【古紙・衣類の週1回分別収集の全区実施について】
A1(古紙・衣類の週1回収集の試行実施の状況について)
古紙・衣類の週1回分別収集について環境局にお聞きする。
本市では、一般廃棄物処理計画において、平成27年度のごみ処理量を100万トン以下とする目標を立て、この間、様々な減量施策が実施されているが、そのような中で、平成25年10月から、月2回の古紙・衣類の分別収集が全区において実施され、昨年11月と本年3月に、わが党の佐々木議員から、市民の方から「月2回の収集では、古紙・衣類を分別する家庭での置き場に困る」といった声が多く寄せられており、収集頻度を早急に見直すよう要望したところである。
その後、排出状況の変化や作業状況を確認するため、本年7月から、北区・都島区・西区・港区・大正区において週1回収集を試行実施され、全区実施に向けた取り組みが行われている。
そこで先ず、古紙・衣類の週1回収集の試行実施の状況について、お聞ききする。
A1(環境局事業部家庭ごみ減量課長)
週1回の試行を実施しております5行政区の本年7月から10月までの収集状況につきましては、週1回の収集実施前の6月と実施後の7月の第3・4週での収集量を比較したところ、北区・都島区を担当している北部環境事業センター管内では約1.5倍、西区・港区・大正区を担当している西部環境事業センター管内では、約1.4倍増加しており、8月、9月、10月においても継続的に1.2倍以上の増加となっております。
試行実施している行政区につきましては、7月以降、排出量が多く場所をとる、新聞、段ボール、その他紙の収集量が増加しており、家庭内での古紙の滞留解消につながっているものと思われます。
Q2(古紙・衣類収集の市民の声について)
市民生活にとって身近なごみの問題については、市民の声を把握し、検証することが非常に重要であると考える。
試行実施を含めた古紙・衣類の収集について、市民がどのように考えているのか、環境局としてどのように把握したのかお聞かせ願いたい。
A2(環境局事業部家庭ごみ減量課長)
古紙・衣類の排出頻度や週1回収集の試行実施についての認知度等を調査するため、市政モニターアンケート実施しました。
実施期間は本年7月25日から8月4日までで、回答者数は633人、うち試行を実施しております行政区の方は133人となっております。
アンケートの結果は、試行実施の認知度については、全区では27.3%にとどまっておりますが、実施区では61.1%となっております。また、大阪市の収集頻度につきましては、全区では54.2%、試行実施区だと62.6%の方が週1回もしくは週2回の収集を希望されております。
また、市民の方からは、古紙・衣類の収集頻度に関し、「市民の声」等により多数寄せられており、その内容もほとんどが「週1回収集にしてほしい。」とのことでした。
Q3(古紙・衣類の週1回収集の全区実施について)
今後のごみの減量やリサイクルを進めるためには、やはり市民の声を反映させ、市民が協力しやすい体制を考えていくことが大切であると思う。
3月の委員会では、試行実施の検証結果や、市民からの要望等を踏まえて、平成27年度の可能な限り早い時期に、古紙・衣類の週1回収集の全区実施に向けて取り組んでいくとのことであったが、先程お聞きした7月からの試行実施の検証結果からも、平成27年4月から週1回収集を全区で取り組むべきであると考える。
また、全区での実施にあたっては、出来る限り費用をかけずに、人員体制や車両など、創意工夫して進めるべきとも考えている。
そこで、環境局として、今後どのように施策を進めていくつもりなのか局としての見解をお聞きしたい。
A3(環境局 山本事業部長)
一般廃棄物処理計画にある平成27年度のごみ処理量を100万トン以下、将来的には90万トン以下の目標達成のためにも、また、古紙・衣類収集の週1回の試行実施の検証や、市政モニターアンケートの結果、市民の皆様から寄せられるご意見などから、市民の皆様のご理解とご協力を得るためにも、古紙・衣類の収集頻度の見直しを早急に実施する必要があると考えております。
