが、先に述べました包括外部監査の結果において、面積が狭いなど利活用の可能性が低い未利用財産もあるため、全ての未利用財産を同様に扱うことは効率的な事務の運営の観点から適切ではないとのご指摘もあったことから、こうした土地を除き、約70件の未利用財産について民間事業者を活用した評価を行ったものです。

4項目めの民間事業者の活用と情報公開についてのうち、1点目の未利用財産に係る積極的な情報発信についてでありますが、市民や民間事業者の方々が利活用の検討を行いやすくするために財産の基本情報だけでなく、例えばその財産に対する本市の考え方、資産の履歴、活用が可能な時期など、より詳細で具体的な検討材料を提供することが重要であることから基本方針に掲げたものです。

2点目のホームページで現状のままの未利用の情報を公開することについてでありますが、4項目め1点目で述べましたように市民や民間事業者の方々が利活用に向けた検討を行いやすくすることは、本市の基本方針に沿ったものではありますが、議員お述べのように利用者側にこれらを委ねることは一定のメリットがあると考えることから、情報発信の手法等について他都市の状況を参考にしてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

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1 基本方針に基づく公有財産の有効活用について

(2)(仮称)青山第二小学校用地の基本方針に基づく取り組みについて

①当該用地は基本方針に照らせば、早くから評価・検討されるべき物件であったと考えますが、教育委員会は未利用地として利活用の方向への議論はどのようにされてきたのか、これまでの動きと見解について伺います。

②外部監査の意見への措置で小学校建設の可能性について、再検証を行うとしていますが、これまでの検証結果と再検証の結果について見解を伺います。

    ③利活用の検討について、方向性の考えと検討状況について伺います。

    ④今後、利活用の検討を進めた結果、教育委員会としての利活用が見込めないことになれば、次の段階では庁内において他の用途で利活用の可能性について検討することになると考えますが、結論の時期も含めスケジュールについて見解を伺います。

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【答弁】

2項目めの、(仮称)青山第二小学校用地の基本方針に基づく取り組みについてのうち、1点目の、未利用地として利活用の方向への議論をどのようにされてきたのか及び2点目の、小学校建設の可能性の再検証の結果についてでありますが、青山小学校の児童数は減少傾向に転じており、昨年度、地元の「青山第二小学校建設用地利活用検討委員会」に出席し、ご説明したとおり、新たな小学校を建設することは考えておりません。

3点目の、利活用の検討と方向性、検討状況及び4点目の、今後のスケジュールについてでありますが、まずは、公有財産としての利活用について、大津市公有財産有効活用基本方針に加え、地区計画の内容も踏まえた上で、教育委員会だけでなく市長部局と連携して、検討してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

 

2 ICTを活用した見守りシステム等の導入検討について

(1)緊急通報システムにおける運用について

①緊急通報システムの協力員の運用については、どのような徹底をされたのか、役割も合わせて伺います。

②協力員の見直しにあって必要性と人数の考え方、駆けつけサービスを委託する場合の業務内容とその場合協力者は不要とするのかなど、協力員のあり方の検討結果について見解を伺います。

 (2)緊急通報システムにおける個人情報の管理について

申請時には利用者の関係連絡先などを提出していますが、こうした情報の管理は更新も含めどのように扱われているのか伺います。

 (3)緊急通報システムの出動実態と事業の評価について

緊急通報装置を設置していても役に立たなかった事例や、緊急出動114回のうち出動が不要であった件数などの実態について伺うとともに、これらの点から当事業の評価について伺います。

 (4)現システムに加えICTを活用するなど効果的な見守りシステムの導入について

本市においても現在の緊急通報システムに限らず、ICTを活用したシステムなど、それぞれの身体状況や生活・家庭環境などから、最も効果的な見守りシステムのサービス導入について検討すべきと考えますが見解を伺います。

