《平成23年度 子ども手当の支給に関する特別措置法》
大田区より“子ども手当”の支給について報告がありました。
1,支給額
(1) 3歳未満 ⇒月額1万5千円
(2)3歳以上小学校終了前(第1,2子)⇒月額1万円、※第3子以降⇒月額1万5千円
(3)中学生 ⇒月額1万円
2,支給期間
平成23年10月分~平成24年3月分
3,費用負担
児童手当分を児童手当法の規定に基づき、国、地方、事業主が負担し、それ以外の費用については、金額を国が負担する。
4,施工日
平成23年10月1日
5,その他
現受給者も含めて10月分以降の子ども手当については、改めて新規申請書を提出する取り扱いをなったため、10月5日に全受給者(約5万世帯)に対して申請の勧奨通知を発送する。

