【独立行政法人大阪市立工業研究所と独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所との新設合併に関する協議について(経済戦略局関係)】
Q2-1(具体的にどのような統合効果について)
市立工業研究所と府立産業技術総合研究所との統合議案は、これまでの議会で2度も否決されているが、今回の議案も、これまでと同じ内容であり、そうした意味で、議会の議決というものを非常に軽くみているのではないかと思わざるを得ない。
こうした統合案よりも、むしろ厳しい経営環境にある中小企業を支援する具体的な振興策が求められていると思う。
「両研究機関の機能や分野の融合を図ることで、大阪・関西の産業技術の先導をめざす」などとし、中小製造業が飛躍的に発展するかのような統合効果をうたっているが、本当にそのように展開するのか疑問である。
統合効果が、あまりにも抽象的であり、そもそも、統合による効果の具体的な数値目標が示されていない。
統合することによって、厳しい経営環境にある中小製造業がどのように発展することができるのか、どのようなレベルアップが図れるのか、不明確であり、効果が見えてこない。
まずは、具体的にどのような統合効果があるのか、確認したい。
A2-1(経済戦略局産業振興部地域産業課長)
両研究所の統合については、これまで、両研究所、府・市において様々な検討を行い、統合計画案を策定したものである。
その内容は、中小製造業の技術的課題への総合的な対応や分野の垣根を越えたプロジェクト研究など、技術支援の充実・強化を目的としている。
また、統合による削減効果額については、役職員や管理費等の一部削減を図り、府と市で合わせて、年間76百万円と見込んでおり、この削減額は、利用企業へのさらなるサービス提供につながる新たな研究・支援機能の強化に活用していく方向で検討したいと考えている。
新規顧客の獲得やリピーターの拡大に向けて、同一サービスで利用料金に差があるものは統一料金を設定するなど、柔軟な料金設定を行うなど、統合を機とした増収効果を生み出していきたいと考えている。
新技術の開発や新事業の創出が実現できるような技術支援面の具体の統合効果(シナジー効果)については、技術支援という機能の性格上、相当な年数も必要であり、直ちには見いだせないが、両研究所の優れた経営資源と高度な施設・設備、研究人材、支援ノウハウ等を融合することで、中小製造業の多様な技術的課題の解決にワンストップで総合的に対応し、川上から川下までの一気通貫の支援など、利用者サービスの一層の向上や、経営マネジメントの一元化を通じた効率的な法人運営を行うことで、サービスの充実・向上と支援機能の強化を図ってまいる。
Q2-2(市立工業研究所の長期的な展望について)
やはり、統合効果が、あまりにも抽象的であり、希望的観測に満ちているように映る。
効果は、やってからというような考えは、まさに出たとこ勝負、いきあたりばったりというようなものであり、市民に対してしっかりと説明責任を果たしているというようには思われない。
効果が具体にわからないまま統合することは、あってはならないし、市民の大切な財産をそのような形にはできない。
両研究所は、そもそも支援分野等を棲み分けしていることから、利用企業にしても、うまく使い分けをしている現状にとっては、機能が異なる2つの研究所が、大阪経済活性化のために、それぞれが持つ強みを一層レベルアップした方が良いのではないかと考える。
市立工業研究所の技術支援実績も高く、成果を出しており、大阪の製造業の発展のために、これまでの実績を踏まえて一層支援機能の強化・付加価値やノウハウを高めていく必要があると思う。
今後、一層レベルアップしていくためには、優秀なスタッフの確保・育成や企業支援のため施設の改善等も必要となってくるのではないかと考える。
市立工業研究所施設の老朽化も顕在化してくることを踏まえ、今から市立工業研究所の10年後、20年後の姿として何をめざすのかを考えておくことの方が大事だと思いますがいかがか。
A2-2(経済戦略局産業振興部地域産業課長)
厳しい経営環境にある市内企業が期待する競争力のある高付加価値なものづくり技術支援を提供するため、市立工業研究所が持つ強みを一層強化・充実させて、多様化する企業ニーズに応えていくことが重要であると認識している。
さらに両研究所の統合によって、それぞれの得意な技術分野と支援機能を融合させることで、大阪の多様な製造業がかかえる様々な技術課題に対して「総合的にフルセットで対応」することが可能となり、研究開発から製造あるいは事業化まで「一気通貫」で支援を行うことができる、高機能を持った総合的技術支援拠点をめざしている。
統合後も、大阪市民の財産である森之宮施設を研究開発支援拠点として、引き続き、機能強化・充実させていかなければならないと考えている。
両研究所が、統合することによって、市内企業にとっても、両研究所の強みを融合した新たな支援機能に接することができ、府立産業技術総合研究所のネットワーク力を活用することが可能となり、大学・企業等との接点や、マッチングの機会が一層増加し、新たな分野への参画や新産業への進出が期待できる。