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【答弁】

ICTを活用した見守りシステム等の導入検討についてのうち、1項目めの緊急通報システムにおける運用についての1点目、協力員の運用についてどのような徹底をされたのかについてですが、協力員に変更があった場合、その都度、市への報告をお願いしているほか、当システムは民生委員を通して申請していただくことになっていることから、民生委員の改選時期である3年ごとに、民生委員を通じて確認を行っているところであります。

また、協力員の役割についてでありますが、利用者の異変時、通報を受けた委託先のナースコールセンターからの確認依頼により、利用者宅に訪問し、状況の確認、消防への引き継ぎを行うものであります。

次に2点目の、協力員のあり方の検討結果についてでありますが、近隣に住む協力員が駆けつけることは、利用者に対する迅速な支援を行うという点において必要と考えております。その上で、協力員を1人以上とし、加えて協力員が訪問できない場合に、警備会社が訪問し、状況の確認などを行う「駆けつけサービス」の導入について、引き続き検討しております。

2項目めの緊急通報システムにおける個人情報の管理について、申請時に提出している利用者の情報の管理はどのように扱われているのかについてでありますが、民生委員を通じて提出される新規申請や、民生委員や利用者から協力者および緊急連絡先の変更について依頼があった場合、本市において専用システムに入力し、併せて、ただちに委託先に連絡し、本市、委託先、利用者、民生委員の間で情報共有を図っております。

3項目めの緊急通報システムの出動実態と事業の評価について、役に立たなかった事例や、緊急出動が不要であった件数などの実態や評価についてでありますが、緊急出動の内22件は押し間違いによる誤報でありました。それ以外の92件は呼吸が苦しくなったり、体が動かなくなった時など救急搬送を希望する通報であり、そのうち 77件は病院に搬送するなど、一定の効果を果たしていると考えております。

4項目めの現システムに加えICTを活用するなど効果的な見守りシステムの導入について導入を検討すべきについてでありますが、議員お述べのように、多くのシステムが存在しており、緊急時への対応だけでなく、日頃からの見守りにも利用されていると認識しております。

一方で、これらのシステムは、例えばカメラ機能を利用した見守りでは、カメラの死角があることや、常時様子を確認できるわけではないといった課題も考えられます。

今後どのような見守りシステムが緊急時の対応に効果的なのか、他都市の取り組みなど、調査研究に努めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

 

3 デジタル活用支援の推進について

(1)「スマートフォン・パソコンの基礎講座」について

①出前講座として企画した「スマートフォン・パソコンの基礎講座」の要請回数が少なかったことから、課題と受講者増やすための取り組みについて見解を伺います。

②パソコンの基礎講座の「オンラインの活用」については通信環境やカードリーダーが必要かと考えますが、どのような対応をされているのか伺います。

(2)デジタル活用支援講習会の周知と事業の活用について

①「デジタル活用支援講習会」の周知については、政府からも講習会の周知広報が求められていることから、市内の携帯ショップ等と連携して講習会の開催場所等の情報を把握することや、ホームページにも受講者向けの教材・動画も配信されていますので、これらデジタル活用支援に係る情報の周知広報の取り組みについて見解を伺います。

②地元ICT企業などが実施する地域連携型の講座の活用ですが、本市では今年度は活用しませんでしたが、まずその理由について伺います。

③本市が実施団体候補や決定後の実施団体と連携して「デジタル活用支援講習会」事業を推進すること、合わせてデジタル人材の育成を図ることについて見解を伺います。

(3)地域拠点でデジタル活用を学び合う環境づくりについて

①本市が行う「スマートフォン・パソコンの基礎講座」や携帯ショップ・地域の会場で行われる「デジタル活用支援講習会」への参加により習得した知識をさらに高め、活用するため、講習会等に参加した高齢者や、大学生など幅広い世代の方々を地域のデジタル活用支援リーダーとして育成し、支援リーダーのもとに地域住民が集い、相談や教えあう仕組みが必要と考えますが見解を伺います。

