【各種証明書類の無償交付について】
Q1(各種証明書類の無償交付の考え方について)
新型コロナウィルス感染症の拡大を受け、融資や貸付等の様々な経済対策が行われているが、これらの手続きには住民票の写し等証明書の提出が求められるケースがある。
融資等の手続きを行うのは、経済的に困窮されている方々であり、証明書の交付手数料も負担に感じている方もいる。
他都市では、新型コロナ感染症にかかる支援の手続きに必要な証明書の交付手数料については、手数料を100%免除し、無料としていると聞いており、本市においてもぜひ同様に無料とする必要があると思う。
他都市で対象としている住民票の写しや印鑑登録証明書だけでなく、特別定額給付金を代理人が申請する時に必要になる戸籍謄本や大阪市で事業を行っている方の中には他市町村にお住まいの方も多くいるため、他市町村の住民票の写しを本市で交付する「広域交付住民票」についても、手数料の免除が必要だと考えている。
住民票の写し等の証明書を所管する市民局としての考えをお聞きする。
A1(市民局総務部住民情報担当課長)
委員ご指摘のとおり、新型コロナ感染症の拡大により、お困りの市民の方々の負担を少しでも軽減する必要性があると考えている。
本市としても、住民票の写し等証明書の交付手数料の無料化を行っていきたいと考えている。
対象とする証明書としては、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書の他、広域交付住民票、戸籍謄抄本及び除籍謄抄本も含めていきたい。
Q2(各種証明書類の無償交付の実施時期について)
只今、各種証明書類の無償交付について本市も実施するとのお答えを頂いた。
市民に生じる証明書の交付手数料の負担は、新型コロナウィルス感染症の拡大がなければ必要がなかった経費であり、市民は一刻も早い免除を望んでいる。
手数料条例をみると、市長が「特別な事由がある場合」と認めた場合には手数料を免除できると定められている。
新型コロナ感染症対策は特別な理由に該当すると思われることから、すぐにでも対応ができるのではないか。
先ほども指摘したとおり、特別定額給付金を申請する方の中には証明書が必要となる方もいるかもしれない。
申請書は22日から発送されるということなので、できればそれに合せて交付手数料を免除するべきと考えるが、市民局としてはいつから手数料の免除をおこなう予定かなのか、実施時期を確認したい。
A2(市民局総務部住民情報担当課長)
委員ご指摘のとおり、今回の交付手数料の免除については、「コロナ感染症の拡大に係る支援」を目的としており手数料条例等で定める「特別な事由がある場合」に該当すると考えており、条例を改正することなく、市長決裁により対応してまいる。
また、実施時期については、区役所等の窓口で混乱をきたすことないように準備を行いながら、できるだけ早期に実施してまいりたい。
要 望3
コロナ感染症対策は、迅速に行うことが重要であるので、できるだけ早期の実施をお願いしたい。
また、せっかく、減免措置を講じたとしても、市民に周知が行き届かず、利用されなければ意味がない。
区役所等窓口で市民が混乱することがないよう、十分な広報を行うことを要望する。
5月22日
西 のりひと
5月20日(水)午前10時より、特別委員会室にて開催されました、「大阪市会市政改革委員会」に、党大阪市会議員団の八尾進副委員長(都島区選出)、小笹正博議員(東淀川区選出)とともに出席させて頂きました。
私の方は、付託案件となっております、令和2年度補正予算案に関わって、「特別定額給付金の支給について」、「救急活動資器材の整備について」の2項目、議題外で、「各種証明書類の無償交付について」質疑をさせて頂きましたので、以下、次の通り概略ご報告いたします。
【特別定額給付金の支給について】
Q1(審査業務のスケジュールの進捗について)
5月11日から始まったオンライン申請については、申請方法が分かりにくく、非常に使いにくいという声が寄せられている。
高齢者の方々であれば、オンライン申請はよりハードルが高いものとなるのではないかと思う。
先ほど、郵送による申請書の発送については 5月22日から行い、6月中旬から支給開始を行うとのことであるが、多くの方々が、郵送による申請となってくることが予想される。
大阪市や他の自治体においても、申請書の発送業務や審査業務を業者に委託して進めていくと聞いている。
市と業者が綿密に連携を図って進めていかなければ、郵送による申請手続きが予定より遅くなってしまい、結果として多くの大阪市民の皆さんにとって、給付金が手元に届く日が遅くなってしまうことも懸念される。
そこで、郵送や審査業務のスケジュールは予定通り進んでいるのか伺う。
A1(市民局総務部定額給付金担当課長)
申請書の発送や給付業務については、委託業者と受注直後から打合せを重ね、各種業務進捗を管理している。
今後とも委託業者と緊密な連携を図り、6月中旬からのに支給に遅れが出ないよう迅速な処理に努めてまいりたい。
Q2(コールセンターの体制について①)
支給に遅れが出ないよう迅速に進めていただきたい。
次に、オンライン申請はすでに始まり、郵送による申請も目前に迫っている中で、市民の皆さんから、給付金の制度に関する問い合わせも多くなってくるのは当然である。
この点、給付金専用のコールセンターが、5月15日から稼働しているとのことであるが、どういった時間帯に受付を行い、またどのような体制になっているのか、概要をうかがう。
A2(市民局総務部定額給付金担当課長)
コールセンターは、平日については、9時~20時まで、休日については、9時~17時30分までであり、20人体制で稼働している。
Q3(コールセンターの体制について②)
20人となると本市の行政区の数にも満たない状態である。
5月22日から発送する申請書が市民の方々の手元に届くと、コールセンターへの問い合わせが今までより格段に増えると考えるが、どのように考えているのか。
また、コールセンターに多くの人数を投じてほしいとは思うが、一方でオペレーターの皆さまにおいても、新型コロナに感染することなく、業務に従事していただきたいと考えているが、いわゆる3密対策なども十分に検討されているのか伺う。
A3(市民局総務部定額給付金担当課長)
委員ご指摘のとおり申請書が市民の皆様の手元に届くと、様々なお問い合わせがコールセンターに寄せられると考えている。
現段階での人員は委員ご指摘のとおりだが、市民局としてもコールセンターの体制強化を考えており、5月25日からは30名、6月1日から40名へと増員し体制を整えて参りたい。
また、市民の方々からお問い合わせが多い案件については、FAQに反映させるなどの充実を図り、発信を強化していく。
なお、オペレーターの増員に当たっても、委員ご指摘のとおり、いわゆる3密にならないような対策を行い、感染症の拡大防止に努め、市民の皆様からのご質問に迅速に対応し、早期に特別定額給付金を給付できるよう今後とも努めてまいる。
Q4(問い合わせのピークの時期見込みについて)
6月1日から40名へと増員するとこのとだが、問い合わせのピーク時期はいつ頃になると見込んでいるのか。
A4(市民局総務部定額給付金担当課長)
問い合わせの時期の見込みについては今の時点では見通せないが、オペーレーターの増員については柔軟に対応して参りたい。
要 望1
今回の特別定額給付金を市民の皆様に早期に確実に届けることが必要である。
このことから引き続き、給付事務が円滑に進むよう、委託業者と連携を図りながら進めてほしい。
給付にあたっては、市民局において特別チームが結成されているが、約274万人、152万世帯に1日でも給付金をお届けできるよう、職員並びに関係各位の皆様には頑張っていただきたい。
【救急活動資器材の整備について】
Q1(新型コロナウイルス感染者の救急搬送件数について)
消防局の補正予算についてお伺いする。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、本市のホームページに公表されている市内の感染者発生状況をみると、17日現在で28名の方がお亡くなりになっており、ご遺族の方々に心からお悔やみを申し上げる。
また、131名の方が入院加療や自宅等において療養されているとのことであり、治療されている方々に対しまして一日も早い回復を祈るばかりである。
さて、感染の疑いのある傷病者の搬送困難事例が増加した場合の対応や、感染者を搬送する救急隊員の感染防止対策について、今年3月に開かれた本委員会で質疑を行った。
その際、搬送先の決定にあたっては、救急隊と保健所が連携して円滑な搬送ができる体制を整えていることや、救急隊員の感染防止についても総務省消防庁の通知に基づく対応策を講じているとの事であった。
そこで改めて消防局に伺うが、今年2月から新型コロナウイルス感染者の搬送件数の推移はどうなっているのか。
また、発熱や呼吸苦などの症状を呈する救急搬送について、全国的に搬送困難事例が発生しているとの報道がなされているが、本市の現状について伺う。
A1(消防局救急部救急課長)
はじめに、本市の新型コロナウイルス感染者の搬送件数につきましては、2月中は0件、3月中は50件、4月中は235件、5月中は速報値でありますが、18日時点で65件となっております。
次に、救急搬送のうち、医療機関への受入照会回数が4回以上で、救急現場滞在時間が30分以上要した事案、いわゆる搬送困難事例の本市における発生件数について、昨年と比較しますと、3月中ではマイナス128件であったものが、4月中ではプラス201件となり、増加傾向にあります。
Q2(関連機関との連携体制について)
ただいまの答弁によると、新型コロナウイルス感染者の搬送件数は4月に比べ減少しているが、救急活動における搬送困難事例は増加しているとのことである。
私は、新型コロナウイルスの感染が拡大してきた当初からこのような状況になることを危惧していたが、現状を聞くと消防局と保健所、そして医療関係機関の 連携体制に何か問題があるのではないかと考えざるを得ない。
特に、救急搬送が困難となる要因は、医療機関側の要素が含まれている事は承知しているが、消防局として何か関係機関との連携体制について改善に向けた取り組みを行っているのか伺う。
A2(消防局救急部救急課長)
委員ご指摘のとおり、発熱や呼吸苦等の新型コロナウイルス感染を疑う症状を呈する傷病者について、搬送先の決定に時間を要する事例が増加しております。
これらの状況を踏まえて大阪府健康医療部や保健所、そして医療機関と調整を行い、新型コロナウイルス感染を疑う症状がある傷病者に対して搬送先が決まらない場合、一時的にトリアージ病院が受け入れて、感染の有無を簡易検査で確認し、その結果に応じて適切な医療機関に振り分けるという体制を整え、5月初旬から運用開始されたところであります。
この体制により、速やかに適切な医療機関へ搬送できることが期待され、搬送先が決まらず長時間を要する事例の減少につながるものと考えています。
