2月通常会議での私の質問に対する答弁書です。
1.個別計画策定に向けた取り組みについて
(1)個別計画と管理システムデータについて
①全容を知るため要支援者名簿管理システムおける避難行動要支援者の全世帯数と人数をお聞かせください。
②このうち大戸川の洪水浸水想定区域内にある世帯数と人数を、浸水区域全域と浸水深0.5m以上の場合でお答えください。
③浸水区域全域で独居もしくは75歳以上の夫婦二人暮らしの世帯数と要介護3~5、身体障害者手帳1級・2級の方のいる世帯数と人数について、また、浸水区域全域で移動に車椅子、ストレッチャー専用車を必要とする人数についてそれぞれお聞かせ下さい。
④大戸川の洪水浸水が想定されたとき、先ほど様々な条件で選定された要支援者の状況・人数から、避難支援について考えられる課題と対応策について見解を伺います。
⑤本市の個別計画作成に支援者名簿管理システムが連動するようなシステムにすべきと考えますが、見解を伺います。また、個別計画に必要とされるデータについて見解を伺います。
⑥個人情報の収集が難しく、これから収集するところも多いかと思いますが、管理システムのデータ収集にかかる現状と課題、および要支援者の状況変更に伴うデータ更新の方法について見解を伺います。
(2)医療的ケアの必要な福祉避難所について
①医療的ケアの必要な要支援者については、個別計画に直接避難の明確化と必要とする医療機器および使用が可能となる避難所を選定しておく必要があると考えますが、本市の今後の福祉避難所のあり方について見解を伺います。
(4)人工呼吸器使用者などの把握と災害時の電源確保について
②自宅で常に人工呼吸器などの電動医療機器を使用している方を対象に人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリーなどを日常生活用具の給付対象とすることについて見解を伺います。
____________________________
まず始めに、1項目めの個別計画と管理システムデータについてのうち、1点目の避難行動要支援者の全世帯数と人数についてでありますが、令和2年12月1日時点で10,468世帯、10,823人であります。
2点目の大戸川の洪水浸水想定区域内にある世帯数と人数についてでありますが、浸水区域全域には、概ね98世帯、101人の方がおられます。
3点目につきましては一部重複する方もおられますが、浸水区域全域での独居もしくは75歳以上の夫婦二人暮らしの世帯数については、概ね57世帯の方がおられます。また、要介護認定3から5の方は、概ね67世帯70人、身体障害者手帳1級・2級の方は、概ね34世帯34人おられ、これらのうち、多くの方が移動に車椅子やストレッチャー等が必要であると考えております。
4点目の要支援者の状況・人数から、避難支援について考えられる課題と対応策についてでありますが、要支援者世帯に対して避難情報を迅速かつ正確に伝達すること、避難するための方法等を関係者で共有することが課題であり、特に浸水区域等に居住している要支援者は避難支援の優先度が高いことから、関係部局で連携し、先ずは、平常時において、学区自主防災組織等への避難行動要支援者名簿の提供に努めてまいりたいと考えております。
5点目の個別計画作成に名簿管理システムが連動すべきとの見解及び個別計画に必要とされるデータの見解についてでありますが、名簿管理システムは、個別計画の作成に連動しており、要支援者の基本情報に加えて、個別計画に必要とされる避難支援者や避難手段、避難場所等のデータ項目を事前に設定しております。
6点目の管理システムのデータ収集にかかる現状と課題についてでありますが、名簿管理システムで関係課が所有している要支援者の基本情報を集約しておりますが、避難支援情報が十分ではないことから、今後、関係部局と連携し、情報収集の方法等を検討してまいりたいと考えております。
また、要支援者の状況変更に伴うデータ更新につきましては、民生委員児童委員の活動により把握したネットワーク台帳の情報は年次更新し、それ以外の関係課が所有する情報は日次更新することとしております。
2項目めの医療的ケアの必要な福祉避難所についてでありますが、医療的ケアが必要な要支援者が安心して福祉避難所に滞在できるよう、国の動向を注視しながら、本市の今後の福祉避難所のあり方について関係部局と連携し、検討してまいりたいと考えております。
4項目めの人工呼吸器使用者などの把握と災害時の電源確保についてのうち、2点目の人工呼吸器自家発電機又は外部バッテリーなどを日常生活用具の給付対象とすることについてでありますが、災害時における電動医療機器の電源確保は、人工呼吸器などを使用している方にとって重要な課題であると認識しておりますが、給付対象となっていないほかの障害に係る福祉用具との優先性、公平性、等を慎重に考慮する必要性があると考えております。
以上、私からの答弁といたします。
(3)車椅子、ストレッチャーを必要とする要支援者の避難体制について
①災害時に福祉輸送を応援する事業者と登録制度や協定を結ぶなど協力体制を構築しておくことは、要支援者の避難移動等に有効であると考えますが、本市の対応策も合わせて見解を伺います。