②これからのデジタル化社会に向けて、誰もがオンラインでデジタル活用を学習し、学び合うことが容易になるように拠点となる公民館などに通信環境の整備が必要と考えますが見解を伺います。

③学び合いの場にテレビモニターを設置することで、講習会等の説明用として活用できるだけでなく、テレビとスマートフォンの連動した活用方法の習得から高齢者のさらなるデジタル活用、普及促進につながると考えますが見解を伺います。

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【答弁】

1項目めの、「スマートフォン・パソコンの基礎講座」についてのうち、1点目の、出前講座として企画した「スマートフォン・パソコンの基礎講座」の要請回数が少なかったことの課題と受講者を増やすための取組についてでありますが、今年度においては、新型コロナウイルス感染症の感染対策として、各団体において集会等を自粛されていることから、積極的な周知に至らず、要請が少なくなっているものと考えております。今後については、新型コロナウイルス感染症の感染状況を見極めながら、広報おおつやホームページでの積極的な広報とともに、各種団体などへ周知するなど、より広くご利用いただけるよう努めてまいります。

次に、2点目の、パソコンの基礎講座の「オンラインの活用」については通信環境やカードリーダーが必要かと考えるが、どのような対応をしているのかについてでありますが、自治会館等で通信環境が整っていない場合には、ワイファイルーターやカードリーダーを本市が持参して講座を行うことなどを検討してまいります。

次に、2項目めの、デジタル活用支援講習会の周知と事業の活用についてのうち、1点目の、デジタル活用支援に係る情報の周知広報の取組についてでありますが、今後、ホームページにおいて、講習会の開催情報等の周知に努めてまいりたいと考えております。

次に、2点目の、地域連携型の講座を、本年度は活用しなかったことの理由についてでありますが、昨年度に行ったアンケートでは基礎的な事項の講座を希望するお声が多かったことから、そのニーズに沿った内容とするため、柔軟に対応できる本市独自の出前講座と、協定を結んでいる電気通信事業者による講座を併用した形でスタートしているところであります。

次に、3点目の、地域連携型の講習会実施団体と連携して「デジタル活用支援講習会」事業を推進すること、合わせてデジタル人材の育成を図ることについてでありますが、本市の取組を踏まえつつ、より効果的な取組について検討するため、「デジタル活用支援講習会」の活用やデジタル人材の育成などに関する他都市の状況の把握に努めてまいります。

次に、3項目めの、地域拠点でデジタル活用を学び合う環境づくりについてのうち、1点目の、幅広い世代の方々を地域のデジタル活用支援リーダーとして育成し、相談や教えあう仕組みが必要と考えることについてでありますが、目指すべき姿として大切なことであり、今月、龍谷大学の学生の方が、市民センターにおいて、高齢者等を対象として、スマホ講座を開催しているなど、こうした取組も参考にしてまいります。次に、2点目の、拠点となる公民館などの通信環境の整備についてでありますが、来年度において、情報ネットワークの再構築の一環として、全市民センターへの無料公衆ワイファイを利用するための環境整備を検討しているところであります。

次に、3点目の、学び合いの場にテレビモニターを設置することについてでありますが、現時点では考えておりませんが、広範な利用に資する機材として、その必要性や効果に照らしながら、視野に入れてまいります。また、出前講座等において、スマートフォンやテレビの接続方法について取り上げてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

 

11月通常会議一般質問で登壇

ICT活用 福祉 行革 議会 / 2021年12月7日

本日、11月通常会議の一般質問で登壇しました。

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質問は大きく3項目で、内容(全文)は以下のとおりです。

◆基本方針に基づく公有財産の有効活用について(分割方式)
本市では公有財産の活用を図るため平成29年8月「大津市公有財産有効活用基本方針 」を策定し、方針では、定期的に公有財産の内容を検証し、有効活用が可能な財産から未利用財産の洗い出しを行い、活用方針の審議により、売却処分等による有効活用を図るとしています。
また、今年3月には基本方針の改定をおこない、大きくは未利用財産の評価と、民間事業者の活用と情報公開の項目が追記されましたので、これまでの取り組みと改定された点について質問します。