そのためにも、当局といたしまして、これから予算要求の時期でございますが、週1回収集の試行実施を実施していない行政区につきましても、来年4月から実施できるように、積極的に関係先と十分調整を図り、取り組んでまいりたいと考えております。
要望
来年4月からの、古紙・衣類の週1回収集の全区実施について取り組んで頂けるとのことでしたので宜しくお願いします。
以上で私からの質問を終わります。
12月19日
西 のりひと
12月17日(水)午後1時より、第2委員会室にて開催されました、大阪市会民生保健委員会に、党大阪市会議員団の石原議員(住之江区選出)と八尾議員(都島区選出)とともに出席させて頂きました。
私の方からは、「瓜破斎場の指定管理者の指定」及び議題外で「古紙・衣類の週1回分別収集」の全区実施について質問させて頂きました。
以下、質問項目にそって概略ご報告いたします。
【瓜破斎場の指定管理者の指定について(環境局関係)】
Q1(指定管理者制度移行の考え方について①)
9月の当委員会において、私からの陳情書に係る質疑でも指摘をしたが、指定管理者による斎場の管理運営にかかる問題点を検証するためにも、当面指定管理者と直営を並存させることで、あえて直営も残しながら、お互いの良さというものをしっかりと検証していくことがメリットとしてあるのではないかと考えている。
今回、指定管理者の指定の議案に対して、再度同様の陳情書も出されいるが、直営という基準があるからこそ、指定管理者の業務のレベルが分かるというものであり、やはり瓜破斎場は当面、直営で残しておくべきと考えますがいかがか。
一旦、完全に民営化してしまうと、もう元には戻れないわけで、もう少し慎重に、しっかりと検証したあとで指定管理者制度へと完全移行を考えるべきと思うが、環境局としての考え方は変わっていないのかお聞きする。
A1(環境局事業部斎場霊園担当課長)
本市斎場の運営形態については、平成23年8月から有識者などの外部委員を入れた「斎場運営形態検討会議」を開催し、市民にとって理想的で、より効率的な斎場運営のあり方について検討した結果、指定管理者制度に優位性があるとされた。
これを受けて、平成25年2月に当局が取りまとめた「市立斎場運営のあり方について」に基づき、民間でできることは民間にという観点で、市内の5斎場すべてに指定管理者制度を導入することとし、その手続きを進めてきた。
今回の瓜破斎場への指定管理者制度導入にあたっては、豊富な火葬経験を有する職員において詳しいマニュアルを作成し、その運営にあたっては厳粛で適切な対応が出来るようにしてまいりたい。
また、平成27年4月に予定されている事業実施までに引継期間を十分確保し、前回の指定管理者への引継経験も活かし、工夫をこらして引継を実施するとともに、移行時から当面の間、局配置の火葬業務経験職員を瓜破斎場に張り付け、業務状況を確認しながら問題点があれば直ちに指導、改善させることによって、本市が長年培ってきた火葬技術やノウハウなどをしっかりと継承し、市民サービスの維持、向上をめざしてまいりたい。・
A2(指定管理者制度移行の考え方について②)
これまでの経過、検討内容に基づき、あくまで計画どおりに進めたいということであるが、指定管理者制度の問題点と考えられる事業者間の引継のことがやはり気にかかる。
9月の質疑では、引継をきちんとするように基本協定書に盛り込むということであったが、斎場における様々な技術やノウハウの伝承、サービスの安定的な提供を民間事業者同士の間で引継いでいくことになるわけであり、それがスムーズにできるのか不安を感じるところである。
書面上の引継だけではなく、現場で従事している職員のノウハウ、息遣いまで、しっかりと現場感覚が伝承されていくような、そういう引継をしてもらわないといけないと思うし、そうしたことからも、先行する4斎場の期間満了時の新たな指定管理者への引継状況も見たうえで判断すればよいのではないかと思う。
十分に熟練した市の職員が継続して安心できるサービスを提供できる今の仕組みに代わって、何が何でも指定管理者制度でということが果たして合理的であるのか、それ以外の方法も模索すべきではないのか、今一度環境局の見解をお聞きする。
Q2(環境局事業部斎場霊園担当課長)
指定管理期間終了時、次の指定管理者への引継については、現行の指定管理者が引継内容を本市と協議することとしており、引継内容の事前のチェックを行う。