②個別支援計画の要支援者は福祉避難所を指定されることになると、避難する際には、日常の支援者と福祉避難所、福祉輸送事業所などとの連携体制を構築しておく必要が有ると考えますが見解を伺います。
(4)人工呼吸器使用者などの把握と災害時の電源確保について
①保健所の役割として、対象者の把握、安否確認の優先順位、ハザードマップ等による災害リスクの把握、個別支援計画の作成状況の把握・作成支援をあげていますが、それぞれについて把握している対象者数や取り組み状況、課題についてお聞かせ下さい。
ご質問にお答えいたします。
3点目の、車椅子、ストレッチャーを必要とする要支援者の避難体制についてのうち、1つ目の福祉輸送事業者との協力体制の構築についてでありますが、協定による事業者の支援は、災害時における要支援者の避難移動等に有効であると考えております。今後、協定の締結に向けて、先ずは福祉輸送事業者の保有車両台数等の実態調査を実施してまいります。
次に、2つ目の福祉避難所指定に係る連携体制の構築についてでありますが、災害時における要支援者の円滑な避難のためには、平常時から関係者との連携体制を構築しておくことが重要と考えております。今後は連携体制の構築にむけて、関係者との協議を進めてまいります。
次に、4点目の人工呼吸器使用者などの把握と災害時の電源確保のうち、1つ目の対象者の把握や取り組み状況、課題についてでありますが、保健所では、在宅で人工呼吸器、酸素濃縮器、吸引器などの電源が必要な医療機器を使用されている、指定難病および小児慢性特定疾病の方に対して、毎年アンケート形式により把握しているところであり、現在130人の方を避難行動要支援者名簿に反映するとともに、GISを活用し、土砂災害警戒区域や浸水想定区域等の情報を重ね合わせることにより、効果的に安否確認等を行っております。
また、個別支援計画の作成状況の把握や作成支援については、滋賀県が作成する「災害時対応ノート」を活用し、本人や家族等が災害の備えについて考える機会を持つように働きかけ、個別支援計画の作成を促進しております。
次に課題といたしましては、医療機器を使用されておられる方の中には、そのことを周囲に知られることに抵抗のある方もあり、現在、15件の個別支援計画作成にとどまっております。また、病状の変化など、対象者のタイムリーな把握が困難な場合もあります。
これらの課題に対しては、対象者やご家族の思いに寄り添いながら、個別支援を継続していくとともに、医療機関と連携を図りながら人工呼吸器使用者などの方への支援に努めてまいります。
以上、私からの答弁といたします。
2.救急車の適正利用に向けた取り組みについて
(1)本市の救急業務の現状分析と取り組みについて
①本市の救急業務において、救急出動件数の増加傾向が続いていることや、本市の搬送人員数における軽症者数の割合が全国的にみて非常に高い水準で続いていますが、
その要因について見解を伺います。
②平成27年から平成30年にかけて、覚知から現場到着時間において10分以上の分類での件数の割合が増加し、さらに覚知から医療機関到着所要時間において30分
以上の分類での件数の割合が大きく増加しましたが、これらの要因について見解を伺います。
③救急出動の増加、高い割合の軽症者搬送、および覚知から現場到着時間、医療機関搬送時間の増加といった傾向が続いていますが、救急車の適正利用の観点から、どの
ような取り組みが必要と考えているか伺います。
④救急出場における覚知から現場到着所要時間および医療機関到着所要時間等の詳細データなどは分析や、市民に救急車の適正利用の現状を理解してもらうためにも有
用であると考えることから、本市においても消防年報への掲載に限らず、可能な限りオープンデータとして公表すべきと考えますが見解を伺います。
(2)救急安心センター事業♯7119の導入に向けた取り組みについて
①市民に医療の安心・安全や救急車の適正利用の推進のため、県と本市及び他の市町との連携を図り、♯7119事業の導入に向けた取り組みを進めることについて見解
を伺います。
(3)患者等搬送事業者の活用と育成支援について
①「転院搬送における救急車の適正利用の推進について」の通知を受けて、滋賀県および大津市のメディカルコントロール協議会等において、民間救急を活用することに
ついてどのような議論がおこなわれ、どのような方向性が示されたのか伺います。
②現在、本市において民間救急事業認定事業者がないことについて、当局の認識と課題、今後の事業者認定の取り組みについて見解を伺います。
③病気やケガで救急車を呼ぶほど緊急ではないときや、寝たままの状態で通院、入退院、転院したいときや、医療的ケアを続けながら移動するような場合や、寝たきりの
方や、医療的ケアが必要な方の災害時の避難にも有効な役割を担うと考えられることから、救急車の適正利用などを目的に、民間救急の内容、利用方法などを周知する必
要があると考えますが見解を伺います。
⑥不要になった救急車については、救急車の適正利用に繋がる民間救急事業者などを優先して譲渡することについて見解を伺います。
ご質問にお答えいたします。