今後も、搬送状況の推移を注視しながら、搬送困難事例の減少に向けて、関係機関と連携強化を図って参りたいと考えております。
Q3(資器材の算出根拠と調達について)
搬送困難事例に対する連携体制改善の取り組みについてはわかった。
引き続き関係機関との連携を強化し、円滑な搬送ができるよう取り組んでもらうことをお願いする。
さて、次に、新型コロナウイルス感染者の搬送件数については減少傾向にあるものの従事する救急隊員の安全を確保することも大切である。
このような中、感染防止対策用の資器材が不足しては救急隊員が罹患することも想定され、ひいては市民の命に関わる重要なことであると思っている。
今回、その資器材を整備する補正予算を計上しているが、新型コロナウイルス感染の拡大がいつまで続くのか、その先行きが見通せない状況において、資器材の必要数をどのように算出したのか、その根拠について伺う。
また、補正予算を編成する以上、必ず確保する必要があると考えているが、医療用資器材の供給が世界レベルで滞っており調達が難しいと聞き及んでいる。
このような中、調達に向け、具体的にどのような取り組みを行っているのか伺う。
A3(消防局救急部救急課長)
はじめに、委員ご指摘のとおり、資器材が不足することとなれば、救急隊員の感染する可能性が高まり、市民サービスの低下につながる恐れがあります。
今回、救急活動資器材を強化整備するにあたり、その必要数を算出した根拠につきましては、厚生労働省の通知に示されている算出方法に大阪市の人口をあてはめて救急件数を予測しました。これにより本市の新型コロナウイルス関連の救急搬送予測件数は1日あたり321件、1年間で117,165件となり、この件数に、隊員数を乗じた数から在庫保有数を差し引いたものを必要数量として計上いたしました。
次に、救急活動資器材の具体的な調達にあっては、現時点ですでに複数の物品供給等可能事業者に対し、納品可能な数量や時期について調査を実施しております。
また、契約方式にあっても、契約担当者と調整段階ではございますが、例えば、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号、緊急の調達が必要になった場合の随意契約方式などにより、いち早く必要資器材を調達し、救急隊員の感染防止対策を万全に整え、市民に安全安心を提供してまいりたいと考えております。
要 望2
救急活動資器材の必要数について、厚生労働省の通知をもとに算出している事や、資器材の調達に向けた取り組みについてはわかった。
全国では、緊急事態宣言が39県で解除されている中、今日現在、大阪はいまだ継続中であり、また、仮に早期に収束したとしても今後、感染拡大の第2波、第3波が発生することを想定し、市民に対する消防の責任をしっかりと果たしていただくようお願いする。
いずれにせよ、現場の第一線で市民の生命を守る救急隊員に敬意を表するとともに、退院の生命を守る手立てもしっかりととりながら頑張って頂きたい。
5月21日
西 のりひと
3月18日(水)午後1時より、第2委員会室にて開催されました、「大阪市会市政改革委員会」に、党大阪市会議員団の八尾進副委員長(都島区選出)、小笹正博議員(東淀川区選出)とともに出席させて頂きました。
私の方からは、議題外ではありますが、「防犯カメラの適正管理について」について質疑をさせて頂きましたので、次の通り概略ご報告いたします。
【防犯カメラの適正管理について】
Q1(防犯カメラの保守状況について)
先日、ある区役所前の交差点で交通事故があり、所轄署が事故の状況を確認したい、と区庁舎管理のために入口に設置している防犯カメラの画像の提供を依頼してきたとのこと。
しかしながら、警察がカメラの画像を確認したところ、経年劣化による機器不良のため、画像を確認することができなかったと聞いた。
行政で設置・管理している防犯カメラは、不具合なく稼働している状態をもって、適正に管理していると言える。
市民局では区役所が設置に関わった防犯カメラについて、全区の情報を集約していると聞いているので、区役所が設置・管理している防犯カメラの保守状況についてお伺いする。
併せて、市民局では平成28年度から3か年で子ども見守りカメラを設置しており、市民局での保守管理及び不具合が発生した場合の対応についてお聞きする。
A1(市民局区政支援室 地域安全担当課長)
区役所が設置し管理している防犯カメラは、令和元年8月時点の調査で約800台となっており、市民局では、年間の保守管理を委託している区もあると聞いていますが、防犯カメラは定期点検等が義務付けられているものではなく、区役所ごとの保守管理の実態は把握しておりません。
市民局では、道路に設置した子どもの見守りカメラ612台について、年間の保守管理を委託しています。具体的には定期点検を年2回行っており、その際に不具合が見つかった場合は修理等対応することとしています。その他随時に不具合を発見した場合も、その都度修理を含め必要な対応をとっています。
令和元年度に実施した定期点検では15台に不具合が見つかり、修理対応を行っています。
また、委員ご指摘のような警察の照会により発見した不具合は、平成31年4月から令和2年の2月末までの11か月で8台あり、修理対応しました。
Q2(防犯カメラの更新整備・保守管理について)
区役所によれば、区庁舎等に設置した防犯カメラのほか、道路上に設置、管理している防犯カメラもある。
行政が管理している防犯カメラについては、警察からの捜査関係事項照会があれば画像を提供されている。
これらはすべて犯罪捜査に活用されるなど、治安対策に大きな役割を果たしている。
画像が確認できないという不具合であれば、防犯カメラとしての機能を十分に発揮していないことになる。
市民局が平成28年度以降で設置した防犯カメラでも、不具合が発生している。
設置して長年経過したカメラは劣化していたり、解像度が低かったりしている。
市民局では区役所での保守管理状況は把握していないとのことだ、設置したままになって点検はしていない区役所もあるかも知れない。
区役所が設置し、管理している防犯カメラに関し、増設を含めカメラの更新整備や保守管理について、早急に一定のルールを作るべきと考えるが如何か。
A2(市民局区政支援室 地域安全担当課長)
委員ご指摘のとおり、防犯カメラの管理は、適正に稼働している状態を維持することが必要と考えます。
区における防犯カメラの設置に関しては、地域の実情を踏まえ各区において進められており、区役所が管理するカメラの設置台数についても、区長マネジメントによりそれぞれの区で判断されているところです。
市民局といたしましては、各区管理の防犯カメラの取扱いの実態を把握するとともに、警察や専門家の技術的助言も踏まえながら、カメラの更新時期や推奨される解像度、また、適正な保守管理手法について、区長会議での一定のルールづくりに向けての議論が早急に進むよう、支援してまいります。
要望
折角防犯カメラが設置されていてもいざとなったときに役に立たなかったのでは公費を使って設置している意味がない。
すでに設置されている箇所には新たに防犯カメラは設置されないわけであるので、増設・拡充はもとより、日頃からの適正な保守管理手法についてしっかりとルールづくりをお願いしたい。
3月31日
西 のりひと
【難波サービスカウンターでのマイナンバーカードの交付事務について】
Q7-1(マイナンバーカード申請コーナーの必要性について)
国において、デジタル社会を早期に実現するため、安全・安心で利便性の高いデジタル社会の基盤であるマイナンバーカードの普及に力を入れており、令和4年度末には、ほぼすべての住民がカードを保有することを想定し、自治体において「マイナンバーカード交付円滑化計画」を策定していると聞いた。
大阪市においても、積極的にカードの普及促進に努める必要があることから、当初は難波サービスカウンターにおいて、証明書の交付事務を取りやめ、マイナンバーカードの申請コーナーに転用することを検討していたとのことである。
我が会派として、サービスの低下を懸念していたが、局内での再検討をすすめ、証明書の交付事務とマイナンバーカードの申請コーナーを併設することになったとのことだが、その検討の経過をお聞きする。
A7-1(市民局総務部 住民情報担当課長)
委員ご指摘のとおり、国のデジタル・ガバメント閣僚会議において、令和4年度末には、ほぼすべての住民がカードを保有することを想定し、各自治体においてカードの普及促進に努めることとなった。
そこで、区役所におけるカードの交付体制の強化は当然のことながら、休日に区役所に行くことができない方でもカードを取得できるよう、サービスカウンターを活用したマイナンバーカードの申請コーナーの設置が有効な普及促進策になると考えたものである。
マイナンバーカードの普及促進を早急に進めるため、申請コーナーは早期に開設する必要があると考えており、市内に3カ所あるサービスカウンターのうち、難波サービスカウンターが、最も早期に設置条件が整い、また、中心に位置することから最適であると判断した。また、証明書発行と、写真撮影なども行うマイナンバーカード申請受付の両方を実施するにはスペースが狭隘であることから、マイナンバーカードの申請専用カウンターとすることを検討していたものである。
しかしながら、証明書の交付は他のサービスカウンターでも行えるとはいえ、平成30年度の実績として年間に約8万件の証明書を交付しており、市民サービスを考慮し、証明書交付事務とマイナンバーカードの申請コーナーの併設ができる方策はないか、再検討したものである。
Q7-2(マイナンバーカードの申請コーナー併設の可否)
私も、実際に難波サービスカウンターに行ってみたが、些か狭隘なスペースとなっていた。
証明書の交付事務とマイナンバーカードの申請コーナーを併設するというが、円滑に対応できるのか。
A7-2(市民局総務部 住民情報担当課長)
難波サービスカウンターでは、証明書発行件数は減少傾向にあるものの、個人の市民や、事業者・弁護士等にも多くご利用いただいている。
委員ご指摘のとおり、難波サービスカウンターは狭隘なスペースとなっており、マイナンバーカードの申請コーナーを設置すると、さらに狭隘となりお客様にお待ちいただくスペースがほぼなくなるため、すべての証明書の交付には対応できないと考えている。
そこで、個人の市民の方々にこれまでどおり利用いただけるよう、個人の市民の方専用の窓口としていく予定である。
事業者や弁護士の方については、梅田・天王寺のサービスカウンターや、本庁舎にある証明書発行コーナーをご利用いただくよう、案内する予定である。
Q7-3(証明書発行の一部停止について)
難波サービスカウンターは些か狭隘なスペースであり、市民の方の窓口サービス水準を維持するためのやむを得ない判断であると思うが、事業者や弁護士等も急に対応できないと言われても困るのではないか。