統合は、ものづくり産業の発展という使命を担ってきた市立工業研究所が将来においても、これまで培ってきたノウハウや支援機能を十二分に発揮し、新たな技術・製品開発につながる技術シーズの創出とそのビジネス化を支援する技術支援機関として、さらに発展していくものと考えている。
Q2-3(経済戦略局運営方針への記載について)
経済戦略局として、もし統合が、市立工業研究所の機能が充実・強化され、大いに中小製造業の発展につながるという認識に立つのであれば、当然、局の運営方針に書かれていると思いがいかがか。
A2-3(経済戦略局産業振興部地域産業課長)
局運営方針には、統合による支援機能の強化については、特に記載していない。
中小製造業に対する技術支援について、市立工業研究所が取り組む意義・役割、支援のあり様を示している。
局運営方針に記載していないが、統合については、平成24年6月19日の第14回大阪府市統合本部会議において、両研究所が統合することによって、それぞれの強みと総合力を活かし、工業技術とものづくりを支える新たな支援拠点としての公設試験研究機関をめざしていくとの基本的方向性が示され、本市では平成24年6月27日に開催された戦略会議において、この基本的方向性に沿って具体的に取り組みを進めていくことが決定されたものであり、その方針は、現時点においても変わっていない。
Q2-4(統合をすすめる理由)
統合については、局運営方針に記載されていないとのことであった。
運営方針は、局の取組を示す最も重要なものであると思うが、その運営方針に書いていないということは、これまで議会で2回否決されたことで、経済戦略局としてはその時点で諦めてしまったのか、重要課題から外したと受け取れる。
平成24年6月27日に開催された戦略会議において、その方針は、現時点においても変わっていないとあったが、その間、大阪市の存続という方針決定の根幹にかかわる状況変化があったわけであり、そうした状況の中で、全く内容変更もなく出された3回目の議案上程は、さきほど市長のご答弁というか意見表明というか、そうした意向で急遽無理出してきたという印象を持つ。
このような、統合検討に伴う事務によって時間を取られ、本来業務、使命である技術支援業務がおろそかになり、支援サービスが低下することが、利用企業にとっては迷惑極まりない不幸なことであると思う。
先日、市立工業研究所と府立産業技術総合研究所の両研究所を訪問させて頂き、意見交換をさせて頂いたが、やはり、両研究所とも、利用企業にとってどうあるべきなのかという点を重要視しておられた。
議会が、2度も否決の判断をしているにも関わらす、これまでと同じ議案を持って、3回目の上程をすること自体理解できない。
それでも、まだ統合を進めるというのか。
A2-4(経済戦略局産業振興部地域産業課長)
法人統合によって、マネジメントの一元化により、予算や人員、施設などの経営資源を一体的に活用することが可能となり、迅速な経営判断や産業振興施策及び事業の効果を最大限に高めることができる。
新法人の理事長による力強いリーダーシップのもと、統合による融合効果を高め、研究開発・技術支援機能のさらなる強化に取り組んでまいりたい。
現在、府と市に2つの公設試験研究所が存在し、それぞれが別々の支援機能・サービスを提供している状況であるが、統合によって、技術支援の方向性や法人の経営戦略を一体化することによって、研究開発の段階から製造支援まで一貫した支援と、利用者の利便性やスピーディな技術支援を可能とする高度な支援機能と研究開発力を兼ね備えた他に例を見ない公設試験研究所をめざし、府と市、両研究所の4者が一丸となって、多様化・高度化する企業の要請にこたえ、大阪産業の発展に寄与して参りたい。
意見表明2
何度聞いても、統合しなければならないという切迫した理由を感じない。
両研究所を統合しても、市と府の2つの自治体が設立団体として存在するわけである。
大阪市存続も決まり、人も、施設も、予算も別々のままである以上、この際、わざわざ法人を1つにする意味はない。
出資者として、大阪市と大阪府、それぞれ市会と府議会があり、それぞれの考え方や方針もあれば、もし異なる意見があればまとめるのは容易でないことは想像に難くない。
当然、大阪市・大阪府の出資比率の問題もいずれ大きな課題になってくる。
こうした大きな課題を抱えてまで、あえて、まだ統合にこだわるのか、統合しなければならないのか、理解に苦しむ。
両研究所は、それぞれが中小製造業に対する技術支援サービスについて、意識しながら、支援機能や分野を棲み分け、支援サービスの向上に取り組んでいるわけである。
統合することによって、両研究所の強みが活かされず、企業が期待する支援サービスが実施できなくなるのではないかと大変危惧される。
統合によって、法人規模が大きくなるということは、財政も含め運営リスクも大きくなるということである。
きめ細やかな支援が行き届かなくなるばかりか、これまでの実績がある市立工業研究所が持つ強みや機動性が発揮できなくなるのではないか、安定した円滑な法人運営が図られるのかどうか、非常に心配である。
