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カテゴリー(議会活動報告)

特別区設置協定書の内容について会派を横断しての合同勉強会が開催されます。
今から、議員傍聴でその内容について勉強したいと思います。

9月10日
西 のりひと

本日午後2時開会予定の大阪市会本会議、12月9日までの92日間の日程で開催されます。
公営・準公営企業会計の決算特別委員会をはじめ、地下鉄民営化に向けた準備会社の設立に伴う出資、家庭系ごみ収集輸送事業の民営委託化など、重要案件について審議します。

あくまで住民目線からの視点で、公明党大阪市会議員団の一員として取組んで参ります。

9月9日
西 のりひと

8月4日(月)午後1時より開催されました、大阪市会民生保健委員会に、党大阪市会議員団の石原議員(住之江区選出)と八尾議員(都島区選出)とともに出席させて頂きました。

私の方からは、病院局にて発生した、職員の不祥事件について質問をさせて頂きました。

以下、質問項目にそって概略ご報告いたします。

【病院局職員の不祥事について】

Q1(事件の概要について)

先ほどの局長の報告によると、本年7月14日に総合医療センターの職員が入札に関して、収賄容疑で逮捕されたということだが、どのような内容だったのか事件の概要について、あらためてお聞きしたい。

A1(病院局総務部総務課長)

本件については、平成24年9月に行われた人工心肺装置納入に関わる入札において、特定業者に対して有利になるよう便宜を図ったことにより、平成25年1月中旬ごろから2月の初旬にかけて数回にわたり、パソコン等80万円相当の賄賂を受け取った収賄容疑で、総合医療センター中央臨床工学部主査の臨床工学技士が本年7月14日に大阪府警に逮捕されたものである。なお、既に大阪地検に送検されたと聞いている。

A2(臨床工学技士の職務について)

臨床工学技士が逮捕されたということだが、そもそも臨床工学技士とはどのような業務を行うものなのか。

Q2(病院局総務部総務課長)

臨床工学技士とは、昭和62年に成立した「臨床工学技士法」に基づく医療業務上の資格の名称であり、厚生労働大臣の免許を取得し医師の指示のもと「生命維持管理装置」の操作及び保守点検を行うことを業務とする者とされております。なお、今回の事案における人工心肺装置も生命維持管理装置に含まれるものです。

Q3(専門知識の必要性について)

臨床工学技士は、医師の指示のもと「生命維持管理装置」を扱うとのことだが、総合医療センターにおいて例えば人工心肺装置の操作等に関して、どの程度関わっていたのか、また、専門的知識がどの様に必要とされているのか。

A3(病院局総務部総務課長)

人工心肺装置を必要とする手術は、成人の心臓血管外科が年間約200例、小児の心臓血管外科が年間約100例であり、週5日間の手術に医師の指示のもと携わっている状況である。

さらに、現在の医療機器の進歩はめざましく「生命維持管理装置」をはじめとする医療機器の操作および保守点検等に関して、専門的知識をもっている臨床工学技士の重要性は「チーム医療」観点からも高まっており、結果として医療専門職として同じ部署における勤務期間も長くなる状況である。

Q4(再発防止策について)

臨床工学技士の専門性はチーム医療の観点から重要とされ、医療専門職として同じ部署での勤務が結果として長くなるのは理解できるとしても、だからこそ今回のようなことを防止する特別な対策が必要と考えるが、大阪市全体でも副市長を委員長とする「入札契約制度改善検討委員会」を開催され再発防止の緊急対策について進められたとお聞きしたが、病院局としてはどの様な再発防止策を考えておられるのかお聞きしたい。

A4(病院局総務部総務課長)

再発防止策としては職員の意識、職場環境、契約事務に関して対策が必要と考えている。

最初に職員の意識に関しては、贈収賄は公務員・医療人として決して許されない信頼失墜行為であり、必ず発覚して一生を棒に振ることを自覚させる必要がある。

病院局としても逮捕の翌日の15日付で当局職員全員に対して、局長名で服務規律の確保に関して通知を行ったところである。

次に職場環境としては、職員が所属する中央臨床工学部は3階手術室と地下の医療機器を保管するMEセンターに事務室があることによって、管理面で目が行き届かず職員の行動が把握できていなかった。また、医療機器業者については、現場まで自由に出入りが出来ていたこが問題と考えている。

そのため、7月から管理者によるミーティングを週1回から2回に増やすとともに、中央臨床工学部の業務日誌を作成させ、総務課においてチェックを行う体制に改めました。

また、業者を対象とした取組みとして、医療機器業者の出入りについて、8月1日から警備室で許可を受け訪問表を記入させ、総務課へ提出することを義務づけるように改めております。

契約事務に関する再発防止策としては、本件の収賄事件を受け7月22日に開催された「大阪市入札契約制度改善検討委員会」の緊急対策に基づき、

1.「不祥事の再発防止に向けたコンプライアンスの取組強化について」を局職員全員に周知徹底を図る。

2.職員がこのような事件を繰り返すことがないよう「公正契約職務執行マニュアル」などを再点検するために作成した「公正契約職務セルフチェックシート」よるチェックを、現在、全職員対象に実施しております。

また、今後の契約事務のチェックのあり方について、問題点の把握に努め契約管財局とも協議し検討してまいります。

Q5(局長の決意)

ただ今、具体的な局からの対策等の説明があったが、もとより、外形的に競争入札が行われたかのように、別の業者にも手を回すなど悪質であり、再発を防止するためには、組織をあげたコンプライアンスの向上と、常日頃からの管理監督職員の継続した意識啓蒙が必要であると考える。

そうした、管理監督職員のトップに立つ所属長としての決意を伺う。

A5(病院局 瀧藤局長)

今回のような事件を病院局職員が起こし、市民の皆様の信頼を損ないましたことを改めて深くお詫び申し上げます。

なお、今後、職員に対して服務規律の確保をより一層徹底し、厳正に対処するとともに再発防止に努め、市民の皆様の信頼回復を図ってまいりますので、何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。

要望

市民の生命を預かる総合医療センターの使命に鑑み、こうした事件発生は極めて残念であるが、今後二度とこうした事件を発生させないということを強く要望して、私からの質問を終わらせていただく。