対象となる方々への十分な周知が必要であると考えるが、どのように周知する予定なのか。
A7-3(市民局総務部 住民情報担当課長)
委員のご心配も当然のことであり、事業者等が窓口で混乱することがないよう、事前にホームページや窓口掲示により周知する予定としている。
また、弁護士等については、弁護士会等に申し入れる等広く周知を行っていく予定である。
Q7-4(本来機能の復帰について)
事業者等であっても、広い意味では市民に該当する。
本来であれば、事業者等からの請求についても変わらず対応いただきたいところである。
事業者等が混乱することないよう、周知徹底には努めてもらいたい。
いずれにしても、難波サービスカウンターへのマイナンバーカード申請コーナーの設置は、マイナンバーカードの普及促進のためのやむを得ない対応であり、令和4年度末までの暫定策であると思う。
マイナンバーカード交付円滑化計画が終了する令和5年度以降については、難波サービスカウンターは事業者等からの証明書交付も受け付け、本来の機能を取り戻すことになるのか、今後の見通しについて伺う。
A7ー4(市民局総務部 住民情報担当課長)
昨年5月に公布されたデジタル手続法においては、住民票だけでなく戸籍等についても行政機関間の情報連携の仕組みを整備し、各手続きにおける添付書類の省略の実現を目指すこととされる等、今後、証明書発行件数はさらに減少していくことが見込まれている。
マイナンバーカードの普及に伴い、コンビニ交付等の利用が促進され、窓口での証明書発行件数が減少されることも見込まれている。
そのため、難波サービスカウンターの今後の在り方については、令和4年度末におけるマイナンバーカードの普及状況や証明書発行件数の推移等も含めて、総合的に判断してまいりたい。
意見・要望7
いずれにしても市民サービスの低下をきたさないよう十分な配慮を要請しておく。
【多文化共生施策の推進について】
Q8-1(多文化共生指針素案の内容について)
我が会派は平成30年11月の一般質問において、「大阪市の多文化共生の方向性を明確にし、あらゆる施策に多文化共生の視点をもって事業を推進するため、指針の改定や行動計画の策定を行うべき」と質疑し、当時の吉村市長より「施策のガイドラインとなる指針・行動計画を新たに策定し、これを踏まえて具体的な事業を展開していく」との答弁を頂いた。
今般、多文化共生指針の素案について3月2日からパブリックコメントが実施されていますが、この素案について何点か伺う。
私は、昨年3月の予算委員会において、新たに来住した外国人住民は、各種の手続きや制度、社会生活上のルールについて不案内であることが多く、トラブルなく、また、予断や偏見などによる疎外や差別等を受けることなく、地域社会の一員として安心して生活するために、「生活に必要となるさまざまな情報を、わかりやすい形で入手できるように取り組む必要があり」、「日本の生活に不慣れな外国人にとって、生活に関わる様々な事柄について疑問や悩みを抱いた場合に相談できる相談窓口の充実が非常に重要である」と、情報発信や相談機能の充実が必要である旨の質疑を行った。
この素案において、情報発信や相談機能の充実については、どのような内容となっているかを伺う。
A8-1(市民局ダイバーシティ推進室 多文化共生担当課長)
現在、各所属において多言語での情報発信などに努めているところですが、日本語を母語とする住民と同等に情報が届いているとは言えない状況であり、引き続き多言語による情報発信の充実を図る必要があると考えております。
一方で、本市には140を超える国・地域の方が住んでおられ、多言語化には限界があり、多言語化とあわせて、やさしい日本語による情報発信が重要となっています。
素案では、情報発信について、施策の基本的な方向性の「1 多様な言語・手段による情報提供、相談対応の充実」において、「大阪市における外国につながる市民への情報発信の基本的な考え方について検討し、やさしい日本語の活用や多言語化に取り組む」こととし、「情報を必要とする人に的確に届けるための手法についても検討し実施する」こととしています。
また、施策の基本的な方向性の「6 多文化共生の地域づくり」では、「地域社会の一員として生活ルールやマナーを理解し守ってもらえるよう、ごみの出し方等の生活ルールをやさしい日本語や多言語で発信するとともに、外国につながる市民に説明する機会や場の提供に努める」こととしております。
相談機能については、昨年7月に対応言語数を増やすなど、より幅広いニーズに応えるため機能強化を図っております公益財団法人大阪国際交流センターが運営する「外国人のための相談窓口」を充実させるとともに、積極的に周知することとしています。
また、本市の窓口等で、やさしい日本語や多言語による対応、ICT機器の活用などにより相談しやすい環境の整備を図るとともに、窓口で対応を行う職員が諸外国の制度や文化の違いがあることを考慮し対応できるよう、窓口対応スキルや多文化共生に関する知識の向上を図ることとしております。
意見・要望8-1
情報発信や相談機能の充実についての取り組みの方向性について答弁があった。
以前も申しあげたが、今後、具体的な取り組みを検討される際には、新たに来住した外国人住民に対しては、生活を始めるにあたって必要な情報を迅速に入手することができるよう、転入時を一つの機会として捉え、関係局、区と連携して取組みを進めて頂きたい。
また、在留資格や雇用、医療など幅広い相談に対応する「外国人のための相談窓口」における相談機能の充実はもちろんだが、様々な手続きに訪れる区役所等の身近な窓口においても、日本語が不自由な方でも安心して手続きできるように、しっかりと取り組んでいただくよう要望しておく。
Q8-2(アウトリーチ型相談の位置づけについて)
情報発信や相談の充実以外に、「外国人住民の中には出身国との社会制度の違いなどから、役所に対して近寄りがたい印象をもっている方もおられることから、外国人住民に対するアウトリーチ型の相談については、さまざまな方法で市域全体に広げていくべきであり、例えば日本語交流教室などが、アウトリーチ型の相談のきっかけとなる外国人住民と地域との接点となるのではないか」という趣旨の質疑も行った。
この点についても、素案においてどのように位置づけられているかお伺いする。
A8-2(市民局ダイバーシティ推進室 多文化共生担当課長)
地域の識字・日本語教室は、日本語学習に加えて地域住民と外国につながる市民との相互交流の場であり、こうした交流を通じて日常生活における身近な相談の機能も果たしていると認識しています。
素案においては、施策の基本的な方向性「2 日本語教育の充実」の中で、「日本語学習の機会や場の充実」とあわせ、「外国につながる市民が地域活動へ参加・参画し、将来的に地域の日本人と共に教室活動の支援を行うとともに、地域活動の担い手となって活動を行っていけるよう、教室活動において相互理解・交流促進を図っていく」こととしております。
また、「3 外国につながる児童生徒への支援の充実」の中でも、通訳派遣事業や、課題を抱える子どもや家庭を支援につなぐ「こどもサポートネット」の制度等を活用し、外国につながる児童生徒及びその家庭への支援の充実を図ることとしております。
意見・要望8-2
地域の識字・日本語教室については、日本語学習の場であるとともに、地域住民との相互交流の場として位置づけられているとのことであり、参加者にとっては身近な相談の場としてアウトリーチ機能を果たすことが期待できる。
また、「こどもサポートネット」も、外国につながる市民に特化した制度ではないが、学校において「課題を抱えたこどもとその世帯」に気づいた場合に区役所等の必要な支援につなげるという点で、アウトリーチ型の相談機能を果たしていると考えられる。
アウトリーチ型の相談機能については、こうした既存の取り組みをはじめ、様々な方法で充実して頂くよう要望しておく。
まとめ
本日、私としては、只今の質問にも要望したアウトリーチ型の相談機能のように、「市政改革プラン3.0(素案)」などに盛り込まれた、新たな改革方針によって生み出された人的余裕資源を「アウトリーチ型の市民サービス」へと振り向けることによって拡充を図るということを一つのテーマとさせて頂いた。
令和2年度の予算執行に際しては、そうした視点を持ちながら、市民のニーズに応えられる市政執行を期して頂くよう要望し、私からの質疑を終わる。
3月15日
西 のりひと
【西成特区構想(新今宮エリア)について】
Q5-1(新今宮エリアの現状と課題について)
「新今宮エリアブランド向上事業」についてお聞きする。
先日、新今宮駅の北側が浪速区、南側が西成区となっている新今宮エリアを散策したが、新今宮駅北側では、2022年春に開業に向けて星野リゾートの建設工事が進んでおり、また、昨年9月に開業した外国人向け就労インバウンドトレーニング施設である「YORO BASE」(ヨロ ベース)が目に留まった。
一方、新今宮駅南側では、あいりん総合センターの建替えが着実に進んでいる。
昨年3月には、西成労働福祉センター及びあいりん労働公共職業安定所の仮設移転が完了し、同じく昨年5月頃には萩之茶屋北住宅1号館への移転も完了している。
また、現在、大阪社会医療センター及び萩之茶屋北住宅2号館の建設工事も進められていた。
今後、あいりん総合センターは解体され、2025年度には西成労働福祉センター及びあいりん労働公共職業安定所の本移転が予定されており、それに合わせて、現在、あいりん総合センター跡地等の利用検討が進められていると聞いている。
このように、新今宮エリアは大きく変わろうとしているが、これまで、この新今宮エリアは、大阪市の様々な課題が顕在したエリアであった。
特に新今宮駅南側の西成区においては、少子高齢化や不法投棄、迷惑駐輪、治安、結核、野宿生活者などの様々な課題を解決するべく、平成25年度から西成特区構想において、地域で生活されている方々や関係機関のみなさんと一緒に、ボトムアップによる議論を積み重ね各種施策を推進してこられました。
まず、西成特区構想を約7年間進めてこられた結果として、現在の状況を教えて欲しい。
A5-1(西成区役所 総合企画担当課長)
平成25年度から本格実施してまいりました西成特区構想では、山積する様々な課題を「短期集中的対策」、「中長期的対策」、「将来のためのプロジェクト・大規模事業」に位置付け、西成区の「まちの活性化」と「子育て世帯の増加」を目指し、各種施策を推進してまいりました。
その中で、特に「短期集中的対策」として取り組んでまいりました、あいりん地域を中心とした環境改善対策においては、大きな成果を上げることができたところであります。
「中長期的対策」といたしましては、プレーパーク事業、基礎学力向上支援事業や簡宿助成事業などにも着手し、一定の成果を上げてまいりました。
