大津市議会議員 佐藤弘

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住民の命を守る条例の「伝家の宝刀」は適法か?〜土砂搬入禁止区域指定を巡る重要な判例を読み解く〜

政治 環境 行政 防災 / 2026年3月9日

近年、全国各地で激甚化する豪雨災害。それに伴い、盛り土(土砂の埋立て)による災害リスクへの懸念が高まっています。熱海市での悲劇を繰り返さないため、行政にはこれまで以上に毅然とした対応が求められています。

しかし、行政が「危険だから」といって、一方的に民間の事業を止めたり、私有地の利用を制限したりすることは、法的にどこまで許されるのでしょうか?

今回は、その重要な指針となる最近の判例(条例に基づく土砂搬入禁止区域指定の適法性 土砂搬入禁止区域指定処分取消等請求事件(大阪地判令和6年4月18日))について、分かりやすく解説し、地方自治の現場にどのような影響を与えるのか、共有したいと思います。


事件の概要:進行中の事業に「待った」をかける

事案は、ある事業者が農地や山林に他所から土砂を運び込み、埋立てようとしていた計画に始まります。

これに対し、自治体側は「無秩序な土砂の搬入は、土砂崩れなどの災害を招く恐れがある」と判断。自治体独自の「土砂条例」に基づき、その土地をピンポイントで「土砂搬入禁止区域」に指定しました。

事業者は、「すでに計画を進めていた(あるいは着手していた)のに、後から禁止されるのは不当だ」「私有地の利用制限として過剰であり、違法だ」として、指定の取り消しを求めて裁判を起こしました。

裁判の最大の焦点

裁判では、以下の2点のバランスが激しく争われました。

  1. 業者の「財産権・営業の自由」: 自分の土地をどう使うかは自由であり、これまでの準備が無駄にならないという期待。
  2. 住民の「生命・身体の安全(公共の福祉)」: 災害を未然に防ぎ、住民の命を守るという行政の責務。

裁判所の判断:住民の安全が優先される

大阪地裁は、自治体側の判断を支持し、「指定は適法」との判決を下しました。

今後の参考とすべき、判決の重要ポイントは以下の通りです。

1. 「命」を守るための規制は正当である

裁判所は、土砂災害防止は「住民の生命・身体の保護」に直結すると認めました。そのため、条例で強い規制をかけ、たとえ私有地であっても利用を制限することは、地方自治の権能として適法であると判断されました。

2. 進行中の事業にも介入できる

業者の「後出しジャンケンだ」という主張に対し、判決は「過去の行為を罰する」のではなく、「将来発生しうる危険(災害)を今止める」ための処分であると整理しました。住民の命に関わる危険がある場合、行政は進行中の事業であっても、毅然と介入できることが示されたのです。

3. 「専門的知見」に基づく行政の裁量

「どこを禁止区域にするか」という判断には、高度な専門性が必要です。裁判所は、自治体が外部専門家による地質調査や安定計算に基づき、「危険性がある」と判断したプロセスに不合理な点はなく、行政の裁量権の範囲内であると結論づけました。

行政の視点

この判決は、今後の地方自治の実務に、2つの大きなメッセージを送っています。

  1. 行政へのエール: 防災のために、条例という「武器」を使って、強力な行政処分を行うことへの法的な後ろ盾が強化されました。
  2. 行政への宿題: 強力な権限を行使するには、業者が納得せざるを得ない「科学的・客観的な根拠(外部専門家の意見や調査データ)」を、丁寧なプロセスで積み上げる必要があります。

行政が「専門的知見を持つ」と言っても、それが担当職員の主観や勘であってはなりません。行政側が判断の根拠としたデータが、利害関係のない第三者の専門家によって裏付けられているかを、厳しくチェックしていく必要があります。

おわりに

今回の判例は、「私有財産権」よりも「住民の安全」を優先する法的根拠を明確にしました。

大津市においても、盛り土規制法(改正)に伴う新たな運用が進んでいますが、この判決の精神(=プロセスを尽くした、命を守るための毅然とした介入)が、適切に反映されているか。引き続き、議会の場を通じて確認し、提言を行ってまいります。