また、当局で作成した業務マニュアルを基本に引継マニュアルを作成させるなど、丁寧な引継を行うこととしている。
先行した4斎場では、指定管理者のノウハウを活かすため、機器操作手順などの基本的なものを除き、斎場業務に係るマニュアルは直営の業務を見学させ作成させたが、不慣れさ等から発生するトラブルや重大な、あってはならない事故も発生した。
そのため、本市斎場の現場経験豊富な職員により、入場や骨上げの重なった際の案内や誘導方法をはじめ、実際の作業経験に基づいた様々な事象への対応方法や事故防止策のほか、機械設備のいわゆる“よくあるトラブル”への対処方法などを盛り込んだ業務マニュアルを作成し、引継に活用することで、これまで直営で培ってきた技術やノウハウの伝承を図ってまいりたい。
さらに、指定管理者制度の導入については、先ほども少し申し上げたように「斎場運営形態検討会議」において、直営、業務委託、指定管理者制度の運営形態別に、その性格やメリット、デメリットを整理し、そこから考えられる運営形態別に「安定性」「経済性」「サービスの質」「リスク対応」「公平性」の観点で評価、課題を整理し、これらの検討から、指定管理者制度に優位性があるとされたことを受け、当局の取りまとめた基本方針として全ての斎場に指定管理者制度を導入するとしており、瓜破斎場の指定管理者の指定についてご理解を賜りたい。
見解表明
この件については、9月に陳情書の採択をもって否決をしたにも関わらず、確たる検証もせず、わずか3か月で議案提出をしてくるということで、環境局は何が何でも指定管理者制度に完全移行させたいようだが、私が指摘しているように、あえて直営も残してお互いの良さを検証し、メリットを活かしていく、また、指定管理者間の引継についても、しっかり検証してから、指定管理者制度完全移行ということを考えるべきであって、すべての斎場に指定管理者制度を導入し完全移行することは、今の時点では反対であると再度申し上げて、私の質疑を終わらせて頂く。
12月18日
西 のりひと
Q5(市民利用施設の今後の見直しについて)
新たな大都市制度という前提がなくなれば、そういう前提なしに新たな計画を作ることが当然と思う。
一方で、「施策・事業の聖域なきゼロベースの見直しと再構築」と「市民利用施設のあり方の検討」についても、区割り案が決まらないことの影響を受け、こちらも一部未実施となっているようである。
この資料は8月末現在で作成されたものであるが、その後、特別区設置協定書が否決されたのだから、当然ではあるが特別区の区割り案が存在することはあり得ない。
区割り案が存在しない以上、区割り案に基づき施設を見直しすることにはならないと考えるがいかがか。
A5(市政改革室 事業再構築担当課長)
本市では、ムダを徹底的に排除し、成果を意識した行財政運営をめざし、市政改革プランに基づき「施策・事業の聖域なきゼロベースの見直しと再構築」の取組を進めた結果、ほぼ計画どおりの成果を上げてきた。
ただし、屋内プール、スポーツセンター、子ども子育てプラザ、委託老人福祉センターの見直しについては、市政改革プランを策定した平成24年7月の時点では、平成27年4月に新しい基礎自治体へ移行することをめざし、平成25年度の上半期に区割り案が提示されることを想定していたため、平成26年度から施設の廃止・縮小を行うこととしていた。
これらの施設については、基本的に横浜・名古屋・京都・神戸の比較4市の人口をもとに施設数の適正基準を算定したものであるが、具体的な廃止・縮小施設を特定することは、区割り案の絞り込み後でなければならないため、見直しの実施時期を延期してきた。
これらの施設の見直しにあたっては、先般、特別区設置協定書が否決されましたが、市長から市政改革の基本的な方向性を変更する旨の指示が出されていないことや、市長が再度協定書を議会に上程することを検討しているとの報道があることから、当面、その動向を注視してまいりたい。
Q6(市民利用施設の計画について)