8月6日

西 のりひと

23日(水)午後1時より開催されました、大阪市会市政改革特別委員会に、党大阪市会議員団の杉田議員(淀川区選出)と高山議員(住吉区選出)、土岐委員長(鶴見区選出)、前田議員(西成区選出)、島田議員(阿倍野区選出)とともに出席させて頂きました。

私の方からは、「市政改革プランの進捗状況」の審議にあたり、「大阪市立青少年センター」の存続等について質問をさせて頂きました。

以下、質問項目にそって概略ご報告いたします。

【青少年センターについて】

Q1(当初の市政改革プランの方針について)

青少年センターについて、これまでの経過等を振り返りながら質問させて頂く。

まず、市政改革プランでは、青少年センターについて、当初どのような方針で見直しを行うこととしていたのかお伺いする。

A1(市政改革室総合調整担当課長)

市政改革プランにおいては、ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営を行うため、市民利用施設について、施設の必要性・有効性、行政と民間の役割分担等を点検・精査し、施設の廃止・転用や機能統合などを含めた抜本的な見直しを行うこととしている。

青少年センターについては、平成25年2月に策定した市民利用施設の見直し実施計画において、収支均衡が見込みがたく、他の公的施設(芸術創造館等)や民間施設における代替利用が見込めることから、平成26年度末をもって施設を廃止し、売却等を実施することとしたところである。

Q2(「市民利用施設の廃止・縮小についての対応方針」の方向性について)

ただ今ご答弁頂きましたころでは、「市民利用施設の見直し実施計画」において、収支均衡が見込めないことや、他の公的施設や民間施設における代替利用が見込めることを理由に、当初廃止するということであった。

我が会派としては、これまで、様々な観点から質疑を行い、その問題点を指摘して参りましたけれども、

昨年の8月に公表されました「市民利用施設の廃止・縮小についての対応方針」では、「青少年センター」について、どのような方向性が示されているのかお聞きする。

A2(市政改革室総合調整担当課長)

平成25年2月に市民利用施設の見直し実施計画を策定・公表して以来、市会において、今後も市民が利用できる施設として存続させるべきとのご議論や、青少年の健全育成の重要性、一定の利用状況、他の施設の受け入れ可能性など、さまざまなご指摘をいただいたところである。

一方で、本市の厳しい財政状況を踏まえ、市民の皆様の利用を引き続き確保するため、平成25年8月に、貸室機能を一部確保しながら公募による賃貸にするという方向性をお示しし、当初の方針である「売却等」の内容を明確化したところである。

Q3(青少年センターの方針について)

つまりは、市会の議論を踏まえて、「廃止・売却」としていたものを、「貸室機能を一部確保しながら普通財産として公募により賃貸する」ということで、方針転換したものと理解するが、さらに本年4月に公表された「市民利用施設の見直し実施計画」においては、平成26年度の取組として、「マーケット・サウンディングでの意見も踏まえて今後の施設の管理手法を決定し、その方針に沿って公募を実施する」という表現になっている。

我が会派としては、かねてより青少年センターの廃止には明確に反対であり、本市からの業務代行料なしで施設の運営が可能であるとの指定管理者からの見解を踏まえまして、利用料金の見直しなどの努力によって施設を維持し、青少年の健全育成という使命を果たすべきであると主張してきたところである。

青少年センターについて、今年度末に見直しを行うということであれば、そろそろ方針を決めないといけないと思うが、検討状況はどうなっているのか。

A3(市政改革室井沼調整担当課長)

青少年センターについては、平成25年11月~26年2月に実施したマーケット・サウンディングの結果を踏まえ、料金改定や市外利用料金の設定、施設供用時間の変更等により業務代行料を負担しない形で運営できる見込みが出てきたことから、現在、行政財産として存続させる方向で検討を行っているところである。

Q4(行政財産としての存続)

只今、「市政改革室」から「現在、行政財産として存続させる方向で検討を行っているところである」という答弁であった。

「行政財産として存続」という方針に変更となったということであるので、施設を所管している「こども青少年局」に改めて2点、確認しておきたいと思う。

まず、「こども青少年局」としても、行政財産として存続させるという判断をしているのか、

もう1点、行政財産で存続させるとなると、当然今後、大規模改修など施設設備の維持管理に責任を持つということになるが、どのように考えておられるのかお聞きする。

A4(こども青少年局企画部青少年課長)

1点目についてであるが、こども青少年局としても、青少年センターについては、市会でのご議論やマーケット・サウンディングの状況を踏まえ、行政財産として存続させ業務代行料を負担しない形の指定管理を来年度から進めることができるよう所要の準備を進めてまいりたいと考えている。

次に、行政財産の施設設備の維持管理については、本市としての責務については当然、果たさねばならないと認識しており、計画的な改修も視野に入れた検討は必要と考えている。

Q5(料金設定の考え方について)

行政財産として存続させつつ、大規模改修などの施設設備の維持管理に責任をもつとの明確なご答弁を頂いた。

そのうえで、マーケット・サウンディングの結果によってもたらされる状況というものが、私どもの指摘したことと合致していると受けとめたいと思いますが、一方で、行政財産として存続するためには、料金改定や市外利用料金の設定、供用時間の変更等により業務代行料を負担しない形で施設運営を行う方針であるとお聞きしたが、まず、料金設定の考え方についてお聞きする。

A5(こども青少年局企画部青少年課長)

利用料金については、近隣の類似施設の料金設定等を勘案するとともに、市民と市外からの利用者の負担に差を設ける市民料金制度を導入するなど、収入増を図る観点から改定してまいりたいと考えている。

基本的な利用料金については、1割の改定を検討している。

また、市民以外の方については1割、土曜・日曜・祝日は2割の改定を検討している。

Q6(利用料金の見直しについて)

利用料金の見直しにより歳入面の確保を図るという意図はわかりますが、しかしながら、一方で利用者側の立場に立つと、一気に2割から3割値上がりするということになるので、例えば、段階的に値上げするというような経過措置などを取り入れないと、利用者が減少することも考えられ、施設の安定的な運営の確保に不安が残るが、この点について確認しておきたい。

A6(こども青少年局企画部青少年課長)

