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カテゴリー(議会活動報告)

10月3日(水)午後1時より開催されました、「大阪市会平成29年度決算特別委委員会(公営・準公営事業会計)【第4日目】」に、党大阪市会議員団の明石議員(城東区選出)、西﨑議員(旭区選出)、佐々木議員(西淀川区選出)、則清議員(東成区選出)とともに出席させて頂きました。

私の方からは、「台風21号に伴う港湾施設等の被害及び上屋の更新について」、「大阪港の景観形成について」、「財政審への対応および経営形態の見直しについて」、「卸売市場施設へのニーズや需要の変化への対応と中長期の展望」以上、大きく4項目について質問に立たせて頂きました。

以下、質問項目にそって概略ご報告いたします。

【台風21号に伴う港湾施設等の被害及び上屋の更新について】

Q1-1(上屋の被害状況及び利用状況について)

港湾施設提供事業で所管している上屋の台風21号による被害などについて質疑をしたい。

大型の台風21号の影響で大阪市内でも多くの被害が出たが、大阪港でもかなりの被害が出ている。

先日、私自身も被害状況を実際の確認するため大阪港の視察を行った。

その中で、港湾局の港湾施設提供事業で所管している港区の上屋の状況を実際に見たのだが、屋根が半分吹き飛び道路上に落ちているものがあるなど想像以上にひどい状況であった。

台風21号が通過して約1か月が経とうとしているが、上屋の被害状況はどうなのか。また、現在の上屋の利用状況はどうなっているのか港湾局にお聞きする。

A1-1(港湾局計画整備部海務課長)

上屋の被害状況については、全81棟中58棟の上屋に何らかの被害が発生した。

被害の内容別にみると屋根が破損したものが29棟、シャッターの破損が12棟などとなっており、シャッターについては、暴風により枠から外れるなどして開閉ができない状況になっているものもある。

さらに、港区の第3突堤では上屋1棟が高潮により海水が内部に流入した。

台風21号が通過した後、港湾局では被害状況の把握に努めるとともに、2次被害の防止のため、路上に飛散した屋根の撤去などすぐに対応が必要なものについては直営事業により行ってきたが、上屋の被害状況によっては、通常の利用が困難になっているものもあり、利用者の方々には非常にご不便をおかけしているのが現状である。

上屋の利用状況については、上屋の利用が完全にできないような上屋はないが、各上屋において、利用者ごとに被害を受けて利用が困難となっている場所を避け、利用できる範囲で事業を継続してもらっている状況である。

なお、現在でも直接上屋の利用に支障がある屋根やシャッターの補修については早急に行ってもらいたいとの利用者からの要望が続いている。

Q1-2(第3突堤の上屋の浸水)

先程の上屋の被害状況に関する答弁で港区の第3突堤の上屋が浸水したとの話があった。

第3突堤は私も台風21号通過後の9月14日に被害状況の視察を行ったが、当時の写真を見せていただくと突堤の陸域一面に海水が広がっているような状況であった。

そのような状況下で上屋も浸水したと思われるが、このような被害が発生した原因とその防止策についてお聞きしたい。

A1-2(港湾局計画整備部海務課長)

港区の第3突堤で浸水した上屋はUV号上屋と呼んでいる上屋である。

本市では、高潮を防潮堤で防ぐことを基本としているが、第3突堤にある本市所管の上屋6棟のうち4棟がもとより防潮堤の外、いわゆる堤外地に存在する上屋であり、UV号上屋もそのひとつである。

これら上屋については、堤外地にあることから、建設当時より海側に止水扉を併設しており、また各上屋利用者には、大阪港地震津波対策アクションプランの堤外地対策に基づき、土嚢を配布していた。今回の台風21号襲来時にも、それによる対応を行ってきた。

今回の台風21号においても、UV号上屋において利用者自身が土嚢の設置を行っていたものの、高潮による波が岸壁を超え、上屋内に侵入する結果となった。

この結果を踏まえ、今後、土嚢の設置方法の再検討や上屋止水扉の有効活用など利用者と連携しながら、防止策を実施していく。

Q1-3(上屋の使用料について)

今回の台風21号の浸水対策として、止水扉は活用されてなかったようであるので、止水扉の活用を含め、今後こういうことが二度と起こらないように検討を進めていただきたい。

これまで被害状況等をお聞きしたが、次にこれからの対応について質疑したい。

利用者が満足に利用できないような施設の状況、また、多くの要望が今でも続いているような状況であれば、一刻も早く現状復旧して利用者が普通に利用できる状況にするのが公共の役目であると思う。

利用者に対しては上屋の補修などハード面でしっかりやることも重要であるが、ソフト面での対応も必要だと思う。

先ほどの答弁によると、上屋の被害の程度によっては利用できなくなっている部分もあるということである。そうであるならばその利用できない部分まで使用料を徴収することは、理屈がとおらない。

上屋の使用料に関して何か局として対応を考えているのか。

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A1-3(港湾局計画整備部海務課長)

台風が襲来し、通常の状態で継続使用することが困難となった上屋については使用料について対応が必要だと認識している。

具体的には、シャッター等が損壊して第3者が自由に出入りできる状況となっている施設など、通常の状態で継続使用することが困難な施設については、利用者と使用面積を調整の上、9月5日以降、利用できない部分の使用料を徴収しないこととするとともに前納いただいている使用料については港湾施設条例第19条第1号に基づき使用料を還付したいと考えている。

Q1-4(今後の台風への対応について)

台風21号の被害にかかる使用料の対応はぜひ行ってもらいたい。

私は昨年度の決算市会において上屋の老朽化の質疑をさせていただいたが、その中で上屋の大部分が耐用年数31年を経過しており、老朽化対策としてしっかりとした考えをもって更新投資を考えていくべきだとの指摘もさせていただいた。

