Q3(臨時財政対策債の発行について)
特別区制度では、一般の市町村とは異なり、基礎自治機能を特別区、広域機能を大阪府が担うこと、また、市町村税の一部を大阪府が徴収することから、地方交付税の市町村算定分と道府県算定分を合算して算定する方式がとられているとのことである。
地方交付税の市町村算定分には、特別区に移管される事務のみではなく、大阪府に移管される消防や下水道といった事務が含まれているにもかかわらず、市町村算定分に係る地方交付税の不足分に係る臨時財政対策債は、すべて特別区のみで発行することとなっている。
つまり、府が実施する事業に係る借金についても、特別区が負わされるということになるのではないかとの懸念が生じる。
臨時財政対策債の制度については、本来、地方交付税として国からキャッシュで交付されるべきものが地方公共団体側で起債、いわゆる借金をする制度である。
先ほども、申し上げたとおり、地方交付税の市町村算定分には、大阪府に移管される消防や下水道といった事務も含まれていることから、応分の負担ということで、大阪府も、例えば、事務の配分に応じて臨時財政対策債を発行すべきであると考えるが、素案において、特別区のみとしているのはどのような考え方によるものなのかお聞きする。
A3(副首都推進局財政調整担当課長)
現行法令に基づいた今回の制度設計では、大阪府に移管する事務には、基準財政需要額が道府県算定分に移るものと、市町村算定分に残るものがある。道府県算定分に移るものの一部は、臨時財政対策債として、大阪府が発行することになる。
一方、特別区制度においては都が担うこととなるものの、一般的には市町村が担う事務については、市町村算定分として残ることになる。
市町村算定分の臨時財政対策債の発行については、総務省令に定められているとおり、他の市町村と同様、特別区が発行することとしている。
なお、特別区の財源保障という観点から、特別区で発行した臨時財政対策債については、ご指摘のような部分も含め、発行可能額全額に対応する償還財源を財政調整交付金に全額加算することで、特別区の財源保障が行える制度設計としている。
【主張】
臨時財政対策債の償還にあたっては、地方交付税が措置されるので、特別区の財政に影響を及ぼすことはないとのことであるが、それであれば、大阪府が臨時財政対策債を発行しても同じことではないのかと思う。
国においても、「臨時財政対策債については、現行制度どおり、他の市町村と同様」との回答がなされているところである。
この間の質疑においても、大阪府に移管する事務は、「大都市地域における市町村事務」であるとのことで、大阪府が市の立場で行う事務であるとの見解が示されている。
であれば、市町村算定分に係る臨時財政対策債の発行について、大阪府も応分の分担をすべきであり、特別区のみが発行する制度設計は、特別区への借金の押し付け以外の何ものでもない。
このような目線で制度設計を見ると、臨時財政対策債を、特別区で発行することが、現在はもちろん、将来にわたっても何の問題も生じないと言い切れるのか疑念を持ってしまう。
例えば、大阪府へ移管される事務の一部について、地方交付税の算定において、基準財政需要額の算定が市町村算定分から道府県算定分となるものがあることで、市町村算定分の地方交付税が不交付となることも考えられる。
そうした場合に、臨時財政対策債の償還財源が確保されるのか心配である。
この間の当委員会における質疑においては、特別区が発行した臨時財政対策債の償還財源については、大阪府から4つの特別区に交付される財政調整交付金に全額加算するとのことである。
しかしながら、先ほどの土岐委員の質疑で明らかになったように、大阪府の府債(借金)総額は、ほぼ横ばいで推移しており、大阪府の財政状況は、引き続き厳しい状況である。
仮に市町村算定分の地方交付税が不交付となった場合に、大阪府が特別区の財源保障できるのか、また、仮に特別区だけが臨時財政対策債を発行するとしても、本当に各特別区の財政運営が安定的に行えるのか、各特別区長がマネジメントできる財源は確保できるのかなどの検証は必要であり、財政シミュレーション上、特別区が発行する臨時財政対策債の総額はいくらなのか、毎年の償還額はいくらなのか、各特別区ごと個別に示して頂きたい。
との主張を展開し、私からの質問を終えました。
5月22日
西 のりひと
4月17日(木)に開催されました、「大都市・税財政制度特別委員会」に、党大阪市会議員団の杉田議員(淀川区選出)、辻議員(東住吉区選出)、山田議員(生野区選出)とともに出席させて頂きました。
