5月12日の公明党大阪市会議員団会議にて、新幹事団が選出され、私自身、幹事の大任を頂きました。
もとより力はありませんが、団結第一で幹事団の一員として全力で頑張って参ります。
目前の住民投票には、何としても反対票が上回るよう全力を挙げます。
新幹事団は次のとおりです。
団 長 小笹 正博(東淀川区選出 7期)
幹 事 長 明石 直樹(城東区選出 4期)
副幹事長 土岐 恭生(鶴見区選出 3期)
幹 事 髙山 仁(住吉区選出 4期)
幹 事 西 徳人(港区選出 2期)
党内幹事 杉田 忠裕(淀川区選出 4期)
政調会長 西崎 照明(旭区選出 3期)
政調副会長 島田 まり(阿倍野区選出 3期)
政調副会長 山田 正和(生野区選出 2期)
5月13日
西 のりひと
3月13日(金)、午後9時半近くまで開議されました、大阪市会本会議にて、「平成27年度大阪市一般会計予算案」について、わが会派が要求し、保育所・幼稚園の保育料の引き下げ額について、さらに保護者の皆さんに不利益にならないよう予算修正をさせたうえで、本来国が実施すべきような事業である「近現代史を学ぶ施設構想関係事業」、「博物館施設の独立行政法人化」、「一般廃棄物収集運搬業の新規許可試験業務委託」、「統合型リゾート(IR)を契機とした夢洲まちづくり構想検討調査」の関係経費について削減し、修正した予算案について当会派が主導して可決成立しました。
また、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案」についても、保育士の給与削減ペースを10年間かけて引き下げるよう緩和措置をさせるなど、種々の重要案件について可決いたしました。
「特別区設置協定書の承認について」も、わが会派がこれまで主張して参りましたとおり、住民の皆さんに最終判断して頂くためにやむ無く賛成に回り、採決の結果、大阪市会として住民投票を実施することを議決いたしました。
また、議員報酬の自主的減額措置と政務活動費の減額について延長する議決も成立いたしました。
なお、当会派については、引き続き本協定書に反対し、市民の皆さんに理解を求めて参ります。
3月15日
西 のりひと
【休日・夜間急病診療所について(健康局関係)】
Q7-1(年末・年始の各診療所への患者受入について)
次に、「休日急病診療所」についてお尋ねする。
今年度の年末・年始は、「インフルエンザ」の流行時期と9連休が重なり、「休日急病診療所」に多数の「インフルエンザ患者」が殺到し、各診療所は、診察待ち時間が、3時間を超えるというような状態もあったとお聞きしている。
「沢之町休日急病診療所」では患者数が多く、患者の出入りが頻繁に繰り返されるため、自動ドアが閉まらず、とても寒い思いをしたとの苦情があったともお聞きした。
そこで、年末・年始に、各診療所に一体どれくらいの患者が診察に来られたのかまずお聞きしたいと思う。
A7-1(健康局健康推進部保健医療計画担当課長)
今年度の各休日急病診療所の年末・年始(12/30~1/4の6日間)の患者数の状況ですが、「都島休日急病診療所」が1,537名、「西九条休日急病診療所」が1,175名、「十三休日急病診療所」が1,030名、「今里休日急病診療所」が1,402名、「沢之町休日急病診療所」が1,441名、「中野休日急病診療所」が1,514名で合計、8,099名の患者が受診された。
昨年度の年末・年始の休日急病診療所の患者数は4,124名でしたので、今年度は昨年度に比べ約2倍、1診療所1日あたり平均225名、最大は1日310名の患者の診療を行なったところである。
A7-2(各休日診療所の建設年と耐震基準について)
各診療所に大変多くの患者が来院されたとのことであった。
6つの「休日急病診療所」の中には、狭隘な診療所もあるように思う。
患者のみならず付き添いの家族も来院されるわけで、さすがにこれだけの患者が、狭隘な診療所に来院すると、収容能力を超えてしまっているのではないかと感じる。
また、診療所によっては、相当老朽化が進んでいるように思える。
そこで、それぞれの診療所が建設されたのはいつなのかお聞きする。
併せて、耐震性の基準は満たしているのかもお聞かせ願う。
A7-2(健康局健康推進部保健医療計画担当課長)
都島休日急病診療所が平成5年築、西九条休日急病診療所が平成12年築、淀川区医師会館の一部を賃借している十三休日急病診療所が昭和37年築、今里休日急病診療所と沢之町休日急病診療所がともに昭和51年築、中野休日急病診療所が平成18年築となっている。
なお、本市が建物を所有している診療所は耐震性の基準を満たしている。
Q7-3(各休日診療所における施設面での課題と対応について)
只今のご答弁ですと、「休日急病診療所」の中には、建設されてから約40年が経過している診療所がいくつかあった。
また、患者さんが自家用車で診療所に来られても駐車場がなく、診察待ちのため路上で列を作って診察の順番待ちを強いられるなど、不便な点が多々存在しているともお聞きしている。
医療の進歩や患者ニーズの多様化に対応していくためには、現行の施設では十分な対応が難しくなってきていると思う。
このままでは、市民の皆様方の期待に添えなくなるのではないかとも思う。
そこで、現在の診療所における施設面での課題は、どのようなものがあると認識し、また、その課題について、どのように対応していこうと考えられているのかお聞きする。
A7-3(健康局健康推進部保健医療計画担当課長)
委員ご指摘のとおり、小さな子どもさんをお連れいただく際には、自家用車での来院となることが多くなるが、駐車場がない診療所もあり、駐車場のある診療所でも駐車台数は限られている。
また、インフルエンザ等の感染症が大流行した場合、院内感染対策面で限界があることや、待合室が手狭なため患者が立って待っていただくことがあること、患者急増時に診察室の増設ができないことやトイレ等のバリアフリーに対応できていない等ハード面に課題を抱えていることは認識している。
こういった課題を踏まえ、各休日急病診療所が抱える課題の解決に向けて診療所の体制や運営面の充実を含め、今後どのように休日急病診療所を整備していくのか検討してまいりたい。
【要望7】
今のご答弁にもあったように、「休日急病診療所」には、設備面において色々と解決すべき課題があるとのことであった。
「淀川区医師会館」の一部を借りている、「十三」はともかく、「沢之町」、「今里」の各診療所は、建築後40年近く経過し、しかも狭隘であり、「沢之町」は駐車場もなく。「今里」も数台しか駐車できない状況である。
私は、これらの課題を根本的に解決し、市民の皆様が休日に急病等で困った時に適切に対応できるよう、「休日急病診療所」を順次整備していく必要があると思っている。
また、ハード面の整備のみならず、医師や看護師等、「休日急病診療所」に従事する医療職員の確保等に努めつつ、体制の維持にも万全を期していただくことを要望しておきたい。
そうすることで、市民の生命と健康を守るための「セーフティネット」として機能し、安心して安全な生活が確保することができるものと確信するところである。
【乳がん検診の(集団検診)の実施方法の変更について】
Q8-1(本市の「乳がん検診」の受診率について)
最後に、「乳がん検診」についてお尋ねする。
「乳がん」は近年罹患率が急激に増加しており、日本人女性の12人に1人が「乳がん」にかかると言われている。
その一方で、早期なら比較的治りやすいがんであり、検診で「乳がん」が発見された方の5年生存率は、他の「がん」と比べて高いと聞いており、「がん検診」による、「早期発見」・「早期治療」が特に重要であると考える。
