8月通常会議で地震被害想定と在宅避難、避難行動要支援者の支援について質す
9月9日、8月通常会議の一般質問で登壇しました。
以下は、質問概要と答弁内容です。
1 地震災害の被害想定と在宅避難について
(1)地域防災計画の被害想定の見直しについて
①地震被害想定数についてですが、これまで大津市は2004年のデータによる琵琶湖西岸断層帯地震ケース2の場合が最も影響が大きいとしていますが、滋賀県の平成26年に公表された地震被害想定では、同じ琵琶湖西岸断層帯地震ケース2の場合とは数値が大きく違っています。この理由と、どちらの被害想定数が公表に適していると考えられているのか、お聞かせください。
②現時点でこの滋賀県の地震被害想定が適切である場合、避難所や備蓄品の量の見直しをする必要があるのか、見解を伺います。
③建築物や指定避難所生活者の被害想定については、住宅数や耐震化率の調査結果、直近の地震による建築物の耐震性能別の倒壊率を基に暫定値を示すことが重要です。これにより、2004年当時から増加した建築物の状況を踏まえ、本市の耐震化の進展とその成果を明らかにし、市民のさらなる耐震化への意識向上につなげられると考えますが、見解をお伺いします。
④大津市防災アセスメント調査についてですが、本市における被害想定については、2004年の旧大津市と県の旧志賀町の調査結果を根拠としています。その後20年が経過しており、人口、建物、ライフライン、道路など環境は大きく変わっています。このことから新たに防災アセスメント調査を行い、大津市地域防災計画の見直しにより地震被害想定を示すべきと考えますが、見解を伺います。
⑤これまでも、被害想定については、国の調査や新たな知見により見直しを行うとの答弁がありましたが、これらのことを待つことなく、市域独自の調査となる防災アセスメント調査は進めながら、国の新たな知見や指針等があればこれを加味して改訂を行えば良いと考えますが、見解を伺います。
(2)在宅避難の支援について
①在宅避難の可否を判断するために、住宅および周辺状況の影響、停電や断水などのライフラインが途絶した場合の過ごし方、公的支援の手段を含め、市民が判断材料とするためのチェックポイントを示した在宅避難判定のフローチャートやマニュアルを作成し、周知する必要があると考えますが、見解をお伺いします。
②地震発災直後の住民からの緊急問い合わせに迅速に対応できるよう、災害関係の広報には連絡先を明記し、メールなどの容易に接続可能な対応手段を平時から周知しておく必要があると考えますが、この点についても見解をお伺いします。
⑥今後は指定避難所への1点避難ではなく、在宅避難者が増加することも踏まえた対応策が求められことになると考えますが、本市の在宅避難者についての認識を伺います。
⑦在宅避難者等の支援拠点の設置条件や、必要物資の補充支援に関する連携体制についてどのように取り組む考えか、お聞かせください。
危機管理監答弁 所属名:危機・防災対策課
佐藤(さとう)弘(ひろし)議員のご質問についてお答えいたします。
まず始めに、1点目の地域防災計画の被害想定の見直しについてのうち、1つ目の滋賀県と本市の地震被害想定数が違う理由及び どちらが公表に適しているのかについてでありますが、滋賀県は、被害想定を改訂するなかで、ボーリングデータを従前より多数用いたほか、人口や建物の構造、数など、その時点の社会的資料を反映したことなどから、現在、被害想定数が異なっているものです。
また、避難者数の想定についても、在宅避難者が含まれる点などの違いがあります。
どちらが公表に適しているのかについては、調査時点の違いなどはあるものの、滋賀県の被害想定を最大値として示すことは問題がないと考えております。
次に、2つ目の滋賀県の地震被害想定が適切である場合の避難所や備蓄品の量の見直しの必要性についてでありますが、あらためて滋賀県の想定をもとにする場合は、それに伴って見直しが必要になるものもあると考えます。
次に、3つ目の直近の地震による建築物の倒壊率から倒壊家屋の想定数を示し、市民の耐震化への意識の向上につなげることについてでありますが、建築物の耐震化は、地域の防災力を高めるうえで重要な対策であり、出前講座などをはじめとして、耐震性能別の倒壊率や、本市の耐震化率などを示すことは有意義なものと考えております。
次に、4つ目の防災アセスメント調査を行い、大津市地域防災計画を見直し、地震被害想定を示すことについてでありますが、現時点において、琵琶湖西岸断層帯及びこの被害想定を上回る他の断層の有無等については新たな知見は示されておりませんので、防災アセスメント調査を実施する予定はございません。一方で人口や建物強度の向上などの変化を踏まえた被害想定を示すことについては今後検討をしてまいります。
次に、5つ目の防災アセスメント調査を進めながら、新たな知見や指針等が出た場合に被害想定を改訂していくことについてでありますが、まずは、本市のアセスメントとこれ以降に想定を新たにした滋賀県の地震被害想定を参照し、評価をしてまいります。
次に、2点目の在宅避難の支援についてのうち、1つ目の在宅避難の可否を判断するためのフローチャートや過ごし方のマニュアルの作成についてでありますが、避難所の過密を避けるためにも、これらマニュアル等は効果的であり、今後、調査研究してまいります。