私の方からは、「特別区素案」にかかる「臨時財政対策債」について質問させて頂きました。
以下質問項目に沿って概略ご報告いたします。
Q1(臨時財政対策債制度導入の考え方について)
先日4月25日に開催された、大都市制度(特別区設置)協議会において、財政制度に係る国との調整状況に関する報告があり、その中で、臨時財政対策債に関する国の回答意見として、「臨時財政対策債については、現行制度どおり、他の市町村と同様に特別区が発行する方向で検討」と総務省より回答があったとのことである。
臨時財政対策債とは、地方交付税の不足分を補てんするために各地方公共団体が発行する地方債、いわゆる借金であるが、東京都が地方交付税の不交付団体であることから、特別区制度における発行実績はない。
また、特別区制度のもとでは、いわゆる市町村事務を、特別区だけではなく、大阪府も実施することから、地方交付税相当額の市町村算定分を財政調整制度の枠組みの中で、大阪府と4つの特別区に配分することとしている。
このような仕組みの中で、臨時財政対策債、ある意味で借金に相当するが、その制度設計が、特別区民の目線、特別区の目線に立ったものになっているのかという観点で、質疑を行いたい。
まず改めて確認するが、そもそも臨時財政対策債の制度が導入されたのはどのような考えによるものなのかお尋ねする。
A1(副首都推進局財政調整担当課長)
臨時財政対策債制度は、従来の交付税特別会計借入金による交付税総額の加算を見直し、国・地方の責任分担の更なる明確化、国・地方を通ずる財政の一層の透明化を図る趣旨から、平成13年度に創設されたものである。
具体的には、地方交付税の財源不足を国と地方が折半して補填することとし、国負担分については国の一般会計からの加算により、地方負担分については特例的な地方債、臨時財政対策債を各団体が発行できるようにすることで、補填措置を講じることとされている。
発行した臨時財政対策債の償還にあたっては、全額を後年度の地方交付税の基準財政需要額に算入することとされ、各地方公共団体の財政運営に支障が生ずることのないよう措置されている。
Q2(合算算定方式について)
臨時財政対策債の制度については、国・地方の責任分担の明確化、国・地方を通ずる財政の一層の透明化を図る趣旨から創設されたとのことであった。
要は、地方交付税の財源不足については、国・地方が折半し、地方においては、臨時財政対策債という地方債で対応しようということである。
素案では、地方交付税の算定について、特別区全区域を一つの市とみなし、大阪府分と合わせて算定される合算算定方式となるとのことであるが、「合算算定方式」とはどのようなものなのかお聞きする。
A2(副首都推進局財政調整担当課長)
都区制度については、一般的な制度である都道府県と市町村との関係とは異なる事務配分、税財政の仕組みがとられているため、一般的な制度を前提とした地方交付税の算定方法では、都と特別区を個別に算定するのは技術的に困難であるという理由で、都と特別区を合算して算定する方式がとられている。
こうしたことから、地方交付税法において、都の特例として、「道府県に対する交付税の算定に関してはその全区域を道府県と、市町村に対する交付税の算定に関してはその特別区の存する区域を市町村と、それぞれみなして算定した基準財政需要額の合算額及び基準財政収入額の合算額をもつてその基準財政需要額及び基準財政収入額とする。」と規定されている。
5月21日
西 のりひと
5月15日付けで、本年度の新たな幹事団が決定致しましたので、お知らせ致します。
小笹正博団長、土岐恭生幹事長を中心に大阪市会議員団が一致団結し、大阪が抱える諸課題と向き合い、粘り強く取り組んでまいります。
尚一層のご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
公明党大阪市会議員団
団長 小笹 正博 (東淀川区・7期)
副団長 髙山 仁 (住吉区・4期)
幹事長 土岐 恭生 (鶴見区・3期)
副幹事長 杉田 忠裕 (淀川区・4期)
幹事 明石 直樹 (城東区・4期)
幹事 山田 正和 (生野区・2期)
党内幹事 島田 まり (阿倍野区・3期)
政調会長 西 徳人 (港区・2期)
(党内幹事)
政調副会長 岸本 栄 (住之江区・1期)
(党内幹事)

私自身、新たな気持ちで頑張って参ります!