青少年センターについては、交通至便な立地条件ということもあり、現在の利用状況からも音楽練習室をはじめとする諸室の需要は今後も十分見込めると考えている。

料金改定をする一方、利用率の低い貸室を利用希望の高い音楽練習室や講習室への転用することや、新たな貸室を増やす、また、供用時間を利用者のニーズに則して変更してまいりたい。

また、食堂(レストラン)については、ニーズの高い会議室や舞台を活用した多目的室への転用を可能とするとともに、駐車場についても、障がいのある方や団体利用される方への利便性を高めるため、施設の一体運営を図ってまいりたい。

これらのサービスの向上策によって、一層、利用者の確保に努めることにより、施設の安定的な運営は可能であると判断している。

Q7(将来の見通しについて)

いずれにしても、「青少年センター」を存続するということは、若者のための活動場所が引き続き確保できるということであり、青少年の健全育成の面からも大変喜ばしいことであると思う。

そこで、歳入面のアップを図りながら、しかも業務代行料なしで運営するという見通しについて、まちがいなく達成できものであるのかということについて確認をしておきたい。

A7(こども青少年局青少年担当部長)

(先ほどもお答えしましたが、)青少年センターについては、利用料金の改定や空きスペースの活用、開館時間の延長などサービス向上を図り、一層の利用者確保に努めるなど、収益性を高める諸方策を活用しつつ、業務代行料を負担しない形での指定管理を実施してまいりたい。

さらに、マーケット・サウンディングにおける意見においては、ネーミングライツの導入や音楽練習室の年間予約制など、指定管理者が様々な経営改善策を行うことにより、さらなる増収も可能という意見もいただいているところである。

このような状況も踏まえ指定管理者の公募にあたっては、事業者の創意工夫を取り入れるよう努め、業務代行料を負担しない形での安定的な運営を目指してまいる。

要望

先日、青少年センターを視察させて頂いたが、当初、料金の値上げをしてしまうことによって利用者が減るんではないか、また安定的な運営面でも不安がありましたが、平日の午後にもかかわらず、たくさんの利用者の姿を見かけましたし、いろいろな部屋を回らせて頂いたおりに、利用者の立場に立った、きめ細かな料金設定や工夫がなされており、利用状況が良好であることや、指定管理者の様々な経営改善による収入アップが今後も見込めるとの実感をもった。

更に、指定管理者の創意工夫と市民サービスの向上が取り組まれるということでありますので、利用料金の値上げも一定やむを得ないと考える。

財政的に健全な状態が確保されなければならないことはいうまでもないが、かといって商業主義に陥ってはならない。

また、青少年の健全育成という面からも、若者のための活動場所が引き続き確保されるということを強く要望して、私からの質問を終わらせていたく。

7月25日

西 のりひと

6月26日(木)、公明党大阪市会議員団といたしまして、大阪市議会第1委員会室において、発達障がい者支援団体、障がい者支援事業所及び、重度障がい児をもつ保護者、大阪市福祉局担当者、大阪市教育委員会担当者の皆さんと、特に重度障がい児の皆さんの移動支援について意見交換を行いました。

これには、私の他に、石原民生保健委員会委員(住之江区選出)、西崎教育こども委員会委員長(旭区選出)、島田教育こども委員(阿倍野区選出)、佐々木議員(西淀川区選出)が出席し、活発な意見交換を行いました。

特別支援学校に通う児童の保護者の方々からは、スクールバスに同乗できない切実な状況やそれを可能にするための問題点や課題などについて、行政側の説明のみならず、障害者支援事業者からの視点からも様々な意見交換があり、特別支援学校の受け入れ体制の在り方、移動支援にかかる財政的な要望にいたるまで、種々意見・要望等が寄せられる中、行政側からも前向きな話もして頂きました。

これからもこうした貴重な場に積極的に参加し、小さな声をしっかりと受け止める活動を展開していきたいと思います。

7月14日

西 のりひと

3月出直し市長選のための骨格予算に続き、5月議会で審議いたしました、補正予算(肉付け予算)として、195億円が計上されました。

以下、主な項目等についてご報告いたします。

<都市魅力>

〇大阪の陣400年プロジェクト……5000万円 10~12月城公園で開催

〇天王寺動物公園……3億5000万円 広場整備等集客促進

<市民生活>

〇特別養護老人ホーム建設……14億9600万円 定員600人分を整備

〇密集住宅市街地を重点整備……5300万円

〇街頭防犯抑止チームの集中投入……2億4500万円

●家庭ごみ事業の民営化への調査費……1300万円→採決の結果否決

●水道局民営化調査費……8860万円→採決の結果否決

●住吉母子医療センター関連……5959万円→採決の結果否決

<子ども教育>

●校長公募の実施など……2809万円→採決の結果否決

〇学力向上を図る学習支援……1億7400万円 教育のスキルアップなど

<その他>

●総合型リゾート(IR)検討調査費……600万円 カジノ誘致計画

●近現代史を学ぶ施設構想……2024万円 「東京裁判」をテーマに学習→採決の結果否決

※ ●印は橋下市長色が特に濃いもの

6月9日

西 のりひと

本日の本会議にて、議長等三役を含む人事案件の審議を巡って、橋下市長から思わぬ「物言い?」で定刻の午後2時が過ぎた現在も開会の目途がたっておりません。

紛糾している理由は、出直し市長選挙に対する住民監査請求に対する、4月15日付けの監査報告書の中で、市長に対する「本市の財政状況を十分に考慮して、市民に納得が得られるよう市政運営にあたられたい」との監査委員の所感について、政治的中立を犯して意図的な所感を述べるような状況の中で、市長提案として監査委員を指名することはできないとの橋下市長の主張が原因とのことです。

本来、議会で決定をし、形式上の提案として監査委員を指名するはずのことが、本会議開会日当日の今になって、こうした主張により、円滑な議会運営を妨げようとすること自体が、政治的思惑で議会に対してけん制しているわけであり、果たして正当な理由といえるのか甚だ疑問でありますが、現在、開会を待っている状況です。