統合せずに、必要に応じて、企業支援につなげていくための研究員の知見を高める人材交流や共同事業などを行うことで、それこそ互いの長所を伸ばせば良いのではないかと考える。
引き続き、各々が運営に責任を持ち、厳しい経営環境にある中小企業を支援するため、市立工業研究所の機能をレベルアップし、多様な企業ニーズに応えていくべきであることを表明し質問を終わる。
10月9日
西 のりひと
10月2日(金)午後1時より、第2委員会室にて開催されました、「大阪市会都市経済委員会」に、党大阪市会議員団の髙山仁委員長(住吉区選出)と明石直樹議員(城東区選出)、永田典子議員(平野区選出)とともに、副委員長として出席させて頂きました。
私の方からは、議題となっている「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例案」及び「独立行政法人大阪市立工業研究所と独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所との新設合併に関する協議について」、について質問させて頂きました。
以下、質問項目にそって概略ご報告いたします。
【国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業について(経済戦略局関係)】
Q1-1(外国人滞在施設経営事業の認定要件について)
この事業は、昨年も当委員会において、治安面など様々な問題点が指摘され、最終的には否決となった経緯がある案件であるが、今般、その指摘に応える新たな措置を講じることとして、再度、提案されているという説明をお聞きした。
そもそもどのような要件を満たせば、この外国人滞在施設経営事業の認定を受けることができるのか。
A1-1(経済戦略局観光部観光課長)
国家戦略特別区域法施行令第12条において、床面積など居室の要件のほか外国語による利用案内等、外国人旅客の滞在に必要な役務を提供することを要件として定めている。
そうした要件に合致するかを確認するとともに施設の適正な運営を確保するため、施設の所在地、居室の床面積や設備及び器具の状況などに加え、廃棄物の処理方法、近隣住民からの苦情窓口の設置及び苦情等の対応方法等についても具体的な内容を記載した申請書を本市に提出させ、認定を行うこととなる。
Q1-2(市民の安全・安心の担保の点について)
近隣住民への対策も考慮して認定を行うとだが、それでもなお、フロントがなく居室の利用状況の把握が困難であること、また立入調査ができるといっても居室内への立ち入りには滞在者の同意が必要であることなど、市民の安全・安心の担保が十分ではないと思うがどう考えているのか。
A1-2(経済戦略局観光部観光課長)
委員ご指摘の、市民の安全・安心の担保の点については、近隣住民への影響対策として、事業者に対し滞在者による騒音、ゴミ出しといった近隣住民とのトラブル防止や苦情等に対し適切に対応すること、滞在者が施設の使用を開始する際に、施設内設備の使用方法、ゴミの処理方法や騒音など周囲に迷惑をかけないこと等を説明すること、近隣住民に対し事前に当該施設が本事業に使用されることを適切に説明し理解を得るよう努めること、近隣住民からの苦情等の窓口を設置し、苦情等に対しては適切に対応することを求めていく。
これらを事業者が履行せず外国人滞在者の平穏な滞在に支障が生じたときは、必要な役務を提供していないということで事業の認定を取り消しうることとされている。
また、事業者に対し、滞在者本人が適切に施設を使用しているかについて、状況の確認を行うとともに、挙動に不審な点が見られる場合や違法薬物の使用等、法令に違反する行為が疑われる場合には速やかに最寄りの警察署に通報することを求めて参りたい。
これらの対策を適切に運用することで、近隣住民の不安やトラブルの回避に努め、トラブルが発生した場合には、状況を把握し指導を徹底するなど、この制度を実効性あるものにして参りたい。
Q1-3(外国人滞在施設経営事業の申請件数について)
市民の安全・安心に対する不安の解消に関しては事業者に対応を求めるということだが、本事業については、実際にどのくらいの申請があると見込まれているのか。
A1-3(経済戦略局観光部観光課長)
申請件数については、国が本事業の予備調査のため募集した事業者等へ実施希望の聞き取りを行った結果をもとに、市内でおよそ5,000件程度と見込んでいる。
なお、件数は1棟単位であり、居室が2室、3室あるいは4室以上であったとしても申請は1件とカウントしている。
Q1-4(外国人滞在施設経営事業の認定基準について)
申請件数が5,000件とのことであるが、仮に1申請につき居室が3室あると仮定した場合、15,000室となり、これは相当な数である。
これほどの規模の事業を円滑に推進するためには、認定の審査基準や、認定取り消しの処分基準はもとより、安全面、衛生面、治安等に関する具体的な取扱いを定める必要があると考えるがどうか。
A1-4(経済戦略局観光部観光課長)
委員ご指摘の審査基準等については、事業実施に向けガイドラインを作成していく必要があると考えており、現在の旅館業法の扱いや、国からの通知も踏まえ、適宜、国及び大阪府等にも確認しながら本事業の実施体制を構築する中で、 今後、定めて参りたい。
