住宅セーフティネット、高齢者問題などについて質問
12月3日、本会議一般質問で登壇しました。
今回の一般質問では、1 住宅セーフティネット、2 単身高齢者対策、3 介護離職問題 の3項目について質問しました。
以下、質問の概要と答弁を掲載します。
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1 本市の住宅セーフティネットの取り組みについて
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(1)住宅セーフティネット法改正の概要と本市への影響について
- ①今回の住宅セーフティネット法の具体的な改正点について、行政としてどのように理解しており、本市の施策にどのような影響があると予測しているか伺います。
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(2)住宅確保が必要な方の実態把握について
- ①本市の住宅確保が必要な方が抱える主な問題点について、行政はどのように把握しているか。また、これらの問題点解決に向けた行政の取り組みについて見解を伺います。
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(3)居住支援協議会の現在の状況と問題点、今後の取り組みについて
- ①本市では滋賀県との連携による居住支援協議会の効果と問題点をどのように認識しているのか伺います。
- ②入居から日常生活の支援までの連携整備を目指した、本市の居住支援協議会の設置について見解を伺います。
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(4)居住支援法人の拡充について
- ①本市においても、高齢化や単身世帯の増加に対応するため、必要な規模の居住支援法人が設立され、その活動を持続可能にする体制の整備や国の補助事業の活用、人材育成を含めて居住支援法人の拡充を進めていくことについて見解を伺います。
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(5)本市の新たな住宅セーフティネット体制の構築について
- ①市営住宅の入居者資格要件の適正化や、住宅確保が必要な方への優先的な入居支援など、セーフティネットとしての役割を明確化する具体的な取り組みについて伺います。
- ②市営住宅だけでは住宅ストック量のみならず、住宅確保要配慮者の方々をはじめ、住宅に困窮する市民の居住ニーズに対応することは困難です。そこで、民間賃貸住宅や空き家を活用し、多様な居住ニーズに対応できるよう、さらに福祉の担い手と連携した新しい住宅セーフティネット体制を構築していくべきだと考えますが、見解を伺います
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1項目めの、住宅セーフティネットの取り組みについて
- 1点目の、住宅セーフティネット法改正の概要の理解と本市への影響についてでありますが、今回の法改正は民間賃貸住宅の空き室があるものの、単身高齢世帯などの住宅確保要配慮者に対する供給に十分つながっていない現状を踏まえて、改正されたものと受けとめております。本市の施策への影響については、まずは新たに示される国の制度を注視してまいります。
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2点目の、住宅確保が必要な方が抱える主な問題点の把握と解決に向けた取り組みについて
- 住宅政策課には、生活困窮により、民間賃貸住宅に入居し続けることが困難であるといった相談が寄せられています。一方で、生活困窮の理由には様々な要因があることから、福祉部局と連携して対応しております。
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3点目の居住支援協議会の現在の状況と問題点、今後の取り組みについて
- 1つ目の、滋賀県居住支援協議会の効果と問題点についてでありますが、不動産業者、居住支援法人、社会福祉協議会や本市をはじめ県内19市町が参画する協議会に相談窓口を設置することで、より多くの民間住宅の情報提供ができることが効果として挙げられる一方で、令和5年度の年間相談件数は52件に留まり、更なる周知が必要であると考えております。
- 2つ目の、本市の居住支援協議会の設置についてでありますが、引き続き、滋賀県居住支援協議会での取り組みを充実させることが重要だと考えており本市独自に設置する予定はありません。
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4点目の、居住支援法人の拡充を進めていくことについて
- まずは、居住サポート住宅などの国の制度の動向を注視してまいります。
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5点目の、本市の新たな住宅セーフティネット体制の構築について
- 1つ目の、市営住宅のセーフティネットとしての役割を明確化する具体的な取り組みについてでありますが、市営住宅は単身高齢者をはじめとする住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で住宅を提供することを目的としており、更に、り災者やDV被害者等に対しても一時使用許可を行うなど住宅セーフティネットの役割を果たしているところです。
- 2つ目の、福祉の担い手と連携した住宅セーフティネット体制を構築していくことについてでありますが、引き続き、福祉部局と連携を図るとともに、法改正に基づく民間住宅の活用も踏まえ、本市の住宅セーフティネット体制のあり方についても検討してまいります。
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2 増加する単身高齢者の対策について
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(1)高齢者単身世帯の見通しについて
- ①本市における高齢者単身世帯の見通しについて伺います。
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(2)身寄りのない高齢者の身元保証、孤独死対応、および死後事務の支援について