そこで、「乳がん検診」の受診率は、全国平均や他都市に比べてどのような状況かお伺いする。
A8-1(健康局健康推進部健康づくり課長)
本市では、乳がん検診の受診率を上げるため、さまざまな取組みを行っており、特に、平成21年度から5か年にわたり40歳から60歳までの間の5歳刻みの女性に乳がん検診を無料で受診できるクーポン券を配布する事業を実施してきました。
これにより、以前に比べて受診率は向上してきていますが、最も高かった平成23年度の受診率でも、国の地域保健・健康増進事業報告によると13.9%であり、全国平均の18.3%に及ばず、政令指定都市19市中では17位でございます。
Q8-2(「乳がん検診」実施方法の変更について)
「無料クーポン券」を配布しても、全国平均や他の政令指定都市より低いのは、大変残念である。
このような状況の改善に向けて、「大阪市」では受診率向上策として、「乳がん検診」の実施方法を変更するということになったとお聞きしたが、具体的にはどのような内容か、経過も踏まえてお伺いする。
A8-2(健康局健康推進部健康づくり課長)
現在、本市が実施する乳がん検診のうち、マンモグラフィ装置による乳房エックス線撮影と視触診を併用したマンモグラフィ検診を、各区保健福祉センター等における集団検診と取扱医療機関における個別検診で実施しています。
しかしながら、視触診を行うための乳腺疾患に習熟した医師の不足によりその確保が難しいことなどから、取扱医療機関が市内に57施設と少なく、24区のうち9区においては取扱医療機関が0もしくは1施設にとどまっています。
このように、マンモグラフィ検診の受診機会が他のがん検診に比べて少ないことが、乳がん検診の受診率が向上しにくい要因の一つとして挙げられており、市民の受診機会を拡充していくことが喫緊の課題となっています。
このような状況のもと、平成26年3月に公表された「独立行政法人国立がん研究センター」の「有効性評価に基づく乳がん検診ガイドライン」では、新たに「マンモグラフィのみ」の単独法が、現行の「マンモグラフィと視触診」の併用法と同様に、自治体が行う対策型検診として実施することが推奨されたところです。
そこで、本市としては、少しでも早く受診機会の拡充を図る観点から、乳がん検診における単独法の採用について、外部の学識経験者で構成する「大阪市乳がん検診専門会議」で意見を伺い、その結果、単独法を採用する考えに至ったものです。
これにより、視触診の専門医師の確保が必須でなくなることから、取扱医療機関では検診の受入可能人数の増加や新たな医療機関の参加が期待できます。
また、集団検診では、視触診を行う場所の確保も不要となることから、物理的な制約によりこれまで実施できなかった場所においても、実施可能となることが期待できます。
平成27年度は、集団検診をすべて単独法で実施し、個別検診は単独法と併用法で実施する予定としており、集団検診で約4,300人、取扱医療機関で約7,200人の受診可能人数の増加を見込んでいます。これにより受診率の向上を図ってまいりたいと考えています。
Q8-3(「マンモグラフィ検診」の実施方法について)
「マンモグラフィ検診」の受診可能人数が増加するということ自体は、大変喜ばしいことである。
しかしながら、現在の国の指針では、「マンモグラフィ」と「視触診」の併用法が示されているのではないかと認識しておりますが、このことについて本市としてはどのように考えているのかお聞きする。
A8-3(健康局健康推進部健康づくり課長)
委員ご指摘のとおり、現在、国の指針においては、「乳がん検診の検診項目は問診、視診、触診及び乳房エックス線検査とする。」と記載されており、併用法が指針で定めるマンモグラフィ検診の実施方法です。
しかしながら、本市のがん検診は、市民全体のがんによる死亡率を減少させるための対策型検診として実施しており、がんの死亡率減少効果が確立している方法により、できる限り多くの対象者に受診していただく必要があると考えています。
また、前述のガイドラインでは、単独法と現行の併用法が同様に対策型検診として実施が推奨されたものの、対象年齢では、単独法が40~74歳までであるのに対し、併用法は40~64歳までとされています。
このガイドラインを踏まえ、国の「がん検診のあり方に関する検討会」においては対策型検診として国が指針で定めている乳がん検診の項目などについて検討しているところであり、その結果はがん検診指針の見直しに反映されることとなっています。
こうしたことから、本市としては、今後国の指針が見直される予定であることを考慮し、できる限り早期に受診率を向上させるため、平成27年度から単独法を実施する考えに至ったところです。
Q8-4(「マンモグラフィ検診」の読影体制について)
そういった考えは一定理解できないわけでもないが、それでは、国の指針より先取りした形で単独法に踏み切るということであり、さきほどのご答弁で述べられた、『視触診を行うための乳腺疾患に習熟した医師の不足によりその確保が難しい』というようなことが、変更の第一理由に思われますと、単に省略化するだけというような、誤ったイメージを持たれても仕方がないわけであり、受診者にあらぬ不安感を持たれることになるのではないかと危惧する。
また、「マンモグラフィ」のみの、「単独法」の採用により受診できる人数が増えたとしても、検診の精度が低下するのでは、「がん検診」の意味がない。
国の指針によります、『乳房エックス線検査の読影は、適切な読影環境の下で、二重読影により行う』と記載されている。
本市では、「マンモグラフィ検診」の読影体制をどのように行っているのかお聞きする。
A8-4(健康局健康推進部健康づくり課長)
フィルムの読影については、集団検診及び個別検診で撮影された全フィルムを本市のマンモグラフィ読影センターにおいて、専門医が二重読影を実施しています。
具体的には、乳がん検診の精度向上を図っている「日本乳がん検診精度管理中央機構」が実施する「マンモグラフィ読影試験」において、最高評価AからDまでの4段階のうち、B以上の評価を受けた医師が一次読影を行い、Aの評価を受けた医師が二次読影を実施することとしています。さらに、総合判定はA評価の医師のみで実施し、より精度の高いものとしています。
加えて、平成27年度からは、石灰化や腫瘍の検出に優れているコンピューター画像読影支援システムを新たに導入することとしており、これにより、石灰化等の見落としを最小限に抑えることができるため、これまで以上に高い精度が確保できると考えています。
Q8-5(視触診の廃止を段階的に移行することについて)
本市が、「マンモグラフィ検診」の「視触診」を無くしても、より高いレベルをもった精度を確保できるということは一定理解する。
しかしら、これまで定期的に「乳がん検診」を受診してきた方からしてみると、「マンモグラフィ」と「視触診」をセットで受けてきたことが当然視すると思うし、安心感ももっておられると考える。
「大阪市」が実施している検診だからこそという、安心と信頼感は非常に大きいものがあると思うし軽軽に取り扱ってはいけないと思う。
そうした方々の気持ちを考えれば、「取扱医療機関」の数が少ない状況の中で、平成27年度から早々に、集団検診における「視触診」を無くすということは、如何なものか、少なくとも市民ニーズを把握し、段階的に順次移行するなどの配慮が必要と思うが、健康局としてどのように考えているのかお聞きする。
A8-5(健康局 谷口健康推進部長)
