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大田区議会公明党の田村英樹です。

                   

 福祉費に関連して、車いす利用に関する取り組みについて質問をさせていただきます。

 先日、自営で塗装業を営む知人より次のようなお話しを伺いました。知人によると、夕刻、現場作業を終えて作業車で事務所へ戻る途中や、夜間の走行の際、車いすの視認性の悪さから事故にあう危険性が高いのではと懸念し、実際に自走式車いすを利用されている障がいをお持ちの方にお話しを伺ったそうです。話しによるとやはり、仕事の関係で遅くなった日など、自動車や自転車に追い越されるときに事故に対する不安があるとのことでした。知人は、車いすで移動されている方々が持つこうした不安感を少しでも解消するため、また、自動車や自転車との接触事故を未然に防ぐためにも、反射板(リフレクター)の役割は非常に大きいと意見を下さいました。このリフレクターは自動車やオートバイはもちろんのこと、自転車にも必要な装備品として道路交通法にも「自転車の運転者は、夜間、内閣府令で定める規定に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない」と取り付けが定められています。各警察署においても、自転車の安全運転に資する装備品として、交通安全週間やイベントなどで、簡易なタイプを無償で配布しています。

 しかし、車いすにはその設置規定はなく、街で見かける自走式車いすの殆どは未設置のものです。障害者総合支援法の施行も追い風となって、障がいをお持ちの方が幅広く、様々な就労体系の中で働かれており、また、24時間営業の店舗の増加もあり、早朝や夜間に移動される車いす利用者は大勢いらっしゃると思います。

 そうした方々が事故に合うリスクを軽減させることは、自治体としても取り組むべき課題ではないかと考えます。障害者総合支援法第76条に「補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費を支給する」とありますように、利用者は原則1割負担で補装具を購入することができ、残りの額については国が50%、都と区がそれぞれ25%の公費負担となっています。

                 

 問①事項別明細書145頁、補装具費13,6795千円が計上されております。平成25年及び26年も同様の13千万円余の予算配分となっておりますが、区が示す補装具費支給決定から、これまでの車いす購入台数の実績についてお知らせ願います。

                      

 障害福祉課長:車いすを利用される方の安全を確保するためには、交通安全の取り組み等に加え、ご本人の身体の状況に合った車いすの購入が重要であると認識しております。

 補装具としての車いすの作製の窓口としては、現在、各地域福祉課をご案内しています。作製の手続きとしては、東京都心身障害者福祉センターの判定後、各地域福祉課から補装具費支給決定を受け、補装具製作施設または製作業者と契約することとなります。

 4地域福祉課における車いすの交付台数は、平成25年度は77台、平成26年度は102台、また、電動車いすについては平成25年度20台、平成26年度は17台です。

                 

 有難うございます。さて、このリフレクターについて確認してみると、設置についてはオプション設定となっており、販売する側からの説明がない限り、利用する側にはなかなか気が付かない部品ではないでしょうか。車いすは長期間利用する補装具でありますから、利用者のライフスタイルに沿った器具の提案があってしかりと思います。

 平成18年9月29日施行の「補装具費支給事務取扱指針」には、都道府県・更生相談所・市町村の事務取扱について示されており、市町村においては、「補装具費支給制度の実施主体として、補装具費の支給申請に対して適切に対応できるよう、補装具の種目、名称、型式及び基本構造等について十分に把握するとともに、申請者が適切な補装具業者を選定するに当たって必要となる情報の提供に努めること」と記されています。車いすは自走式、電動式、介助式、リクライニングティルト、入浴用、室内用等々、様々なタイプや材質の物が販売されており、また利用者の使い勝手や体形に合わせたオプションも豊富にそろっています。

                

 問②こうしたいくつもの選択肢から適当の車いすを選択するのは利用者でありますが、補装具費支給制度の実施主体である本区において、器具の情報収集に対しどのような取り組みをされていますでしょうか。

                    