今回の台風は第2室戸台風級で既往最大の台風であったということであるが、これだけ上屋にたくさんの被害が出たのは老朽化も大きな要因ではないのか。

今後実施する上屋の補修についても単なる現状回復ではなく、今回の台風と同規模あるいはそれ以上のものが来ても対応できるような対策が必要であると思うが、今後の対応も含めどのようなことを進めようとしているのか。

A1-4(港湾局 松井防災・施設担当部長)

上屋については、これまでも上屋の塗装やシャッターの改修、機械設備等について予防保全型の計画補修を行ってきており、日常的なメンテナンスも実施していることから、今回の上屋の被害については天災によるものであると認識している。

今後、施設の復旧には多額の費用が必要となることから、国に対しては、9月14日付で「埠頭港湾施設をはじめ、上屋や臨港緑地など、公共施設の早期復旧工事に対する国費の導入」など3点について要望している。

また、上屋の補修にあたっては、技術部門の職員を中心にプロジェクトチームを立ち上げ、復旧計画の作成や復旧費用の算定、予算確保の作業に取りかかっている。

特に被害が大きい上屋については、緊急工事を行うよう手続きを進めているが、民間でも同様に多くの建物の被害などが出ており、補修を行う工事事業者の選定にも時間を要しているのが現状である。

現時点では、緊急補修工事をできるだけ早く実施し、通常の状況に戻すことを優先的に考えているが、上屋については台風に特化した対策をこれまで実施してこなかったことから、今後、臨海部における風の強さも考慮して、上屋の強度を向上させる手法についても合わせて検討してまいる。

Q1-5(老朽化した上屋の対応について)

今の答弁によると、今回の台風の被害は天災によるものであるというのが港湾局の見解ではあるが、何度も申し上げるように耐用年数を超えた上屋がほとんどであり、上屋が老朽化しているということは紛れもない事実である。

台風21号の今後の対策として緊急対策工事や上屋の強度を向上させることも確かに大切であるが、多くの費用がかかるだろうし、上屋の被害の度合を考えると立て替えた方が早いような上屋もあるのではないか。

昨年度私が申し上げた老朽化した上屋への対応についても台風の被害対策と並行して考えていくべきであると思う。その意味でも更新計画のようなものが必要であると思うがいかがか。

A1-5(港湾局計画整備部海務課長)

昨年度末に港湾施設提供事業の経営計画を作成し、その中で上屋の更新投資に当たり基本ルールを定めた。

具体的には、「上屋とその周辺の用地が一定規模あり、一体的な開発が可能であるもの」については民間活力の導入を積極的に検討し、その他の上屋については公共投資を行うこととしている。

また、公共での更新投資を行う際のルールとしては、

① 現行の使用料より割高となる建替後の使用料を徴収しても、これまでどおり継続した施設使用を見込めること。

② 工事に支障が生じないこと。

③ 収支が合い償うこと。

を前提条件とするというものである。

こういった条件を満たさないものは、可能な限り上屋の延命措置を実施するが、その期限を過ぎた際は更地化による荷さばき地としての運用、あるいは廃止、そしてニーズがあることが前提となるが、ユーザーへの賃貸などを実施する。

今年度は、また、国からの補助金も得て、民間活力の導入に向けた調査を実施するところであり、民間施設の立地需要が見込まれる地区での官民連携した事業手法の検討を予定しているところである。

委員ご指摘のとおり、上屋の更新計画は重要であると認識しているが、各上屋は、エリア等によりそれぞれ利用実態が異なることから、計画作成に向け、まずは各上屋を基本ルールにどう当てはめていくかについて、個別に分析をおこなっていく。

Q1-6(コンテナの流出、はしけ等の漂流状況、原因及び防止策について)

更新投資のルールは作成したということであるが、ルールを作成しただけでは何にもならない。更新計画の作成は老朽化への対応として有効だと思う。

今の答弁によると、まずは各上屋の分析を行っていくということであるが、各上屋の分析は、計画作成の前提となるので早急に取り組んでもらいたい。

次に大阪港における上屋以外の台風21号による被害についてお聞きする。

台風21号が通過した後にテレビや新聞で大阪港においてコンテナが流出したとか港内輸送に使用されるはしけと呼ばれる小型船などが漂流したといったことが報道されていた。

コンテナが流出したり、はしけ等が漂流するようなことが起こると一般の船舶の航行の支障や海難事故の発生の原因にもなりとても危険である。

これまでもそれなりの対策はしてきたとは思うが、従来の対策では不足している部分があったということだと思う。

そこで大阪港におけるコンテナの流出とはしけ等の漂流についてどんな状況であったのか、またその原因、さらには、これらに対する防止策についてお聞きする。

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A1-6(港湾局計画整備部海務課長)

コンテナの流出については、咲洲の埠頭3カ所から計28個のコンテナ流出があった。

これらコンテナが流出すると船舶の航行上の安全性が確保できなくなることから、翌日の9月5日からコンテナを所管する民間事業者とともに、コンテナの流出先を捜索し、航行の安全性が確認できた航路から順次、規制を解除した。7日には、すべてのコンテナの存在場所を確認し、回収を終え、大阪港の全ての航行規制を解除した。

コンテナ流出については、高潮で岸壁が洗われたことにより水際に置かれていた空コンテナが浮いて流されたことが原因であると考えている。

防止策については基本的に港運事業者が責任をもって対応すべきものであるが、すぐにでも実施できる対応策として、「流出の可能性の高い空コンテナについては、ヤード内の奥側、水際線から遠い側に置く」ようにとの要請を港湾管理者として行っていく。

次にはしけ等の漂流については、翌日の9月5日にはしけ20隻が漂流したのを確認したほか、同日に市職員が「台船」と呼ばれる作業船5隻程度の漂流を目撃している。これらはしけ等の流出については5日中に所有者により再係留されている

漂流については、強烈な風波による激しい動揺により、はしけ等を係留させる係船柱から係留索(ロープ)が外れたこと、また、はしけ同士を繋いでいた係留索(ロープ)が切れたことが原因であると考えている。