今回の乳がん検診の実施方法の変更については、本市の乳がん検診の受診率向上に向け、市民の受診機会の拡充を図っていく観点から、ガイドラインに示された科学的根拠と高いレベルの精度管理を確保することにより、マンモグラフィのみの単独法を実施する考えに至ったものでございます。
しかしながら、委員ご指摘のとおり、これまでマンモグラフィと視触診をセットで受けてこられた受診者の方々への対応も十分に配慮する必要があることから、受診される方が、視触診の有無を選択できるよう、集団検診においても、現行のマンモグラフィと視触診の乳がん検診が受診できる検診日を確保するとともに、市民ニーズの把握にも努めてまいります。
Q8-6(今後の対応について)
只今、「集団検診」においても、「受診者」が「視触診」を選択できるように変更するというご答弁を頂いた。
一方ですでに、3月の各区の広報誌では、平成27年度の「がん検診」の案内が掲載されており、「集団検診」での「マンモグラフィ検診」においては『視触診を実施しない』ことが記載されている。
また、広報紙によってはその注意書きがあまり目立っておらず、従来から「集団検診」を受診している方の中には、「視触診」がなくなったということに気付かずに予約される方もあるのではないかと思う。
こうした方々に対して、今後どのようにきちんと対処するのか、局長のお考えをお聞きしたい。
A8-6(上平健康局長)
ただいま委員からご指摘をいただいた点については、十分な検討が行き届いていなかったと、改めて認識したところであります。
健康局としましては、現行のマンモグラフィと視触診の乳がん検診が受診できる検診日を確保するとともに、すでに予約されている方も含めて視触診の有無を選択できるように周知を図りながら、市民が安心感を持って乳がん検診を受診していただけるよう、しっかりと対処を図ってまいります。
今後とも、大阪市民のがんによる死亡を減らすため、がん検診の受診率向上に努めてまいります。
【要望8】
「大阪市」が実施している検診だからこそという、「安心」と「信頼感」を損なうことなく、受診率の大幅アップに努めて頂きたいとの要望を申し上げ、私からの質疑を終わらせて頂く。
3月14日
西 のりひと
【生活困窮者自立支援について(福祉局関係)】
Q5-1(これまでの相談機能との違いについて)
「生活困窮者自立支援事業」についてお尋ねする。
この(平成27年)4月からスタートする、「生活困窮者自立支援制度」は、第二のセーフティネットとして、生活保護に至る前の段階の「生活困窮者」に対する「相談支援」ということである、これまでにも、様々な相談機関がある中で、今般、新たに開設する生活困窮者の相談窓口は、これまでの相談機能とどう違うのかお伺いする。
A5-1(福祉局生活福祉部生活困窮者支援担当課長)
生活に困窮する背景には、本人が抱える心身の不調、家族の問題、家計の破綻、就職活動の困難など、多様な課題が複雑に絡み合っていることが多い。
これまでは、高齢者、障がい者、児童といった特定の対象者や分野ごとに展開されてきており、このような特定の対象者、分野毎の施策だけでは対処が難しい場合も見られた。
こうした状況を改善し、複雑で多様な課題を抱える生活困窮者を広く受け止め、必要な支援が一体的に提供できる、ワンストップ型の相談窓口としての役割を担う。
また、制度の狭間でどこに相談してよいか分からない方や、自ら支援を求められない方についても、対応する。
Q5-2(相談窓口の仕組み、相談・支援の流れについて)
この4月から新たに開設される「生活困窮者」の相談窓口は、様々な問題を抱え、どのように解決していけばよいのかと困っておられる方が、相談できる窓口としての役割を果たすということであった。
では、そのような方々をどのように支援していくのか、具体的な相談窓口の仕組み、相談・支援の流れをお聞きする。
A5-2(福祉局生活福祉部生活困窮者支援担当課長)
各区役所に開設する生活困窮者の相談支援窓口では、相談を広く受け止め、信頼関係を構築しながら個々の状況を丁寧に確認します。
相談内容をお聞きした上で、他制度を活用したほうが適切と判断した場合は関係機関につなぎ、必要に応じて、他機関への同行や紹介先の機関に後日状況を確認するなど、適切な対応に努めます。
一方、相談支援の窓口が継続的に関わって支援が必要なケースには、その方の状況を包括的に把握し、その中で対応すべき課題を捉え、問題の背景や要因等を分析し、解決の方向を見定め、その方の状況に応じた支援プランを作成します。
プランの作成にあたっては、相談支援の窓口が行う支援のほか、他制度やサービスの活用を含めて、就職や生活習慣・社会生活面での課題の解決などその方の個別事情に応じた自立に向け、継続的に支援を行います。
さらに、支援が終了し、目標としていた自立達成の目途が立った後も、一定期間、地域の関係機関等の協力のもと、フォローを適切に行います。
Q5-3(具体的な就労支援の内容について)
相談に来られた方が、生活困窮状態から脱却し、自立するためには、就労に繋げていくことが大変重要である。
「自立相談支援機関」においては、具体的にどのような「就労支援」を実施するのかお伺いする。
A5-3(福祉局生活福祉部生活困窮者支援担当課長)
自立相談支援事業における就労支援は、区役所に面談支援員を配置し、履歴書の書き方支援や面接の受け方などの実践的な支援や就職活動や就労意欲の低下している方に対し、精神保健福祉士等による個別カウンセリングなどを実施するほか、各種セミナー等を開催し、ビジネススキル及びコミュニケーション能力向上に向けた支援を行う。
また、求職活動・職場定着支援員により、ハローワークや企業面接へ同行するほか、独自に求人案件を開拓し、より幅広い就労先の確保に努めます。
さらに、就職に結びついた後も一定期間職場訪問等の支援を実施し、早期離職の防止に努めます。
Q5-4(生活習慣等に難のある方への支援について)
いろいろきめ細かい「就労支援」を実施されるということはわかったので、しっかり取り組んで頂きたいと思う。
しかしながら、相談に来られる方の中で、まずもって、朝起きることができない方や身だしなみを整えることができない方、挨拶ができない方のように、生活習慣そのものや、社会生活面で課題がある方については、今、お聞きした、「就労支援」で直ちに就労を目指すことは難しいと思われる。
このような方々への支援は、どのように行っていくのか。
A5-4(福祉局生活福祉部生活困窮者支援担当課長)
生活習慣や社会生活面での課題を抱える方などへの就労に向けた支援については、課題も多く時間を要するものであります。
そのため、本人の状況に応じて、自立相談支援の窓口で日常生活自立・社会的自立のための支援を行うとともに、法人の独自事業として実施される支援付きの就労機会を提供する就労訓練事業を活用するなど、対象者の課題のひとつひとつを解消し、その方の目指す自立を実現できるよう段階的に継続して支援していく。
【要望5】
最後に、ワンストップ型の相談窓口として、しっかり機能するように、また、直ぐに就労に結びつかない方を含めまて、「要支援者」に寄り添った、「伴足型」の「就労支援」の取り組みを着実に進めて頂くようお願いしたいと思う。
【弁天町駅前土地区画整理記念事業について(港区役所・福祉局関係)】
Q6-1(随意契約の理由及び老人福祉センターの廃止について)
「港区」では、長年にわたり課題であった「弁天町駅前土地区画整理記念事業」について、計画案が「戦略会議」でようやく決定された。