5月30日

西 のりひと

5月2日の市会定例会にて上程されました補正予算案件等の委員会付託案件の採決となる、本日5月26日(月)に開催されました「都市経済委員会」に、党大阪市会議員団の小笹議員(東淀川区選出)と辻委員長(東住吉区選出)、八尾副委員長(都島区選出)とともに出席させて頂きました。

委員会付託案件6件について、議案第206号「平成26年度大阪市一般会計補正予算(第1回)」、議案第253号「大阪城天守閣条例の一部を改正する条例案」、議案第254号「公立大学法人大阪市立大学定款の一部変更について」及び議案第255号建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例案」について、いずれも公明党を含む賛成多数で可決されました。

議案第210号「平成26年度大阪市中央卸売市場事業会計補正予算(第1回)」及び議案第227号「大阪市中央卸売市場業務条例等の一部を改正する条例案」についてはいずれも公明党を含む反対多数で否決されました。

なお、議案第206号「平成26年度大阪市一般会計補正予算(第1回)」については、本会議に修正案を提出する前提で賛成しており、公明等を含む三会派にて修正案を提出する予定です。

明日の本会議には、わが会派の考え方である、真に市民の皆様の民意とニーズに沿った判断として、補正予算案件等の採決にしっかり臨んで参ります。

5月26日

西 のりひと

先日に引き続き、質疑の概略について報告いたします。

【市営住宅への指定管理者制度導入について(都市整備局関係)】

Q3-1(東京都の検討状況)

続いて、「市営住宅への指定管理者制度」の導入について質疑させて頂きたいと思う。

この件に関しては昨年の予算委員会でも我が会派の青江議員から質疑させて頂いる。

その際にも述べておりましたが、市営住宅への指定管理者制度の導入にあたっては市民サービスの低下を招かないこと、これが何と言っても重要である。

昨年の質疑で我が会派としては、他都市の状況を検証しながら、住民の方が安心できるよう検討を進めていただくようお願いしたところである。

そこで、その後の検討状況についてお聞きしたい。

東京都は自治体として最も多い戸数の都営住宅を管理しており、管理戸数は約26万戸ある。

我が会派としても、昨年夏に、東京都に調査に行ったが、平成25年度までは公募による指定管理を3地区で行い、その他の地区は特名により「東京都住宅供給公社」を指定管理者としているとのことであった。

その際、平成26年度からの管理方法については検討中とのことであったが、その後の東京都の状況はどうなっているのかお尋ねする。

A3-1(都市整備局住宅部管理企画担当課長)

東京都におきましては、平成26年度からは公募による指定管理をやめ、都営住宅全部について、特名により公社を指定管理者としております。

Q3-2(東京都が東京都住宅供給公社を特名している理由について)

東京都は公募自体をやめたということであった。

それでは、何故、東京都が「東京都住宅供給公社」を全面的に特命として指定管理者としたのかお聞きする。

A3-2(都市整備局住宅部管理企画担当課長)

東京都が挙げる特名の理由としましては、

都営住宅の管理運営は公共性の強い業務であり、都内同一の安定した堅実なサービスが求められるとともに、指定管理者の倒産等によるサービスの停止は許されない。

都営住宅は災害時の避難場所や応急仮設住宅として活用を図る施設でもある。速やかな災害対応を行うには都内全域の都営住宅を一括管理する必要があるが、公社は災害時の対応の経験があることから都の指示に的確に対応することができる。

都営住宅には多くの高齢者や障害者などが入居しており、区や市の福祉部門との連携など柔軟かつ迅速できめの細かい福祉的対応が求められるが、公社は様々な福祉的ノウハウを蓄積しており十分なサポートが期待できる。

公社は地方住宅供給公社法に基づいて都が議会の議決を経て設立した公的な特別法人であり、職員は法令により公務に従事する者とみなされている。

といった理由などが挙げられております。

Q3-3(市内同一のサービス提供について)

東京都は都営住宅という公共性の強い住宅については、民間の事業者ではなく、公的な法人である公社に管理させることが様々な観点からふさわしいと考えているということであった。

その特名の理由のひとつとしては、「都内同一の安定した堅実なサービスが求められる」ことが挙げられている。

東京都は、平成25年度までは一部の地区については公募による指定管理者制度を採用していたので、都内で異なる事業者が都営住宅を管理するということがありえた訳である。

しかしながら、それでは、都内同一の安定した堅実なサービスが得られないということで、公募による指定管理者制度の場合であっても、入居者募集と保守・点検を除く補修は公社に特名で業務委託を続けており、さらに、指定管理についても、平成26年度からは、全都営住宅について、「東京都住宅供給公社」を特名で指定管理者としたということになったわけである。

昨年の答弁で、「公募による指定管理者制度の導入にあたっては、大阪市内を複数地区に分割して指定管理者を公募する」とのことであったが、そうなれば、複数の事業者が管理を行う可能性が高いわけであり、東京都が危惧しているように、地区ごとにサービスが異なってしまうのではないのか、住んでいる人は事業者を選べないわけであり、その良し悪しについて比較できない状況にあるが、この点につきましてお答え頂きたい。

A3-3(都市整備局住宅部管理企画担当課長)

住宅管理に必要な業務につきましては、業務仕様書に規定し、その履行を指定管理者に求めていくことによりまして、住宅管理の水準が確保されるよう努めてまいりたいと考えております。

入居者の募集など、個々の事業者の考えでとり行うよりも、全市統一的な考えで実施した方がよい業務につきましては、指定管理者制度導入後も市民の方へのサービス内容に差が生じないような制度設計をしてまいります。

また、指定管理者が提案したサービス内容で、これをすべての市営住宅において行うことが適当であると判断される場合につきましては、指定期間満了にあたって引き続き実施する指定管理者の公募の際に、必要な業務内容として業務仕様書に規定することにより、市民や入居者への更なるサービスの向上に努めてまいりたいと考えております。

Q3-4(都市整備局のポリシーについて)