また、「将来のためのプロジェクト・大規模事業」といたしましては、先ほど委員からのお話にありましたように、あいりん総合センターの建替えに伴う、大阪社会医療センター及び市営住宅の移転に向けた工事が進んでいることが大きな成果と考えております。
そして、何よりも、これまで地域住民や労働者、支援団体などの様々な方々の利害が対立し、また行政に対する不信感も相まって合意形成が非常に困難であった、あいりん地域において、様々な方々が一堂に会しボトムアップ方式による議論を進められてきたことが最大の成果と考えております。
このような取り組みにより、あいりん地域を中心とした環境改善や宿泊者数の増加など、一定の効果は現れてきておりますが、委員も足を運ばれてご覧になられたように、まだまだ課題が解決できたとは言える状況ではなく、今後、西成特区構想の更なる推進が必要と考えているところであります。
Q5-2(新今宮エリアブランド向上事業の目的について)
今、西成区からこれまでの新今宮駅南側における西成特区構想の取り組みについて、説明をしていただきましたが、北側の浪速区においても、先ほど申し上げました取り組みを進められてきたことにより、この新今宮エリアが、変わってきたという印象を強く受けるようになりました。
しかしながら、まだまだ課題も残されている部分もあると感じている。
また、この新今宮エリアは、関西一円の交通の結節点でもあり、2025年には大阪・関西万博の開催、2031年にはなにわ筋線の開業が予定されており、近い将来、大阪ミナミの新たな玄関口として発展していくことが見込まれている。
そのような状況の中で、来年度の新規事業である「新今宮エリアブランド向上事業」の狙いは、どのようなところにあるのか教えて欲しい。
A5-2(西成区役所 総合企画担当課長)
「新今宮エリアブランド向上事業」は、現在、多くのインバウンドをはじめとする来訪者が新今宮エリアに来られている中で、このエリアの多様な魅力を効果的に発信していくプロモーション活動を行うことにより、新今宮エリアの魅力向上を図ってまいるものであります。
委員ご指摘のとおり、この新今宮エリアは交通の要所であり、今後の様々なイベント等の開催により、更なる来訪者の増加が見込まれますが、現在、このエリアの来訪者は、その多くが宿泊を目的とした方々であり、交通の要所であるがゆえに、他の観光地へ出かけ、このエリアでの回遊が生まれていない状況であります。
このような状況に鑑み、本事業においては、西成区・浪速区・経済戦略局の3局区が連携し、このエリアの地の利を最大限に活かしながら、隠れた魅力を効果的に引き出し発信していくことで回遊を生み、新たな賑わいを創出していくことにより、新今宮エリアの発展、そして大阪全体の都市魅力の向上につなげてまいりたいと考えております。
Q5-3(具体的な回遊のイメージについて)
この新今宮エリアにおいて回遊が生まれていない状況があるとのことだが、先日、私も実際にこのエリアを歩いてみて、労働者、外国人、高齢者、その高齢者を支援されている方々など、様々な方々がこのエリアで生活されていることをあらためて実感した。
一般的に、回遊と聞けば、まち歩きや歴史散策、ガイドツアーなどが浮かんでくるが、大事なことは、このエリアの人たちや資源等を十分に把握したうえで、このエリアに合った回遊を作り出していくことだと思うが如何か。
A5-3(西成区役所 総合企画担当課長)
委員ご指摘のとおり、このエリアは、様々な方々が生活し、また訪れるエリアであり、また、隠れた魅力もいっぱいのエリアでございます。
そういう意味では、他の都市と比べるのではなく、まずは、このエリアにしかない魅力をしっかり把握していくことが肝要であると考えております。
委員のご指摘を踏まえまして、プロポーザル方式により選定されました民間事業者が持つノウハウ等を活用しながら、様々な方々との触れ合いやまちの魅力を満喫してもらえるような、この新今宮エリアに合った、より効果的なプロモーション活動を行うことで、回遊を生み出し、他にない新たな賑わいの創出に努めてまいりたいと考えております。
つきましては、本年8月を目途にプロポーザル方式により民間事業者を選定してまいります。
意見・要望5
今後、この事業の推進によって新今宮エリアに新たな賑わいが創出され、このエリアが発展していくことは、素晴らしいことだと思っているが、一方で、これまでの課題の解決についても、引き続き取り組み、本当の意味での新今宮エリアのブランド力を高めていただくことを要望する。
【大阪市犯罪被害者等の支援に関する条例案】
Q6-1(犯罪被害者等の支援事業について)
犯罪被害者等支援についてお尋ねする。
これまで、我が会派では犯罪被害に遭った方々の支援は条例を基とした支援をしていくべきと申し上げ、昨年の予算委員会の質疑では、秋にも上程の予定との答弁があった。
そして、昨年10月のこの委員会での私の質疑に対する答弁では、「当事者の方々からご意見を尊重し、見舞金等を含む各種支援策について条例に明記したい。」とのことであったため、「それならば、実際に犯罪被害にあわれた方々からの貴重なご意見を、できる限りしっかりと施策に反映できるような条例を期待する。」と申し上げてきたところであり、今回、ようやく条例案が上程された。
先の代表質問での我が会派の土岐議員による質疑においての答弁では、条例制定については懇話会からの意見を踏まえ、新規支援施策として、見舞金の支給や日常生活等への支援の他に、被害発生の初期段階での支援を実施するとのことであったが、この被害発生の初期段階における支援というのは、具体的にはどのようなことおこなうのか伺う。
A6-1(市民局ダイバーシティ推進室 共生社会づくり支援担当課長)
今回、条例案を策定するにあたり、元々は昨年の秋には条例案を上程したいと申し上げておりましたが、懇話会でいただいた、「見舞金や日常生活に対する支援等について、条例に位置付けることが大阪市の姿勢を示すことになる。」というご意見を、できる限りこの条例案に盛り込んでいきたいとの思いから、お時間をいただくことになったところです。
ただ今、委員お尋ねの被害発生の初期段階における支援につきましては、懇話会での「被害直後には、何をどうしていいのかわからなかった。当事者からの申し出を待つのではなく、積極的に行政から支援の手を差し伸べてもらえれば有難い。」といったご意見が複数ございました。
そのことを踏まえ、死亡や重症病など重大な事案については、被害者支援に携わる各種の関係機関と連携し、被害発生の初期の段階において、被害に遭われた方の連絡先など必要な情報の連絡を受けたときに、本市から被害者の方にアプローチし、まずは被害者の状況に応じた情報提供など必要な支援を行っていくというアウトリーチ型の支援を行ってまいりたいと考えております。
このことによって、これまでは犯罪被害に遭って「どうしていいのかわからなかった」という被害者に対する支援ができるものと考えております。
Q6-2(意見反映のしくみについて)
ぜひ、積極的な支援を行っていただきたい。
また今後、この条例に基づく支援を実施していくことになるが、見舞金制度や日常生活支援に関する支援メニューについても、制度を作ったからもうこれでいい。ということではなく、今後、条例制定後も被害者の方々の実情に応じた支援をしていかなければならない。
条例にも、今後も当事者の方々や有識者などから意見を聞いて、支援施策に反映していくということが謳われているが、そのためにはきっちりとご意見を聞く仕組みを作っていく必要があると思うが如何か。
A6-2(市民局ダイバーシティ推進室 共生社会づくり支援担当課長)
我々といたしましても、条例に基づいた支援をしていく中で、当事者の方々などからご意見をいただきながら、今後も被害者等の実情に応じ、一人ひとりに寄り添った支援を続けられていくようにしていかなければならないと考えております。
そのため、条例案にもございますように、犯罪被害当事者の方や有識者などからのご意見を反映できるよう仕組みづくりを行ってまいります。
意見・要望6
犯罪被害者支援については、これまでから我が会派として、犯罪被害者の置かれている立場に立った条例の制定や支援施策の充実についての必要性を訴えてきた。
その条例がようやくできた。
今後も、真に支援を必要としている方々に届くような施策にしていけるよう、進めていってもらいたい。
3月14日
西 のりひと
【災害発生時の情報共有について】
Q3-1(SIP4Dの活用と接続時期について)
先日の我が会派の代表質問で伺ったが、防災科学技術研究所が整備を進めている基盤的防災情報流通ネットワーク、通称SIP4D(エス・アイ・ピー・フォー・ディー)と本市の防災情報システムとの接続について、掘り下げて質問したい。
国の省庁を横断して災害情報を共有するSIP4D(エス・アイ・ピー・フォー・ディー)と、本市の防災情報システムとの接続が実現すると、国の様々な省庁が保有する災害情報が、本市の防災情報システムでも利用できるということだが、具体的に災害対応でどのような使い方を想定しているのか伺いたい。
また、防災情報システムの再構築に合わせて、SIP4D(エス・アイ・ピー・フォー・ディー)との接続を実現すると聞いたが、具体的な時期はいつか。
A3ー1(危機管理室 防災システム担当課長)
災害時に国では、国土交通省が道路通行情報、厚生労働省が災害拠点病院のライフライン状況や建物被害状況等、各省庁が管轄する施設の災害情報を集約する。
本市の防災情報システムについてSIP4Dと接続すると、これらの災害情報がリアルタイムでシステムに取り込むことができるため、例えば、電子地図上で本市が保有する開設避難所の情報と、国土交通省の道路通行情報を重ね合わせ、避難所への物資の輸送ルートを検討できる。
他にも、SIP4Dを通じて国土地理院の航空写真やJAXA(ジャクサ)の衛星画像も入手できるため、万が一、河川の氾濫や津波による浸水が発生した場合には、開設避難所の情報と重ね合わせることで、浸水域に孤立した避難所を特定でき、集中的に対策を講ずることができる。
今後、ライフライン事業者をはじめSIP4Dに接続する機関が増えてくると聞いており、停電地域には断水する高層マンションが出てくると想定されるため、応急給水車を手配したり、ガスの供給が停止している地域に臨時入浴施設を要請したりするような活用が期待できる。
令和2年度から防災情報システムの再構築を開始する予定であり、その事業の中でSIP4Dとの接続を実現し、令和3年度、新たな防災情報システムの運用開始に合わせて、国との情報共有が図れるようにする。
Q3-2(本市内部での情報共有について)
本市の防災情報システムとSIP4D(エス・アイ・ピー・フォー・ディー)との情報連携により、国が集約した様々な災害情報について本市の災害対応に活用することを検討していることはわかった。
本市の内部に視点を移すと、国の機関と同じように、災害時には建設局、港湾局、消防局、水道局などが活動して、それぞれが管轄する情報を収集すると思うが、本市内部での災害情報の共有は考えているのか、現在の検討状況を説明して欲しい。