この事業は、区内の「老人福祉センター」、「区民センター」、「子ども・子育てプラザ」の3施設を廃止し、機能移転を行ったうえで、併せて「図書館」を移設する「(仮称)区画整理記念・交流会館」を整備するとともに、「大阪みなと中央病院(旧船員病院)」との共同事業として、「港区」の「地域医療」・「災害時医療」の拠点機能を形成するものである。
このため、市有地を「随意契約」で売却することとされている。
そこで、当該病院との「随意契約」の理由及び「老人福祉センター」の廃止の2点について質問したいと思う。
まず、1点目の「随意契約」について、市有地の売却は公募による一般競争入札が原則であり、特定の病院に「随意契約」によって土地を売却することは、極めて例外的な取扱いである。
この事業において、「随意契約」が妥当と判断した理由についてお伺いする。
A6-1(港区役所企画調整担当課長)
本市では、高齢者が地域で自立した生活を営めるよう地域包括ケアシステムの実現をめざしており、港区においても医療・介護連携によって在宅生活を支援できる体制を構築することが喫緊の課題です。
港区の医療機関は、小規模な診療所がほとんどで、大阪みなと中央病院は、区内唯一の救急指定病院、また総合病院となっています。このような状況のもと、昨年同病院から、老朽化のため病院建替えが必要であり、地下鉄大阪港駅前の現在地での建替えは不可能であるため、弁天町駅前の本事業用地に移転したい、移転できない場合は市外転出も検討せざるを得ない旨の申し入れがございました。
区内の各医療機関や福祉施設との連携ネットワークを既に構築している当該病院が区外に転出すると、港区における地域包括ケアシステムの構築にあたって極めて大きい影響が生じることに加えまして、今後想定される南海トラフ巨大地震等の大規模災害時には、行政や医師会等と連携して対応できる拠点的病院が港区には不可欠であると考えています。このことが随意契約の一つ目の理由です。
また、売却先である当該病院の運営主体である「独立行政法人地域医療機能推進機構」は、地域で必要とされる医療介護機能の確保等を目的に、平成26年4月に国が法律に基づいて設置した、旧厚生年金病院など全国57病院や多数の介護老人保健施設等を直接運営する、極めて公共性、公益性が高い法人であることが二つ目の理由です。
さらに、今回売却予定の土地は、平成4年の区画整理事業の収束時に本来地権者に還元すべき未指定地を、地域に役立つ記念施設を建設することを前提に、大阪市に換地することが地権者代表により了承されたものです。地元からのいわゆる「預かり地」としての側面があるこの土地の活用について、地権者代表からも、長年地域医療に貢献してきた当該病院を共同事業者として、港区における地域医療・災害時医療の拠点を形成することが望まれており、このことが三つ目の理由でございます。
なお、当該病院の移転後の跡地については、子育て層の流出や高齢化が著しい築港地域の今後のまちづくりのため、住宅用途を主目的とする条件を付して売却していただく旨、「独立行政法人地域医療機能推進機構」に了解していただいております。
これらのことを総合的に勘案し、複数の弁護士によるリーガルチェックも踏まえて、随意契約が可能と判断したところでございます。
Q6-2(地域包括ケアシステムの位置付けについて)
只今のご答弁によると、医療・介護連携による、「地域包括ケアシステム」の構築にあたって、区内にある拠点病院の役割が大きいことが、「随意契約」の理由の一つとのことであったが、健康局として、「地域包括ケアシステム」の構築にあたって、拠点的な病院の必要性についてどのように考えているのか、また、今回、「港区」で実施する記念事業で、「大阪みなと中央病院」へ土地を売却することについて、どのように考えているのかお聞きする。
A6-2(健康局保健医療計画担当課長)
本市では、今後急速に高齢者人口が増加していくが、多くの市民が自宅等住み慣れた環境での療養を望んでおり、そのため医療、介護、住まい、予防が一体となって提供される地域包括ケアシステムを構築することが重要である。
地域包括ケアシステムの構築にあたって、不可欠な要素である在宅医療と介護の連携は、各区の特性や地域の実情を踏まえ区単位で推進していくこととしており、港区でも区内で地域包括ケアシステムの構築に向け、在宅医療と介護連携の取組みを進められているところです。
在宅医療を推進するにあたり、地域のかかりつけ医の負担を軽減するとともに、在宅で療養する患者の安心を確保するため、「24時間365日」在宅医療提供体制を支えるための積極的役割を担う拠点病院を確保することは必須の要件であります。
港区においては、一般病床を持つ病院(リハビリテーション病院を除く)は大阪みなと中央病院のみであり、また、救急告示している医療機関も、区内に唯一同病院のみとなっています。
こういった状況の中、港区において引続き在宅医療と介護の連携を推進するためには、拠点病院が後方支援病床を確保し、患者さんが急変した際、円滑に治療が受けられるように体制を整備して、区民、地域住民のニーズに沿った医療を提供する役割を担っていくことが必要と考えています。
【要望6-1】
「地域包括ケアシステム」の構築や「災害時医療」における、「大阪みなと中央病院」が果たす役割はたいへん大きいと思うので、その機能が果たされるよう、今後、病院や関係機関との調整をしっかりと行って頂きたいと思う。
一方で、「大阪みなと中央病院」が転出してしまう、「築港・天保山地区」では、病院が無くなってしまうということで、それに対する不安の声が多数寄せられている。
病院移転後の「築港・天保山地区」の日常的な医療サービスの受診機会の確保に向け、これまで60年以上にわたり、同地区の地域医療を担って頂いた、当該病院に協力を働きかけるとともに、区役所がまちづくりの観点から「築港・天保山地区」の定住人口の増加に向けて取り組むなど、開業医等、医療機関がご当地に進出しやすい環境づくりに努めるよう強く要望しておく。
Q6-3(市政改革プランとの関係について)
次に、「老人福祉センター」の廃止についてお尋ねする。
まず、「市政改革プラン」との関係についてお伺いする。
「市政改革プラン」では、「市民利用施設」の見直しとして、平成26年度より「老人福祉センター」や「子ども・子育てプラザ」等の廃止・縮小を予定していましたが、プランの実施時期は2年延期されることとなっている。
今回の事業計画案では、具体的な廃止・縮小施設の「大阪市」としての案が出される前に、「港区」におけるそれらの施設を廃止するという決定になっている。
「港区」として、「市政改革プラン」に基づいて、「市民利用施設」を廃止・縮小するためにこの事業を実施しようとするのか確認いたしたいと思う。
Q6-3(港区役所企画調整担当課長)
今回の記念事業は、大阪大空襲と台風の高潮で壊滅的な被害を受けた港区において、区域の約9割で戦後45年間にわたり実施した他に類を見ない大規模な土地区画整理事業の収束を記念して実施するものでございます。
平成4年の区画整理事業の終了時に、「市民の文化・交流活動の場を設ける」という記念事業の方針を確認し、この方針に沿ってこれまでさまざまに検討を行ってまいりましたが、今回、公共施設を集約するという新たな考え方にたって(仮称)区画整理記念・交流会館を整備しようとするものです。
今回の計画案はこれまでに各局が設置してきた区内の市民利用施設である、区民センター、老人福祉センター、子ども子育てプラザの廃止、機能移転を伴うものですが、各施設の廃止・縮小が目的ではなく、区画整理記念事業の趣旨をふまえ、区役所が区の実情や区民ニーズに適った幅広い世代が活動交流できる事業を一体的に実施することを目的としており、このことは効率的・効果的な施設運営にも資するものと考えています。