防止策については、所有者が責任をもって対応すべきものであるが、すぐにでも実施できる対応策として、係留索(ロープ)の数を増やすことや、より強力な係留索(ロープ)の使用あるいは錨の使用等係留強化を行うことが重要であることから、今後、台風来襲時の係留強化策について港湾管理者として要請を行っていく。

これら、コンテナ流出等の防止策については、先日の台風24号の接近前に各港湾施設の利用者に対応いただくよう要請文を送付している。

また、台風21号の高潮による被害状況を踏まえ、先月の19日に国土交通省の主導で「大阪湾港湾等における高潮被害対策検討会」が設置された。

第1回の検討会では、コンテナ流出を含む被害が報告され、それらの状況把握と課題整理が行われており、今後ハード並びにソフト対策の検討が行われることから、これらの検討内容を踏まえた対策についても実施してまいる。

 10月8日

西 のりひと

9月21日(金)午後1時より、第1委員会室にて開催されました、「大阪市会財政総務委員会」に、党大阪市会議員団の永井広幸副委員長(平野区選出)、八尾進議員(城東区選出)とともに出席させて頂きました。

続いて、私の方からは、議題外発言として、大阪府北部を震源とする地震災害も冷めやらぬままに、襲来した「台風21号」の被害を踏まえ、空家対策に関連して税情報の提供について質疑をさせて頂きましたので、次の通り概略ご報告いたします。

【税情報の提供について】

Q1(固定資産税情報の提供について)

さる9月4日に本市を襲った台風21号は大きな被害をもたらした。ここに改めて、被災された方々に心よりお見舞い申し上げるとともに、1日も早い復旧を願うものであるが、とりわけ老朽化した家屋への被害は甚大であったものと考える。

地域の安全に問題がある老朽家屋に係る税情報の活用については、平成23年度決算特別委員会においてわが会派の高山委員が質疑を行い、所有者を特定することの重要性、緊急性が高く、かつ代替手段がないものに限って税情報を提供していくことを検討しているとの答弁があった。

その後、空家等対策の推進に関する特別措置法が制定され、固定資産税の情報を提供できることとなったと聞いているが、その内容についてお聞かせ願いたい。

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A1(財政局税務部 固定資産税担当課長)

委員ご指摘のとおり、老朽家屋対策に関連した固定資産税の情報の活用につきましては、平成24年10月の決算特別委員会におきまして、税情報については地方税法第22条の規定により守秘義務が課されており、他への提供は認めないのが原則であるものの、老朽家屋の中には、行政代執行をしてでも取り壊す必要があるぐらい危険な状態にあり、放置することが周囲に危害を及ぼす蓋然性が高いものがあることなどから、緊急性が高く、かつ代替え手段がないものに限って、情報提供を検討する旨答弁し、個人情報審議会の諮問など手続を経た上で、平成24年12月27日から計画調整局に対し、固定資産課税台帳に登録されている所有者の氏名及び住所等の情報を提供しております。

その後、空家等対策の推進に関する特別措置法が平成27年2月26日に施行されたことに伴い、空家等対策事務を所管する部局が同法に基づく措置を講ずる目的のために内部利用することが可能となりましたので、現在では、空家等対策事務を所管する各区役所に対しても、所有者情報等の提供を行っています。

A2(税情報のパブリックデータ化について)

空家については各区役所に対し、情報提供を行っているとのことであるが、老朽化した家屋については、倒壊等のおそれもあり不安をもっている近隣住民の方もおられ、また、老朽化した家屋の敷地を活用したいと考える不動産業者も存在している。

そうした方々が実際に登記情報を調査しても相続登記がなされていない等の理由から相談等の相手方となるべき所有者がわからず、結果として老朽化した家屋が放置されてしまっている状況が多いものと考えられる。

これらのことを踏まえると、一般市民においても、空家に係る所有者情報等の税情報には大きな関心があると思われる。

そこで税情報については内部利用だけに限らず、一般市民に対してもパブリックデータとして一定提供すべきと考えるがどうか。

A2(財政局税務部 固定資産税担当課長)

固定資産税の課税のために把握してございます所有者情報につきましては、税務事務に携わる職員が行った調査を通じて得られた情報であり、税務事務運営のために所有者の方に受忍していただいた結果、知り得た情報であり、そのような情報が容易に漏れることになれば納税者の税務行政に対する協力は得にくいものとなることから、税情報の取扱いは極めて慎重に行う必要があります。

また、税務事務を行う上で知り得た情報につきましては、納税義務者本人が他人に知られないことについて客観的に相当の利益を有すると認められる事実であり、地方税法第22条の規定により一般の公務員よりも重い守秘義務が課せられています。

したがいまして、空家等対策の推進に関する特別措置法や農地法のように法令で開示が認められ、守秘義務に抵触しないものと解されている場合でない限り、内部、外部を問わず税情報の他への提供は原則として認められないところでございます。

意見

地方税法の規定による守秘義務が適用されるために原則として、外部利用はできないとのことだが、米国では一部の資格を有する会員が利用する不動産取引情報のデータベースに対して行政が税情報を提供している。

したがって、わが国においても市民の方々が様々な利便を図ることを目的にして固定資産税の情報をパブリックデータとして公表することも検討するべきであると考える。

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10月1日

西 のりひと

Q9(限界生産力について)

そもそも東京一極集中が原因であって、統治機構の問題ではない。

ましてや、社会資本整備の質を改善し、量を増加させれば強い経済を取りもどせるという保証はどこにもない。

もしこのような莫大な効果額が望めるのであれば、全国の政令指定都市も早々に広域行政を道府県に一本化して、特別区化すれば良いし、借金をしてでも社会資本整備を強力に進めるべきではないか。