A3-2(危機管理室 防災システム担当課長)
本市の防災情報システムは、建設局、港湾局、消防局、水道局などのすべての職員が、専用端末や個人のスマートフォンから災害情報にアクセスできるように検討している。
先ほどご説明した国の機関から収集した災害情報だけでなく、本市の各所属が収集した災害情報は、防災情報システム上の共通の電子地図などを通じて、所属を跨って共有される。
具体的な実現性の検討はこれからだが、国土交通省が収集する国道等の幹線道路情報と、建設局が収集する市道の情報を合わせて集約することができれば、道路情報の全体像が把握できると考えられる。
防災情報システム再構築を通じて、国や本市内部の情報共有の仕組みを整備するとともに、どの所属から何の災害情報を収集してどのように活用するか、運用面の検討を深めることで、収集した災害情報が効果的に活用できるようにしていく。
意見・要望3
只今の質疑を通じても、防災情報システムの再構築が災害情報の共有に相当有効であると感じた。
近年、大規模な地震や水害が頻発しており、本市でもいつ発生してもおかしくない状況であるため、防災情報システムの再構築が完了するのは令和3年度とのことだが、少しでも早く運用を開始できるよう要請する。
【大規模災害に備えた帰宅困難者対策の充実について】
Q4-1(帰宅困難者発生者数の評価)
平成30年6月の大阪府北部地震の際に、大阪市では管区気象台の観測史上初めて、震度6弱が記録され、主要な鉄道が一時的に運休となった。
その際に、鉄道がストップし、私の地元にある「大阪港駅」においても、鉄道利用者が駅の改札外へと誘導された後、案内先が登校時の地元小学校であったため、少なからず混乱が生じたと聞いている。
大阪府北部地震の規模の災害で、比較的小さな駅であったため、幸い身に危険が及ぶほどの大事には至らなかったが、しかし、南海トラフ巨大地震等の大規模災害時で、特に大阪・梅田駅のターミナル周辺のような、何万人もの群衆が行き交うような場所では、大規模な帰宅困難者が発生するのではないかと心配している。
本市では、主要なターミナル駅周辺で帰宅困難者対策の協議会を立ち上げ、対策を進めていると聞いているが、まず、大阪・梅田駅での帰宅困難者の発生者数はどの程度想定しているのか。
A4-1(危機管理室 防災計画担当課長)
本市では、「大阪・梅田」、「難波」、「天王寺・阿倍野」など市内の主要な5つのターミナル駅周辺地区について、民間事業者を主体とした「帰宅困難者対策協議会」が設立され、帰宅困難者対策の地域の実情に応じた具体的な取組みについて協議を進めている。
本協議会において、平成31年2月に各地区「帰宅困難者対策計画」を策定し、その際、国土交通省が帰宅困難者対策の検討調査報告書で定める駅周辺滞留者想定フローに基づき、パーソントリップ調査等のデータを基に帰宅困難者になり得る人数を算出した。
その結果、大阪・梅田駅周辺では帰宅困難者総数は、最大となるピーク時においては約22.2万人となり、その内、徒歩帰宅可能者が約4.3万人いることから、対応が必要な帰宅困難者数は約17.9万人を想定している。
Q4-2(帰宅困難者対策の効果的な取組み)
大阪・梅田エリアだけでも、約18万人の帰宅困難者対策が必要とのことで、これだけの人が帰宅困難者となれば、駅周辺の混乱は相当なものになるのではないかと懸念する。
帰宅困難者対策を効果的に進めるためには、どのような取組みを進めようとしているのかお伺いする。
A4-2(危機管理室 防災計画担当課長)
先ほどお答えした帰宅困難者対策協議会における評価では、大阪・梅田駅周辺ターミナルでは想定される約17.9万人の帰宅困難者のうち、ターミナル周辺の企業などが自社の従業員等を安全な施設内等で一定期間留め、駅に向かわせないことで、約85%の約15.3万人の帰宅困難者の発生を抑制できる結果となっている。
よって、帰宅困難者対策でまず行うべきこととしては、大規模地震等で公共交通機関が運行停止した場合に、「むやみに移動を開始しない」という基本原則のもと、企業等が自社従業員等に施設内待機を行う、「一斉帰宅の抑制」が自助の取組みとして重要と考えている。
一斉帰宅の抑制を促進するためには、協議会などの場においてその重要性を認識する取組みを進めており、具体的には帰宅困難者対策に造詣の深い有識者などを招き、従業員を守る立場にある企業の経営者層を対象としたトップセミナーの開催や、経済団体や事業所等へ本市職員である帰宅困難者対策コーディネーターを派遣し、平常時から帰宅困難者対策への自助の取組みの定着等を図っているところ。
Q4-3(一時滞在スペースの確保について)
企業などが一斉帰宅の抑制の取組みを主体的に行っていただくことで、約85%と大多数の帰宅困難者が発生せずに済むとの答弁があった。
オフィスや商業施設等が密集するターミナルでは、各事業者がそのことを十分理解し、一斉帰宅の抑制という自助の取組みをしっかり進めてもらいたいし、行政としてもそのことの普及・啓発にしっかりとりくんでもらいたい。
一方、残りの15%にあたる2.6万人の方々は、とどまる場所がない、裏返すと行き場がなく、どこか身を寄せる場所を「共助」として求めていかざるを得ない方々であり、その面で支援は重要と考える。
その「共助」の取組として、一時滞在スペースの確保ということが必要となっているが、大阪市での取組み状況を伺う。
A4ー3(危機管理室 防災計画担当課長)
一時滞在スペースとは、ターミナル駅周辺などの屋外に滞留し、行き場がない帰宅困難者の方々を一時的に受け入れる施設のことを示す。
一時滞在スペースの確保に向けた協議会の取組みとしては、平成31年2月に対象者数を約2.6万人と導出するとともに、「一時滞在スペース運営マニュアル」を策定し、各事業所における受入の考え方や平時からの備えなどについての考え方を整理した。
一方、本マニュアルでは一時滞在スペースは災害時という特殊な条件下での「共助」の取組みとして、施設管理者が自主的に施設を開放していただくことを想定しており、民間事業者の協力なくして進まないこと、また、施設を利用される帰宅困難者が損害を受けた場合の責任問題等について、法制度上のルールが全国的にも未整備であること等の課題もあり、受入れ施設として公表していただくような対応は進んでいないのが現状。
本市としては、引き続き、協議会などでの会員事業者への協力を求めつつ、法制度上の課題等は国へ改善を要望してまいりたい。
また、多様な事業者から一時滞在スペースを提供してもらうためには、業種別に働きかけることも効果があると考え、まずホテル業界に着目し、大阪府・市の観光部門と防災部門、本市でいくと経済戦略局と危機管理室が一緒になって、いくつかのホテルに対して協定締結を目指して協議を進めており、成果が得られればその他のホテルにも横展開していきたい。
今後もこれら対策の充実を図り、一人でも多くの帰宅困難者の速やかな安全確保に向け、対策に努めて参りたい。
意見・要望4
市における帰宅困難者対策の取組み状況を確認させてもらった。
一斉帰宅の抑制や一時滞在スペースの目標となる対象者数を把握していることは評価しておくが、一時滞在スペースの確保は協議会などでも成果が十分でない現状に危機感を持ち、行政としては民間事業者等の支援や啓発等に努め、市民の安心安全の実現に向けた取組みを進めて頂きたい。
3月13日
西 のりひと
3月9日(月)午後1時より、第2委員会室にて開催されました、「大阪市会市政改革委員会」(予算委員会)に、党大阪市会議員団の八尾進副委員長(都島区選出)、小笹正博議員(東淀川区選出)とともに出席させて頂きました。
私の方は、付託案件となっております、令和2年度予算案に関わって、「新型コロナウイルス感染者の救急搬送について」、「市政改革プラン3.0(素案)の取組について」、「災害発生時の情報共有について」、「大規模災害に備えた帰宅困難者対策の充実について」、「西成特区構想(新今宮エリア)について」、「大阪市犯罪被害者等の支援に関する条例案について」、「難波サービスカウンターでの個人番号カードの交付事務について」、「多文化共生施策の推進について」の8項目について質疑をさせて頂きましたので、以下、次の通り概略ご報告いたします。
【新型コロナウイルス感染者」の救急搬送について】
Q1-1(消防局の対応について)
新型コロナウイルス感染症のニュースについて、テレビ、新聞等で見ない日はなく、報道機関だけでなく、行政各機関からも感染予防策や相談窓口など様々な発信がされているところである。
消防局においてもHPで同様の発信をしていることは、認識している。
ところで、消防局に対しては、けがや急病の方から119番通報により、救急要請があるのは当然であるが、その中には、通報時の聴取等で、新型コロナウイルス感染の疑いのある傷病者ということもあると思うがどのような対応をするのか。
救急搬送するとした場合においては、受け入れ可能な医療機関や病床数も限られていると思うが、搬送先の決定が困難となるのではないか。
A1-1(消防局救急部 救急課長)
119番通報時に、渡航歴や発熱等の聴取により、新型コロナウイルスに感染している疑いがある傷病者と判明した場合についても、保健所との事前協議により他の救急要請と同様に救急出場をしております。
この場合において、救急隊には渡航歴や発熱等の情報が伝えられることとなっており、救急隊は当該情報の確認とともに、他の症状や既往歴の確認等、従来の救急事案と同様の対応を行なうこととしております。
また、委員ご指摘のとおり、新型コロナウイルス感染の疑いがある場合には、受け入れ可能な医療機関や病床数の関係で、搬送先医療機関の選定や搬送が困難となることを予想しておりました。
このため、救急隊が保健所に連絡を行い、保健所が搬送先医療機関を決定し、救急隊が救急現場に長時間滞在することなく円滑な搬送ができるように協議済みでございます。
Q1-2(救急隊員の感染防止について)
消防局と保健所が協議をし、想定されることに対しての対応について事前に準備しているということであり、119番通報で新型コロナウイルス感染の疑いがある傷病者についても救急出場し、円滑に医療機関に搬送されるということは、認識した。
一方で、救急隊員や検疫官等が感染したとの報道があったが、消防局の救急隊員として、感染防止策については、どのような対応をしているのか。
A1-2(消防局救急部 救急課長)
救急隊員は、常日頃からすべての救急現場の対応について、感染防止に留意しているところでございます。
新型コロナウイルスに係る感染防止策については、総務省消防庁から通知がございまして、傷病者への対応については、専門的な知見に基づき、感染防止衣、ゴーグル、マスク、手袋を装着するものとしており、搬送した後には、車内や資器材の消毒を徹底し、次の救急出場に係る傷病者の搬送にも支障のないようにしております。
先ほど申しましたように、救急現場においては、常に感染防止に留意しておりますが、今一度、感染防止の対策については、細部にわたって強く意識を持つように各救急隊に周知徹底したところでございます。