先ほど私が申し上げたことを同じようなことを申し上げるようですけれども、「指定管理者制度は、協定書や仕様書に基づく管理代行であり、運営主体が独自性や自主性を発揮しづらい面がある」ということ、また、東京都の特名理由がそのままデメリットとして指摘できるということ、そのうえで、「市営住宅の管理運営は公共性の強い業務であり、市内同一の安定した堅実なサービスが求められるとともに、指定管理者の倒産等によるサービスの停止は許されない」こういった、いくつもの点で、なおかつ、市営住宅は人間が住み、日々生活を営んでいる建物、施設であります。ホールや区民センター、スポーツ施設などの一時利用施設とは根本的に異なっている。東京都に調査に行った折、都の理事者が「人間が住んでいる住宅は、コスト面のみをとらえた指定管理者制度には馴染まないと思う」という意味のことをおっしゃたのが印象的でした。東京都の整備局にはそういったポリシーがあると感じました。この点について、都市整備局長の見解をお伺いしたい。

A3-4(國松都市整備局長)

市営住宅につきましても、当然、日々住民の皆さんが暮らし、生活の基盤であると認識しておりますし、住宅確保を確保するためのセーフティーネットであると考えております。なおかつ、地域活性化のためのきめ細やかなサービスを提供していく重要な使命があると考えております。そういったことも勘案しまして、指定管理者制度移行へのご理解を賜りたいと存じます。

意見表明3

只今局長の答弁を聞かせて頂きましたが、やはり、指定管理制度については不向きな点が多いのではないかということを指摘させて頂きまして、この質疑について終わらせて頂く。

【新大学構想会議について(経済戦略局関係)】

Q4(新大学構想会議について)

最後の質問に移ります。委員長、ここで資料の配布をお願いする(議場配布資料;18歳人口及び高等教育機関への入学者数・進学率等の推移)。

今回の補正予算に、「大阪府市新大学構想会議」の開催経費が計上されている。

「新大学構想会議」は、当初、「府市統合本部」のもと、要綱に基づき設置されておりましたが、その後、条例設置の審議機関となった。

大学を取り巻く状況は大変厳しく、公立大学といえども、現状維持では立ち行かなくなることは明白である。

この資料を見て頂いたとおり、平成元年以降、18歳人口はバブル期の平成4年の約205万人をピークに減少し続け、平成42年には、約半数まで落ち込むことが想定されていますが、すでに相当数の大学・短大に定員割れが起きており、もはや大学は淘汰される時代となっている。

一方で、グローバル化、少子高齢化という急激な変化により、社会全体が構造的な転換を模索しなければならない予測困難な時代を迎えており、大学には、今後の変化に対応するために、グローバル人材など将来に活路を見いだせる有為な人材の養成、研究を通じたイノベーションの創出、経済再生、地域再生・活性化への貢献といったことが、これまで以上に期待されているところである。

そこで、大学間競争が激しくなる中で、市立大学と府立大学が、より一層の教育・研究の質の向上を図りながら、社会の期待に応え、魅力ある大学になるための方策について、双方議論を深めるということ自体は大変有用であると考える。

市立大学については、人工光合成研究、健康科学、都市防災研究など公立大学として特色ある先駆的な取組みを推進していますし、これらを後退させるような大学統合はありえないと思う。

「新大学構想会議」の設置趣旨というものは、単に大学統合を導くための議論をすることではなく、大阪における公立大学のあり方について、幅広く調査・審議するために設置したものであると考えますが如何か。

A4(経済戦略局総務部大学支援担当課長)

委員ご指摘のとおり、大阪府市新大学構想会議は、「執行機関の附属機関に関する条例」に基づき設置された常設の審議機関であり、その設置目的は、あくまで大阪における公立大学の在り方についての調査・審議を行うことである。

同会議では、市立大学、府立大学が大阪の成長にとって大きな役割を果たし、その存在意義を高め、強い大阪を実現する知的インフラ拠点としての機能強化を図り、より一層発展するための方策について、幅広い観点から審議いただく。

要望

すでに、昨年11月の本委員会でも私の方から指摘をさせて頂いており、再度確認する意味で申し上げる、審議にあたっては、「人的にも、時間的にも、確かな財政措置を含めた綿密な計画の立案、並びに両大学関係者の協議・合意形成が必要である」との認識に立って頂き、あくまで「大阪における公立大学の在り方についての調査・審議を行う」との目的に沿って、すすめていくよう要望し、私からの質問を終わらせて頂きました。

5月20日

西 のりひと

5月2日の市会定例会にて上程されました補正予算案件の審査となる、本日5月19日(月)に開催されました「都市経済委員会」に、党大阪市会議員団の小笹議員(東淀川区選出)と辻委員長(東住吉区選出)、八尾副委員長(都島区選出)とともに出席させて頂きました。

私の方からは、「博物館施設の地方独立法人化について」、「中央卸売市場における指定管理者制度の導入について」、「市営住宅への指定管理者制度の導入について」及び、「新大学構想会議について」の4項目に関連して質疑をさせて頂きました。

以下質問項目に沿って概略ご報告いたします。

【博物館施設の地方独立法人化について(経済戦略局関係)】

Q1-1(博物館における経営形態の現状認識について)

このたび、博物館施設について、現状の経営形態を見直し、地方独立行政法人化を行うための予算が計上されている。

現状でどのような運営を行っていて、そこにどのような問題点や課題があると認識しているのかを経済戦略局にお伺いする。

A1-1(経済戦略局博物館改革担当課長)

経営形態の見直しを検討している、大阪歴史博物館、大阪城天守閣、市立美術館、東洋陶磁美術館、自然史博物館、市立科学館については、平成18年度以降、指定管理者制度による運営を行っています。現在、市立科学館は公益財団法人大阪科学振興協会が、その他の5館は公益財団法人大阪市博物館協会が、それぞれ運営を行っています。

この指定管理者制度については、指定期間を定めて運営を行う仕組みであり、期間満了の都度、次の運営主体を選定する必要があります。そのため、博物館施設にとっては、継続的な調査研究や中長期の準備期間が必要な大型展覧会の開催など事業の継続性の確保、長年にわたる寄託者との信頼関係の維持、専門人材の安定的確保などを、指定期間を超えて担保することが困難です。

また、指定管理者制度は、協定書や仕様書に基づく管理代行であり、運営主体が独自性や自主性を発揮しづらい面があることから、本市のような長い歴史と専門性を備えた博物館施設の運営には不向きな点が多いと認識しています。

Q1-2(地方独立行政法人化する理由について)