5月17日
西 のりひと
4月16日(月)、大阪市会の維新、自民、公明の3会派による超党派にて、「大阪市会日台友好議員連盟」(会長:永井啓介市会議員)の設立総会を開催し、全所属議員を構成員として発足いたしました。
「公明党大阪市会議員団」からは、この日19名全員が参加いたしました。
役員には、当会派から、西崎照明議員が副会長に、不肖私、西徳人が会計幹事に選出されました。
設立総会開会に先立ち、ご来賓として出席頂いた陳訓養台北駐大阪経済文化弁事処長より記念の講演を賜り、日本と台湾の永年にわたる友好の歴史が紹介されました。
災害時には互いに義援金を送りあい、災害救助隊を派遣するなど、互いの国民が固い温情で結ばれていると感じました。
また、ご来賓の中華民国留日大阪中華総会の洪里勝信会長からも日台友好に賭ける熱意のこもったエールを頂きました。
東日本大震災の折りには、世界中で一番の義援金を送って頂いたことを耳にし、当時、市会議員になりたてであった自分自身、驚きとともに本当の真心と友情を感じ、感激したことを思いだしました。
役員の一員として、今後、日台友好の懸け橋となり、より親密で良好な関係を築けるよう力を尽くして参りたいと存じます。
4月18日
西 のりひと
2月28日(水)、大阪市会本会議にて、公明党大阪市会議員団を代表して、辻義隆(東住吉区・4期)議員が、平成30年度予算案・関連諸案件について、吉村市長に対して質疑を行いました。
G20サミット首脳会議、万国博覧会の誘致等、ビッグプロジェクトを成功に導き、大阪市の成長の恩恵をしっかり市民に還元できるよう、以下の項目について質問しました。
※ 本件につきましては、喫煙対策についての質疑が【NHK】において、取り上げられました。
http://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20180228/5403401.html
【財政制度】
①大阪市の財政状況
【成長戦略】
①G20サミット首脳会議の開催
②咲洲コスモスクエア地区の活性化
③臨海部鉄道アクセス(京阪中之島線等)の整備
④国際交流の今後のあり方
⑤国の税制改正等に対応したビジネス環境の整備
⑥大規模公園の活性化
⑦新今宮駅北側エリアのまちづくり
【交通事業】
①交通局民営化に向けた展望
【福祉施策】
①第7期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定
②弘済院の機能を継承する新病院の整備
③障がい者雇用の促進
【教育・子育て施策】
①待機児童対策
②こどもの貧困対策の更なる推進
③骨髄移植患者のワクチン再接種助成制度の創設
④教育委員会の基本姿勢
【婚活支援】
①婚活支援策の方針
【住宅施策】
①住宅セーフティネットの構築・市営住宅の設備充実
【喫煙対策】
①受動喫煙防止対策と路上喫煙防止対策
【防災・災害対策】
①台風21号を教訓とした災害対策の推進
②無電柱化の推進
③防災の観点からのWi-Fi環境の整備
【大都市制度改革】
①正確な財政シュミレーションの提示
本質問項目に加えて、各常任委員会において、引き続き掘り下げつつ、市民サービス向上のため全力を挙げて参ります!