意見・要望1
今後感染者の拡大に伴って、受け入れ先の病院が満床ということで自宅待機という方が増えることが想定される。
そうすると、容態が急変した患者さんからの救急要請も増えると思われるので、消防局としても関係先とよくよく連携を密にし、万全を期して頂きたい。
Q2-1(地域活動協議会による自律的な地域運営の促進)
今般策定された、プラン0(素案)の取組内容の中で、区役所業務に関わる地域の活性化及び市民サービスの向上の観点から何点か質問したい。
まず、地域の活性化の観点から「地域活動協議会による自律的な地域運営の促進」について伺う。
大阪市内の各区では、地域活動協議会の皆さんが、日々様々な取組を進めておられる。行政がしなければならないのは、こうした地域活動にご尽力いただいている方々に対して、今後もいきいきと活動していただけるような支援であると私は常々思っている。
これまでも各区では、地域活動協議会への支援に取り組み、プラン3.0(素案)にも、「取組の増加や自律度の向上は見られるものの」という文言があるのだが、まず、どのようにして地域活動協議会の「自律の向上」というものを把握しているのか伺う。
A2-1(市民局区政支援室 地域支援担当課長)
各区では、平成26年度以降、地域活動協議会への支援の状況とともに、その支援を受けた地域活動協議会が行っている、様々な取組状況についての指標を定め、毎年把握してきたところです。
また、平成29年度には区長会議において、地域活動協議会の取組が、どれだけ自律的に運営されているかを客観的に把握するために、取組状況の指標に加え、取組項目毎に「自律度」を測る、新たな指標を導入することとし、各区ではその状況をあわせて把握してきました。
これらの指標で把握されたものを全体的に見ますと、自律的に行われている取組が増加し、自律の向上が一定図られていることがわかりましたので、プラン0(素案)にそのように記載しているものでございます。
Q2-2(地域活動協議会による自律的な地域運営の促進)
全体的には自律の向上が図られている、とのことだが、なかなか自律が難しい地域もあると思う。そもそも地域運営は地域の皆さん自身がしていただくことであるので、行政が地域の皆さんに、無用な負担を強いるものであってはならないと思う。
私の地元の港区でも、法人格を取得して先進的な取組をどんどん進めている地域もあれば、そうではないところもあり、その状況は千差万別であると思っている。
ついては、現在把握されている、地域活動協議会の自律の状況というものをどのように見ているのか、もう少し具体的に説明願う。
そのうえで、プラン3.0の素案に掲げる「自律した地域運営の促進」を実現するために、各区ではどのような支援をしていこうと考えているのかを伺う。
A2-2(市民局区政支援室 地域支援担当課長)
自律の状況につきましては、地域活動協議会での取組を、地域課題への取組、つながりの拡充に向けた取組、適正な組織運営に関する7項目に分類し、それぞれの項目について、まちづくりセンター等の支援がどの程度必要かを、「必要がない」「しばしば必要」「常に必要」という3つの状態でみております。
平成30年度末では、7項目中4項目以上を自律的に進めている地域が、325地域中124地域ありましたが、全ての項目で支援を必要とする地域も60地域あり、委員ご指摘のとおり、地域により自律の進捗状況の差異が大きくなっていることがわかりました。
このような状況を受け、今年度区長会議では、全地域一律でなく、地域の実情に即した最適な支援を実施する必要があるとの認識が共有され、全区において、地域活動協議会毎の状況をあらためてきめ細かに確認し、さらに現行の支援における課題を抽出した上で、来年度以降の支援手法やどの程度支援が必要かについて、精査が行われました。
その結果、個々の地域の状況に応じて、必要な支援の変更、例えば、自律が進んでいる場合には、それまでは地域に出向いて寄り添いながら行っていた支援を、地域の皆様が必要なときだけにとどめたり、逆に、取組や自律が進まない要因のひとつである「担い手不足」が顕著な場合は、地域活動に関わりの薄い方々への参加促進の取組への支援を強化するなど、各区においてこれまで以上に様々な工夫を行い、支援を進めていくこととしております。
Q2-3(PPP/PFIの活用促進について)
それぞれの地域活動協議会の状況をよく見て、その状況に合わせた支援を行い、置き去りになってしまう地域がないようにすることが最も重要で、そのために必要な支援を行うことが、地域活動協議会の発展につながっていくのだと思う。
是非、効果的な支援をお願いしたい。
次に、「PPP/PFIの活用促進」に関わって、PPPによる地域活性化について聞きたい。
大正区では尻無川の河川敷地に水上ホテルなどのにぎわい施設を整備する「大正リバービレッジプロジェクト」、浪速区では道路空間にバーベキューが楽しめる憩いの広場を整備した「ジャングルなんば」など、公募で選定された民間事業者が公共空間を活用して取り組むにぎわい事業が少しずつ増えてきている。
また、私の地元港区でも、天保山公園や八幡屋公園などを活用し定期的にマーケットやイベントを開催することで、区内の産業振興やまちのにぎわい創出をはかる、公民連携マーケット「みなとパプパプ」を展開しており、各区において、様々な形で官と民が連携し、にぎわいを創出する事例がみられるようになってきている。
このように、区の取組にももっと広がりを持たせていくべきだと思う。
「市政改革プラン3.0(素案)」では、最適な民間活力の活用手法の導入として「PPP/PFIの活用促進」に取り組むこととしているが、PPPすなわち官民連携による地域活性化について、市政改革室はどのように認識し、どのように取り組もうと考えているのか伺う。
A2-3(市政改革室 官民連携担当課長)
PPPは、行政と民間が連携して、それぞれお互いの強みを生かすことによって、最適な公共サービスの提供を実現し、地域の価値の向上や住民満足度の最大化を図るもので、委員ご案内の事例は、各区で創意工夫され、民間活力を活用し、地域の活性化やにぎわい創出に繋がるPPPの取組であり、有意義なものであると認識している。
市政改革室としては、今後とも、他の地域やより多くの事業分野で同様の取組が進められるよう、職員への研修などを通じて、他都市での先進的な事例を紹介するほか、民間事業者の着眼点や発想を学ぶ機会を提供するなどサポートを進めていく。また、実際に官民連携に取り組んできた職員の体験談等に触れてもらうなどしながら、新たな企画立案に率先してチャレンジする人材の育成に努めてまいりたい。
Q2-4(PPPによる地域活性化について)
しっかり、区をサポートして、地域活性化に繋がるよう、取組んで頂きたい。
次に、各区においても官民連携の取組みが様々になされているところであり、先程紹介した大正区で「大正リバービレッジプロジェクト タグボート大正」を手掛け、現在、港区でも実際に官民連携を進めている、筋原港区長に現在の取組み内容や、今後どのように進めていこうとしておられるのかをお聞きする。
A2-4(港区役所 筋原区長)
先程、委員からご紹介がありました、大正区の「タグボート大正」、浪速区の「ジャングルなんば」ですが、大正区の場合は河川敷きで飲食店やクルーズ、水上ホテルなどを展開する、浪速区では道路空間を活用しバーベキュー施設を展開するという、民間事業者の新しいアイデアを実現できる環境づくりを区役所が担い、行政手続きの調整、コーディネートを行うという形での官民連携となっています。
具体的には、大正区では河川管理者である大阪府との調整、浪速区では道路管理者である国とともに民間事業者の事業実施のコーディネートを行っています。
港区でも同様の手法で、今年度から区民の方々のご意見も取り入れながら、公募で選定した民間事業者の知恵や力を活用した公民連携事業として、区内の公共空間の新たな利活用の社会実験の取組みをスタートさせています。
区内にあります八幡屋公園では、公共空間を利用してのバーベキュースタイルを組み合わせたマルシェや音楽イベントを開催しています。また、弁天町駅に隣接する民間事業者の施設にある公開空地を利用した物産・飲食のマルシェを開催しています。
これらの取組みでは、港区役所が民間事業者の新しいアイデアを最大限活用できるよう、公園管理者や施設管理者との行政調整等を区役所がコーディネートし、公共空間の新たな利活用を進めようとしているところです。
さらに、来年度は2025年の大阪・関西万博を視野に入れて、港区の特徴を活かし、海と河川を使った舟運事業を加えたにぎわい創出をめざして公民連携事業に取り組むこととしており、港湾管理者をはじめとする関係者と公募で選定される民間事業者とのコーディネート役を港区役所が担い、限られた財源の中で、将来的に民間事業者も行政も相互にメリットを得ることができる。
Win Winの関係で新たな公共空間の利活用が実現できるよう取組みを進めてまいります。
意見・要望2-1
行政と民間がWin Winとなるような公共空間の利活用をめざしていくとのことである。
PPPすなわち官民連携により、行政と民間が連携して事業を進めるに際し、区役所がコーディネート役として関わることによって、行政と民間の円滑な調整が可能になると思う。
行政と民間の連携に区役所の職員が関わり、相乗効果を働かせることで、公共空間の潜在的な価値を高めて、地域の活性化やにぎわい創出につなげていっていただくことを大いに期待したい。
Q2-5(区役所業務のさらなる標準化の推進について)
次に、市民サービス向上の観点から、「区役所業務のさらなる標準化の推進」について伺いたい。
標準化の対象とする区役所業務として、生活支援関係事務や高齢者関係事務といった福祉・保健関係業務をあげているが、これらの業務は、そもそも24区で統一されているべきではなかったのかと思いますが、今ここで改めてこれらの業務を対象として標準化に取り組むことで、どういった市民サービスの向上につながるのか。
この取組を新たな市政改革プラン3.0に掲げた背景と具体的な事例を伺う。
A2-5(浪速区役所 総務課長)
区役所業務の標準化の取組を中心となって進めてまいります、区長会議人事・財政部会の庶務を浪速区役所が担っておりますことから、私からお答えする。
標準化の対象として掲げている区役所業務については、行政サービスとしては、法令等に基づき、申請から審査、決定まで24区で統一した手続きを行っている。
また、区役所において申請等を受け付けた後の事務処理については、これまで業務マニュアルの整備や業務システムの改善を行い、業務の標準化を図ってきた。
一方で、これらの事務処理にかかる具体的な運用においては、各区で、円滑な窓口対応のための手順書の整備や、不適切事務の防止に向けたチェックリストの作成など、様々な工夫を行っている。