只今、答弁にあったような継続性の確保や信頼関係の維持、人材の確保等については、確かに博物館施設を運営する上で欠かせない要件であると思うし、それが「指定管理者制度」のデメリット、限界として挙げておられる。

では、その課題解決の方法として、なぜ、「地方独立行政法人」にすることが最適といえるのか、また、独法化によって、「指定管理者制度」にはない、どのような施設の効用、メリットを引き出すことができると考えておられるのかお尋ねする。

A1-2(経済戦略局博物館改革担当課長)

地方独立行政法人は、「住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせること」を目的とすると定められています。

具体的には、事業の継続性や人材の確保、自ら定めた中期計画に基づく運営や使途制限の少ない交付金の有効活用など自主性の発揮、外部評価を含めたPDCAサイクルの確立によるサービス向上と業務改善に加え、目標・計画・財務諸表・実績の公表など情報公開が期待できます。

特に、専門人材の安定的確保と育成、法人の裁量によって交付金が比較的自由に有効活用でき、入館料や開館時間等の柔軟な設定ができることで、利用者サービスの向上が期待できます。

本市では、本市の博物館施設の特徴である、伝統と実績、館蔵品、専門人材、寄託者等との関係、市民協働などを活かすには、地方独立行政法人制度がより相応しい経営形態であると考え、指定管理者制度導入直後の平成18年度から、他都市に先駆け、国に対して政令改正を要望してまいりました。平成25年10月にようやく政令改正が実現したことから、全国初の博物館施設の地方独立行政法人を目指してまいります。

Q1-3(一部直営として民間活用との併用の有効性について)

只今の答弁の中にあった、「業務改善」や「情報公開」といったようなことについては、「指定管理者制度」の下でも実現できないことはないと思うし、契約期間の問題で事業の継続性や有用な人材の確保が困難ということであれば、専門的な知識や経験が求められるような「学芸部門」については、むしろ直営に戻して、施設運営については民間を活用することで解決できるのではないかと思われる。

一部直営に戻すことと比較しても、「地方独立行政法人」の方が相応しいということなのか、一部直営として民間活用との併用の有効性についてお尋ねする。

A1-3(経済戦略局経営形態担当課長)

委員ご指摘のとおり、学芸部門を市の直営に戻すことで、博物館事業に欠かせない事業の継続性確保や、有用な人材の安定的確保と育成については実現できると考えます。

しかし、残りの業務の運営をできる限り民間に委託したとしても、発注業務や受託業者の管理などは、発注者である市がその厳格なルールに基づいて行う必要があり、迅速かつ柔軟な対応が困難です。

他方、開館時間や休館日などについては、地方独立行政法人による運営のほうが法人の裁量で臨機に対応することができるようになることから、運営上の自由度については、より増すことになります。また、給与面や人材配置においても、非公務員型の地方独立行政法人とすることで、専門性を考慮した柔軟な設定・適用が可能となります。

したがいまして、市直営と民間による運営の併用については、地方独立行政法人に比べて、迅速な対応や運営主体による自主性の発揮、さらには柔軟なサービスの提供等による業務改善は難しいと考えている。

Q1-4(独立行政法人のデメリットについて)

「指定管理者制度」の課題を改善するために、一部直営に戻した場合よりも、「地方独立行政法人」が優位であるという答弁であったが、では、先行する国立の施設も含めた、現在展開されている「独立行政法人」による運営についてはメリットばかりで、デメリットは無いんのかお聞きする。

A1-4(経済戦略局経営形態担当課長)

地方独立行政法人の設立に当たって、法人はその業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならず、設置者である地方自治体が出資を行う必要がある。そのため、出資に伴う測量や鑑定の費用に加え、法人運営のための各種システムの構築など、新たな負担である初期費用が発生します。

先行する国立の博物館・美術館施設については、①運営費交付金制度により、予算科目上の使途特定がなくなり、柔軟な執行が制度上可能、②理事長の裁量により、柔軟な組織編成が可能、③目的積立金制度により、自己収入予算を上回った収入の活用が制度上は可能、④活動の自己点検、文科省評価委員会等の評価により、PDCA サイクル機能の向上、などがメリットと言われています。

反面、①さまざまな種類や性格の異なる法人が存在するにもかかわらず、人件費や一般管理費等に一律の削減目標の設定したことによる弊害、②監事監査の強化や評価関連事務の増加等による法人業務の拡大、③随意契約基準や給与水準等において、本来は法人の裁量によるものに、国の基準を一律に適用、などのデメリットも指摘されており、特に、評価については作業が膨大で、専門職が研究に費やす時間が奪われたとする意見もあります。

Q1-5(地方独立行政法人化の必要性について)

やはり大きなデメリットというか、憂慮すべき点がある。

本市の博物館施設の特徴である、「伝統と実績」、すばらしい「館蔵品」の数々、「専門人材」、「寄託者等との関係」、「市民協働の実績」、こうったことなどを考慮すれば、事業の継続性や有用な人材の確保というものが、必須条件であり、それがゆえに現行の「指定管理者制度」では課題が多く、早くから、法制度の整備を含めて、地方独立行政法人化に取り組んできたという経過についてさきほどもお伺いした。

その一方で、さきほどの答弁であった通り、先行する国の「独立行政法人」では、監事監査の強化や評価関連事務の増加等による法人業務の増大などデメリットも指摘されており、さらには、評価については作業が膨大で、専門職が研究に費やす時間が奪われたとする意見もあったということだ。

これはちょっと見過ごせないポイントではないかと思う。

そうであれば、そうした法人業務の発生しない運営形態であり、本市の関与や責任を明確にする意味でも、「学芸部門を直営化」するということで課題解決はできるとも考えられる。

「指定管理者制度」の課題解決のために、直ちに地方独立行政法人化するというのはいささか、結論を急ぎすぎてはいないか再度お聞ききする。

A1-5(経済戦略局 剣持博物館改革担当部長)

本市の博物館施設にとっては、資料や作品の保全、豊富な知識・経験や技術の継承、寄贈者・寄託者や国内外の関係機関との信頼関係の維持、市民協働の実績など、長きにわたって蓄積してきた貴重な財産を有効に活用し、将来にわたって継承することが重要な使命と考えている。