3月2日
西 のりひと
2月21日(水)、大阪市に万博を誘致する活動を行っております、大阪市会における超党派の「大阪市会2025万国博覧会誘致推進議員連盟」としまして、大変お忙しい中、世耕弘成経済産業大臣に大臣室にて面会、懇談して頂きました。
平成30年2月9日に発足の経過及び今後の活動方針、大阪市における誘致機運の現状について報告するとともに、経済産業所管にかかる各部門における国民の我が国への万国博覧会誘致の機運を醸成する施策等について更に強力に実施するよう所管大臣である経済産業大臣あて要望するとともに意見交換を行いました。
経済産業大臣からは、要望趣旨について理解を示して頂き、大阪への2025万国博覧会誘致実現に向けて引き続き努力するとの回答を頂きました。
大阪市への万博誘致には社会全体での機運の高まりが欠かせません。
大阪、関西の活性化を図るべく団結して盛り上げていきたいと思います。
2月23日
西のりひと
Q4(総合区制度における人口一人当たりの裁量経費、歳入に占める裁量経費の割合)
総合区制度は、大阪市が存続することから、大阪市における人口一人当たりの裁量経費、歳入に占める裁量経費の割合はどうか。
A4(副首都推進局財政調整担当課長)
現行の大阪市の裁量経費を特別区の場合に概ね準じた方法で試算すると、平成27年度決算ベースで、一人当たりの裁量経費が98,947円、歳入に占める割合は30.3%となっている。
総合区設置の場合も、大阪市が存続することから、同様の数値になると考える。
なお、特別区と違い、政令市として広域機能も担うことから、特別区との間で額の大きさ自体を単純に比較できないことに加えて、試算に用いた根拠数値の違いがあることなどにご留意いただく必要がある。
Q5(特別区における財源の捻出について)
さきほど、財政調整財源として、役割分担に応じて、それぞれに必要な財源額を算出し、特別区へ79.2%、大阪府へ20.8%を配分とあったが、
つまり、事務分担では特別区と大阪府の割合が8対2になるにも関わらず、裁量の範囲は、大阪市が存続する総合区の場合と比べて、特別区の裁量の範囲は約半分になることが分かった。
そこでお尋ねするが、地域課題で大きな財源が必要となった場合、例えば、現在、西区では人口回帰により小学校が不足し、早急な整備が必要であるが、総合区制度では、大阪市が存続することから、市全体としてみれば、一定規模の裁量経費を有していることになる。あるいは、市長が市全体の予算の配分調整により財源を捻出し対応することも可能であると思う。これに対して、特別区を設置する場合は、それぞれの特別区の義務的経費の割合が大きくなり、裁量経費の幅は小さくなることが容易に想定され、財源の捻出は難しいと考えられる。
財源を捻出するには、どのような対応が考えられるのか。
A5(副首都推進局財政調整担当課長)
今回の制度設計では、財政調整制度により特別区に必要な財源が配分され、現行の住民サービスが適切に実施できることをお示ししている。
なお、地域課題で大きな財源が必要となった場合、まずは、各特別区の自主財源及び財政調整制度等によって配分される財源の範囲内において、施策の選択と集中により財源を捻出していくとともに、新たな歳入確保に取り組むこととなる。それでもなお、必要な財源が不足する場合であれば、大阪府・特別区協議会(仮称)において協議していくこととなる。
Q6(特別区間協議の不調について)
大阪府・特別区協議会において協議するとのことであるが、特別区全体として配分された限られた財源の中で、特別区間で協議を行い、財源を取り合うことになるのではないか。
特別区長は公選のため、それぞれの特別区長が、民意を受けて施策を実施していくことになり、必ずしも施策の方向性が一致するとは限らない。
その場合は特別区間の協議が整わないことは十分想定されるところであるが、協議が整わなかったらどうなるのか。
A6(副首都推進局財政調整担当課長)
協議を尽くすことが前提であるが、協議が整わない場合、大阪府・特別区協議会(仮称)に設置される第三者機関において審議され、提示された調停案を尊重して、協議会において再協議をすることになる。
なお、地方自治法第282条の2の規定により、特別区財政調整交付金に関する条例を制定する場合においては、知事はあらかじめ都区協議会の意見を聴かなければならないと義務付けられており、出された調停案に基づいて合意に至れば、知事によって条例が提案されることになる。