1点目は、未利用の行政財産の有効活用の取り組みの評価についてですが方針策定から4年が経ちました。
そこで、これまでの取り組みで、未利用の行政財産と判断されたのは何件あり、このうち審議した件数、審議により普通財産となった件数、そのうち売却した件数、貸付された件数、また行政財産のまま貸付された件数についてお聞きします。
また、これらの結果を踏まえ、今年3月の基本方針の改定にあって未利用の行政財産の有効活用の取り組みについて、どのような評価が行われ、今後どのような推進の取り組みをされようとしているのか伺います。

2点目は、(仮称)青山第二小学校用地の基本方針に基づく取り組みについてですが
未利用の行政財産が利活用に向けてどのように進められているのか、その事例として(仮称)青山第二小学校用地について伺います。
当該用地は令和元年度の包括外部監査で、用地の草刈り処分などで毎年多額の維持管理費が発生していることから、早急に利活用の方向で検討するよう意見が出されています。これに対して教育委員会の措置内容では、小学校建設の可能性の再検証とともに利活用の検討をするとしています。
(仮称)青山第二小学校用地については、既に近隣の児童は青山小学校に通学していることからも、小学校建設の可能性は低いと考えられること。また
23,470㎡と広くフラットに造成された土地で、周囲は住宅地、道路にも面し市場性の高い土地であると見られます。また、住宅地に接していることから環境に配慮し敷地の雑草を伐採処理する管理費が年間で概ね200万円ほど掛かっていると伺いました。
そこで、当該用地は基本方針に照らせば、早くから評価・検討されるべき物件であったと考えますが、教育委員会は未利用地として利活用の方向への議論はどのようにされてきたのか、これまでの動きと見解について伺います。
次に、外部監査の意見への措置で小学校建設の可能性について、再検証を行うとしていますが、これまでの検証結果と再検証の結果について見解を伺います。
また、あわせて利活用の検討について、方向性の考えと検討状況について伺います。
今後、利活用の検討を進めた結果、教育委員会としての利活用が見込めないことになれば、次の段階では庁内において他の用途で利活用の可能性について検討することになると考えますが、結論の時期も含めスケジュールについて見解を伺います。

3点目は、基本方針改定で追記された未利用財産の評価の進め方についてですが
この目的は、これまで未利用の普通財産の利活用を進めてきたが、残っているのは売れにくい物件になってきているため、専門的知見のある民間事業者に市場性や公共性の評価軸から優先順位をつけてもらい、優先度の高い物件から境界確定などの事務処理を行い、売却などを進めるという考えです。
そこで、民間事業者へ優先順位の評価を委託する物件は、多数ある中から担当課が選定することになると考えます。優先順位をつける物件が多ければ意味があると考えますが、例えば10件という少ない件数であれば、これまで毎年5、6件を選定して売却してきた従来の方法と大きく変わらないと考えますが、優先順位の評価を委託するにあって、効果的な件数と費用についての見解を伺います。

4点目は、民間事業者の活用と情報公開についてですが
改訂された基本方針では、民間事業者の活用と情報公開について追記し「民間事業者が活用に向けた検討を行いやすいように、未利用財産に係る情報を行政が積極的に発信することが重要です」とあります。
そこで、未利用財産に係る情報を積極的に発信するとは、どのようにお考えかお聞かせ下さい。
奈良市、長浜市ほか多くの自治体で、未利用公有財産のリストをホームページ上で情報提供を行い、民間からの提案を受け付けています。しかも掲載されている土地リストは売れにくいと判断した物件であり、購入の希望等のあるものから利活用の方針決定、境界確定等の条件整理をおこなうとしています。たとえ売却等に至らなくても条件整理に掛けた経費は評価が得られた優先度の高い物件への投資とみることができます。
一方本市では、まず優先順位の評価を民間事業者に委託するため、利活用する・しないに係わらず経費が発生します。しかも、評価するのは一般的に利用しにくい土地ですから、売却して経費を回収できるとは限りません。
そこで、先に紹介した、他自治体のように、ホームページで現状のまま未利用地の情報公開をして、利用の提案があった場合に売却等の整理をすすめることにすれば、経費を掛けるリスクは小さく効率も良いと考えますが見解を伺います。