Q1-5(外国人滞在施設経営事業の認定不可について)
非常に多くの申請が見込まれる中、実施体制やガイドラインが未定ということでは、事業が円滑に実施できるかどうかが疑問である。
住民の不安やトラブルについての対策を講じたとは言い切れないのではないか。
例えば、実施施設の近隣住民から反対されるという事態が生じた場合、どのように対処するのか、認定しないということは有り得るのか。
A1-5(経済戦略局観光部観光課長)
内閣府、厚生労働省連名の通知では、事業者が、事業認定の申請を行うにあたり、事前に近隣住民の方に説明し、理解を得るよう努めることとしているが、同意を得ることまでは求めていない。
従って、事業の認定に必要な要件を満たしていれば、認定することとなる。
しかしながら、先ほどお答えした、トラブル回避等に関する近隣住民に対する対策について、事前の説明の履行も含めて適切に履行されていない場合は、認定を取り消すことができるとされており、認定を取り消されれば当然、施設の運営ができなくなり、初期投資を含めて事業者の損失につながるため、トラブル発生に関し一定の抑止力になるものと考えている。
Q1-6(外国人滞在施設経営事業に対する局の認識について)
事業者に対して近隣住民の方に説明し理解を得るよう努めることや、苦情窓口を設置し対応することを求め、履行されなければ認定を取り消すなどの新たな措置を講じた点は評価するものの、やはり、居室内の利用状況が把握し難い点や、安全・安心を担保するための実施体制やガイドラインが未定という状況では、近隣住民の方の不安は拭えないと考える。
市民の安全・安心の担保について様々な疑義があると指摘したが、この点を踏まえ、本件条例を提案された経済戦略局長の所見を伺う。
A1-6(経済戦略局 井上局長)
本事業は国家戦略特別区域法に定められ、外国人観光客が急増する中、宿泊施設が不足する状況に対処するため、民間の遊休資産を活用するものであり、観光消費による大阪経済の活性化を図るための重要な取組であると考えている。
事業の実施にあたりましては、施設を利用される外国人の平穏な滞在に留意することはもとより、委員ご指摘のように、市民の安全・安心を確保し、事業が円滑に運営できるように努める必要がある。
昨年、本委員会でご指摘いただいた治安面等の不安や近隣住民への影響等については、そうした課題への対応を事業者に求め、適切な対応がなされない場合は認定の取り消しができること、また、立入調査の権限を条例案に盛り込むなど、事業の実施に向け一定の条件が整ったと考えいる。
実施体制をはじめ、詳細については未定ではあるが、今後、旅館業法を所管し宿泊施設に関する専門性を有する健康局と協議し、必要な体制等の確立を図っていく。
意見表明1
局長の決意のほどは伺ったが、やはり、居室内の利用状況が把握し難い点や、実施体制などの詳細が未定の状況では近隣住民の方の不安は拭えないと考える。
まずは、市民が安心できるよう具体の実施体制やガイドラインを示して頂くことが先決ではないか。
現時点においては、本事業を実施することについて慎重に判断すべきであるとの意見を申し上げておく。
10月8日
西 のりひと
7月14日(火)、公明党大阪市会議員団として、「第8回都市制度改革プロジェクトチーム勉強会」(座長:杉田議員)を開催いたしました。
このところ、週1回ペースでの開催となっておりますが、先週に引き続き、市制改革室より区長に委任できる事務事業の調査結果について説明を聴取いたしました。
区長への事務委任の実施数は横浜市が77・大阪市が12と、比較すると大きな相違が見受けられましたが、区の事務委任状況等を細かく検証しますと、総務省が指定している区役所業務のとらまえかたそのものにも相違が見受けられ、PTにおいて検証するうえにおいては条例委任を含めたり、事務事業の仕分けのうえから、両都市に数のうえからは対して差はないように思われます。
そのうえで、今後は議論のポイントを下記3点の焦点に絞っていきたいと思います。
①現在までの区への権限移譲の検証
②24行政区で可能な権限移譲の検討
③移譲する事務の内容整理
『ニア・イズ・ベター』の観点から、市民にとってはより良い都市制度とは何か、粘り強く検討して参ります。
7月18日
西 のりひと
Q3(道府県費負担教職員給与についての税制上の措置に関する要望について)
「財政面から大きな影響が見込まれる」ということでしたが、もう1点、税制関係で「事務配分の特例に対応した大都市特例税制の創設」という要望項目において、道府県から移譲された事務・権限、いわゆる「大都市特例事務」についてお聞きしたい。
この要望項目において、平成25年度に作成されている、「平成26年度に向けた要望書」では、「道府県費負担教職員給与についての税制上の措置に関する要望」の記述がされていたものの、昨年作成されました「平成27年度に向けた要望書」においては、その記述がなくなっている。
この要望に対する状況についてはどのようになっているのか。
A3(財政局財務部財政調査担当課長)