意見
ここまで、特別区において、現在大阪市が実施している住民サービスを維持するためには、全ての特別区に、公平かつ十分な税源が配分される必要があるとの観点でいくつか質問した。
しかしながら、各特別区で財源捻出ができない場合は、都区協議会での協議により対応していくということであるが、結局のところ、地方譲与税不交付団体である東京よりもはるかに少ない財源の中で、特別区間で限られた財源、パイの奪い合いのような様相を呈することが想定され、実際に協議が整うのか甚だ疑問である。
一方で、大阪市が存続する総合区制度では、市長が、総合区長・局長などの意見を聞き、大阪市全体の予算を勘案しながら調整を図り、必要な財源を捻出することが可能であり、協議が整わないということもなく、それによって事業が遅れるということも心配することがない。
広域行政の一元化によって、広域の司令塔が一つなるといいつつ、基礎自治体として複数の公選職の区長のもと、住民意見の反映ということで、各特別区の独自性が展開されればされるほど、あたかも一つの船に船長と何人もの船頭がいるようかのような中で、協議を前提とする財源配分のあり方も含めて、ただでも行政効率の低下によって財政上のビハインドを背負いながら、狭まった裁量経費だけでは不足する財源の奪い合いが日常化し、自律した自治体運営とは言い難い、不完全な自治組織を作ろうとしているように見える。
大阪市存続を前提としつつ、更に行政効率のアップと都市内分権の両輪を進めていく総合区導入こそが望ましい都市構造改革であると申し上げ、私からの質問を終了する。
2月16日
西 のりひと
2月15日(水)に開催されました、「大都市・税財政制度特別委員会」に、党大阪市会議員団の杉田議員(淀川区選出)、辻議員(東住吉区選出)、山田議員(生野区選出)とともに出席させて頂きました。
私の方からは、今回副首都推進局でとりまとめられた「特別区素案」について質問させて頂きました。
以下質問項目に沿って概略ご報告いたします。
【特別区の財政調整制度】
Q1(特別区間の配分について)
庁舎建設やシステム改修など莫大なコストをかけて大阪市を廃止分割し、4つ又は6つの特別区を設置することで、その区の数だけ公選の特別区長が置かれることになる。特別区長の全員が、現在の大阪府知事・大阪市長のように同一会派になるとは限らない。そのような中で、本当に大阪府と特別区間、特別区相互間の協議・調整が整うものなのか疑問に思う。それによって、特別区間の間に不毛な対立が生じ、住民サービスに影響が出ないのか危惧される。そういった観点から、特に財政の面について質疑を行いたい。
まず、大阪市が存続する総合区制度は、地方自治法に基づく指定都市都道府県調整会議において、広域機能の強化が図られることとなっているとともに、大阪市域内は、大阪市長のマネジメントのもと、特別職の総合区長が住民に身近な行政サービスを役割分担のもと実施することとなり、仮に総合区長間で意見の相違があったとしても、公選の大阪市長のマネジメントによって調和のとれた施策が実施されることとなる。
ところが、大阪市が廃止される特別区制度は、大阪府と特別区との関係だけでなく、特別区間、すわなち、公選の特別区長間でも協議・調整を行っていく必要がある。
特別区素案において、「大阪市が実施してきた特色ある住民サービスは、地域の状況や住民ニーズを踏まえながら、内容や水準を維持するように努める」と記載されているが、
特別区において、現在大阪市が実施している住民サービスを維持するためには、全ての特別区に、公平かつ十分な税源が配分される必要がある。
そこで、まず、特別区素案における財政調整制度において、特別区間の配分はどのように定められているのかお伺いする。
A1(副首都推進局財政調整担当課長)
特別区財政調整交付金は地方自治法第282条に規定されており、地方自治法施行令第210条の12に基づき、大阪府の条例に規定し、交付することとなる。
特別区素案では、大阪市が現在実施している住民サービスを適切に提供できるよう、住民に身近な事務を担う特別区と大阪全体の成長、都市の発展、安全・安心にかかわる事務などを担う大阪府の事務分担(案)に応じた財源配分を行うとともに、特別区間の税源や行政需要の偏在による収支不均衡を是正できるよう、現行の都区財政調整制度の仕組みをベースに、大阪の実情に応じた財政調整制度を構築することとしている。