◆ICTを活用した見守りシステム等の導入検討について(分割方式)
平成27年の国勢調査によると本市の65歳以上の単独世帯数は13,550世帯でした。65歳以上の一人暮らしの数は今後も増加傾向が続くと推計されています。警察の情報では今年10月末までに大津市で検死が行われたのは307件で昨年度同期は283件で24件の増となっています。この数から孤独死された方は相当数いたと考えられます。こうしたことからも、一人暮らしの高齢者等の見守り支援の必要性は今後さらに高まっていくと考えます。
本市では、一人暮らしの高齢者等の見守りのため、発作や意識不明などの緊急事態に緊急ボタンを押すことで委託業者のコールセンターにつながり必要に応じて救急車の手配をする緊急通報システムの事業を行っています。対象は身体上または精神上の障害があり、緊急時に自分で119番することが困難となるおそれがあること、また一人暮らしまたはそれに準ずる世帯としていずれかが寝たきりや認知症の場合も対象になることがあるとしています。ただし、これらの条件に加えて近隣の協力員も必要としています。利用件数の変動はありますが令和3年現在の利用件数は585件と伺っています。
この緊急通報システムは導入して10年以上が経っていること、最近ではICTを活用した見守りシステムが多数あることから、本市としても現システムを検証し、ICT技術を活用した効果的な見守りシステム等の導入を検討をすべきと考え質問します。

1点目に、緊急通報システムにおける運用についてですが、
緊急通報システムの運用について令和2年6月通常会議では「協力員の運用徹底、協力員の把握、協力員のあり方を検討する」と答弁されました。その後、令和2年度の事後評価では「協力員の2~3名を1人以上とする、もしくは駆けつけサービスを導入する」としています。
そこで、緊急通報システムの協力員の運用については、どのような徹底をされたのか、役割も合わせて伺います。
また、協力員の見直しにあって必要性と人数の考え方、駆けつけサービスを委託する場合の業務内容とその場合協力者は不要とするのかなど、協力員のあり方の検討結果について見解を伺います。

2点目に、緊急通報システムにおける個人情報の管理についてですが、
申請時には利用者の関係連絡先などを提出していますが、こうした情報の管理は更新も含めどのように扱われているのか伺います。

3点目は、緊急通報システムの出動実態と事業の評価についてですが、
令和2年度の緊急出動数は114回となっています。利用者のなかには緊急ボタンを押す前に倒れてしまうことや、認知症の方が装置の操作が出来ない、置き場所が分からなくて押すことが出来ずに倒れてしまうことや、誤操作などで緊急出動の必要性の無い呼び出しも考えられます。
そこで、緊急通報装置を設置していても役に立たなかった事例や、緊急出動114回のうち出動が不要であった件数などの実態について伺うとともに、これらの点から当事業の評価について伺います。

4点目は、現システムに加えICTを活用するなど効果的な見守りシステムの導入についてですが
最近は、離れたところで暮らす親御さんの見守りにインターネット回線をつかった様々なシステムがあります。例えばセンサーや電球で日常生活の様子を判断して登録した家族などに通知するタイプ。ロボットで見守るシステム。スマートスピーカーによる見守り。スマートフォンで見守りアプリを使う方法などがあります。このようなシステムの利点は、離れて暮らしていても家族などが日々生活行動様態を知ることができることと、パターン化されたデータから緊急事態を事前に予測出来ることです。これらの見守りシステムの導入に向け実証実験を行っている自治体も数多く見られます。
そこで、本市においても現在の緊急通報システムに限らず、ICTを活用したシステムなど、それぞれの身体状況や生活・家族環境などから、最も効果的な見守りシステムのサービス導入について検討すべきと考えますが見解を伺います。