指定都市への県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う財政措置のあり方 について、平成25年11月に、関係道府県と指定都市との間で合意されました。
合意された内容については、
道府県・指定都市の双方にとって財政運営への影響を最小限にすること、すなわち財政中立を基本として、国が地方財政措置を検討し、適切に講じることを前提として、個人住民税の所得割の2%を、道府県から指定都市へ税源移譲すること。
事務及び税源移譲時期については、平成29年度を目途に可能な限り早期に行うこと。
となっております。
なお、合意した移譲税率については、地方財政全体の一般財源に占める地方税等と地方交付税等の比率が6対4である状況を踏まえ、県費負担教職員の給与負担等の地方負担についても同様の考え方のもと、今回移譲される経費の一般財源の6割に相当する額と、個人住民税の所得割2%の税源移譲額が、ほぼ同じとなることから、決定されたものであります。
事務配分に応じて基幹的税目の税源移譲が実現することは、画期的なものであり、要望してきた一定の成果であると認識しております。
Q4(県費負担教職員の給与負担等について)
県費負担教職員の給与負担等について、今回、大都市に限り初めて、事務・権限と税源が一体的に移譲されるということで、一定の成果であると評価すべきであると思うが、この合意された内容で問題が生じることはないのか、また、移譲にあたっては、国が地方財政措置を検討し、適切に講じることを前提であるということだが、その制度設計はなされているのかお聞きする。
A4(財政局財務部財政調査担当課長)
道府県の調査によると、24年度決算ベースに相当する県費負担教職員の給与負担等に相当する所要一般財源が、指定都市全体で約8,750億円と試算されており、移譲される個人住民税所得割の2%と、現行の地方交付税措置額では、約520億円の不足が生じるとの試算が示されております。
また、同じく道府県調査による24年度決算ベースの本市では、約40億円の不足が見込まれることとなります。
以上より、今後、本市にも重大な影響がでることが想定されることから、直近の状況を踏まえ、教育委員会や他の指定都市と連携し、現在、県費負担教職員の給与負担等の所要一般財源について、道府県が提供している教育行政の水準を維持することができ、財政運営に支障が出ないよう、国に対して要望を行ってまいります。
(意見表明)
国の「経済財政運営と改革の基本方針」で言われているような改革プランが実行されますと、地方税制及び地方財政に多大な影響を及ぼす内容であるということで、本市にも財政面から大きな影響が見込まれるということであった。
冒頭も申し上げたが、「大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望」については、指定都市の議会と行政とが一体となって進めてきたものである。
国から地方への税源移譲などについては、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるようにするためにも、粘り強く要望していくべきものであると考える。
また、このような長期的な要望も大事であるとうが、本市財政に大きな影響を及ぼすような国の制度改正に即応して、短期的な要望活動も的確に行っていく必要がある。
我会派としても、これまでと同様に理事者とも共通認識をもって、引き続き要望活動に取り組みたいが、理事者におかれては、指定都市とも連携しながら、適宜・的確な要望活動展開し、本市財源の拡充ができるよう全力を挙げた取り組みをお願いしたい。
以上をもちまして、私からの質疑を終了いたしました。
7月17日
西 のりひと
7月15日(水)に開催されました、「大都市・税財政制度特別委員会」に、党大阪市会議員団の杉田代表(淀川区選出)、明石幹事長(城東区選出)、髙山幹事(住吉区選出)とともに出席させて頂きました。
私の方からは、議題となっている、「大都市財政の実態に即応する財源拡充についての要望(政令指定都市)」に関連して質問させて頂きました。
以下質問項目に沿って概略ご報告いたします。
【大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望の今後の方向性について】
Q1(平成28年度に向けた要望の取組について)
資料7「大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望」には、税財政関係の要望が重点要望事項だけでも、「真の分権型社会の実現のための国・地方間の税源配分の是正」をはじめ、6項目にわたり記載されている。
これらの要望は指定都市の議会と行政とが一体となって進めてきたものであり、基本的には、大都市の実態に即応した税財政制度の確立に向けた要望となっていると認識している。
一方で、資料9「経済財政運営と改革の基本方針2015」においては、地方税財政にも関連した国の施策の方向性が示されており、先ほど説明にもあったが、特に税制関係の事項として、P42にある、「税制の構造改革」における「改革の基本方針」で、「成長志向の法人税改革」や「地域間の税源の偏在是正」などが記載されている。