このような誤った前提に基づき、効果額を算出している報告書は、到底信用できるものではない。

続いて、63頁の限界生産力のところ、6行目~「大阪の社会資本の限界生産力は、~大阪が長期にわたって低迷することとなった。」と記載されている。

限界生産力の低下の原因が、財政力の相違や国の政策等と様々な理由があるとしながらも、府市連携と基礎自治行政の規模がその要因と決めつける根拠がない。

それぞれの要因が与えた影響度合いを分析するべきであり、きわめて短絡的な分析と言わざるを得ないと考えるが如何か。

また、限界生産力を総合区は、+5~10とし、特別区を+10~20と差をつけて上乗せしているが、根拠はどこにあるのか問う。

A9(副首都推進局 企画担当課長)

報告書では、社会資本整備を効果的に進める要因として制度の違いに着目し、都制度のもと広域機能が一元化された東京と、大阪府と大阪市が併存する大阪の1970年代以降の社会資本整備の状況を比較している。

その上で、それぞれの社会資本整備の効果の分析から限界生産力の違いを実証的に導き出している。

具体的には、幅をもって評価するため、広域機能が一元化される特別区、府市連携で進めることとなる総合区、それぞれで複数の限界生産力のパターンを設定するなど、東京との限界生産力の差が縮小、あるいは解消されることで生み出される可能性のある効果額を算出したものと認識している。

Q10(追加的公的資本形成について①)

根拠があるとは到底思えない。

仮定の置き方次第でどのようにでも効果額を変えられることとなる。

そのような仮定次第でころころ変わってしまうような、いい加減な算定結果を、あたかもそれが正しい数字であるかのように市民に示すのはおかしいではないか。

次に、68頁下から4行目、「総合区によって得られる10年間の累計財政効率化効果額約712億円(最大)のうち、10年間で500億円が追加的な公的資本形成に出されると仮定する」となっているが、この仮定(ケース1)の妥当性はないし、そんな公共事業の中味はない。

7分の5が追加投資にあたるということは普通考えられないと思うが如何か。

A10(副首都推進局 企画担当課長)

○ マクロ計量経済モデルへの投入金額については、報告書に記載のように、大都市制度改革に伴う社会資本整備の変化が、どの程度の経済効果を有するかについて、中長期的な傾向を捉えることが主眼であり、幅をもって評価する必要があることから、区切りの良い数字でシミュレーションすることが適当という考えで、10年間の累計で500億円という仮定を設定しているものと認識している。

Q11(追加的公的資本形成について②)

これも根拠があるとは到底思えないし、仮定の置き方次第でどのようにでも効果額を変えられることとなる。

繰り返すが、そのような仮定次第でころころ変わってしまうような、いい加減な算定結果を、あたかもそれが正しい数字であるかのように市民に示すのはおかしい。

続いて、72頁の下から4行目、「特別区によって得られる、10年間の累計財政効率化効果額約1兆1,409億円のうち、10年間で5,000億円が追加的に公的資本形成に支出されると仮定する」(ケース3)としているが、その仮定の妥当性は検証されていないと考えるが如何か。

A11(副首都推進局 企画担当課長)

マクロ計量経済モデルへの投入金額については、報告書に記載のように、大都市制度改革に伴う社会資本整備の変化が、どの程度の経済効果を有するかについて、中長期的な傾向を捉えることが主眼であり、幅をもって評価する必要があることから、区切りの良い数字でシミュレーションすることが適当という考えで、10年間の累計で5000億円という仮定を設定しているものと認識している。

Q12-1(報告書に示された効果額の実現性について①)

こちらも根拠があるとは到底思えない。

適当という名のもとで、仮定の置き方を変えるだけでどのようにでも効果額を算出することができる。

こんな仮定の置き方次第でころころ変わってしまうような、いい加減な算定結果を、そもそも正しい数字であるかのように市民に示すのはおかしいと何度でも指摘しておく。

副首都推進局として、報告書に示されている効果額は、必ず実現されると考えているのか聞く。

A12-1(副首都推進局 企画担当課長)

今回の調査は、法定協議会等における大都市制度導入の効果を定量的に示すべきと の議論を受けて、法定協議会等での議論に資するために、両制度の素案をもとにして事業者の専門性に基づき定量的に算出したものである。

総合区・特別区が導入された場合の経済効果を、市町村データ等をもとに推定した歳出関数やマクロ計量経済モデルの活用など学術的なアプローチから算出したもので、理論的に生み出される可能性のある数字が示されたということと認識している。

Q12-2(報告書に示された効果額の実現性について②)

全く質問の答えになっていない。

今回の業務委託によって得られた効果額は、大阪市として市民に保証・約束できるのかはっきり答えてもらいたい。

A12-2(副首都推進局 酒田副首都企画推進担当部長)

繰り返しになるが、理論的に生み出される可能性のある数字が事業者の専門性に基づいて示されたという認識している。

効果を市民に対して、保証・約束できるようなものではないが、責任をもって法定協議会等の議論に資して参りたい。

Q12-3(報告書に示された効果額の実現性について③)

理事者からの答弁を聞いていても、「理論的に生み出される可能性のある数字が事業者の専門性に基づいて示された」報告書であり、保証も約束もできないといった答弁ばかり。

そのような報告書を法定協議会での議論に資したいというのは、いわば丸投げであり、あまりに無責任である。

報告書の内容があまりに稚拙なものであることは、これまでも述べてきたところであるが、それ以前に、この報告書の経済効果については発現を保証・約束するものではないということを報告書に明記するべきではないのか。

A12-3(副首都推進局 阪田副首都企画推進担当部長)

本報告書については、業務委託における成果物として副首都推進局において検査をし、合格としたものである。

今回の調査結果を踏まえ、経済効果については、ご議論いただきたいと考えている。

Q13(市民への周知方法について)

業務委託契約書の「著作権に関する特約条項」を見ると、第3条において「受注者は・・・、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。

又、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合は、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。」とされている。