削減には限界があり、既にぞうきんを絞り切った状態と思われる。今後は新しい行政区の考え方のもとで、経費削減が必要であれば、例えば単に市民利用施設を廃止するのではなく、サービスを向上することにより利用率向上につなげ、その結果増収となるような取組を計画として策定するべきと考えるが、市政改革室の考え方は。
A6(市政改革室 総合調整担当課長)
厳しい財政状況のもと、本年9月にとりまとめ、公表した「平成27年度市政改革の基本方針(素案)」では、歳出の削減や歳入の確保に努めるとともに、情報化の進展など本市を取り巻く社会経済情勢の変化に対応するため、市民サービスの拡充や事務処理の効率化をめざす取組を掲げて市政改革の取組を進めていくこととしている。
市民利用施設については、施設数の適正な規模への見直しを行うとともに、残った施設をいかに有効に活用するかといった観点から、サービス向上を図り、増収によって少しでも収支改善に寄与できるようにするため、今回の基本方針(素案)に盛り込んだものである。
今後、各所属や施設において検討したサービス向上の取組をとりまとめ、27年2月には予算案とともにお示ししていく予定である。
Q7(今後の市政改革の進め方について)
一応、サービス向上を盛り込んでいるとはいいながら、「平成27年度 市政改革の基本方針(素案)」は、市政改革プランのこれまでの取組を引き継いだ取組が多く、まるで市政改革プランを1年延長したような計画に見える。あくまで、平成27年度予算編成のために作られた1年間の暫定的な計画に過ぎないと思う。
さきほどの市民局の答弁にあったことも含めて、行財政計画というものは複数年の計画にするべきであり、協定書案の否決を受けて、新たな大都市制度という前提から方針転換し、成果目標を設定した、平成27年度以降複数年の計画を本来作るべきだと思う。
市政改革室長として平成27年度以降の市政改革の進め方について、改めて決意を伺う。
A7(市政改革室 中尾市政改革室長)
現行の市政改革プランは、平成24年度から3年間の取組を進めてきたところであり、本来であれば複数年の計画を策定することがのぞましいと考えている。
「平成27年度 市政改革の基本方針(素案)」については、1年間の計画となっているが、特別区にかかわっては、私自身市長から明確な変更指示をいただいておらず、また協定書を議会に再上程するとの報道もあり、複数年の計画を示すことはむずかしい状況にある。
最終的にどういうとりまとめになるのかについては、今後の新たな大都市制度の状況の推移をみて適切に判断する。
意見
はなはだ失礼ながら、あえて言わせて頂ければ、やはり指示待ちの姿勢と言わざるを得ないし、新たな大都市制度への移行がなくなった以上、それを前提とした、複数年度にまたがる、新たな市政改革プランを構築するべきであると申し上げて、私からの質問を終わらせて頂く。
11月28日
西 のりひと
11月18日(火)午後1時より、大阪市会市政改革特別委員会に、党大阪市会議員団の土岐議員【委員長】(鶴見区選出)、明石議員(城東区選出)【代表】、前田議員(西成区選出)、島田議員(阿倍野区選出)、とともに出席させて頂きました。
私の方からは、特別区設置のための協定書案が10月27日に否決をされた今、それに基づいた新たな「市政改革プラン」が必要と考え、質問に立たせて頂きました。
以下、質問項目にそって概略ご報告いたします。
Q1(今後の市政改革の進め方について)
特別区設置のための協定書案は10月27日の本会議で、また、府議会においても否決された。
否決の意味は非常に重いとわが会派は考えるが、一方で6月頃には、市長は総合区の検討を指示している、との報道もあったと記憶している。
そういった意味で、今後大都市制度の在り方というものは、一体どこに向かって行こうとしているのか、まったくわからない状況にある。
そうした中にあって、9月には「平成27年度市政改革の基本方針(素案)」が公表されたが、こうした状況を踏まえて今後どのように市政改革を進めようとしているのか。
A1(市政改革室 大東PDCA担当部長)
現在取り組んでいる市政改革プランものと、この3ヶ年累計額で約1,600億円の効果額が見込まれるなど、一定の成果をあげてきた。
しかしながら、当面の単年度収支は200~300億円程度の通常収支不足が見込まれるなど、今後とも歳出の削減や歳入の確保等に自律的に取り組んでいく必要がある。