次に、2つ目の地震発災直後の住民からの問合せに対応するための連絡先の周知についてでありますが、特に災害の急性期において、市民からの問合せに十分に対応することは困難であることから、予め市民の不安や疑問にお答えできるよう、まずは、FAQの市ホームページへの掲載や防災メールなどを活用した情報発信に努めてまいります。
次に、6つ目の本市の在宅避難者についての認識についてでありますが、建築物の耐震性能の向上等により、在宅避難者は増加する傾向にあり、その把握や、当事者からの情報提供の在り方を検討していく必要があると考えております。
次に、7つ目の在宅避難者等の支援拠点の設置及び連携への取り組みについてでありますが、本市では、支援の拠点となる各指定避難所において、食料や必要物資等の受け渡しなどを受け付けることを想定しております。
以上、私からの答弁といたします。
1 地震災害の被害想定と在宅避難について
(2)在宅避難の支援について
③ 住民から地震災害による建物や宅地の相談があった場合、被災建築物及び被災宅地の危険度判定などを含めて、どのような対応をされるのか、お聞かせください。
④ 「職員の危険度判定士資格の取得、市内の応急危険度判定調査実施体制の確立に努める」とされていますが、危険度判定士の高齢化が進んでいるとも伺っております。そこで、危険度判定士養成の取組の現状についてお聞かせください。
⑤ 県が開催する応急危険度判定士の養成講習会に、建設会社等を通じて資格要件を満たす技術者への呼びかけを依頼することについて、本市の見解をお伺いします。
部長答弁 所属名:開発調整課・建築指導課
ご質問にお答えいたします。
2点目の在宅避難の支援についてのうち、3つ目の住民から地震災害による建物や宅地の相談があった場合の対応についてでありますが、地震被害によって災害対策本部が設置され、被災建築物及び被災宅地危険度判定を実施する際には、判定実施本部が判定対象区域を定めたうえで危険度判定を実施することとなることから、個別の相談に対応することは想定しておりません。
一方で、実施本部が設置されない場合には、被害状況や相談内容を考慮して適切に対応してまいります。
次に、4つ目の職員の危険度判定士養成の取組の現状についてでありますが、現在、被災建築物応急危険度判定士として34名、被災宅地危険度判定士として56名が登録されており、毎年度、滋賀県が開催する講習会に参加し、判定士の登録を受けるよう全庁的に呼びかけを行い、増員を図っております。
次に、5つ目の資格要件を満たす技術者への呼びかけを依頼することについてでありますが、民間企業の技術者に対しましては、これまで広報おおつに講習会の開催案内の記事を掲載し啓発を行っており、併せて滋賀県と連携し関係団体に働きかけるなど、登録判定士の充実に取り組んでまいります。
以上、私からの答弁といたします。
2 避難行動要支援者の支援について
(1)豪雨災害時の要支援者支援の開始について
①豪雨災害時、要支援者名簿が地域提供されている要支援者の支援協力者等には、支援行動を開始するための警戒レベルや避難対象区域などの災害情報が確実正確に入手または伝達される必要があると考えますが見解を伺います。
②地域への提供に同意されていない要支援者の名簿についてですが、この名簿が地域に公表できるのは「災害が現に発生し、または発生するおそれが生じた場合」とありますが、豪雨災害の警報など、どのような状況判断で、各支所での開示や公表の指示が下されるのか、お聞かせください。
③「災害が現に発生し、または発生するおそれが生じた場合」(豪雨、地震時も同様)の対応ですが、そもそも避難行動要支援者名簿の受入れ確認をしていない学区自主防災会などへ名簿提供はすべきですが、誰に提供し協力依頼をするのか伺います。
(2)地震災害時の要支援者支援の開始について
①地震災害時の要支援者支援の開始のタイミングについてどのようにお考えかお聞かせください。
②同意されていない要支援者の名簿については、どのような災害状況下で各支所に開示や公表の指示が下されるのか、お聞かせください。
(4)避難行動要支援者の支援体制整備の取り組みについて
①要支援者に対する自主防災組織等の避難支援体制の整備状況と課題についてお聞かせください。
②要支援者名簿の扱い方と活用、災害発生時の状況判断と支援開始の考え方、そして多様な主体との効果的な連携などの事例を示した要支援者の支援体制整備マニュアルを作成し、支援体制の理解と整備促進に取り組んでいただきたいと考えますが、見解を伺います。
危機管理監答弁 所属名:危機・防災対策課
ご質問にお答えいたします。
1点目の豪雨災害時の要支援者支援の開始についてのうち、1つ目の支援行動を開始するための確実正確な災害情報の入手、伝達の必要性についてでありますが、的確かつ安全に支援にあたっていただくため、市ホームページ等による注意喚起に加え、防災メールやエリアメールなどによる迅速な災害情報の提供が必要であると考えており、適切な情報発信に努めてまいります。
次に、2つ目の地域への提供に同意されていない避難行動要支援者の名簿の開示基準についてでありますが、大津市避難行動要支援者避難支援プランのなかで、「避難行動要支援者の生命または身体を保護するために特に必要があるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に名簿情報を提供できる。」としており、警戒レベル5に相当する特別警報級の大雨により災害対策本部が立ち上がった際には、本部長の指示によって開示できることとしております。