これらの国の方針を踏まえると、大阪市の要望に対する優先順位にも影響が 出る部分もあるように思われるが、平成28年度に向けた要望の取組をどのように考えているのかお聞きるする。
A1(財政局財務部税制企画担当課長)
委員のご認識の通り、「大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望」は都市の実態に即応した税財政制度の確立に向けた中長期的な要望であり、その根幹は、国と地方の役割分担に応じた「税の配分」となるよう、国からの税源移譲によって地方税の配分割合を高めていくことであると考えております。
住民が自ら選択した本当に必要な行政サービスを自主財源である地方税によって効率的に行うためには、国からの税源移譲の実現は必要不可欠であり、大阪市においても、地方税財政を取り巻く環境の短期的な変化にかかわらず、最も重要な事項として継続して要望していく必要があります。
一方、税財政企画担当部長よりも申し上げたとおり、「経済財政運営と改革の基本方針2015」に記載されている事項において、「成長志向の法人税改革」に対する「法人実効税率の引下げに伴う法人住民税の確保」に関する要望や「地域間の税源の偏在是正」に対する「地方法人税の撤廃及び法人住民税への復元」に関する要望につきましては、地方税制及び地方財政に多大な影響を及ぼす内容であることから、28年度制度改正に向けて精力的に取り組んでまいります。

Q2(「法人実効税率の引下げ」による本市への影響について)
只今のご答弁で、「法人実効税率の引下げ」などが地方財政に多大な影響を及ぼすとの内容があったが、本市に対する具体的な影響というのはどのようなことになるのか。
A2(財政局財務部税制企画担当課長)
法人実効税率の引下げに関しましては、平成27年度税制改正におきまして、平成26年度の法人実効税率34.62%から平成28年度には31.33%まで引き下げられることが定められており、この引き下げ措置のみによります本市の減収額は約45億円となっておりますが、課税ベースの拡大等が措置されましたことによりこの減収はほぼ解消されております。
しかしながら、さらに法人実効税率が31.33%から29.33%まで2%引き下げられ、課税ベースの拡大等の措置が実施されない場合、約61億円の減収が見込まれます。
なお、法人税はその税額の33.1%が地方交付税の原資に算入されるため、地方交付税の原資につきましても減少影響が出ることとなります。
また、地方法人税につきましては、消費税率8%引上げ段階において法人住民税の一部を国税化して創設され、この際、本市の法人市民税は平成28年度において約188億円の減収が見込まれており、消費税率10%引上げ段階においてはこれを拡充することが議論されていることから、この減収影響がさらに拡大することが見込まれます。
このように財政面から大きな影響が見込まれますので、議論の方向を注視しながら、指定都市とも連携し、適宜緊急要望なども行って、要望活動に強力に取り組んでまいります。
7月16日
西 のりひと
【大阪市プレミアム付き商品券について(経済戦略局関係)】
Q2-1(具体的な広報計画について)
大阪市プレミアム商品券ついてお聞きする。
いよいよ、6月1日から一般の申し込みがはじまった。
しかし、市民への周知が徹底できていないのではないか。
この事業は、消費喚起により地域経済の活性化につなげるとともに、市民の生活支援も大きな目的としており、市民に大変大きなメリットがある事業である。
また、この商品券は、大型店舗だけでなく、商店街など身近な店舗でも利用可能であり、非常に使い勝手がいいものでもある。
このプレミアム商品券事業のPRをしっかりしないと、知らなかった市民から、必ず、「知っていれば、申し込みをしていたのに」という声が出てくる。
すでに募集は始まっているが、このプレミアム商品券事業について、どのような手法で、市民の方に知っていただくのか、具体的な広報計画について、お聞きする。
A2-1(経済戦略局企画部地域経済戦略担当課長)
委員ご指摘のとおり、プレミアム商品券事業を広く市民の方に知っていただくことは、大変重要であると考えております。
具体的な広報としては、「各区の広報紙」の6月号に記事を掲載するとともに、配布可能なマンションや居宅など、市内全戸の約85%にあたる117万戸にチラシの配布を実施してまいります。
また、商品券の引換販売店舗となる市内172か所において、ポスタ―の掲示とチラシの配架をおこなっております。
あわせて、地下鉄の中吊り広告や、主要駅構内でのポスター掲示、区役所や図書館、スポーツセンターなどの市民利用施設等とも連携し、チラシの配架、ポスターの掲示等を実施しております。
今後も引き続き、フェイスブックやツイッターなどのSNSも活用し、より多くの市民の皆さまに知っていただけるよう、努めてまいります。
Q2-2(チラシの配布範囲について)
市内の約85%の117万戸にチラシを配布するとのことであるが、残りの15%には配布できないこととなる。
なぜ全戸のうち15%には配布できないのか。
A2-2 (経済戦略局企画部地域経済戦略担当課長)