一方では、少子高齢化や情報化の一層の進展など、本市を取り巻く社会経済情勢の変化に対応し、より一層の市民サービスの拡充や事務処理の効率化をめざす施策・事業の推進が強く求められている。
9月に公表した「平成27年度 市政改革の基本方針(素案)」では、こうした内容等も盛り込んでいるところではあるが、引き続き作業を進めながら、27年度予算市会でご議論できるよう取り組んでいるところ。
Q2(協定書議案の再提出について)
報道によれば、府市両議会の否決を受けて、市長は、協定書議案を再度市会に提出するといっているようだが、協定書議案を再提出するのか、また、市長から再提出に向けた具体的な指示を受けているのか、大都市局に伺う。
A2(大都市局 大都市制度担当課長)
今後の協定書の取扱いについては、知事、市長、法定協議会で判断されるべきものと考えている。
市長が協定書議案を市会に再提出する意向であるとの報道があることは承知しているが、現時点では、具体的な指示を受けているわけではない。
Q3-1(今後の組織体制について)
市長は、報道向けには協定書の議案を再提出すると発言をしているようだが、具体的な動きはないということがわかった。
となれば、大阪府・大阪市合わせて100人もいる大都市局の組織は縮小すべきではないか。各所属の話を聞いていると、新たな取組みをするにも人が足りないという話をよく聞く。
大都市局のスリム化で生み出した人材を、大阪市としてもっと重点的に取り組むべき市民サービス部門に回すべきと考えるが、人事室の方針をお伺いしたい。
A3-1(人事室 組織担当課長)
次年度の組織体制については、現在大都市局も含めまして、一義的には各所属において検討を行っているところ。
全市的に人員削減に取り組んでいる中、大都市局についても、よりスリムで効率的な組織体制を今後検討していく。
組織・要員については、市全体として、限られた総数の中で、スクラップアンドビルドにより、適切な業務執行体制の構築に努めてまいりたい。
Q3-2(要員の転用について)
今、人事室から、適切な業務執行体制の構築に努めていく、といった答えをもらったが、大都市局という市長直轄組織であっても、しっかりスクラップをやってほしい。大都市局も含めて、各所属にシーリングをかけているというのは聞いているが、特に、市民サービスの最前線である区役所では、マンパワーでなければ対応できない業務が多いわけで、大変な人で不足に喘いでいる中で踏ん張っているように思う。
もし業務が減ったり、なくなるのであれば大都市局の体制を抜本的に縮小し、そこで生み出された要員を必要な部署に回すべきだと考えるがどうか、人事室長にお尋ねする。
A3-2(人事室 黒住人事室長)
限られた職員総数の中、スクラップアンドビルドによって、必要な部署に必要な人員を充てていくということは、組織マネジメント上、非常に重要であると認識している。
委員のご指摘も踏まえて、市全体として、適切な業務執行体制の構築に努めてまいりたい。
Q4-1(ブロック化について①)
市政改革プランの取組状況の「平成26年度中間振り返り」をみると、「一部実施できない又は実施できない取組」のひとつに、「行政区のブロック化と円滑な組織運営」の項目があげられている。
しかしながら、現行の市政改革プランにあるこの「行政区のブロック化」検討は、あくまで新たな大都市制度の実施を前提として、それまでのつなぎとして実施検証を行うことを目的としていたものであると認識している。
特別区設置のための協定書案が否決された以上、新たな大都市制度への移行というその前提がなくなったのだから、現行の大阪市が残るという前提のもと、必要ならば改めて27年度以降の新しい市政改革プランに位置づけた上で、検討を行うべきであると考えるが、この取組を担当していた市民局(旧市政改革室の区政改革担当)としては、今後の進め方についてどのように考えているのか。
A4-1(市民局 村上区政支援室政策支援担当部長)