その実現に当たっては、事業の継続性とともに、有用な人材、特に学芸員の確保が欠かせない。他方、博物館・美術館をより多くの市民に利用し、活用していただくには、時代に則したサービスの提供や柔軟な施設運営が求められる。

こうした、一方で公共性や継続性が必要で、他方で自主性の発揮や迅速かつ柔軟な対応が求められる事業を、総合的に実施するには、「地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないものを効率的かつ効果的に行わせる」ことを目的とする地方独立行政法人による運営が相応しいと考える。

今後、法人化の具体的内容について、できるだけ速やかに基本プランとしてとりまとめ、市会はじめ関係の皆様にお示し、ご議論をいただきたいと考えます。そこでのご意見や国の先行例にも学びつつ、他都市に先駆け、地方独立行政法

人による経営の実現をめざして参りたいと考える。

意見表明1

せっかく法律も改正され、早速、地方独立行政法人化を目指すということも理解はできるが、やはり、監事監査の強化や評価関連事務の増加等による法人業務が格段に増大するというような見過ごせないデメリットとか、まだまだ課題解決に向けて考えていかなければならない部分が多いように見受けられる。

本当にこの制度への移行が必要であるのかどうか、慎重に議論し、今一度検証すべきではないかとの意見を申し上げ、この質問を終わらせて頂く。

【中央卸売市場における指定管理者制度の導入について(中央卸売市場関係)】

Q2-1(中央卸売市場における指定管理者制度導入の必要性について)

次に、大阪市中央卸売市場業務条例等の一部改正を伴います、指定管理者制度の導入にあたりましての準備経費が計上されておりますのでそれに関連いたしましてお伺いする。

まず、「中央卸売市場」において、なぜ指定管理者制度を導入するのか、その理由、必要性についてお聞きする。

A2-1(経済戦略局中央卸売市場総務担当課長)

中央卸売市場事業会計においては、平成4年度以降赤字が続いており、会計の改善が課題となっていた。

組織機能の見直しや情報化・民間への業務委託の推進などにより、平成11年度から25年度まで161人(245人→84人)の職員の削減を行ってきた。

また、物件費については、業務委託化により増加するところを入札方法の見直しなどにより抑制し、人件費の削減効果を100%反映してきた。

このように会計改善の取組みをおこなってきたものの、依然として会計の赤字が続いているため、さらなる管理運営業務の効率化の手法の検討を行ってきたところである。

そこで、従来型の業務委託化の手法にとどまらず、市場の管理権限・業務を民間事業者へ移行することが可能な指定管理者制度を活用することとし、その導入について検討してきたところである。

Q2-2(指定管理者制度導入におけるメリットとデメリットについて)

市場事業会計の赤字傾向が続いているので、さらなる管理運営業務の効率化の手法として、指定管理者制度の導入を行うとのことであった。

それでは、この指定管理者制度を導入することにより、どのような効果が得られるのか、あるいはどのようなメリットがあるのかをお聞きする。

また、制度導入に当たっては、メリットだけではなく、デメリットもあろうかと思うが、その点についてもお伺いする。

A2-2(経済戦略局中央卸売市場企画担当課長)

指定管理者制度を導入することにより、市場における施設の管理権限に係る業務を指定管理者に移行し、施設管理に要する人員を削減することができる。

また、業務が効率化されることに伴い契約業務などを行う管理部門の人員を削減できることから、経費の削減が可能となる。

一方で、市場内事業者の業務許可や取引指導監督に係る業務は、引続き市場開設者である市が行う必要があり、市の職員が一部、残ることとなる。

これらのことから、現行の人員規模を半減することが可能と考えており、詳細は検討中ではあるが、年間約1億5千万円経費を削減できるものと想定している。

この効果額については、市場会計の改善効果としてあらわれるとともに、今後の市場機能の向上に必要な経費にも活用することができると考えており、これが導入による大きなメリットとなる。

加えて、制度導入により、市場施設・設備の修繕をよりスピィーディーに行うことができるなど、市場利用者である市場内事業者の利便性の向上に資するものであることもメリットのひとつである。

さらに、市場における未利用施設の活用についても、指定管理者による柔軟な市場施設の有効活用策の検討、実施が期待できるものと考えている。

次に、制度導入に伴うデメリットとしては、指定管理期間は、基本は5年間という有期であり、指定管理者が替わればサービスレベルが替わる可能性があるということや、指定管理者の撤退リスクなどがあげられる。

Q2-3(総合メンテナンス方式の活用について)

さらなる管理運営業務の効率化のため、経費削減の手法として、指定管理者制度を導入するとの答弁であったが、他に方策というものはないのか。

一昨年の、「公営・準公営企業会計決算特別委員会」において、わが会派の杉田議員がこの点について質疑を行っており、その際、市場運営の効率化にあたっては、指定管理者制度の導入にこだわらず、実効性(即効性)や競争性のある、「総合メンテナンス方式」の活用についても提案をいたしたところである。

民間活用手法である、「総合メンテナンス方式」でも経費削減を図ることができるとう思うが、この「総合メンテナンス方式」の活用の検討というものは行われたのか。

A2-3(経済戦略局中央卸売市場総務担当課長)

総合メンテナンス方式の活用によっても経費の削減は可能であるが、あくまで委託の拡大であり、管理権限は市に残ることとなり、施設の使用許可などの業務に要する職員が引き続き必要となる。それよりは、施設管理権限に係る業務を移管する指定管理制度の導入による経費削減効果の方が大きいと考えられる。

Q2-4(指定管理者の撤退リスクと対応について)

ただ今の答弁であれば、「管理権限は市に残ることとなり、施設の使用許可などの業務に要する職員が引き続き必要になるので指定管理者制度の方が経費削減効果が大きい」とのことであったが、先ほどの答弁で、指定管理者制度導入に伴うデメリットとして、「指定管理者の撤退リスク」という説明があった。

そもそも中央卸売市場は、生鮮食料品を安定供給するという役割を担う、重要な社会インフラであると認識しているが、そのような施設において指定管理者の撤退リスクがあるということは問題ではないかと思う。