Q6-4(老人福祉センター廃止に対する不安について)
只今のご答弁では、各施設の廃止・縮小が目的ではないとうことであった。
しかしながら、「港区老人福祉センター」は条例上廃止をし、新たに整備される「(仮称)区画整理記念・交流会館」に機能移転するということであるが、「老人福祉センター」という名称、看板が無くなってしまうと、「老人クラブ」などの現在の利用者からは、
高齢者の生きがいづくり、健康づくりへの支援施策や施設規模(スペース)が後退するのではないか、というような不安を感じられるのではないかということが懸念されるが、その点についてはどのように考えているのかお聞きする。
A6-4(港区役所企画調整担当課長)
活力ある高齢社会を構築するため、健康増進やレクリエーションの機会を提供し、高齢者が住みなれたまちで自分らしく生き生きと活動していく環境を整備することは、今後ますます重要になると考えております。
(仮称)区画整理記念・交流会館においては、世代間交流や子育て支援のための事業を実施することとし、その具体的な事業内容については、来年度、現在の施設の利用者のご意見もお伺いしながら、広く区民の意見もふまえて検討してまいります。
これまでのような、局の枠組みの中で、高齢者だけ、子育て層だけを対象とした事業ではなく、区独自に、幅広い世代が活動、交流する事業として再構築を行い、老人クラブ活動への支援など必要な取組は継続して、高齢者の主体的な社会参加を促し、生き生きと暮らしていけるような活動を促進してまいります。
なお、集約する公共施設((仮称)区画整理記念・交流会館)の建物の規模については、老人福祉センターも含め現施設と同等規模を想定しております。
【要望6-2】
今回の計画案は、20年以上にわたり検討されてきました、「港区」の「区画整理記念事業」の趣旨を踏まえつつ、今後のまちづくりに貢献する事業として具体化されるものでそれ自体は歓迎するものである。
そのうえで、「築港・天保山地区」の住民も含めて、「港区」の全住民が喜んで頂けるような事業にして頂きたいと思う。
3月13日
西 のりひと
本日、3月12日(水)、急遽開催されました、大阪市会本会議の散会後、平成27年度予算案に関わって、独立行政法人大阪市民病院機構の瀧藤理事長をはじめ、関係理事の参考人招致並びに追加付託案件を審議するため開催されました、民生保健委員会に、党大阪市会議員団の八尾議員(都島区選出)と石原議員(住之江区選出)とともに出席させて頂きました。
公明党を代表し、石原議員から、来年の3月末をもって閉鎖が決定している「住吉市民病院」について、機構の考え方及び、閉鎖しないように工夫できないのか等について見解を求めるも、機構からは、「設置者である橋下市長の方針に従うのみで、機構として意見を述べる立場にない」との回答に終始、野党各会派からも、その点について質すも、同様の答えに終始するという残念な参考人招致となりました。
この質疑を踏まえ、公明党をはじめ、野党各会派から、「中期計画の見直しにあっては議会の同意を得ること」等、三点の確認事項による付帯決議を付けることを条件に、平成27年度一般会計会計予算について賛成多数により可決いたしました。
3月12日
西 のりひと
【発達障害者支援について(福祉局関係)】
Q3-1(「専門療育機関」の申し込みや利用状況について)
次に、「発達障がい者支援」についてお伺いする。
これまでわが会派は、「発達障がい」のある方の支援の充実を継続して求めてきた。
その結果、乳幼児期に始まる「早期発見」、「早期支援」のシステムは次第に整いつつあるように思う。
特に、平成25年度から新たに設置されました「専門療育機関」は、お子さん一人ひとりの特性に応じた個別の「療育プログラム」と、親御さんの研修を通じて、ご家庭でどのようにお子さんを支援していけばよいのかを具体的に学ぶことができることから、
大変好評を得ているとお聞きしている。
この、「専門療育機関」につきましては、わが会派としても、必要な方にきちんと支援が行き渡るよう求めてきたところであり、本年度には、定員を160名から200名に増やし、来年度予算案では、さらに80名増の定員280名に拡充することとなっている。
そこで、現在の「専門療育機関」の申し込みや利用状況はどういった状況にあるのか、つまり、この280名で、利用者のニーズへの十分な受け皿となるのかお尋ねする。
A3-1(福祉局障がい者施策部相談課長兼発達障がい者支援担当課長)
発達障がい児専門療育機関は、1クール1年間で運営しており、平成25年度には、実施初年度ということもあり482名の方の利用登録があり、十分な受け入れができない状況がございました。
現在の利用登録の状況を見ますと、毎月平均24名、年間で約290名の方の登録がございます。利用登録はされても実際には利用を辞退される方などもあることから、来年度80名増の280名の定員枠で、概ね利用者のニーズには対応できるものと考えております。
ただ、既に利用登録をされて待機されている方もおられますので、新規に登録された方がすぐに利用開始できないケースはございます。
利用登録をされた方には、療育開始までの間、発達障がい者支援センター「エルムおおさか」が保護者を対象に実施する基礎講座やペアレント・トレーニング講座などをご紹介し、発達障がいの正しい理解や適切な支援の基礎を学んでいただくなど、適切な支援に努めてまいります。
【要望3-1】
お子さんが、「発達障がい」と診断された親御さんは、お子さんとの関わり方や、将来の自立に向けて何をしたらよいかなど、様々な不安を抱えておられる。
具体的にお子さんの特性を理解し、支援の方法を学ぶことにより、こうした不安を和らげ、子育てに自信や見通しを持つことにもつながるということから、「専門療育機関」の設置を、ぜひ着実に進めていただくようお願いしておく。
Q3-2(増設される「専門療育機関」の設置場所について)
次に、その設置場所についてお伺いする。
これまで4か所の「療育機関」が設置されておりますが、今後増設される場所についてはどのように考えているのかお聞きします。
A3-2(福祉局障がい者施策部相談課長兼発達障がい者支援担当課長)
利用登録をされる保護者からは、できるだけ近い場所で療育を受けたいとのご希望を多くうかがっております。
特に、学齢のお子さんは、学校が終わってから療育に通う負担も考慮する必要がございます。
現在、4か所の療育機関を設置しておりますが、市域の南西部、北東部に療育機関がない状況にございます。
こうした地域に増設を行うことにより、身近な地域で専門的な支援を受けていただく早期支援体制を一層強化できると考えております。
【要望3-2】
発達障がいのお子さんは、多動傾向がある場合や、人ごみなどの刺激が多い環境が苦手な場合もあり、バスや電車を乗り継いで親子で通うこと自体が大きな負担となる方もおられる。
そういったことからも、ぜひ地域的なバランスも考えて、「専門療育機関」の確保をして頂くようお願いしておく。
【重度障がい者日常生活用具の充実について】
Q4(重度障がい者日常生活用具の充実について)
続いて、障がい者の支援に関しまして、「日常生活用具の給付事業」についてお尋ねする。
私は、かねてより、「障がい者支援」の施策においては、「ホームヘルプ」や「デイサービス」などの「福祉サービス」とともに、「義肢装具」などの「補装具」や日常生活を支援する「福祉用具」の提供等も欠かすことのできない事業であると感じている。