つまり、著作物に該当していれば、利用目的の実現のためにその内容を改変するのであれば、委託事業者である嘉悦学園は同意しないといけないし、著作物に該当していなければ、発注者である大阪市の判断で修正が可能である。

この報告書の経済効果については発現を保証・約束することができないのであれば、速やかに委託事業者の同意を得るなどして報告書に明記するようここに要望しておく。

そのうえで、数字が独り歩きして一面的な印象を与えないよう、仮定が変われば数字が大きく変わる旨、実現の保証がない旨など、正確に、また、分かりやすく市民に伝える必要があると考えるが、どのような周知を図っていくのか聞く。

A13(副首都推進局 阪田副首都企画推進担当部長)

今回の調査は、法定協議会等における大都市制度導入の効果を定量的に示すべきとの議論を受けて、法定協議会等での議論に資するために、両制度の素案をもとにして事業者の専門性に基づき定量的に算出したものである。

調査結果については法定協議会や議会等の場でご議論いただきたいと考えており、その上で市民の皆さまに分かりやすくお伝えするよう努めて参りたい。

主張

本日の質疑を見ても、局として質問に適切に答えられないし、当該報告書は、調査委託した趣旨に沿うものでないことは明らかである。

このような問題点だらけの報告書であり、その報告書で示された特別区の経済的効果額を宣伝するのはもってのほかである。

このような調査報告書は、直ちに撤回すべきであるし、HPからも直ちに削除すべきであることを強く申し上げる。

9月30日

西 のりひと

Q5(具体的な事務事業の削減例)

具体的な削減方法についての答弁もない。

選挙で選ばれた首長、議員のもとで、生み出される可能性のある数字とのことである。

「選挙で選ばれる」ということは、サービスをやめる首長・議員もいれば、サービスを拡充する首長・議員もいるということであり、何故、必ず、【プラス】の効果額になると言えるのか。

当然、180度政策転換する首長が選出されれば、【マイナス】の効果額になる場合もあるのではないか。

「選挙で選ばれる」というのならば、そういった点も踏まえて、緻密に分析すべきである。

このような、緻密な分析をすることなく、断定的に、【プラス】の効果額を算出している本報告書は、到底信用できない。

副首都推進局としては、今回示された財政効率化効果額(総合区712億円、特別区1兆1409億円)について、10年間で具体的にどのような事務事業について削減がなされると認識しているのか聞く。

A5(副首都推進局 企画担当課長)

今回の調査で示された財政効率化効果額については、先行研究をベースに全国の市町村データや、行政区のデータとの比較により、総合区・特別区における一人あたりの歳出額の理論値と実績値との差額を効果額として推計したものである。

個別の政策や事業に踏み込んで分析したものではないが、素案の区割りに基づく人口や面積を用いて、先行研究をもとにしたオーソドックスな手法で算定されており、理論的に可能性のある数字が示されたものと認識している。

Q6(仕様書上の経済評価について)

答弁になっていない。

マクロ計量経済分析は財政効率化効果額をもとに算定している。

仕様書では、異なる手法で経済効果を算出するとなっていたが、同じ要素での経済効果の評価となっているのではないかと考えるが如何か。

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A6(副首都推進局 企画担当課長)

政策効果分析による経済効果では、基礎自治行政の財政効率化効果、二重行政の解消による財政効率化効果、府市連携による社会資本整備の効果の3種類の試算を行っており、そのうちの一つである基礎自治行政の財政効率化効果では、全国の市町村データや行政区のデータから推定した人口・面積による歳出関数を用いて基礎自治行政の一人あたり歳出の理論値を導き出し、効果額を算定したものである。

マクロ計量経済モデルによる経済効果は、大都市制度改革に伴う社会資本整備の変化がどの程度経済効果を有するかについて、生産関数を中心としたマクロ計量経済モデルを構築し、シミュレーションにより効果を試算したものである。

両者は異なるアプローチにより算出されたものであり、仕様書の要件を満たしていると理解している。

Q7(効果額の根拠について)

たとえ仕様書において、片方のアプローチで得られた数値を用いてもう一方のアプローチで効果額を算出してはいけないと明記されていないとしても、果たしてこのような算出方法が、完全に異なる2つのアプローチで算出されたものと評価できるものなのか甚だ疑問である。

財政効率化効果額は、素案に基づかず算出されていると言わざるを得ない。

この財政効率化効果額が根拠のないものということになれば、マクロ計量経済モデルによる効果額も根拠のないものとなるが、そういう理解で良いのか問う。

A7(副首都推進局 企画担当課長)

財政効率化効果額は、素案に示された区割りや人口、面積などをもとに、全国の市町村データとの比較から、生み出される可能性のある数値が示されたものと認識しており、この数値を投入量としたマクロ計量経済モデルによる効果額についても同様に、生み出される可能性のある数値が示されたものと理解している。

Q8(社会資本整備による経済活性化の根拠について)

先ほどの杉田委員の質疑でも明らかになったように、財政削減効果は大都市制度導入によるものとはいえず、経済効果に含めるのはおかしいし、そもそも、ただ単に歳出規模、人口、面積から機械的に算出された、いわばコストだけを見て住民サービスを無視した推計であり、到底議論に値するものではないと考える。

委員長、ここで資料の配布を要請する。

52頁(マクロ計量経済モデル)

下から9行目から「政策的には~ 下から6行目強い経済をとり戻すことができる」のところを見て頂きたい。

東京に後れをとったという原因分析がされていないが、社会資本整備の質を改善し、量を増加させれば強い経済を取りもどせるという根拠はどこにあるのか聞く。

A8(副首都推進局 企画担当課長)

報告書では、東京との1970年代以降の実質域内総生産、社会資本整備、民間資本形成のデータ比較から、大阪における社会資本整備による経済発展への道筋を導かれていると認識している。

9月29日

西 のりひと

 