- ①孤独死の防止や早期発見に向けた本市の具体的な施策と、地域社会との連携についてどのように対応しているのか伺います。
- ②介護施設への入所の際など、身元保証が必要な場合の対応状況について伺います。
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(3)孤立防止と地域社会のつながりの構築について
- ①地域における「通いの場」の現在の状況と成果についてお聞かせください。
- ②スマートフォンアプリなどのデジタル技術を活用した孤立防止策について、本市の具体的な取り組み内容と今後の方向性について見解を伺います。
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1点目の高齢者単身世帯の見通しについて
- 厚生労働省などの調査や推計によると、高齢者の単独世帯数の割合は増加傾向にあり、本市においても今後、一層の増加が見込まれます。
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2点目の身寄りのない高齢者の支援について
- 1つ目の、孤独死の防止や早期発見に向けた施策や地域社会との連携についてでありますが、見守りネットワーク、配食サービスなどによる日常の安否確認のほか、あんしん長寿相談所や民生委員、市社会福祉協議会など、地域で支え合う仕組みづくりのため、地域ごとの生活支援体制の整備に取り組んでいます。
- 2つ目の介護施設への入所の際の身元保証についてでありますが、各施設の基準省令において、正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできないとあり、身元保証人等がいないことは、この理由に該当しないとされております。
- このことについては、令和5年10月に介護保険施設にあらためて周知するとともに、身元保証人不在の入所者への対応状況を聞き取りましたが、身元保証人がいないことを理由に入所を拒否している施設はありませんでした。
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3点目の孤立防止と地域社会のつながりについて
- 1つ目の、地域における「通いの場」の現在の状況と成果についてでありますが、主なものとしましては、「健康いきいき講座」や「リハビリテーションセラピスト出前講座」などを実施しており、いずれも多くの方にご利用いただいていることから、通いの場が、高齢者の交流や生きがいづくりの場になっていると評価しております。
- 2つ目のデジタル技術を活用した孤立防止策についてでありますが、令和5年度よりスマートフォン型の緊急通報装置を導入したところ、新規の利用者が増加しております。今後も孤立防止のための取組みを進めてまいります。
- 以上、私からの答弁といたします。
3 介護離職問題の現在の状況と市の取り組みについて
(1)本市の介護離職問題の現在の状況と認識について
①本市における介護離職問題の現在の状況については、どのように把握し認識されているのか伺います
(2)介護休業制度の利用促進に向けた取り組みについて
②中小企業に対する介護休業制度利用促進について具体的にどのような取り組みを行っているのか伺います。
③「育児・介護休業法」の改正を受けて、新たに本市が担うべき役割と、今後取り組む施策について見解を伺います。
(4)介護と仕事を両立しやすい環境整備の取り組みについて
①フレックスタイム制や時短勤務制度などは柔軟な働き方につながり、介護のための時間を確保しやすくなります。
そこで、介護と仕事を両立しやすい環境整備に向けた取り組みについて伺います。
介護離職問題の現在の状況と市の取組について
1点目の本市の介護離職問題の現在の状況と認識について
市内の介護離職者に関する統計はございませんが、総務省の「就業構造基本調査」によれば、家族の介護・看護を理由とする離職者は、令和4年度において全国で約10万6千人と、平成29年度の前回調査から増加しており、介護を理由とする離職の防止は重要な課題であると認識しております。
2点目の介護休業制度の利用促進に向けた取組について
2つ目の中小企業に対する介護休業制度利用促進の取組についてでありますが、事業主等を対象とするワーク・ライフ・バランスセミナーにおいて、これまでから介護休業制度等の周知を行っており、また、介護や育児のための休暇や休業の取得推進等に熱心な企業を表彰・紹介することで、参考となる事例について事業者と情報共有を図っております。
3つ目の「育児・介護休業法」の改正を受けて、新たに本市が担うべき役割と、今後取り組む施策についてでありますが、介護離職防止のための雇用環境整備等の取組が事業者の義務となるため、滋賀労働局等と連携しながら、セミナー等での周知や、窓口でのパンフレット等の配布など、様々な機会を通じて事業者への啓発に努めてまいります。
4点目の介護と仕事を両立しやすい環境整備の取組について
3 介護離職問題の現在の状況と市の取り組みについて
(2)介護休業制度の利用促進に向けた取り組みについて
①本市職員に対する介護休業制度の利用促進に向けての取り組みと利用状況、問題点について伺います。
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2点目の介護休業制度の利用促進に向けた取り組みについて
1つ目の本市職員の介護休業制度の取り組み等について
本市においては、平成7年度から介護休暇制度を導入し、直近3年間では、令和4年度は6人、令和5年度は4人、令和6年度は3人が利用しております。
現行の介護休暇制度の取得日数の上限が正規職員は180日、会計年度任用職員は93日であり、介護が長期化した場合の対応が困難であること、また、短期間の取得の場合、代替職員の確保が課題であります。
3 介護離職問題の現在の状況と市の取り組みについて
(3)地域包括ケアシステムとの連携強化について
①介護離職防止の観点から、地域包括支援センターや在宅介護サービス事業者との連携強化の取り組みについて見解を伺います。
3点目の地域包括ケアシステムとの連携強化について
企業が主催するセミナー等に本市の専門職が参加して、あんしん長寿相談所などの相談窓口や介護保険制度の案内を行っております。また、就労等により平日の相談が難しい家族介護者に対して、あんしん長寿相談所で休日相談を実施するなど、支援に取り組んでおります。