管理権限を渡すことで生み出されるメリットを得る代わりに、そうした大きなリスクを負うことは妥当なのか、指定管理者が撤退するというような事態になった場合、どのように対応されるのかお聞きする。

A2-4(経済戦略局中央卸売市場総務担当課長)

委員ご指摘のとおり、中央卸売市場は生鮮食料品流通の基幹施設であり、供用停止することは出来ないと認識している。そのため、指定管理者の撤退については、本市と指定管理者とで締結する協定書の中で事前通告を義務づけるとともに、賠償責任についても明記することとしている。

市場における指定管理者制度の場合、市場内事業者の業務の認可や市場での取引における指導監督に係る業務を開設者である市が行う必要があり、そのための職員が現場に残る。

指定管理者が撤退した場合、当面はその残っている本市職員で一定の対応が可能と考えており、その上で、速やかに新しい指定管理者の選定を行い対応してまいりたい。

Q2-5(突然の指定管理者の倒産について)

今の答弁では、指定管理者と締結する協定書により撤退リスクを回避するということであったが、事業者が突然倒産したというような場合、事前通告が無いままに管理業務が機能停止するということも考えられるが、こういった場合は、どのように対応するのか重ねてお聞きする。

A2-5(経済戦略局中央卸売市場総務担当課長)

指定管理者の倒産リスクを回避するため、申請の受付に際しては、事業報告書や財務資料の提出を求めるなど、有識者などによる選定委員会の中で、十分な審査を行い、適切な指定管理者の選定を行ってまいりたい。

また、事業年度中においても、四半期ごとに事業報告書や財務関係資料の提出を義務づけるなど、指定管理者の経営状況の把握に努めてまいりたい。

それでも指定管理者が倒産した場合、基本的な事務処理については、撤退と同様、当面は本市職員で一定の対応を行い、その上で速やかに新しい指定管理者を選定していくこととなる。

Q2-6(指定管理者となる民間事業者のノウハウの発揮について)

「中央卸売市場は生鮮食料品流通の基幹施設であり、供用停止することは出来ない」ということを考えると、やはり大きなリスクではないかと思う。

もし急に事業者が機能停止しても、当面は本市職員で一定の対応を行うということであったが、何年も経過していくうちに、事務処理などに精通している職員が、人員削減や人事異動でいなくなっていくといったことも考えるとやはり心配である。

また、先ほどの指定管理者制度導入に伴うメリットとして、市場における未利用施設の活用についても、指定管理者による柔軟な市場施設の有効活用策の検討、実施が期待できるものと考えている旨の答弁があった。

先日は、中央卸売市場の本場と東部市場の施設を視察させ頂いたが、すでに施設の大半が使用されており、市場業務に支障を来さないというような制約も考えると、指定管理者が腕をふるえるようなところは少ないのではないか、という印象を受けた。

そのような状況では、指定管理者となる民間事業者のノウハウが発揮できる余地はそれほどないと思うし、思ったような業績がかなわない、もしくは期待したような成果が得られないと判断した事業者が、中途で撤退するというような判断をしかねないなというような感じがする。

そうした撤退リスクというものを軽く考えるのは危険ではないかと思いますが、この点については如何うか。

A2-6(経済戦略局中央卸売市場企画担当課長)

中央卸売市場の施設は大半が利用されているが、一部未利用となっている施設もあるため、卸売市場法や本市条例等に基づく利用上の制約はあるものの、民間事業者である指定管理者のノウハウを活用した、柔軟な市場施設の有効活用策の検討、実施が期待できるものと考えている。

Q2-7(指定管理者となる民間事業者のノウハウの限界について)

民間事業者である指定管理者のノウハウは活かされるという答弁であったが、ちょっと過度に期待しすぎではないかと思う。

普通の貸館業務と違うし、果たして民間事業者さんが継続して利益を得れるような環境で有効活用が見いだせるかなと感じる。

これまでの質疑によると、指定管理者制度を導入した効果額は、1億5千万円程度であるとのことであったが、会計改善のための、さほど大きな効果があるようには思われないし、削減効果の算定基礎となっております職員給与の額についても更に下がってきているので、効果額自体が低くなるのではないかとも思う。

先ほど申し上げたように、メリットとしてあげられている民間事業者のノウハウ活用についても限界があるようであり、むしろ、指定管理者の撤退や倒産のリスクがあることから、総じて、メリットとしての効果額が少ないことなどに比べて、デメリットの方が大きいように思われる。

それでも、市場において指定管理者制度を導入していくのか、あらためてお伺いする。

A2-7(経済戦略局 上田中央卸売市場長)

先ほども説明したように、中央卸売市場事業会計の改善が課題となっており、これまでも職員の削減など経営改善に取組んできたが、依然として会計の赤字が続いているため、さらなる管理運営業務の効率化が必要となっている。

そのための手法として、市場の管理権限・業務を民間事業者へ移行できる指定管理者制度の導入について検討してきた。

指定管理者の撤退リスクもあり得るが、効果額の最も大きい指定管理者制度の導入によりさらなる人員削減を行い、約1億5千万円の経費削減を図ることができるものと想定している。

この削減による効果額については、市場会計の改善効果としてあらわれるとともに、今後の市場機能の向上に資するための方策、例えば、老朽化する施設への対応などの経費にも活用することができると考えている。

今後とも、中央卸売市場が生鮮食料品を安定供給する重要な社会インフラの役割を果たしていくために、指定管理者制度導入に取組んでまいりたいので、よろしくお願いしたい。

意見表明2

さきほど、「博物館施設の地方独立法人化」について質疑させて頂いたが、その際、「指定管理者制度は、協定書や仕様書に基づく管理代行であり、運営主体が独自性や自主性を発揮しづらい面があることから、本市のような長い歴史と専門性を備えた博物館施設の運営には不向きな点が多い」という、経済戦略局による答弁があった。

「中央卸売市場は生鮮食料品流通の基幹施設であり、たとえわずかな時間でも供用停止することは出来ない」という、食の安全も含めた市民の生命と暮らしに関わる重要な事業については、指定管理者制度は馴染まないのではないかとの意見を申し述べてこの質問を終わらせて頂く。

(以下翌日付けのブログに掲載させて頂きます)

5月19日

西 のりひと

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