9月11日(火)に開催されました、「大都市・税財政制度特別委員会」に、党大阪市会議員団の杉田議員(淀川区選出)、土岐議員(鶴見区選出)、山田議員(生野区選出)とともに出席させて頂きました。

私の方からは、「経済効果調査報告書」について質問させて頂きました。

以下質問項目に沿って概略ご報告いたします。

【経済効果調査報告書について】

Q1(経済効果について)

私からも、引き続き、経済効果の調査報告書に関連して質疑を行う。

先ほどの杉田委員の質疑では、仕様書において、総合区素案や特別区素案を「もとに」効果額を算出すると記載されているにも関わらず、本報告書で示された効果額は、総合区素案や特別区素案に基づいていないことが明らかになった。

また、効果額の算出にあたっても、データのとり方や各種仮定の置き方、あるいはその分析の方法が、非常に恣意的で、特別区の効果額が総合区に比べて非常に高く算出されていると疑念を抱かざるを得ないことも分かった。

私からは、報告書がすでに公表されており、効果額が独り歩きしている状況なので、本日の質疑を通じて、現在示されている効果額が実際には、実現することが不可能に近いことを明らかにしていきたい。

まずは、副首都推進局として、報告書で示された経済効果額(理論値)は適切なものと認識しているのか、又、何の効果と認識しているのか。政策効果なのか、制度改革(統治機構変更)効果なのか聞く。

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A1(副首都推進局 企画担当課長)

今回の調査は、法定協議会等において大都市制度の効果を定量的に示すべきとの議論を受けて、法定協や議会等での議論に資することを目的に、算定手法も含めて事業者の専門的知見を活用して効果算出を行うという趣旨で調査委託したものである。

調査報告書については、副首都推進局において、仕様書に沿って履行されているか等の検査を行い、内容を確認した上で引渡しを受けたものであり、大都市制度改革により理論的に生み出される可能性のある数字が事業者の専門性に基づいて示されたものと考えている。

Q2(経済効果額の開きについて)

結局、政策効果なのか、制度改革(統治機構変更)効果なのか、全く分からない答弁である。

本当に、大都市制度改革により理論的に生み出される可能性がある数字だと、局として思っているのか。

総合区と特別区で、経済効果額(特に財政効率化効果額)に相当な額の開きがあるが、副首都推進局として、原因は何と認識しているのか。

A2(副首都推進局 企画担当課長)

財政効率化効果額の試算にあたっては、総合区においては行政区の予算額、特別区においては市町村の歳出額のデータを用いて算出を行っており、市町村に比べ行政区の歳出規模は限定的なものとなっている。これは大阪市の内部組織である総合区と、基礎自治体である特別区という制度そのものの相違に起因するものと認識している。

Q3(増加職員体制化の下での削減額の算出について)

答弁があったように、総合区は、大阪市の内部組織である。

地方公共団体ということで考えれば、特別区と比較対象になるのは、総合区ではなく大阪市である。

総合区制度は、大阪市が存続するのであるから、大阪市の内部組織に過ぎない総合区で矮小化するのではなく、大阪市トータルの経済効果額を算出すべきではないのか、又職員数について、総合区素案では現状維持、特別区素案では約300人増となっているが、この職員体制の下で削減額はどのようにして生み出されるのか問う。

A3(副首都推進局 企画担当課長)

今回の調査で示された財政効率化効果額については、職員数の積み上げにより算定しているものではなく、先行研究をベースに市町村データや行政区データをもとに、人口や面積による歳出関数を用いた手法で算定されたもので、制度導入によって理論的に生み出される可能性のある数字が実証的に示されたものと認識している。

制度移行後、一定の期間が経過すれば、選挙で選ばれた首長、議員のもとで、それぞれの地域の実情に応じたサービスを提供する観点から生み出される可能性のある数字が、学術的にオーソドックスなアプローチにより示されたということと考えている。

Q4(現行住民サービス維持のもとでの具体的な削減方法について)

よく分からない答弁である。

普通に考えれば、両素案に記載されているように、①職員数は現状か、今より増える。②市民サービスは維持、という前提の中で、【財政効率化効果】が生じるというのは、あり得ないのではないか。

本報告書に示された【財政効率化効果額】が実現されるとは到底思えない。

総合区素案及び特別区素案では、ともに地域自治区を設置して現行区役所の市民サービス機能を維持するとともに、現行の住民サービスは維持するとしており、この約束は守られるのか、約束が守られるとするなら、どうしてこれだけの額の削減額が生み出されるのか、具体的な削減手法について、どのように考えているのか問う。

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A4(副首都推進局 企画担当課長)

今回の分析では、具体的な削減手法ではなく、先行研究をベースに全国の市町村データや、行政区のデータとの比較により、総合区・特別区における一人あたりの歳出額の理論値と実績値との差額を効果額として推計したもので、全国の市町村でも様々な独自サービスの展開が図られており、それらを含めた分析になっている。

制度移行後一定の期間が経過すれば、選挙で選ばれた首長、議員のもとで、それぞれの地域の実情に応じたサービスを提供する観点から生み出される可能性のある数字が、学術的にオーソドックスなアプローチにより示されたと考えている。

9月27日

西 のりひと

 

 

8月16日(木)、天王寺区の「てんしば」にて、「2025大阪万国博覧会誘致推進議員連盟主催(会長:多賀谷俊史市会議員)」による、「万博誘致決定100日前キャンペーン」が実施され、不肖私も議連メンバーの一員として参加させて頂きました。
議連メンバーに加えて、「セレッソ大阪」から、「ロビー・応援ナビゲーター」のメンバー、「オリックス・バファローズ」からは、「バファローベル・BsGirls」が、「大阪エベッサ」からは、マスコットの「まいどくん」がスペシャルゲストとして応援にかけつけてくれました。
用意した、ポケモンをあしらったクリアファイルや缶バッチなど、の啓発物品を「てんしば」を訪れた多くの観光客の皆さんに配布いたしました。
大阪万博誘致に向けて、GO!GO!GO!