現行の市政改革プランにおける「行政区のブロック化と円滑な組織運営」については、委員ご指摘のように、大阪にふさわしい大都市制度における基礎自治体への移行に向けて、ブロック単位での行政運営の仕組みを構築するものであり、実務レベルで基本的な考え方の整理を行ったが、具体的な制度設計には区割り等の決定や、ブロック化の対象となる業務を所管する各局との調整等が必要であることから、これまで協定書案にかかる議論の動向等を見守ってきたところである。
現行の市政改革プランの取組は平成26年度で終了することから、今後の新たな展開に向けては、各局との調整を進めるにあたってのブロック化の位置づけをはじめとした市としての基本方針の整理が必要になるのではないかと考えている。
Q4-2(ブロック化について②)
再度尋ねるが、新たな市の基本方針が必要と考えているとしてよいか
A4-2(市民局 村上区政支援室政策支援担当部長)
繰り返しになるが、今後の新たな展開に向けては、各局との調整を進めるにあたってのブロック化の位置づけをはじめとした市としての基本方針の整理が必要になるのではないかと考えている。
11月27日
西 のりひと
本日、大阪府庁にて、「在日本大韓民国青年会中央本部」の代表メンバーと、公明党大阪府本部青年局所属府議会議員【八重樫議員(豊中市選出)・肥後議員(寝屋川市選出)・藤村議員(平野区選出)】とともに意見交換会に参加させて頂きました。
席上、「人種差別を煽動するヘイトスピーチを禁止し処罰する法律の制定と求める要望書」を頂き、人種差別・民族差別を煽るヘイトスピーチを法律で禁止するよう政府・国会へと要望を趣旨とした、その要望書の中に指摘されているように、これを放置することは、さまざまな外交上においても、国際世論のうえでもマイナス影響は必至であり、ヘイトスピーチそのものも、もはや人類普遍の価値観への挑戦であり、「犯罪」であるとの認識において一致いたしました。
私としても、大阪市会の中で、その趣旨を訴え、まずは地方からのこうした対策を講じるとともに、国に対しても意見書等により、意思表示していく必要があり、その先頭にたって参りたいと決意しました。
11月13日
西 のりひと
【特別区設置に伴う保健所業務について】
Q2-1(協定書における保健所設置の法的根拠について)
さきほど、健康局の業務にかかる特別区と大阪府の事務分担について説明があったが、現在、1保健所24保健センターで対応しているところを、各特別区に1保健所と複数の保健センターを設置するとのことである。
保健所の任務は市民の健康や安全を守るという重要なものであるにも関わらず、安易な分割をしているのではないかと危惧する。
保健所及び保健センター設置の法的根拠に合致したものになっているのか。
A2-1(健康局健康推進部健康施策課長)
保健所の設置は、地域保健法第5条に定めがあり、都道府県、地方自治法に定める指定都市、中核市、その他の政令で定める市又は特別区が設置することとされ、このたびの特別区設置にあたっては、各特別区に保健所を設置することとなっている。
また、同法第18条に市町村は保健センターを設置できるとされ、移行後の特別区に保健センターを設置することについては、法に合致したものである。
Q2-2(専門職配置の条件について)
保健所及び保健センターを特別区に設置するということについては、法的には問題ないとのことであるが、保健所・保健センターの業務遂行の質的な確保ができるかということは別問題である。
保健所・保健センターには、法的な規定に基づき、医師をはじめいわゆる免許職を多く配置していると思う。特別区移行後も医療職などの専門職が必ず従事しなければならない業務など法的基準を遵守する必要があるのではないか。
A2-2(健康局健康推進部健康施策課長)
委員ご指摘のとおり、専門職の配置のうち、医師、獣医師、薬剤師については、地域保健法施行令などの関係法令により、保健所としては必ず配置しなければならないと規定されている。
また、地域保健法施行令では、その他、保健所の業務を行うために地方公共団体の長が必要と認める保健師等の専門職員を置くものと規定されており、現在でも国からの通知などに従って、必要な専門職を配置してきているところである。したがって、移行後においても、必要な専門職は適切に配置されるものと考えている。
Q2-3(専門職の配置等について)