◆デジタル活用支援の推進について(分割方式)
誰もがデジタル化の恩恵を享受できる社会を実現することはきわめて重要なことです。総務省のデジタル活用支援に関する全体構想では、「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」を達成するため、地方公共団体等と連携し、国民運動として、若い世代が高齢者に教えることや、高齢者が気軽に何でも相談し教えあうことができる場の提供といった幅広い取組を積極的に促していくとしています。
そこで、本市のデジタル活用支援の取り組みについて質問いたします。

1点目は、「スマートフォン・パソコンの基礎講座」についてですが
本市では、デジタル活用支援の取り組みとして、スマートフォンやパソコンの操作方法やオンライン手続きの利用方法について市民からの要請に応じた出前講座を実施しています。
政府が推進するデジタル活用支援事業はスマートフォンが対象となっていることから本市のパソコンを含めた基礎講座は重要と考えます。これまでの出前講座開催数は4回で職員が講師となり、自治会館など地域の会場を使用し、高齢者の参加が多かったと伺っています。
そこで、出前講座として企画した「スマートフォン・パソコンの基礎講座」の要請回数が少なかったことから、課題と受講者を増やすための取り組みについて見解を伺います。
また、パソコンの基礎講座の「オンラインの活用」については通信環境やカードリーダーが必要かと考えますが、どのような対応をされているのか伺います。

2点目は、デジタル活用支援講習会の周知と事業の活用についてですが
総務省では、民間企業や地方公共団体などと連携し、あらゆる世代の方々のデジタル活用を支援するため、身近な場所でオンラインによる行政手続きや、スマートフォンの操作方法・サービスの利用方法について学べる無料の「デジタル活用支援講習会」の開催を推進しています。
この講習会は、政府の補助事業として行われているもので、全国の携帯ショップ等で実施する全国展開型と、地元ICT企業などの実施団体が自治体と連携して公民館等で実施する地域連携型の二つがあります。前者の全国展開型は市内の複数の携帯ショップで「スマホ教室」として行われていますが、なかには無料の基礎講座や有料で活用講座を行っているところがあります。また後者の地域連携型は基礎講座と応用講座の内容で行われ、今年度、滋賀県内では11の市町で開催していますが、本市では実施されていません。
そこで、まず「デジタル活用支援講習会」の周知については、政府からも講習会の周知広報が求められていることから、市内の携帯ショップ等と連携して講習会の開催場所等の情報を把握することや、ホームページにも受講者向けの教材・動画も配信されていますので、これらデジタル活用支援に係る情報の周知広報の取り組みについて見解を伺います。
次に、地元ICT企業などが実施する地域連携型の講座の活用ですが、本市では今年度は活用しませんでしたが、まずその理由について伺います。
地域連携型の「デジタル活用支援講習会」は今年度からはじまり、今後、年度ごとに実施団体が公募されます。実施団体の候補には、各地域の地元ICT企業、社会福祉協議会、シルバー⼈材センター等の法人格の団体が対象になります。採択された実施団体は、公民館等の公共的な場所で、所定の研修を受けたデジタル活用支援員と受講者数に応じて受講者の操作等を補助するアシスタントを適宜配置し講習会を行うことが出来ます。
そこで、本市が実施団体候補や決定後の実施団体と連携して「デジタル活用支援講習会」事業を推進すること、合わせてデジタル人材の育成を図ることについて見解を伺います。

3点目は、地域拠点でデジタル活用を学び合う環境づくりについてですが
市民運動として、地域でデジタルの活用を誰一人取り残さない取り組みが求められていることから、本市が行う「スマートフォン・パソコンの基礎講座」や携帯ショップ・地域の会場で行われる「デジタル活用支援講習会」への参加により習得した知識をさらに高め、活用するため、講習会等に参加した高齢者や、大学生など幅広い世代の方々を地域のデジタル活用支援リーダーとして育成し、支援リーダーのもとに地域住民が集い、相談や教えあう仕組みが必要と考えますが見解を伺います。