1点目の本市の救急業務の現状分析と取り組みについてのうち、救急出動件数が増加傾向となっていることについてでありますが、全国的に高齢化の進展に伴い救急出動の件数も増加しており、本市においても同様の傾向にあることから、高齢化が救急需要増加の一因であると考えております。
また、軽症者の割合が全国的に見て高い要因についてでありますが、詳細な分析に基づいた要因は明らかでないものの、本市においては比較的症状の軽いと判断される場合においても、救急要請されていることから、結果的に軽症者の割合が高くなっているものと考えます。
2つ目の覚知から現場到着所要時間と医療機関到着所要時間が増加した要因についてでありますが、救急需要が増加すると、同時に複数の救急隊が出動することとなり、必然的に遠方の署所からの出動や、交通事情、あるいは救急隊の処置拡大に伴う現場での高度な救命処置等により時間を要していることなどが増加する要因であると考えます。
3つ目の救急車の適正利用の観点から、どのような取り組みが必要と考えているのかについてでありますが、救急車の適正利用についてご理解いただくにあたり、先ずは病気や怪我の際に住民自らが行う緊急度判定を支援する救急受診アプリQ助や、医療ネット滋賀などの利用を促すために、引き続き周知に努めてまいります。
4つ目の可能な限りオープンデータとして公表すべきではないかについてでありますが、消防局の保有するデータについては本市のオープンデータガイドラインに照らし合わせ、公表すべきデータを整理したうえで、適切に対応してまいります。
2点目の救急安心センター事業♯7119の導入に向けた取り組みについての見解についてでありますが、県ならびに県内各消防本部の意向を踏まえつつ、本市の救急医療体制にどのような効果があるかなど見定めてまいります。
3点目の患者等搬送事業者の活用と育成支援についてのうち、1つ目の「転院搬送における救急車の適正利用の推進について」メディカルコントロール協議会においてどのような方向性が示されたのかについてでありますが、平成28年度に開催されました滋賀県および大津市の各メディカルコントロール協議会においては、当該通知内容を踏まえて、緊急性の乏しい転院搬送についてはいわゆる民間救急車等の活用が適切であるとして、いずれの会議においても共通した認識を持たれましたが、当時は県内に患者等搬送事業者が1社しかなく活用例も限られていたことから、具体的な方向性の検討には至りませんでした。
2つ目の本市において民間救急事業認定事業者がないことについての認識と課題、今後の事業者認定の取り組みについての見解についてでありますが、当局が策定している「患者等搬送事業認定要綱」に基づき、これまで1事業者を認定した経緯がありますがその後更新されず、現在、本市においては当該認定要綱に基づく患者等搬送事業者はございません。
次に、課題についてですが、消防局といたしましては、例えば緊急性の低い傷病者等の病院間搬送等、救急車の適正利用の観点から民間救急を利用することは一定の効果があると推察いたしますが、県内における活用事例について分析を行っておりませんことから明確な課題はお示しできません。
なお、民間救急事業者等から認定の求めがあったときは、本市の当該認定要綱に基づき適正に対応してまいります。
3つ目の救急車の適正利用などを目的に、民間救急の内容、利用方法などを周知することについての見解についてでありますが、患者等搬送事業認定を受けた事業者を公表することは、民間救急の内容や利用方法などの周知につながることから、当該認定要綱に基づき適正に対応してまいります。
6つ目の不要になった救急車を民間救急事業者などに優先して譲渡することについての見解についてでありますが、先ずは民間救急事業者等に対し譲渡することへの公益性、公平性等について検討するとともに、他都市の状況を調査研究してまいります。
以上、私からの答弁といたします。
(3)患者等搬送事業者の活用と育成支援について
④コロナ感染症の濃厚接触者や発熱の症状の方の中には車がなく、宿泊療養先や検査機関への移動が困難なことが考えられます。このような方の移動手段として、民間救急の利用案内をすることで、感染が疑われる方が利用しやすく、また一般車両の運転手の感染対策につながると考えられますが見解を伺います。
⑤また、合わせて市内で活動する民間救急事業者に対して、感染防護服の支給など感染対策にかかる支援をすることについて見解を伺います。
ご質問にお答えいたします。
3点目の患者等搬送事業者の活用と育成支援についてのうち、4つ目の民間救急車の利用案内についてでありますが、保健所では、濃厚接触者が検査を受ける際の移動手段として、自家用車等の利用を案内していますが、それが困難な場合は、民間救急車の利用提案や、職員が自宅に赴き、検体の採取を行うこともあります。また、症状によっては、保健所から消防局に救急輸送を要請するなど、濃厚接触者の状況に応じて適切に対応しております。
5つ目の民間救急事業者に対し感染対策にかかる支援をすることについてでありますが、民間救急事業者の感染予防対策につきましては、事業者の責任により講じられるものと認識しております。
以上、私からの答弁といたします。