大津市議会議員 佐藤弘

一人のひとを どこまでも大切に 心豊かな まちづくりを目指します

離職者に対する、賃貸住宅家賃の給付制度

福祉 / 2011年10月11日

8日、知り合いの方から電話があり、「知人が家賃を払えなく、管理人から10日には部屋から出るように言われ困っている。何とかならないか」とのこと。

生憎10日までは連休なので、役所にも相談できない。

先方には、「とにかく部屋を出てはいけない、何とかするから待って欲しい、とお願いして下さい」と伝えた。

お困りの本人はこれまで働いていた会社を解雇されて、いまだに仕事が見つからないようだ。

こんなとき助かるのが、住宅のセーフティーネットである「住宅手当」(住宅を喪失または喪失するおそれのある離職者に対する、賃貸住宅の家賃のための給付制度)だ。6ヶ月間家賃が支給されるが、さらに条件によっては最大9ヶ月まで延長もある。

夕方、知人宅にパンフレットを届けた。聞いてみると何とか部屋を出ずに済んだということで一安心。

この制度、あまり積極的に紹介はしていないようだ。

でもこうした住宅家賃の支払いができない状態の方も沢山いるだろう。状況を判断して対応してもらいたいものだ。この時限給付制度いつまで続くか分かりません?

住宅を喪失または喪失するおそれのある離職者に対する、賃貸住宅の家賃のための給付制度

(厚生労働省HPへ) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/63.html

大津市版 住宅手当しおり