地域でデジタルの活用法を学ぶため、集う場所には通信環境の整備が必要と考えます。スマートフォンやパソコンのオンラインに係る学習ではインターネットを必要とすることがあります。スマートフォンでインターネットを使用できても契約の通信量を越えてしまうことや、パソコンを使う場合には通信環境が必要となることがあります。
そこで、これからのデジタル化社会に向けて、誰もがオンラインでデジタル活用を学習し、学び合うことが容易になるように拠点となる公民館などに通信環境の整備が必要と考えますが見解を伺います。

高齢者にとって、スマートフォンの画面は小さくて見にくいものです。最近のテレビはインターネットが使えるものや、スマートフォンとテレビをつないで大きな画面で視聴することも出来ます。テレビとスマートフォンの接続方法を知ることで、広報おおつなど市政情報も見やすくなりますし、多くの情報を効果的に提供することが可能になります。
そこで、学び合いの場にテレビモニターを設置することで、講習会等の説明用として活用できるだけでなく、テレビとスマートフォンの連動した活用方法の習得から高齢者のさらなるデジタル活用、普及促進につながると考えますが見解を伺います。

ALS協会滋賀支部便りに寄稿記事が掲載

ALS / 2021年12月1日

日本ALS協会滋賀支部便り第12号が発行されました。

今回の便りには、依頼された原稿が掲載されました。

年数が経ち、忘れてしまったことも多くて

妻に確認しながらの寄稿でした。

「ALSに負けるな」を読んでいただく患者さん、家族の皆さんに

進行するALSにどのように対応したら良いのか、少しは役立っているようですので

記録は残していきたいと思っています。

ALS協会滋賀支部だより_第12号

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滋賀県と京都府での個人情報の扱いの違い

市民相談 議員活動 / 2021年11月27日

先日、滋賀医大の准教授からALS患者へのアンケート調査について京都府に依頼したところ断られたとの話を聞いた。

そこで、公明党の京都府議会議員に理由について問合せした。

さっそく返事があり、理由は次のとおりだった。

京都府の個人情報保護条例の(利用及び提供の制限)では次のようになっており、学術研究については明記されていない。

このことについては、京都府個人情報保護審議会で審議され条例の修正が必要であるとのことでした。

 

第5条 実施機関は、収集目的以外の目的のために個人情報を利用し、又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に基づくとき。
(2) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 犯罪の予防等を目的とするとき。
(5) 実施機関内部で利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、個人情報を利用し、又は提供することが事務の執行上やむを得ず、かつ、当該利用又は提供によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、個人情報を利用し、又は提供することに相当の理由があり、かつ、当該利用又は提供によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

一方、滋賀県の個人情報保護条例(利用および提供の制限)では、統計の作成または学術研究の目的についての使用が認められている。

第8条 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関内において利用し、または当該実施機関以外のものへ提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、または本人に提供するとき。

(2) 法令等に基づいて利用し、または提供するとき。

(3) 人の生命、身体または財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 出版、報道等により公にされている保有個人情報を利用し、または提供するとき。

(5) 専ら統計の作成または学術研究の目的のために利用し、または提供する場合で、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 実施機関がその所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(7) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人または他の実施機関に提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、その所掌する事務または業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(8) 警察の責務の遂行のために前号に規定する者以外のものに提供する場合であって、保有個人情報を提供することに特別の理由があると実施機関が認めるとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、あらかじめ、滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、提供先の事務の遂行に必要な特別の理由があり、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと実施機関が認めるとき。

ちょっと変わった情報

まちづくり 教育 環境 観光 / 2021年11月26日

令和2年度 廃校等の未利用用地活用推進調査報告書

報告書より

毎年 500 校前後が廃校になっている。

 