 障害福祉課長:車いすは様々な用途の物があり、補完部品も個々人の身体の状態に合わせられるよう、多種多様な物が用意されております。また、材質や技術の進歩により、より機能性の高い物も開発されています。

 そうした新たな器具の情報を収集するため、東京都心身障害者福祉センター主催の補装具の講習会や他の団体等が主催する福祉用具の展示会、新製品の説明会等に、区職員が参加しております。

 また、補装具に限らず、日常生活用具も含めた障がいのある方の生活を支援する機器について、区内にある障がい者団体との情報交換も機会を捉えて実施し、情報収集に努めているところです。

                  

有難うございます。

 厚生労働省告示第528号「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」の4-七には、「別表の2の(5)の車いすの項中クッション交換、フローテーションパッド交換、夜光反射板交換、ステッキホルダー(杖たて)交換、泥除け交換」など、補完部品の購入・交換について定められています。

                    

 ③そこで、車いすについて、補完部品の購入・交換いわゆる修理になるのかも知れませんが、平成25年から26年にかけての実績について、また、そのうち「夜光反射板」いわゆるリフレクターについて、補完部品としての購入・交換件数をお知らせ願います。

 

 障害福祉課長:補装具としての車いすの耐用年数は、補装具の基準上、原則として6年となっております。その間、破損したり、新たに補完部品が必要となった場合については、修理として対応し、補装具費を支給することとなります。

 4地域福祉課における車いすの修理件数は、平成25年度は181件、平成26年度は170件、また、電動車いすについては平成25年度87件、平成26年度は98件です。

 「夜光反射板」については、単独で集計を行っておりませんが、補完部品としての購入・交換はほとんど無いのが現状です。

                  

 有難うございます。

 やはり、リフレクターはもともと設置していないか、もしくは破損しても車いすの使用に差し支えない部品なので、非常に少ないのが現状だと思います。

 安価な物は数百円で購入できるリフレクターですが、その視認性・安全性は非常に高いと思います。将来的にはノベルティーとして配布するなどの検討を要望させて頂きますが、まずは、このような状況を鑑み、利用者のライフスタイルに合わせ、購買意欲が増すような啓発も必要ではないでしょうか。

                         

 ④リフレクターに限らず、車いす等の福祉器具に関わる制度や機器の情報について、しょうがい者の文化展・しょうがいの日のつどいなど様々な機会を通して、必要な啓発を進めていただきたいと考えますがいかがでしょうか。

                     

 障害福祉課長:障がいのある方が地域で安心して生活するためには、個々のニーズに応じた補装具や日常生活用具などの福祉用具を使用できるように支援していくことが大切です。

 そのためには、補装具費の支給や日常生活用具の給付に関する制度とそれらの機器に関する情報を、広く区民にお知らせするとともに、障がいのある方や、そのご家族には、適時、的確にお伝えしていく必要があります。

 大田区ホームページ「障害福祉のあらまし」の記載を工夫しながら、委員お話しのしょうがい者の文化展や、しょうがいしゃの日のつどいなどの機会も捉えて情報提供の充実を図ってまいります。

                     

 この度取り上げましたリフレクターは、大田区の障がい者施策に対して非常に小さなテーマかも知れませんが、障がい者の安全な移動を支援する観点から、是非、取り組みのほど宜しくお願い致します。

                      

 昨年10月、私たち大田区議会公明党は松原大田区長あてに「平成28年度予算要望書」を提出させていただきました。このうちの福祉関係において、「障がい者総合サポートセンターの中で、福祉補装具の認定の手続きができるようにすること」と記させていただきました。先ほど秋成委員も申し述べましたが、実現に向けての取り組みを重ねて要望させて頂きます。

 今回質疑させていただきましたテーマは、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、国際都市おおたが目指す安全・安心なまちづくりを発信する一つのツールになるのではないかと思います。車いす利用者だけではなく、様々な障がいをお持ちの方々が安全に移動できる取り組みの推進を要望し質問を終わります。

               

以上

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