「日常生活用具」には、「移動用リフト」や「入浴補助用具」等の機器をはじめとして、「たん吸引器」、「点字ディスプレイ」、「携帯用の会話補助装置」、「ストマ用装具」など、実に71品目に及ぶ用具があり、様々な「障がい」の状況に応じた、きめ細やかな支援が実施されているところである。
実際、こうした「福祉用具」を活用することにより、社会復帰につながっている方々はたくさんおられる。
例えば、元財務大臣の与謝野馨さんは、「咽頭がん手術」の影響で声を失い、政治家を引退されましたが、「気管食道シャント法」という手術を受けて声を取り戻し、テレビの対談番組や講演などの活動を再開されている。
この「気管食道シャント法」という手術は、喉に埋込型の「人工喉頭」を造設するものであり、交換式のカセットなどを装着することによって、比較的容易に発声が可能となるそうである。
しかしながら、日常的にカセットなどの消耗品の交換が必要ということで、本人の経費負担が大きいため、政令指定都市では横浜市、その他30を超える市町村が日常生活用具として給付対象としている。
失われた声を取り戻せる「埋込型人工喉頭」について、本市においても給付対象とすべきと考えますが如何か。
A4(福祉局障がい者施策部障がい支援課長)
本市では、喉頭摘出手術等によって音声言語機能障がいのある方に対しては、喉元にあててお使いになる電動式人工喉頭と笛式人工喉頭を給付対象としているが、お尋ねいただいている埋込型人工喉頭については、現在給付対象としていない。
日本では気管食道シャント手術についてはまだ広く普及していないため、調査したところ、近畿圏では対象としている市町村はないが、委員からコミュニケーション支援の観点に立った有益性についてご指摘いただいたところであり、今後、状況把握に努め、取扱いについて検討して参りたい。
【要望4】
少しの訓練で、より自然な会話ができるようになる、このシャント法は、欧米では主流ということである。
失われた声を取り戻せる埋込型人工喉頭について、本市においても是非とも、給付対象として頂きたいと強く要望しておく。
3月11日
西 のりひと
3月2日(月)から6日(金)まで、平成27年度予算案並びに当初案件を審議するため開催されました、民生保健委員会(予算委員会)に、党大阪市会議員団の八尾議員(都島区選出)と石原議員(住之江区選出)とともに臨ませて頂きました。
委員会2日目の3月4日(水)、私の方から、平成27年度予算案に関わって、「高齢者施策について」、「発達障害者支援について」、「重度障がい者日常生活用具の充実について」、「生活困窮者自立支援について」、「弁天町駅前土地区画整理記念事業について」、「休日・夜間急病診療所について」、「乳がん検診(集団検診)の実施方法の変更について」の7点について、約80分にわたり質疑に立たせて頂きました。
以下、質問項目に沿って、4回に分けて概略報告いたします。
【高齢者施策について(福祉局関係)】
Q1-1(新しい総合事業の立ち上げについて)
まず、高齢者施策についてお聞きする。
介護保険法の改正に伴う新しい総合事業について、先日の、わが会派の代表質問でもお聞きしているが、今般の介護保険法の改正により、「訪問介護」及び「通所介護」については、全国一律の基準に基づくサービスから、市町村が地域の実情に応じて、効果的かつ効率的に実施することができる、「新しい総合事業」に移行され、遅くとも平成29年4月までには実施することとなっている。
「新しい総合事業」を本格実施するためには、NPOや民間企業、ボランティアなど多様な事業主体の参画は必要不可欠であると思う。
このような中で、地域では、「子育て支援」や「障がい者支援」など、支援活動に取り組んでいる団体も数多くあるわけであり、支援活動のノウハウを有しており、そういう意味では、平成29年4月までという限られた時間のなかで、こうした既存の活動団体に参画していただくように働きかけるのが近道ではないかと考える。
それと並行して、新たな活動団体を立ち上げていく手法も検討していかなければならないと思うが、福祉局としてどのように考えているのかお聞きする。
A1-1(福祉局高齢者施策部在宅サービス事業担当課長)
新しい総合事業については、多くのNPOや民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体に参画していただいて初めて成立するものであり、実施団体の確保が最も重要であると考えている。
このため、平成27年度に3区においてモデル事業を実施しますが、その選定方法については、新しい総合事業への円滑な移行が図れるよう、高齢者数やNPO、ボランティア等既存団体数、地域性などを考慮しながら決定することとしている。
また、実施団体の確保については、モデル実施を行う3区において、子育てや障がい者支援を実施しておられる既存団体の活動範囲や活動内容などの実態を把握したうえで、高齢者支援についても実施していただけるのか調査を行う。
加えて、新規団体を少しでも多く立ち上げていただけるように、今回のモデル事業を通して得られた既存団体が有しているノウハウなどの情報提供や団体の立ち上げに対する相談にも応じる。
なお、今後、高齢化がますます進展していくなかで、意欲をお持ちの高齢者には、不足が予想される支え手側に回っていただくことができるような取り組みも進め、できるだけ多くの団体に高齢者支援に参画いただけるよう努める。
A1-2(新しい活動団体に求めること)
只今のご答弁では、平成27年度に3区において、モデル事業の実施により、既存活動団体の実態把握、高齢者支援への参画及び新規活動団体の立ち上げ支援に取り組むとのことであった。
この答弁で、何らかの高齢者支援が行われることは一定理解したが、参画していただく活動団体に何をして頂くのか、もう一つイメージが沸かない。
より具体的な実施内容を説明願う。
A1-2(福祉局高齢者施策部在宅サービス事業担当課長)
今回、総合事業に参画いただく団体については、これまで高齢者支援についてノウハウや経験の有る団体、無い団体などさまざまであると考える。
高齢者支援のノウハウ等が有る団体については、今回市町村事業となる訪問介護、通所介護のうち、体操や運動などの活動が行える場所の設置、訪問による生活援助などの支援をお願いしたいと考えている。
また、高齢者支援のノウハウ等が無い団体については、交流サロンや憩いの場など地域の誰もが気軽に利用できる活動の場の設置をお願いしたいと考えている。
この交流サロン等をできるだけ多く立ち上げていただくことが、将来の総合事業の多様な実施主体の育成に繋がっていくものと考えている。
Q1-3(介護予防ポイント事業について)
初めにご答弁のあった、意欲的な高齢者の方が、支え手側に回って頂くことについては、今後、高齢化が進む中でも大変重要な観点であると考える。
また、高齢者が支え手側に回って頂き、地域において定期的に社会参加や人との交流することで介護予防に繋がるのではないかと思う。
先日の我が会派の代表質問でも、「高齢者ボランティアポイント事業」の創設について質問し、市長から、65歳以上の高齢者の方々による、「特別養護老人ホーム」などにおける、「ボランティア活動」を支援する、「介護予防ポイント事業」を実施するとの答弁を頂いたが、この、「介護予防ポイント事業」とは具体的にどのように進めていくのかお聞きする。
A1-3(福祉局高齢者施策部在宅サービス事業担当課長)
介護予防ポイント事業については、高齢者が支える側に回るという観点と高齢者が地域で活動などを行うことで、歩行が困難になるリスクや認知機能の低下など、要介護状態となることの予防に繋がるという観点から、高齢者が福祉施設等でボランティア活動を行った際に換金できるポイントを付与する事業を実施したいと考えている。