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特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する学校における指導・支援の在り方等に関する有識者会議アンケート結果

アンケートから抜粋

学校、教育委員会、国に期待すること

(支援体制)
・一人一人に合わせた、個別指導計画の作成。
・この領域に詳しい研究者(専門家)や臨床心理師等の心理的ケアのサポートも入れてほしい。
・常駐のスクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーがいないために適切な指導が受けれていないので臨床心理士や児童心理を学んだスクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーなどを配置して欲しい。
・進路選択(入試等も含め)に不安があるので、才能が輝けるような学びの場や、特性に配慮しながら進路選択ができるような支援があるとよい。

 

農泊(農山漁村滞在型旅行)に関する意識・意向調査結果

調査結果より

農泊を実施したことによる地域への効果
自らまたは他の主体と共同で農泊を実施している市区町村又は農泊を自らまたは他の主体と共同で農泊を実施していないが、市区町村内に農泊を実施している団体がある市区町村において、農泊を実施したことによる地域への効果については、「来訪者が増えること等により、地域における収入が増加した」と回答した割合が 32.6%と最も高く、次いで「地域へ愛着を持つ人が増えた」(27.4%)、「地域住民の心や体が元気になった」(27.0%)の順であった。

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関津のかかし村を見学

まちづくり / 2021年11月22日

市民相談の途中、恒例のかかしの展示がされていました。

折角なので、写真をしっかりと撮らせてもらいました。

時々通る道路脇で展示していますが、普段は何もないのですが

今日は随分と賑やかだなと思いきや、かかしでした。

でも、昔の農繁期は人手が必要だったのでこんな感じだったなと思い出しました。

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新人議員研修、自治連合会の会合に

まちづくり 議員活動 / 2021年11月17日

11月17日は公明党の結党記念日で57周年を迎えます。

丁度この日、10月17日に行われた統一外選挙で当選した新人議員3名(甲賀市、湖南市、野洲市)の新人研修会が、公明党滋賀県本部で

県本部代表の中村才次郎県議、副代表の清水ひとみ県議、代表代行の高橋健二市議、幹事長の佐藤が参加しておこなわれました。

また、インターネット活用(パワナビ)については、党本部からオンラインで参加してもらいました。

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夜は、12自治連合会で構成されている南部自治連協議会に地元の県会議員、市議会議員の皆さんと参加しました。

本日は、既に提出した要望について、佐藤大津市長をはじめとする執行部、滋賀国道事務所、大津土木事務所、西日本高速道路、大戸川ダム工事事務所の方々から回答がありました。

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在宅患者の訪問歯科診療

ALS 医療 / 2021年11月15日

歯科医師の在宅診療を保健所にお願いした。

診察日がなかなか決まらなかったが、ようやく来月に決まった。

相談依頼して3ヶ月以上はかかったと思う。

昨日の行われたALS患者・家族交流会で、歯科診療所名をあげてもらったが、他にないか調べて欲しいと依頼してくれました。

私も、紹介いただいた歯科診療所を、大津市歯科医師会のホームページに掲載されている訪問歯科医療登録名簿を閲覧したところ、その診療所の名はなかった。

不信に思い、その歯科診療所名を検索するとホームページでヒットした。そこには訪問診療を行うとの記載はなかったが「在宅療養支援歯科診療所」の施設基準を満たしているとあった。

ところで「在宅療養支援歯科診療所」とは何?

初めてみる名称を調べてみたところ「歯科医療情報推進機構(歯科医院を審査・認証する、初の第三者評価機関)」のホームページに「在宅療養支援歯科診療所(歯援診)とは」と掲載されていた。

この「在宅療養支援歯科診療所」の届出基準は歯科訪問診療料や診療などの条件がある。

ただし、紹介のあった歯科訪問診療所は届出済みの歯科医院として当機構のホームページ掲載は見当たらなかった。

歯医者