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カテゴリー(議会活動報告)

9~12月議会閉会後の12月13日(水)に開催されました、「大都市・税財政制度特別委員会」に、党大阪市会議員団の杉田議員(淀川区選出)、土岐議員(鶴見区選出)、山田議員(生野区選出)、佐々木議員(西淀川区選出)とともに出席させて頂きました。

私の方からは、全回に引き続き、「経済効果調査報告書」について質問させて頂きました。

以下質問項目に沿って概略ご報告いたします。

【経済効果調査報告書について】

Q1(財政効率化効果額の生み出される元について①)

1,000億円の財政効率化効果額が特別区設置により発現するものと、行政として保証できるのかという問題提起が、これまでも当委員会においてなされてきた。

改めてお伺いするが、現在の大阪市の歳出から、毎年1,000億円の財政効率化効果額をどのようにして生み出すのか。

A1(副首都推進局企画担当課長)

制度導入により、区長・区議会が住民に身近なところで施策を決定する「ニア・イズ・ベター」の実現を通じて、住民ニーズに応じたきめ細かいサービスを迅速かつ効率的・効果的に提供する環境が整うため、一定期間経過後、行政運営の最適化による効果が発現されるものと考えている。

報告書では、この「ニア・イズ・ベター」の実現による効果が、事業者の専門的知見に基づき、理論的に生み出される可能性のある数字として、実証的に示されたものと理解している。

先日の副首都推進本部会議においても、事業者からは、行政がこの効果が確実に出るということを保証するようなものではないと思うが、統計分析から得られた結果であり、一定の幅をもって評価する必要はあるものの、高い確率で効果が発現するものと説明があったところ。

 

Q2(財政効率化効果額の生み出される元について②)

毎年1,000億円の効果を具体的にどの事業から生み出すのかシミュレーションはできるのか。

また、発現の蓋然性が高いという事業者からの説明についてどのように認識しているのか。

A2(副首都推進局企画担当課長)

今回の財政効率化効果は、基礎自治体を最適な人口規模に近づけることによる効果が統計データに基づき算出されているもの。

個々の事業がどうかということではなく、制度を変えることで住民サービスの最適化を図ることができ、そのことによる効果が統計学に基づく数字として示されたと認識。制度改革により1000億円という効果が中長期的に生み出される可能性が高いということが、専門的な知見に基づいて客観的に示されたものと理解している。

Q3(特別職の影響について)

今回の調査委託の目的は、新たな大都市制度導入による広域機能の強化や基礎自治機能の充実に関する経済効果を数値化することとされている。

この「制度導入による」とは、副首都推進局は発注者としてどのように考えているのか。すなわち、知事や4人の特別区長に誰がなるのか、またその考え方によって左右されるような経済効果の算出を求めていたのか、求めていなかったのか。

A3(副首都推進局企画担当課長)

今回の調査については、総合区・特別区それぞれの制度が導入された場合の経済効果について、両制度の素案をもとに事業者の専門性に基づき、定量的に算出を行ったもの。

特別区制度については、素案においてお示ししている、

・広域機能の一元化による都市機能整備の迅速・強力かつ効果的な推進や二重行政の解消

・特別区長が地域の実情や住民ニーズに応じて区内の施策全般をきめ細かくスピーディに決定展開できるニアイズベターの実現

といった効果について、専門的な知見に基づく学術的なアプローチによる経済効果の算出を求めたもの。

特別区長が誰になるかといった前提を置いたものではなく、大阪市を特別区に再編することで、一定の期間が経過すれば、選挙で選ばれた首長・議会のもと、素案でお示ししたような地域の実情に応じた行政サービスの最適化が図られ、迅速かつ効率的・効果的な行政運営が可能になり、ニアイズベターが実現するものと考えている。

Q4(特別職の政策判断の影響について)

先日の副首都推進本部会議において、この報告書記載の財政効率化効果については、市長は「僕が4人いて、それが特別区長になればこの効果は発現できます」という考え方でよいのかと、事業者に質問をしておられ、事業者もそれを肯定していた。

このことは、知事や4人の特別区長が誰になるかによって発現する経済効果が異なることを自ら認めておられることとなる。

現実には首長は、4年ごとに選挙で選ばれる。

本報告書は、誰が、選挙で選ばれて、特別区長になった場合にも、報告書記載の財政効率化効果が生みだされるという前提なのか、それとも、選挙で選ばれた首長の施策・考え方如何では、同じ財政効率化効果は生みだされるものではないという前提なのか。

 

先日の副首都推進本部会議において、事業者は、財政効率化効果は2段階で発現する、つまり第1段階として「同一住民サービス水準を、より効率的に」、第2段階として「同一費用で、より住民満足度が高まるように、サービスの選択」と説明。

