《平成23年度 子ども手当の支給に関する特別措置法》

         

大田区より“子ども手当”の支給について報告がありました。

1,支給額

 (1) 3歳未満 ⇒月額1万5千円

 (2)3歳以上小学校終了前(第1,2子)⇒月額1万円、※第3子以降⇒月額1万5千円

 (3)中学生  ⇒月額1万円

2,支給期間

 平成23年10月分~平成24年3月分

3,費用負担

 児童手当分を児童手当法の規定に基づき、国、地方、事業主が負担し、それ以外の費用については、金額を国が負担する。

4,施工日

 平成23年10月1日

5,その他

 現受給者も含めて10月分以降の子ども手当については、改めて新規申請書を提出する取り扱いをなったため、10月5日に全受給者(約5万世帯)に対して申請の勧奨通知を発送する。

              

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