今般、本市が掲げる「生産性の向上」や「働き方改革」の観点から、区役所業務を考えたときに、各区が工夫している取り組みのうち、優れた取り組みを全区で共有し、標準化することにより、24区全体での業務の効率化や不適切事務防止の効果が見込まれ、もって市民サービスの向上に資すると考えて、取り組むこととなった。
過去の具体事例を申しあげると、保育施設の入所申し込みの手続きについて、以前は、書類提出と面接で少なくとも2回、区役所等へ来庁いただく必要があった。
保護者や保育事業者から「入所決定をもっと早くできないか」との意見もいただいており、一部の区において入所決定までのプロセスを見直して、書類提出と面接を同時に行うこととした。
これにより、入所決定までの時間短縮だけでなく、区役所への来庁が1回で済むというメリットが生まれ、職員の事務に要する時間も短縮されることとなった。
この一部の区の優れた取り組みについて、区長会議こども・教育部会で議論を重ね、その取り組みを24区で共有し、標準化を行い、平成31年4月保育所一斉入所事務から、すべての区で書類提出と面接を同時に行っているところである。
こうした事例を踏まえ、各区における優れた取り組みをもとに最適な作業手順を整理し標準化することで、業務の改善・効率化を図るとともに、市民サービスの向上をめざして取り組んでまいりたい。
Q2-6(行政手続きのオンライン化)
業務の改善を図ることで、市民サービスの向上に資するものとなるよう進めて欲しい。
最後に「行政手続きのオンライン化とBPR」に関連して伺いたい。行政手続きのオンライン化を進め、区役所窓口に行かずとも行政手続きが完結でき、市民の方の利便性向上を図るのは良いことだが、その一方でパソコンとかスマホに馴染みのない高齢者等が社会に取り残されはしないか危惧している。
また、申請や届け出の必要性を見直し、オンラインを利用しない市民の方の負担軽減を図るべきではないのかと考えるが、その点についてどのように認識しているのか。
A2-6(市政改革室 業務改革担当課長)
このオンライン化の取り組みにつきましては、市民が行政にアクセスする選択肢が増えるものであり、従来どおり区役所や保健福祉センター等の窓口での手続も行うことができ、行政サービスの低下を招くものではありません。
システム面でも、使いやすいサービスであることを基本に、高齢者の方などさまざまな方ができるだけ抵抗なく使っていただけるよう、例えば難しい説明を読まなくても直感的に操作ができることや、よくあるお問合せへの回答を判りやすく案内することや、家族等が代理申請できるなどのサービスを検討しています。
区役所等の窓口につきましても、オンライン化の進捗に伴い、窓口の混雑解消が図られることにより、高齢者等、真に支援が必要な方への対応に職員が注力できるものと考えております。
また、書類提出・押印行為・対面対応の必要性を精査し、手続きのプロセスを簡素に見直すことを進め、オンラインで手続きされる方のみならず、窓口で手続きをされる市民の方にも負担軽減となるよう取り組んでまいります。
意見・要望2-2
現状、オンラインが使えない高齢者は区役所等の窓口で行政手続きを行わなければならないが、何枚も申請書類を書かされたり、さまざまな添付書類の提出が必要な場合があるなど、手続きを行うこと自体が困難な方もおられる。
そのような方のために、窓口で丁寧に対応することはもちろん、手続きそのものを簡素にし、可能な限り窓口に出向かなくてもいいよう取り組んで欲しい。
また、高齢者等、真に支援が必要な方への対応に職員が注力できるようにと答弁があったが、オンライン化の進捗により生み出される人的資源を、窓口で手続きをされる市民の方への負担軽減に資するだけでなく、窓口まで出向くことができない高齢者等に対して、アウトリーチ型の住民サービスができるよう展開して頂きたい。
SDGsの理念からも、「誰も置き去りにしない社会」構築に向けて、行政からの積極的な取組みをお願いする。
3月12日
西 のりひと
2月17日(月)午後1時より、第2委員会室にて開催されました、「大阪市会市政改革委員会」に、党大阪市会議員団の八尾進副委員長(都島区選出)、小笹正博議員(東淀川区選出)とともに出席させて頂きました。
私の方からは、議案となっております、議案第34号「指定管理者の指定について」(大阪市立男女共同参画センター中央館)、議案第35号「指定管理者の指定について」(大阪市立男女共同参画センター南部館)議案第36号、「指定管理者の指定について」(大阪市立男女共同参画センター東部館)に関わって質疑をさせて頂きましたので、次の通り概略ご報告いたします。
【大阪市立男女共同参画センター(クレオ大阪)の指定管理者の選定手続きについて】
Q1(選定基準における評価点について)
大阪市立男女共同参画センター(クレオ大阪)の指定管理者の指定に関して質問する。
本件に関しては、昨年の当委員会において、我が会派の八尾委員から公募のやり直しに対して厳しく指摘をしたところである。
今回、そうした異例の経過を辿ったうえでの公募となったわけであるが、応募については1団体に止まったようである。
昨年12月の当委員会においても私の方から、応募団体が1団体となると、競争性が確保されているのかどうか少し疑義が生じ、民間の能力を活用しつつ住民サービスの向上を図り経費の縮減を図るといった指定管理者制度導入の意義が薄れてしまうのではないか、更に、指定管理者も継続して管理運営をしていると、いつのまにか新たな発想による業務の展開が無くなってくるのではないかとの指摘をしてきたところである。
そうした中での今回の公募結果であるが、まず選定基準についてだが、クレオ大阪の選定項目とその配点を見ていくと、施設の管理運営や事業計画など、事業の内容に対する配点が35点、市費の縮減に関する配点が50点、申請団体に対する評価の配点が5点、就職困難者等の雇用への取組など社会的責任を果たしているかどうかの配点が10点、合計100点となっている。
一見すると、評価において価格が占める割合が5割になっており、非常に大きいように見える。価格を重視しすぎると、肝心の事業についての提案がよい内容ではないのに選定されるというようなことが起こるのではないかと心配になるのだが、具体的には、どのように評価しているのか。
A1(市民局男女共同参画課長)
大阪市立男女共同参画センター(クレオ大阪)の指定管理者の選定については、「指定管理者制度の運用にかかるガイドライン」にのっとって事務を進めています。ガイドラインでは、具体的選定項目及び配点について標準例が定められており、市費の縮減については原則50点とされています。
市費の縮減の内訳についてですが、ガイドラインでは「提案金額での優劣を判断できる価格点評点に重きを置く観点から、少なくとも8割を提案金額で判定すること」とされています。これを受けて、男女共同参画センター(クレオ大阪)では、標準例どおり、提案金額に対する配点を40点としています。
残りの2割、10点は、収支計画の妥当性や経費縮減策に対する評価です。
今年度に指定管理者の選定手続きを行っている他の類似施設、具体的には、業務代行料と利用料金により運営する施設ですが、こうした施設においても、男女共同参画センター(クレオ大阪)と同じく、標準例にのっとった配点により評価されています。
なお、男女共同参画センター(クレオ大阪)の募集要項では、(選定委員の意見を踏まえ、)事業内容が一定水準に達していない提案が選定されることがないようなしくみにしています。具体的には、「施設の設置目的の達成及びサービスの向上」の選定項目35点のうち6割にあたる21点を基準点として、基準点未満であれば不適合とするという規定を設け、事業内容に対する評価が低い場合は、それ以降の審査には進めないようにしています。
Q2(特別区移管時における契約内容の注釈について)
大阪市のガイドラインにのっとった取り扱いであり、クレオ大阪と類似した施設も同じ配点になっているということは理解した。また、事業内容に対する評価が低い提案が選定されることがないように工夫をしているという点は評価する。指定管理者の選定にあたっては、市民サービスの向上が一番重要な観点だということを、この場で改めて念押ししておく。
さて、募集要項の話がでていたが、要項に記載されている内容について、1点確認しておきたい。
指定期間について、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間と記載されているが、そこに注釈として、指定期間中に施設が特別区に移管される可能性があること、また、それに伴って損害が生じた場合には賠償しないという趣旨のことが書いてある。
応募する側からすると不安を覚えるような記述だと感じたのだが、どういう趣旨で書いているのか。
A2(市民局男女共同参画課長)
特別区の設置に関しては、現在大都市制度(特別区設置)協議会において議論されており、その検討状況については、本市の広報媒体等にも掲載され、広く周知されているところです。
そこで、仮に特別区に移行した場合であっても⼤阪市が実施してきた住民サービスは適正に承継することとされている旨募集要項に記載いたしました。
また、その場合、指定期間中に施設の設置者である自治体の名称や所在地が変わり、基本協定書の変更を行う必要がでてくるなど、様々な事務手続きやそれに伴う費用負担が発生することが見込まれるため、そうした可能性があることを事前にお知らせする趣旨で記載したものです。
要望・意見
「様々な事務手続きやそれに伴う費用負担が発生することが見込まれるため」ということでありますが、それが果たして「損害」とか「賠償」とかの表現に馴染むようなものですか。
そうしたことが過度にリスクとして捉えられると、平成27年に出されている指定管理者制度検証チームが、「応募者数の少なさ」に対しての問題点として、施設の老朽化が進み、市の負担で実施すべき修繕が進んでいない状況と公共施設の見直しをいう改革の方向性から、現在の応募には消極的にならざるを得ないということ、また、価格点割合の高い選定基準がリスクを捉えられていることなどが指摘されているが、そうしたものに更に余分に付け加えていくことになるのではないかと思う。
この春以降、区民センターなど市民利用施設の指定管理者の大量更新を迎える市民局として、競争環境の醸成についてしっかりと熟考のうえ実施するよう要望しておく。
2月29日
西 のりひと
12月5日(木)午後1時より、第2委員会室にて開催されました、「大阪市会市政改革委員会」に、党大阪市会議員団の八尾進副委員長(都島区選出)、小笹正博議員(東淀川区選出)とともに出席させて頂きました。
私の方からは、議案となっております、議案第176号「指定管理者の指定について」(大阪市立阿倍野防災センター)に関わって、及び報告案件より、「市政改革プラン2.0」の進捗状況(令和元年8月末時点)について質疑をさせて頂きましたので、次の通り概略ご報告いたします。
【大阪市立阿倍野防災センターの指定管理予定者について】