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8月17日

西 のりひと

8月2日(木)、伝統の「第26回五大市政策研究会」が、神戸市内ホテルにて開催されました。
本年のテーマは、「各都市における認知症対策の取り組みと課題について」です。

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この日のために、各政令市会では、精力的に勉強会を重ね、現状や課題、国政への要望などとりまとめ、各都市15分の持ち時間にて、研究発表をいたしました。

大阪市会からは、山田まさかず(生野・2期)議員と、不肖私も政調会長としてサポーター役で発表させていただきました。

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大阪市からは、先進事例として3の事業についてご報告しました。
①早期発見・早期治療を支援する「認知症アプリ」の運用
②認知症高齢者の発見・対応を向上させる「認知症強化型地域包括支援センター」の運営
③「認知症サポーター」と「活動場所」「認知症の人」をマッチングさせる「認知症サポーター地域活動促進事業」

また、認知症による徘徊高齢者が安心して暮らせる支援体制の整備、認知症疾患医療センター地域型の人員配置に見合った国庫補助基準額の確保等の必要な措置の実施などを国への要望事項として提案いたしました。

他都市からは、「認知症の人にやさしいまちづくり条例の制定」、「事故救済措置の取り組み」、「認知症サポート医や認知症対応力向上研修」などが発表され、大阪市でも取り入れるべき内容や議論すべき課題が挙げられました。

そして、兵庫県国会議員を代表して伊藤たかえ参議院議員から激励・歓迎の挨拶があり、同行した、次期参議院選挙予定候補・高橋みつお党兵庫の未来プロジェクト事務局長からも挨拶がありました。

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最後に、「五葉あんしんすこやかセンター」のセンター長(地域包括支援センター長)の清水邦子氏より「地域包括支援センターにおける認知症の人を支えるための取り組み」のご講演を頂き、貴重なお話しを聞かせて頂きました。

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翌8月3日(金)は、神戸医療産業都市の中核をなしつつある、「神戸アイセンター病院」を訪問、「ビジョンパーク」を中心に視察させて頂き、眼のワンストップセンターとしての様々な機能と充実した医療設備、体制に驚かされました。

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鍛えの夏、例年となります研究会ではありますが、成果については、今後更に市民の皆さんが安心して暮らせるまちづくりを目指し、今後も頑張って参ります。

8月7日

西 のりひと

Q4(災害時における通常業務実施の可否判断について)

先週の地震時における初期初動での区の業務状況について、大阪市内で最大震度となった北区に代表して答弁していただいた。

今回の地震は、大阪市内で震度6弱を観測したことから、市災害対策本部を設置するとともに全職員を動員対象とする1号動員となった。

災害時の組織、動員とも最大の体制であり、本来であれば、まず、災害対応業務に注力を注ぐべきであり、ましてや北区の場合はそうあってしかるべきである。

ただ、今回の場合は、地震発生から1時間を経過した、区役所の開庁時刻である午前9時時点において、被害状況がそれほど甚大でなかったことから、通常業務を完全にストップすべきかどうかについての判断が難しかったということもあったとは思う。

そこで、こういった大規模な地震の際に、通常業務をストップさせるかどうかのルールはどのようになっているのかを危機管理室に確認したい。

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A4(危機管理室危機管理課長)

本市地域防災計画においては、本市域内で最大震度4が観測された際に市災害対策緊急本部、震度5弱以上の地震が観測された際に市災害対策本部を設置するとともに、震度に応じて4号動員から1号動員までを自動的に発令することとしており、震度6弱の場合は全職員が対象となる1号動員の発令となり、災害応急対策を行うことになっている。

併せて、地域防災計画において、大規模災害によって庁舎が損壊したり職員が被災するなどにより行政機能が大幅に低下した場合でも、市民の生命・安全を確保し、市民サービスの低下を最小限に抑えるために、業務継続計画を策定することとなっており、これを受けて、南海トラフ巨大地震を想定した業務継続計画を策定している。なお、この計画は応急対応業務や優先度の高い通常業務といった非常時優先業務を特定し、その他の市民生活への影響が少ない業務は一定期間中断することとなっている。

業務継続計画の発動基準については、「大規模な地震の発生により、大阪市災害対策本部が設置されるとともに、市域又は庁舎等に甚大な被害が生じた場合、かつ大阪市災害対策本部長が必要と認めた場合」となっており、これが発動された場合は、市民生活への影響が少ない業務をストップすることになる。

今回の地震においては、発動基準となる市域又は庁舎等に甚大な被害が生じた状態には至っていないと判断できたため、業務継続計画を発動していない。

Q5(災害時における業務継続に際してのルール化について)

大規模地震時において、行政機能が低下した場合に、いわゆる通常業務を中断するためのルールが、本市として定められていることについては理解した。

例えば、南海トラフ巨大地震が発生し、現在想定されている甚大な災害が市域や庁舎で発生した場合には市長判断により全市的に業務継続計画を発動し、非常時優先業務に注力を充てる必要があるのは当然のことである。

今回のケースは、区役所の開庁時刻において、全市的に市域で大規模な被害が出ていないことや、また、各区の震度も震度6弱から震度4までと幅があり、本部長である市長が、全市的に業務継続計画を発動しすべての通常業務をストップする必要があるとは思えず、例えば一部の区に限って発動が必要かどうかの判断になるだろう。

また、現在のルールでは、本部長である市長が判断することになっているが、その際、区長が個別に判断を市長に求めていては、災害時に必要な迅速な判断が遅れ、災害対応に重大な支障をきたすことになりかねず、例えば、区域や区役所の被害状況や職員の出動状況に応じて、区災害対策本部長が業務継続計画を発動できるようなフレキシブルな運用を図られるようにすべきであると思われる。

今回の地震に伴う、北区長の対応を踏まえた認識と、災害時における業務継続に際してのルール化について、最後に市長に見解を問う。

A5(吉村大阪市長)