具体的には、本事業に登録された65歳以上の高齢者が、協力していただける福祉施設等に赴き、施設での軽易な介助補助や施設利用者の話し相手、レクリエーションなどのボランティア活動を行った場合に、30分以上2時間までは1ポイント、2時間以上2ポイント、1日上限2ポイントまでを付与することとし、1ポイントの単価を100円と設定、年間80ポイント、8,000円を上限として換金する。
なお、本事業は、より多くの高齢者の参加や福祉施設等の協力が必要なこと、また、換金等の準備期間も必要なことから、平成27年10月の事業開始を予定している。
本事業を実施することにより、高齢者の社会参加を積極的に支援していきたいと考えている。
【要望1】
新しい総合事業を推進するためにも、「交流サロン」などの受け皿の整備や、それらを運営維持するためのマンパワーの確保は必要不可欠である。
その上で、今後、高齢化がますます進展していく中で、高齢者の方々が支え手側に回って頂くことも重要であると考える。
現在、本市におきましては、日常生活で自立し、一人で外出できる高齢者の方の割合が7割以上であると聞いている。
これらの方々が、いつまでもお元気で、地域活動や社会参加に勤しんで頂けるよう、また、要介護、要支援状態にならないよう、介護予防にも積極的に取り組んで頂くよう要望する。
【特別養護老人ホームの整備方針について(福祉局関係)】
Q2-1(特別養護老人ホームの「個室ユニット型」と「多床室」の比率について)
続いて、「特別養護老人ホーム」の整備方針についてお伺いする。
「特別養護老人ホーム」につきましては、従前は病院の大部屋のような、「多床室」が中心であったが、現在は、終の棲み家であるとも言われ、利用者のプライバシーや尊厳を守るため、利用者一人ひとりに個室を設け、10人程度の少人数で生活する、「個室ユニット型」が主流となっているとのことである。
本市においても、国の方針にあわせて、「個室ユニット型」の整備を進めているとお聞きしている。
まず、現在の国の整備方針の内容と、本市の「個室ユニット型」と「多床室」の比率はどうなっているのかお聞きする。
A2-1(福祉局高齢者施策部高齢施設課長)
国は、高齢者が要介護状態となっても、自分の意思で自分らしい生活を営むことを可能とする「高齢者の尊厳を支えるケア」を確立するため、特別養護老人ホームについて施設のユニット化を進めており、平成37年度までに全体の7割をユニット型とすることを目標としている。
本市においても、施設であってもできる限り在宅に近い環境のもとでケアを行うという観点から、施設のユニット化を推進することとしており、この間、施設の新設にあってはユニット型で整備することとしてきた。
平成27年3月1日現在、大阪市が所管する特別養護老人ホームは117施設、定員10,708人分が開設されており、そのうち個室ユニット型の定員は2,559人分でその比率は23.9%となっている。
Q2-2(特別養護老人ホームの整備方針について)
本市においては、まだまだ「個室ユニット型」の比率が低いということであった。
しかしながら、特別養護老人ホームの入所を希望されている高齢者の中には、所得が低いため、利用料金の負担が大きいということで、入所をためらっている方がおられるともお聞きしている。
また、区内では、入所待機者がいるにもかかわらず、「個室ユニット型」の特養で空床となっている実態があるとも聞いている。
「多床室」は「ユニット型」に比べて利用料負担が少なくてすむという利点があると思う。
そこで、わが会派では、これまでから特別養護老人ホームの整備について、「多床室」と「個室ユニット型」の「混合型」を導入するよう要望してきたところである。
先日のわが会派の代表質問において、市長は大規模な「個室ユニット型」特養の整備にあわせて、プライバシーに配慮した「多床室」に限り、
一定割合での整備を新たに認めるとのご答弁を頂きましたが、今後どのように進めていこうとされているのか、整備方針をお伺いします。
A2-2(福祉局 坂田高齢者施策部長)
特別養護老人ホームの整備の進め方についてでございますが、国は、平成37年度までに全体の7割を個室ユニット型とすることを目標としているが、本市においてはその割合が3割にも達していないことから、今後も基本的には個室ユニット化を進める必要があると考えている。
しかしながら、高齢者実態調査等において、従来型多床室に対して一定のニーズがあるという結果や、低所得者の負担に配慮できることなどから、今後の整備において、一定割合まで従来型多床室を整備することを新たに認めていきたいと考えている。
具体的な多床室の整備の方針としては、大規模な個室ユニット型特養にあわせて整備する場合、個室ユニット型特養とは別の施設として認可・指定することとなる。
本市においては、この多床室の施設について、プライバシーに配慮したものとし、全体の定員数の3割未満かつ29人以下の地域密着型特養として、整備を進めていきたいと考えている。
Q2-3(地域密着型特別養護老人ホームの整備について)
今のご答弁では、プライバシーに配慮したものとし、全体の定員数の3割未満かつ29人以下の地域密着型特養として、従来型多床室の整備を進めていくとのことであった。
また、地域密着型特養の話が出ましたが、国においては、重度な介護状態となったといたしましても、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供され、地域で支えあう「地域包括ケアシステム」の構築を実現することとしている。
この「地域包括ケアシステム」の構築には、「地域密着型サービス」の拠点を確実に整備していくことが重要であると考える。
現在の「地域密着型特別養護老人ホーム」の整備状況と、今後どのように整備を進めていくのかをお聞きする。
A2-3(福祉局高齢者施策部高齢施設課長)
平成27年3月1日現在、本市が所管する特別養護老人ホームのうち、定員29人以下の地域密着型に位置づけられるものは、5施設、定員139人であります。
大規模施設と同様、個室ユニット型のみ整備を認めてきたが、広さや形状など適した用地の確保等に困難な点があり、なかなか整備が進んでいない状況である。
この地域密着型特別養護老人ホームは、運営推進会議を設置し、地域との連携を図らなければならないとされるなど、地域包括ケアシステムの拠点施設と位置付けられており、本市としても積極的に整備を進めていきたいと考えている。
このことから、地域密着型特別養護老人ホームについては、先ほど申しあげましたように、大規模な個室ユニット型特養にあわせて整備していくとともに、単独で設置する場合においても、プライバシーに配慮した多床室の整備により、広さや形状などの用地の課題に対処し、一層促進していきたいと考えている。
引き続き、高齢者のニーズに沿った整備に努めていきたい。
【要望2】
やはり、低所得者も含めて、高齢者のニーズに沿った整備をお願いしたい。
Q2-4(協定書における特別養護老人ホームの整備区分について)
一連の「特別養護老人ホーム」の質疑の最後に、いわゆる協定書に関わって、お聞きする。
現在、特養の整備につきましては、大阪市全域で、できるだけバランスよく整備が行われるように、調整が行われていると承知している。
また、入所判定につきましても、大阪市民であれば、どの区の特養でも判定基準に加算点があり、他の市の入所希望者よりも入所しやすい仕組みになっているところである。
このような中で、協定書において「特別養護老人ホーム」の整備にかかる事務は、「特別区」、「広域自治体」のどちらが行うことになっているのかお聞きする。