Q1-1(指定管理予定者の応募状況について)
議案第176号の大阪市立阿倍野防災センターですが、今年4月に再整備されたということで、私も先日視察を行った。
阿倍野防災センターは、阪神・淡路大震災を教訓として市民の防災能力の向上を図るため平成16年に開設されたが、今回の整備により東日本大震災発生時における「釜石の軌跡」と呼ばれる岩手県釜石市の小中学生の津波からの避難行動を取り上げた映像など、近年発生した災害の教訓を取り入れた学習内容へ更新されており、親子連れをはじめ幅広い世代に対して防災に興味を持ってもらえるよう整備されている。
一方、市民に質の高い防災知識技術を普及浸透させるためには、管理運営を行う指定管理者の対応も重要である。
今回の指定管理予定者の選定に当たり、応募団体は1団体であったと聞いているが、過去の応募状況と指定管理予定者の選定について伺う。
A1-1(消防局予防部地域担当課長)
平成22年の選定時は応募団体は5団体ありましたが、前回の平成26年の選定時から応募団体は1団体となっております。
応募団体が少数であった場合等は、契約管財局が定める「指定管理者制度の運用に係るガイドライン」に従い応募状況調査を実施することになっており、前回平成26年時の調査結果では、新規参入する場合、5年という指定期間で、専門的技術やノウハウを有する職員を新たに雇用することは指定管理者にとって経営上のリスクが大きく、また入館料が無料の施設のため経営的なインセンティブを見出すことができないとのことでした。
そのため、今回の指定管理予定者の選定に際しては、前回の調査結果を反映させた募集要項を作成し、職員配置数及び資格要件の見直し並びに企業の経営的なインセンティブを付与するため自主事業の拡大を行いました。
しかし、今回も人材確保の困難さ及び収益上の問題から応募団体は現指定管理者である1団体のみという結果となりましたが、外部有識者から成る選定委員会により指定管理予定者は求められている管理運営水準を十分に満たしていると判断されており、消防局としても適切な運営が履行されるものと認識しているところです。
Q1-2(所管所属としての見解や対応策について)
指定管理予定者は求められている管理運営水準を十分に満たしており、消防局としても適切な運営が履行されると認識しているとのことであったが、今回の指定管理予定者選定委員会における総合審査結果によると、施設の設置目的の達成及びサービスの向上の選定項目よりも、市費の縮減の選定項目に重きが置かれているのではないかと感じる。
また、2回続けて応募団体が1団体となると、競争性が確保されているのかどうか少し疑義が生じ、民間の能力を活用しつつ住民サービスの向上を図り経費の縮減を図るといった指定管理者制度導入の意義が薄れてしまうのではないだろうか。
さらに、指定管理者も継続して管理運営をしていると、いつのまにか新たな発想による業務の展開が無くなってくるのではないだろうか。
災害には決して同じものは無く、阪神・淡路大震災や東日本大震災以外にも昨年の大阪北部地震や台風21号、今年の台風15号や19号など、近年発生した大規模災害からも多くの教訓を学ぶことができる。
このことからも、阿倍野防災センターは常に最新の災害に対応した防災知識や技術を市民に提供する必要があり、業務の惰性化による指導内容のワンパターン化といった弊害はあってはならない。
所管する消防局として、阿倍野防災センターの設置目的を最大限に発揮するための施設管理を目指すべきと考えるが、その点についてはいかがか。
A1-2(消防局予防部地域担当課長)
ご指摘のとおり、阿倍野防災センターは指定管理者を通じて市民に対して常に最新の防災知識や技術を提供する必要があり、消防局では市民の防災研修の拠点と位置付けています。
そのため、指定管理者との調整会議や実地調査以外にも、必要に応じて消防職員が指導や助言等を行うことで、多様化する災害に応じた研修メニューを提供し、市民の防災ニーズにフレキシブルな対応をしていきたいと考えています。
また、施設の管理運営状況、具体的には募集要項に定められている「助かる力、助ける力が身に付くような知識技術の習得者の割合が80%以上」といった成果指標の達成や指定管理者からの報告書の正確性、業務代行料の妥当性を適宜適切に確認し、指定管理者制度導入の目的である住民サービスの向上が果たされているかの検証を強化していきたいと考えています。
さらに、指定管理者と消防局のお互いの特性を生かしたソフト面の事業を展開し、多くの市民の方々の来館を促すことで、質の高い防災知識技術を普及浸透させ、大規模災害発生時に一人でも多くの市民が「助けられる人から助ける人」へと変わることを目指して阿倍野防災センターを活用してまいります。
要 望 1
大規模災害発生時に自らの命を守るためには、防災知識や技術の習得が非常に重要であることは言うまでもない。
阿倍野防災センターに来館された市民の方々が、ただ体験されただけでなく、各家庭や地域において大規模災害に対する備えをしっかりと行っていただけるよう、自助、共助の重要性を確実に伝えていただきたい。
また、自助、共助の重要性を推進していくためには、最新の施設に再整備された阿倍野防災センターにより多くの市民の方々に訪れていただくことが非常に重要であると思う。
今後も多くの市民の方々に、体験型防災学習施設である阿倍野防災センターで防災について学んでもらえるよう指定管理者と効果的な取り組みを進めていただくことをお願いしたい。
【地域社会における住民自治の拡充について】
Q2-1(地域社会における住民自治の拡充について)
市政改革プラン2.0区政編の改革の柱1に掲げられている「地域社会における住民自治の拡充」について伺う。
これまでから、地域のまちづくりや地域の課題解決においては、地域の皆さんが、自分たちのまちをより良くしようと、日々、取組を進めておられる。
そういった中で、「地域社会における住民自治の拡充」が改革の柱として掲げられているが、「住民自治の拡充」とはどのような状態をめざし、また、どのような指標をもってその状態に近づいたかを測ろうとしているのか。
A2-1( 市民局区政支援室企画連携担当課長)
市政改革プラン2.0区政編においては、地域での人と人とのつながりがあり、支え合うコミュニティが豊かで、住民主体の自律的な地域運営が行われている地域社会の実現をめざしている。
また、こうした地域社会をめざすために、改革の柱1「地域社会における住民自治の拡充」については、全部で27の取組と15の指標を掲げており、一例をあげると、先ほど説明のあった「市政改革プラン2.0」の進捗状況(令和元年8月末時点)の44ページでは、柱1-Ⅰ-ア 人と人とのつながりづくりの項目に対して、「身近な地域でのつながりに関して肯定的に感じている区民の割合」という指標を設定しており、各区においてそれぞれ目標値を設定している。
指標については、毎年、住民基本台帳から無作為に抽出した各区2000人の方に対するアンケートや活動主体の役員等の皆さんへのアンケートを実施しており、これらのアンケート結果及び年度末での各区の取組の達成状況を見たうえで、成果を判断することになる。
Q2-2(活動に参加している区民の定義について)
地域での人と人とのつながりがあり、支え合うコミュニティが豊かで、住民主体の自律的な地域運営が行われている地域社会が実現されることが、「住民自治の拡充」のめざすところとのことである。
また、そのためには多岐にわたる目標が設定され、区民の方へのアンケート結果をもって評価されているとのことだが、ここで、目標の達成度合いを見る
ためのアンケート項目について、一点確認しておきたい。
昨今、少子・高齢化の進行や少人数世帯・高齢単身世帯の増加、大規模マンションの増加など、地域コミュニティを取り巻く社会環境の変化や、ICTの進展などにより、個人の生活様式や価値観の多様化が進むなどの要因が重なり、町会への加入が低迷していることが、大きな課題となっている。
町会へ加入していただくためには、まずは地域の活動を知っていただき、参加いただくといったことがとても重要なことと考える。
そこで、改革プランの取組の1つとして、柱1-Ⅱ‐ア「地域に根ざした活動の活性化」が掲げられ、その目標達成の指標として「地縁型団体が行う活動に参加している区民の割合」が設定されている。これについてもアンケートが実施されているとのことであるが、アンケートでは、「活動に参加している区民」とはどのように定義されているのか。
A2-2(市民局区政支援室企画連携担当課長)
ご指摘のアンケートの設問においては、活動事例として、防災訓練や歳末夜警、高齢者や子ども向けのイベント、見守り、清掃活動、地域の祭りなどを示しながら、「地縁型団体が、校区等地域(おおむね小学校区域)や、より身近な自治会・町内会の範囲などで行っている活動に参加しているか」を問うたもので、自治会・町内会への加入は問わず、これらの活動へ参加している区民を意味するものとなっている。
区民のみなさんが、お住まいの地域のイベントなどに参加いただき、地域のことや地域の担い手の方々を知り、そのことをきっかけに、担い手としても活動に参画いただけることで、地域に根ざした活動の活性化につながるものと期待している。
こうしたことから、地域に根ざした活動の活性化の礎となる、「地縁型団体の活動に参加している区民の割合」を目標達成の指標としている。
要 望 2
ただ今の説明では、例えば、振興町会に加入され町会費を払っているが、地域の活動や行事には参加できていない方は活動に参加している区民とならないということになる。
また、分譲マンションで組織されている自治会での行事に参加されていても、地縁型団体として認識されていなければ、同様に活動に参加している区民とならないということになる。
一方で、振興町会に加入されていないが地域の行事には参加されている方は、活動に参加されているといった回答結果になるのではないか。
その点では、このアンケートの結果が、地域に根ざした活動の活性化に向けての目標達成の指標として十分に活かされるのかといった点で少し疑問を感じる。
とはいえ、既に、このプランも最終年度に来ており、これまで進められてきた経緯もあることから、アンケート内容を変更することはできないにしても、この市政改革プラン2.0区政編における「地域社会における住民自治の拡充」を進めていくことは肝要である。
大阪市が「地域社会における住民自治の拡充」をめざすのであれば、ただ単に、地域のイベントなどへの参加者を増やすことにとどまらず、自治会・町内会へ参加いただき、市民一人ひとりが地域への関心を持ち、より多くの方に、地域の活動に主体的に参画いただけるよう促進していくことが重要であることは言うまでもない。
そのことを十分に認識し、「地域に根ざした活動の活性化」に向けて、各区において自治会・町内会への活動の支援などにしっかりと取り組んでもらいたい。
12月24日
西 のりひと