大規模な地震が発生し、災害対策本部を設置したときには、まずは災害対応業務を優先すべきことは当然である。

また、仮に、災害の程度によって、通常業務が可能と考えられる場合でも、特に初期初動の段階においては、安易な通常業務の継続が市民の生命等に重大な影響を及ぼす場合があり、慎重な判断が必要である。

今回の北区の場合は、区内の被害状況を確認し、災害対応業務を適切に行った上で、市民生活に影響の大きい窓口業務を行ったものと考えている。

現在のルールは南海トラフ巨大地震で想定される規模の被害でなければ、業務継続計画の発動ができないようなものとなっている。

大規模地震により、市域全般に甚大な被害が生じた場合には、市本部長である私の判断により業務継続計画を発動し、市内一律に市民生活に影響の少ない通常業務を中断させることになる。

一方で、今回の地震のように、同じ市域内であっても区によって震度に幅があるような場合には、区内の被害状況や区民の動向を把握しつつ、災害対応業務をしっかりと行いながらどこまで通常業務を中断すべきかを、区長が適切に判断できるように、業務継続計画の発動基準の明確化について危機管理室に指示した。

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7月4日

西 のりひと

 

6月25日(月)午後1時より、第1委員会室にて開催されました、「大阪市会財政総務委員会」に、党大阪市会議員団の永井広幸副委員長(平野区選出)、八尾進議員(城東区選出)とともに出席させて頂きました。

今回の委員会は、年度当初の委員会として、まず所管する各局からの事業概要の説明がありました。

続いて、議題外発言として、私から、今回発災した、大阪府北部を震源とする地震における通常業務の執行状況等について質疑をさせて頂きましたので、次の通り概略ご報告いたします。

【地震災害時における本市通常業務の執行状況等について】

Q1(区役所の対応について)

6月18日午前7時58分に大阪府北部を震源地とするマグニチュード6.1の地震が発生し、大阪市で1号動員が発令されたと聞いている。

しかしながら、各区の職員の出勤状況一覧(机上配付)によると、区により震災対応した職員数に差はあるものの、全ての区役所で震災対応業務と窓口業務を並行して実施していたことが分かったが、本来1号動員が発令されれば、全職員は災害対策業務に専念する必要があるのではないかと考えている。

24区を代表し、市内で最も大きな震度6弱を観測した北区の当日の状況を聞きたい。

まず、北区役所の窓口、電話の状況や職員の参集状況は、どのようなものであったのかお教え願いたい。

A1(北区総務課長)

6月18日の窓口の状況でございますが、開庁時の段階では、交通機関の影響で出勤できていない職員も多くいました。そのため国民健康保険業務については保険料決定通知を送付した直後であり、問い合わせのために来庁した区民が多かったことから、時間帯によっては窓口の待ち時間が長くなったこともございましたが、他の業務につきましては、普段よりも来庁数が少なかったこともあり、概ね通常どおりの待ち時間で窓口対応が行えました。

電話の状況でございますが、開庁直後2時間程度は通話制限がかかっていた影響もあると思いますが、電話での問い合わせは通常に比べてかなり少ない状況でありました。

職員の参集状況でございますが、午前9時台では、区役所本務職員の32%の50人が出勤しており、通常業務に従事したのは19%の30人で、本務職員20人と他所属の直近参集職員35人合計55人で、災害対策業務に従事いたしました。

その後の本務職員の参集状況は、12時台には60%の94人、17時台には76%の118人が出勤した状況となっております。

17時台の職員の従事状況につきましては、直近参集者も含めた68人が災害対策業務に、88人が窓口業務等に従事しておりました。

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Q2(通常業務遂行の判断について)

当日の窓口や電話の状況、職員の出勤状況は判りましたが、結果として概ね業務への影響がなかったとはいえ、直近参集者の協力があってようやく窓口業務ができたということではないか。

1号動員は全職員に対して出されており、出勤した職員は全て災害対策業務に従事すべではなかったのか。なぜ通常業務を行う判断をされたのか区長に伺いたい。

A2(上野北区長)

私は、6月18日の地震当日、午前8時21分に区役所に到着し、すぐに、直近参集者や区緊急本部職員などに対し、区内の被災状況を確認するように指示いたしました。

並行して、区役所庁舎の被害状況の確認を行ったところ、エレベーターが停止しているほかは、被害が見つからず、住民情報システムなどの業務システムが正常に機能していることを確認しました。

9時前の時点で、警察署や協力団体、地域などから、大きな被害情報は入っておらず、すでに業務の開始をお待ちの区民のみなさんもおられたこと、日ごろから訓練を受けていた直近参集者と区緊急本部員がほぼ出動していたことから、通常業務をすべて取りやめて、全職員で災害対策業務を行うようにという指示は出しませんでした。結果として市民生活に影響の大きい窓口業務を中心に、一部の職員は通常業務を行ったということでございます。

その後、午後5時半まで、区内の被害状況が大きく変わらなかったことから、窓口業務などの一部通常業務を続けるという結果になりました。

今回、通常業務と災害対策業務の両方が行えたのは、日ごろから訓練を受けた直近参集者と区緊急本部員が発災時に迅速に駆け付け、災害対応ができたこと、そして区内に甚大な被害がなかったことで成立したと考えられます。

Q3(始業時刻時点における判断について)

さきほどのご答弁では、午前9時の時点では、経常業務を遂行するしないの判断そのものをしていなかったということなのか。

A3(上野北区長)

お見込みの通り。

 

6月5日、当市会議員団の政調会長を拝命しての初仕事となります、「公明党五大市政策研究会」に向けた勉強会を行いました。
本年のテーマは「認知症施策」についてです。
大阪市の特徴ある取り組みや現状の課題などについて、福祉局と真剣な議論を交わしながらもしっかりとりまとめて参りたいと思います。

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6月6日

西 のりひと

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