A2-4(福祉局高齢者施策部高齢施設課長)
特別養護老人ホームの整備にかかる事務については、協定書における事務分担によると、特別区の事務となっている。
【意見】
「特別養護老人ホーム」の整備は、「特別区」ごとに行うこととなっているとのことであしましたが、そうなりますと、各区の財政状況によって、整備の進捗に大きな差が生じることとなり、待機者が大幅に増加するのではないかと想定されます。
また、そのようなことが生じないような、「財政調整」が行われるという保証はない。
現在、大阪市民であれば、お住まいの区の特養でも、それ以外の区の特養であっても、入居のし易さは同じとなるが、「特別区」となった場合、公選となった「区長」が、待機者を解消するため、入所判定の基準を、自分の区民が入所しやすくなるようにし、他の区の方の受け入れを制限するということも、十分に考えられる。
このように、協定書に従い、新たな大都市制度へと移行した際には、高齢者施策の中で最も重要な課題とも言える。
「特別養護老人ホーム」について、整備が進まず、入所もしにくくなる可能性があるということを指摘しておきたい。
3月10日
西のりひと
2月18日(水)午後1時より、第1委員会室にて開催されました、大阪市会民生保健委員会に、党大阪市会議員団の石原議員(住之江区選出)と八尾議員(都島区選出)とともに出席させて頂きました。
私の方からは、「大阪市更生療育支援センターの事業再編に係る条例改正」について質問させて頂きました。
以下、質問項目にそって概略ご報告いたします。
【大阪市更生療育支援センターの事業再編に係る条例改正について(福祉局関係)】
Q1(機能統合の目的について)
平野区にある更生療育センターでは、障がいのある就学前のお子さんへ通所による支援を行う「児童発達支援センター事業」を実施しているところである。
この「児童発達支援センター事業」には、知的障がいのあるお子さんへの療育支援を行う「福祉型」と、肢体に障がいのあるお子さんへのリハビリを行う「医療型」の2種類があるということだが、今般の条例改正では、「医療型」を廃止し、「福祉型」に機能統合するということである。
そこで、何故、今回この機能統合することになるのか、まず、この条例改正の目的についてお伺いする。
A1(福祉局障がい施策部障がい福祉課長)
更生療育センターは、昭和59年の事業開始以来、知的障がいのある児童の療育支援や肢体に障がいのある児童の機能訓練を実施しているが、利用者は、保育所との併行通園をされるお子さんや毎日の通園が困難であったり、体調面での急な欠席があること等から、効果的な運営が困難な状況にある。
とりわけ、「医療型」においてはこの傾向が顕著であり、現在の利用定員30名に対し、一日平均の実利用人員は約12名という状況にある。
このため、「医療型」で実施しているリハビリ機能を確保したうえで、「医療型」と「福祉型」を統合することにより、事業運営の安定化を図り、引き続き利用者のニーズに的確に対応してまいりたいと考えている。
Q2(事業再編によるサービスの低下懸念について)
ただ今の説明では、今回の事業再編は、引き続き利用者のニーズに的確に対応するための事業再編ということであった。
しかし、その内容のうち、定員を見ると、一つは、現在の「福祉型」「医療型」合わせた利用定員が70名であるものが、統合後には40名に減るということになる。
また、もう一点は「福祉型」では必ずしも医師等の専門職の配置が必須ではなくなるということで、リハビリそのものが受けられなくなるのではないかというような、サービスの低下を招くのではないかという懸念が生じる。
さきほどの、局長からのご説明でも「一層のサービスの向上に努める」ということであってが、事業再編によって決してサービスの低下を招かない、ということについて、再度確認をさせて頂きたい。
A2(福祉局障がい施策部障がい福祉課長)
まず、利用定員については、現在の大阪市更生療育センターの児童発達支援センター事業の利用定員は「福祉型」「医療型」合わせて70名であるが、先ほど申し上げた事業の特性から、一日当たりの実際の利用人員は30名前後で推移しており、機能統合後40名への定員変更となっても、利用者へのサービス面での支障はないものと考えている。
逆に、機能統合することにより、「福祉型」「医療型」それぞれの定員に囚われることなく、利用者ニーズの状況に応じた柔軟な事業運営が可能になると考えている。
また、仮に一時期、集中的に利用されることがあっても、制度的には、一定の範囲で定員を超えた利用が認められている。
次に、「医療型」で実施しているリハビリ機能については、事業者に対して「理学療法士」や「作業療法士」、「嘱託医」の配置によるリハビリ機能の確保を求めることや、その内容を事業者選定の評価に加えるなどにより、これまでのサービスを確保することとしている。
これらにより、大阪市更生療育センター事業運営の安定化とともに、利用者ニーズに応じた柔軟な運営により、一層のサービスの向上に努めてまいりたいと考えている。
Q3(事業再編によるサービスの低下懸念について)
「医療型」を廃止し「福祉型」を統合にあたっては、事業者に理学療法士や作業療法士、嘱託医の配置を求めること、それを評価することで、リハビリ機能を確保するとのことであった。
そもそも、「医療型」では必須であった常勤の医師を配置しないということで、リハビリ訓練をする際に、「医療型」で実施していた訓練内容ができなくなる等の支障が出ることはないのか重ねて確認する。
A3(福祉局障がい施策部障がい福祉課長)
今般の事業の再編にあたり、専門医にもお話を伺い、アドバイスをいただいてきた。
その中で、リハビリ機能を継続するためには、直接訓練を行うのは理学療法士、作業療法士であるが、その際、医学的見地からの指導・指示は不可欠であるとのご意見をいただいた。
このため、今般の事業再編においては、リハビリ機能を確保することを前提とした上での非常勤医師の配置を行うことにより、これまで実施してきたサービス水準を確保することとしている。
要望
今般、事業の再編を行う「児童発達支援センター」は、障がいのあるお子さんへの療育支援の中心的役割を担うものである。
先日、現地の「更生療育センター」を含めて、「心身障がい者リハビリテーションセンター」を視察させて頂いた。
その中でも、更生療育センターは肢体に障がいのあるお子さんへのリハビリ訓練を提供してきた数少ない貴重な施設であると感じた。
今般の事業再編では、この機能を確保したうえでのものであるということで、その趣旨は一定理解するが、「更生療育センター」が、これまで担ってきた、支援の水準というものを、決して後退させることがないよう取り組むことを、改めて強く要望し、私の質疑を終わる。
2月19日
西 のりひと
住吉市民病院用地への民間病院への誘致について、2回目の誘致に失敗した福祉局からの報告について審議しました。
各会派から質問にたった内容から、再度委員会として、民間病院の誘致に際し、①住吉市民病院の機能存続、②南部医療圏の小児周産期医療の充実をはかるという目的について確認するとともに、現住吉市民病院が平成28年3月末をもって閉鎖となるまでに、誘致基準を満たす医療事業者の誘致に全力を挙げることについて確認いたしました。
公明党からは、石原信幸議員(住之江区選出)が質疑にたちました。
わが会派としても、市会での議論を踏まえ、付帯決議の重要性と住吉市民病院の閉鎖期日までに、然るべき医療機関の誘致に全力を挙げるよう求めました。
1月22日
西 のりひと