配布ができない15%の理由といたしまして、マンション等において、管理組合の決定により、チラシの配布拒否の明確な意思表示がなされている場合や、戸建て住宅で、敷地内に入らないと投函できない場合、またポストが設置されていない等の理由が挙げられます。
Q2-3(商品券の利用店舗登録状況について)
プレミアム商品券事業は、できるだけ、多くの人にこの事業を知っていただくことが必要であり、今の答弁にはなかったが、町内会での回覧板で案内するなど、地域のネットワークを活用した手法も検討すべきであったと考える。
今から、市内の町内会にお願いしてというのでは、すでに遅いので難しいが、配布拒否等の意思表示がなされているマンション等においては、管理人に連絡が可能な場合は、できるだけ配布の許可を得るなどし、配布割合を増やし、市内の85%と言わず、できるだけ100%に近づけるようにしっかりと取り組むべきではないか。
また、商品券が利用できる参加店舗について、お聞きする。
現在の参加店舗の登録状況はどうなっているのか?
A2-3(経済戦略局企画部地域経済戦略担当課長)
まず、チラシの配布についてですが、委員ご指摘のとおり、チラシ配布不可のマンション等に対しては、管理人に連絡が可能な場合は、事業趣旨を説明するなどし、可能な限り配布割合を高めていく努力をしてまいります。
つぎに、参加店舗の登録状況についてですが、昨日の17時時点において、ホームページでの登録件数といたしましては、約800店舗となっております。
ただ、登録は、百貨店やショピングモールなどの複数店舗が入っているものも、1つの店舗として登録としており、それらの大型店やショップピングモール内の店舗を概算すると、約2,000店舗になると考えております。
Q2-4(参加店舗の増進方法について)
昨日の17時点で約800店舗で、また、概算ではあるが、百貨店内などの店舗を含めると約2,000店舗とのことであるが、当初の計画では、商品券の利用対象となる市内約7万店舗のうち、約2割の参加を目標とし、具体的には、1万
2千店舗を想定していると聞いている。
それが、現時点では、目標の2割にも満たない状況である。
申込期限は6月10日とのことであるが、それまでに、目標の1万2千店舗に到達できるのか。
市民にとって、利用できる店舗が多ければ多いほど、この商品券の魅力が高まり、店舗にとっては、プレミアム商品券の参加店舗になることで、売上アップにつながる大きなビジネスチャンスとなりうるものである。
どれだけ多くの店舗に参加いただくかが、この事業の大きな鍵となるものである。
そのためにも、積極的に参加店舗を増やす取り組みを柔軟に進めていくべきである。
どのようにして、参加店舗を増やしていくつもりなのか、お聞きしたい。
A2-4(経済戦略局 髙橋企画部長)
市民にとって魅力ある商品券とするためには、できるだけ多くの店舗に参加いただくことが重要であると認識しております。
これまで、大阪商工会議所や大阪市商店会総連盟、大阪外食産業協会、近畿百貨店協会などの団体を中心に参加依頼を行ってまいりました。
一般の申し込みが始まったこの時期からは、先程答弁いたしました様々な手法で配布しておりますチラシ、ポスターにおいても、参加店舗を募集していることをPRしており、今後は大小様々な店舗からの問い合わせも増加すると考えております。
今後も引き続き、様々な店舗に対して積極的に営業活動を行い、このプレミアム商品券事業が、大きなビジネスチャンスとなることをしっかり説明し、できるだけ多くの店舗に参加いただけるように努め、目標の1万2千店舗に到達できるよう取り組んでまいります。
また、参加店舗の申し込み状況によっては、必要に応じて柔軟な対応をしていくことも、あわせて検討していまいりたいと考えております。
要望2
柔軟対応も検討するとのことであるが、申し込みの状況によっては、期限を延長することや再募集なども検討し、できるだけ多くの店舗が参加いただけるようしっかりと取り組みをすすめるよう強く要望する。
6月7日
西 のりひと
6月3日(水)午後1時より、第2委員会室にて開催されました、二期目の当選後、初委員会となります、「大阪市会都市経済委員会」に、党大阪市会議員団の髙山仁委員長(住吉区選出)と明石直樹議員(城東区選出)、永田典子議員(平野区選出)とともに、副委員長として出席させて頂きました。
私の方からは、「IRを契機として夢洲まちづくり構想検討調査について」及び議題外として、「大阪市プレミアム付き商品券について」について質問させて頂きました。
以下、質問項目にそって概略ご報告いたします。
【IRを契機とした夢洲まちづくり構想検討調査について(経済戦略局関係)】
Q1-1(何故法案成立前の予算化なのか)
今回、いわゆる「IR推進法」が国会に再上程されたことを受けて、補正予算を上程したとのことであるが、現在、国会で付託する委員会すらも決まっていない状況にあるとお聞きした。
IRに含まれる「カジノ」については、反対する意見も多く、今国会で法案が成立するのは難しいとの見方も多いと思う。
そのような状況の中で、法案が成立する前にこうした予算を確保しようとするのはなぜか?