業務遂行に必要な専門職は配置するということだが、保健所等における専門職の確保は困難であるということをよく耳にする。5分割されて規模が縮小した保健所において、専門職としての適切な人材を確保し、人材育成ができるのか。
A2-3(健康局健康推進部健康施策課長)
個々の職種別配置数と人口規模には相関関係が見られず、参照した近隣中核市5市の専門職の配置数には大きな幅がある。これは、過去の採用経緯などから自治体間で相違が生じているものと思われる。
つまり、専門職は各自治体の行政需要に応じて配置されてきたと考えられ、このたびの特別区設置においては、大阪市の現状の職種別構成比を参考に、各特別区における専門職を配置することになる。
Q2-4(専門職の確保について)
各特別区において専門職の配置がその区の判断によっては現在よりも上回ることも考えられる。そういった場合に医師をはじめとした専門職を確保できるのか、非常に不安なものがあるが、医療職である保健所長の見解を聞く。
A2-4(健康局吉村保健所長)
現状でも医師・獣医師・保健師等の専門職、とりわけ医師の確保については苦慮しており、移行後についても非常に厳しい課題であると認識している。
【特別区設置に伴うこころの健康センター業務について】
Q3(特別区設置に伴うこころの健康センター業務について)
「大阪市こころの健康センター」についてお伺いする。
特別区移行後は、精神保健福祉センターを設置する必要がなくなり、「本市のこころの健康センター」、「大阪府こころの健康総合センター」が統合されるとのことである。
特別区移行後は新たな区に設置される保健所が、精神保健福祉業務をも担い、各区役所や保健センターと連携することとなる。
その場合、統合された「こころの健康センター」の職員は広域自治体の職員となり、新たな保健所・区役所の職員は基礎自治体の職員として、精神保健業務に従事するとのことであり、これまでどおりの連携が困難になるのではないか、市民の利便性が低下するようなことはないのか、他の市町村でもやっている事ではあるが、危惧されるところである。
また、都道府県知事等は、精神疾患により自らの身体を傷つけたり、他人に危害を及ぼす場合、その権限と責任において措置入院させることができる制度がある。
現在、政令市である大阪市が行っている措置入院に関する立会業務について、特別区移行後は、どこが行うことになるのか。 また、そうなれば、業務に支障がでることはないのか。
A3(健康局こころの健康センター精神保健医療担当課長)
措置入院に関する立会業務については、本来、都道府県の職員が行う業務であり、大阪市の場合、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める大都市特例の規定により政令市である本市の職員が立会業務を行っている。
特別区移行後は、広域自治体の職員が立会業務を行うことになり、その体制も広域自治体が整えることになる。
【健康増進計画について】
Q4(健康増進計画について)
健康増進計画についてお伺いする。
現在、大阪市では、健康増進法に基づき健康増進計画「すこやか大阪21」が策定されており、同計画にもとづき取組みを進めていると聞いている。
しかし、市町村における健康増進計画の策定は、都道府県が策定する健康増進計画とは異なり、必ずしも定めるものとはされていない。
そこでお尋ねするが、法的に明確な策定義務がないのであれば、特別区に移行した場合、健康増進計画はどうなるのか。
A4(健康局健康増進部健康づくり課長)
本市では、全ての市民がすこやかで心豊かに生活できるよう、平成13年3月に大阪市健康増進計画「すこやか大阪21」を策定している。
委員ご指摘のとおり、市町村における健康増進計画策定は努力義務となっていることから、特別区における健康増進計画の策定については、今後特別区の判断に委ねられるものと考えている。
意見2
さきほどの、保健所の専門職の職員、特に医師の確保にも大変な見込みであるし、任意事業については、特別区に移行してみないとわからないなど、まさに、やってみなければわからない、悪い言葉で言えば、出たとこ勝負のようなことで果たして良いのかという印象を申し上げ私からの質問を終わらせて頂きました。
10月16日
西 のりひと