次に、3つ目の避難行動要支援者名簿の受入確認をしていない学区への名簿の提供についてでありますが、消防、警察、地区民児協、学区の社協、自治連合会や自主防災会、自治会、その他個別避難計画の作成を含めた避難支援を行うための地域団体等への提供を想定しております。
次に、2点目の地震災害時の要支援者支援の開始についてのうち、1つ目の地震災害時の要支援者支援の開始のタイミングについてでありますが、地震災害では同一の震度であっても地域によって被害の程度が異なることから、一概に定めておくことは困難です。このため、自宅での避難が困難と判断される場合には、避難支援を開始していただきたいと考えております。
次に2つ目の避難行動要支援者名簿の開示のタイミングについてでありますが、先程の風水害時での対応と同様に災害対策本部長の指示により開示することとしております。
次に、4点目の避難行動要支援者の支援体制整備の取り組みについてのうち、1つ目の要支援者に対する自主防災組織等の避難支援体制の整備の取り組みについてでありますが、避難行動要支援者の支援は、地域の共助が大きな役割を担うことから、学区を単位として作成していただいている地区防災計画において、要配慮者支援について定めていただくよう助言しております。一方で、支援者が高齢である場合もあることから、より分かりやすく支援方法を記述する必要があるものと認識しております。
次に、2つ目の要支援者の支援体制を整備するためのマニュアルの作成と支援体制の理解と整備の促進を図るための取り組みについてでありますが、本市では、避難行動要支援者の避難支援対策について、その基本的な考え方や進め方を明らかにした「大津市避難行動要支援者避難支援プラン」を作成し、避難行動要支援者対策に取り組んでいるところです。
今後も、より実効性の高い支援体制の整備を促進するため、これらの計画等の更新に努めてまいります。
以上、私からの答弁といたします。
2 避難行動要支援者の支援について
(3)避難支援の安否確認の連携とデータ活用について
①介護保険事業および障害福祉サービス事業のBCP策定における安否確認に関する記載は重要な情報であることから、その推進状況と取組について見解をお聞かせください。
③避難行動要支援者名簿の電子データでの提供、または位置情報を地図アプリに組み込んだQRコードを提供することについて見解を伺います。
所属名:長寿施設課、長寿政策課
ご質問にお答えいたします。
3点目の避難支援の安否確認の連携とデータ活用についてのうち、1つ目の介護保険事業のBCP策定における安否確認に関する推進状況と取組みについてでありますが、策定状況について介護保険サービス事業所に照会をしたところ、策定済みと回答のあった介護保険サービス事業所326件のうち、安否確認の項目があると回答のあった事業所は310件でした。
一方で、BCPは策定後、訓練を行い、検証して見直すことが重要であることから、介護保険関係等情報提供会などで安否確認の記載を含めた見直しについて促してまいります。
3つ目の避難行動要支援者名簿の電子データでの提供などについてでありますが、内閣府の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」では、避難行動要支援者名簿の適正な情報管理のため、市町村の「情報セキュリティーポリシー」の遵守を徹底することが求められています。
「大津市情報セキュリティーポリシー」においては、秘匿性の高い個人情報を外部に提供することは厳しく制限されていることから、電子データでの提供やQRコードの提供は困難です。
以上、私からの答弁といたします。
2 避難行動要支援者の支援について
(3)避難支援の安否確認の連携とデータ活用について
①介護保険事業および障害福祉サービス事業のBCP策定における安否確認に関する記載は重要な情報であることから、その推進状況と取組について見解をお聞かせください。
②本市の避難行動要支援者名簿に介護保険事業や障害福祉サービスとの連携を取り入れ、これまでの情報に追記することで、複合的な安否確認や支援が可能になると考えますが見解をお伺いします。
所属名:障害福祉課、福祉政策課
ご質問にお答えいたします。
3点目の避難支援の安否確認の連携とデータ活用についてのうち1つ目、障害福祉サービス事業のBCP策定における安否確認に関する推進状況と取組についてでありますが、本市では令和5年度に、安否確認の項目を含めた災害発生時BCPのひな型を独自に作成しており、各事業所においては、このひな型を参考にBCPを策定されていることから、策定済みのほぼ全ての事業所で、安否確認の項目が含まれております。
今年度、BCPの運用について、大津市障害者自立支援協議会BCP策定プロジェクトにおいて、フォローアップ研修を実施する予定であります。
次に2つ目の、避難行動要支援者名簿に介護保険事業や障害福祉サービスと連携することについての見解でありますが、要支援者が利用するサービスの事業所情報を名簿に記載することは、発災時の安否確認や避難支援において一定の効果があると考えます。
まずは障害福祉課や介護保険課が運用する既存のシステムの活用の可能性について調査してまいります。
以上、私からの答弁といたします。