具体的には、普通税三税に臨時財政対策債を含む、地方交付税の市町村算定分相当額を加えた額を財政調整財源として、役割分担に応じて、それぞれに必要な財源額を算出し、特別区へ79.2%、大阪府へ20.8%を配分することとした。このうち臨時財政対策債を除き、特別区に配分する財源は、特別区財政調整交付金として各特別区に交付することとなる。
特別区財政調整交付金のうち94%は普通交付金とし、特別区ごとに基準財政需要額及び基準財政収入額を算定し、差引不足額を配分する。残り6%は特別交付金とし、災害等の特別の財政需要等に応じて配分することを基本としつつ、特別区設置後の当面の間は、サービスの継続性や安定性に重点を置いて配分することとしている。
Q2(具体的な算定について)
特別区に配分された特別区財政調整交付金のうち、普通交付金については、地方交付税に準じて、基準財政需要額と基準財政収入額を算定し、その不足額を配分するとのことである。
具体的にどのような算定を行うのか。
A2(副首都推進局財政調整担当課長)
特別区ごとの普通交付金の算定方法であるが、まず基準財政需要額の算定については、地方交付税に準じた単位費用及び測定単位を基本に、中核市並みの標準的な水準における行政を行うために必要となる一般財源を算定した上に、大阪特有の実情を反映するなどの観点から、生活保護費等の義務度の高い経費や、大阪市で発行した地方債(既発債)の償還費用の全額を加算し、更に配分可能な額を、単独で行う事業に活用可能な財源として人口按分により加算します。
次に、基準財政収入額については、法定普通税などの標準的な収入額の一定割合算定する。その割合、いわゆる基準税率は、地方自治法施行令規定に基づき、法定普通税については85%、地方譲与税等については100%としている。
そうして算定した基準財政需要額と基準財政収入額の差引不足額に対して交付します。
なお、基準財政収入額に算入されない法定普通税の残り15%、いわゆる留保財源は、基準財政需要額に算定することとした単独で行う事業に活用可能な財源とあわせて、各特別区長が政策選択として独自施策等を行うための財源に活用することとなる。
Q3(人口一人当たりの裁量経費と歳入に占める裁量経費の割合)
今ご答弁のあった方法で配分された財源で、特別区長は、例えば、現在大阪市で実施している敬老パス、こども医療費助成、幼児教育無償化のような、地域ニーズにあった施策を、政策判断しながら実施していくことになると思うが、それぞれの特別区長が政策判断で事業を行う余地の比較指標として、素案では「裁量経費」という概念が用いられている。
そこで、まず、特別区素案において、人口一人当たりの裁量経費、歳入に占める裁量経費の割合はどのように示されているのか確認したい。
A3(副首都推進局財政調整担当課長)
特別区素案における「裁量経費」とは、特別区長が政策選択に活用できる財源余地を特別区ごとに比較する指標としてお示ししているもの。特別区の標準的な行政サービスを行うのに必要な経費として算定された財政調整交付金制度の基準財政需要額を、各特別区の一般財源歳入額から差し引いて算定することとしている。
お示ししている特別区素案では、平成27年度決算ベースで、4区案、6区案ともに、人口一人当たりの裁量経費の平均は40,712円、歳入に占める裁量経費の割合は16.2%となっている。
また、特別区ごとの比較結果は、4区のA案・B案ともに格差1.1倍、6区のC案・D案ともに格差1.4倍であった。
2月15日
西 のりひと
本日より、会期47日間の大阪市会定例会議が開会いたします。
既に、上程予定であった議案第1号の平成29年度大阪市一般会計補正予算案【第3回】については、予定していたプロポーザル(新たな大都市制度の経済効果に関する調査委託契約)申込み期限までに提案がなく、取り下げとなったものの、平成29年度大阪市高速鉄道事業会計補正予算(第1回)他33件の議案について上程されました。
公明党大阪市会議員団として、公立大学法人大阪市立大学に係る中期目標の制定など、重要議案についてしっかりと審議して参ります。
併せて、本会議終了後、「大阪市会2025大阪万国博覧会誘致推進議員連盟設立総会」が開催され、我が会派を含め、維新、自民議員全員の賛同のもと発足を見て、今後の誘致活動に大阪市会として積極的に活動を展開して参りたいと存じます。
2月9日
西 のりひと