法案が成立してからで良いのではないのかと素朴に疑問に思うがいかがか?
A1(経済戦略局立地推進部立地企画担当課長)
我が国でのIRを推進しようとしている超党派の国際観光産業振興議員連盟、いわゆるIR議連では、会長の「今国会が最大のチャンス」との発言もあり、予想されている会期延長の期間も含めた今国会での成立がめざされているところ。
その上で、国において、2020年のオリンピックイヤーにおけるIR開業を見据えると、いわゆるIR推進法の成立後には、法制上の措置を講じるための様々な検討・連絡調整が行われるとともに、検討している自治体においても、事前準備を急ピッチで進めていくことになるが、その期間が短期化することも考えられるため、法の成立後には速やかに調査に着手できるよう、今市会でお認めいただくことをお願いするもの。
Q1-2(IRに対する認識について)
競争相手もあって、急ぎたいという気持ちはわからずともないが、前の質疑にあったように、我が党としても、この予算内容については、非常に前のめり感が強く、必要性についても乏しいのではないかと思う。
また、一方、昨年の本委員会でも触れたが、カジノについては、そのマイナスの影響、リスク等を心配する市民の方が非常に多いと思う。
最近の報道においても、韓国カンウォン道にある、「カンウォンランド」という韓国人が入場できる唯一のカジノにおいて、ギャンブル依存症が深刻化し、町も荒廃しているとの内容であった。
市としてはあくまで調査段階ということであるが、こうした深刻なデメリットを引き起こす可能性があるなかで、カジノを含むIRには反対意見が多く、安易に誘致に進むことがあってはならないと考える。
その点、行政として、どのような認識に立っているのかお聞きする。
A1-2(経済戦略局立地推進部立地企画担当課長)
IRに関する議論では、期待されるメリットだけの議論でなく、それ以上に、ギャンブル依存症などのデメリットをいかに発生させないかという議論が重要であると認識している。
IR推進法案においては、カジノ施設の設置及び運営に関する規制について、政府が、犯罪の発生の予防、風俗環境の保持、広告及び宣伝規制、青少年の保護・健全育成、カジノ施設利用に伴う悪影響の防止などの、必要な措置を講じるものとされている。
私どもとしても、そうした対策について、海外事例を中心に情報収集を行うとともに、ギャンブル依存症対策に関しては、国内の民間団体における現場での取組をお聞きするなどしているところ。
それらも参考にしつつ、日本・大阪でどのようなセーフティネット対策が効果的なのか、行政として十分に検討を進める必要がある。
また、そうした対策は、行政が講じるものと、事業者が講じるものとが、相まって効果を生むものであるので、事業者からの提案で示される対策が、その重要性に鑑みた中味のあるものなのか、また、その実現が実際に可能であるのかなど、厳しくチェックしていきたい。
本市では、本市の博物館施設の特徴である、伝統と実績、館蔵品、専門人材、寄託者等との関係、市民協働などを活かすには、地方独立行政法人制度がより相応しい経営形態であると考え、指定管理者制度導入直後の平成18年度から、他都市に先駆け、国に対して政令改正を要望してまいりました。平成25年10月にようやく政令改正が実現したことから、全国初の博物館施設の地方独立行政法人を目指してまいります。
要望1
セーフティネット対策の重要性について、概括的に説明されたが、ひとつひとつが非常に重く、行政として、我々市会はもちろんのこと、市民の理解を得ようとするのであれば、十分な検討、周知と、丁寧な説明が必要なのではないのかと思う。
IRについては、その是非を本当に真剣に議論するつもりであるならば、我々に対しても、今回のように、予算を確保しようとする際にのみ説明を行うといった形ではなく、例えば、テーマを設けて継続的な勉強会を行って理解を深めていくようなこともあってしかるべしと考えるので、今後の善処を求めておく。
6月6日
西 のりひと