A4(副首都推進局企画担当課長)

これは、事業者として、個別の施策ではなく総体的な話として、

・第1段階は、同じ住民サービスを行う上で適正な規模で事務を行うことによる効率化が図れるということ

・第2段階は、特別区設置によるニア・イズ・ベターの実現の効果として、住民ニーズに、よりきめ細かく対応することが可能になる。それにより、地域の状況や住民ニーズを踏まえたサービスの最適化が図られるということ

を示したものと理解。

即ち、特別区が設置された後は、選挙で選ばれた区長と区議会のもと、特別区ごとに地域の実情や住民ニーズを踏まえたサービスの最適化が図られることとなるが、特別区設置によるニア・イズ・ベターの実現により、サービスの最適化を可能とする環境が整うものと理解している。

Q5(選挙の影響について)

それでは、本報告書の基礎自治体の財政効率化効果額の算出にあたり、首長が4年ごとに選挙で選ばれる、という点は考慮されているのか。

A5(副首都推進局企画担当課長)

先ほどの答弁のとおり、特別区が設置された後は、選挙で選ばれた区長と区議会のもと、特別区ごとに地域の実情や住民ニーズを踏まえたサービスの最適化が図られることとなる。

特別区設置によるニア・イズ・ベターの実現により、サービスの最適化を可能とする環境が整うものと理解している。

事業者からは、選挙で選ばれた首長が住民の民主主義の力をもって議会に臨まれ、予算編成を通じて効率的な財政が実現されるといった説明もあり、現在よりも小さい基礎自治体において、首長や議員の選挙を通じて民意がより反映されることが財政効率化につながると考えられているものと理解している。

Q6(ありえない前提での経済効果算定の意味について)

府市連携による社会資本整備の経済効果について、報告書では、首長の方向性の一致・不一致だけで協議・調整に要する期間を算定している。

特別区設置の場合は、広域プロジェクトの実施に関して協議の必要がなく、事業実施の遅れの可能性がないとしている。

地元の合意形成や、関係する特別区と府による協議などが全く考慮されておらず、このようなあり得ない状況を前提にして行われた試算に意味があるのか。

A6(副首都推進局企画担当課長)

広域機能の一元化で役割分担が整理された上での地元基礎自治体(特別区)との協議と、ともに広域機能を担う大阪府と大阪市の協議は区別して考える必要。今回の調査では、特別区・総合区それぞれの制度での広域機能を担う行政組織としての意思決定に着目した分析を行ったものと考えている。

具体的には、府市連携により社会資本整備を進めるためには、まずは府市間の協議が合意に至ることが不可欠であるが、特別区・総合区の比較として、総合区の場合は現行の協議体制の中で連携を図ることとなることから、その協議成立までの迅速性を数値化すべく、事業者において公表資料の中から過去の協議実績をもとにして設定をされたものであり、先日の副首都推進本部会議においてもそのような説明があった。

 12月27日

西 のりひと

〇 なお、実際の事業推進にあたっては、広域機能を一元的に担う大阪府において、大阪全体の成長の観点から方針を定めたうえで、基礎自治機能を担う特別区との調整等を行いながら進めていくこととなる。

 

 

12月7日(金)午後1時より、第1委員会室にて開催されました、「大阪市会財政総務委員会」に、党大阪市会議員団の永井広幸副委員長(平野区選出)、八尾進議員(城東区選出)とともに出席させて頂きました。

私の方からは、議案となっております、「技能職員等の早期退職特例制度について」について質疑をさせて頂きましたので、次の通り概略ご報告いたします。

【技能職員等の早期退職特例制度について】

Q1(市政改革プラン達成時の取り扱い)

技能職員等の早期退職特例制度について質疑を行いたい。

この特例制度の実施によって、仮に対象期間の途中で市政改革プラン2.0の目標である1,000人削減を達成できた場合、その時点で特例制度は廃止するのか。

また、目標の1,000人削減が達成できなかった場合、引き続き延長することとなるのか教えてほしい。

A1(人事室人事課人事制度担当課長)

本市では、これまで市政改革を推進し、職員数の削減に努めてきた結果、技能労務職員を除く一般行政部門については、夜間人口あたりの職員数は、いわゆる政令市5大市で比較すると横浜市に次ぐ水準となったものの、技能労務職員については依然として他都市水準より多い状況である。

仮に、この特例制度の期間の途中に、職員数削減目標を達成できた場合についてであるが、他都市と比較して職員数が多い状況に変わりがないことから、提案したとおり、平成32年3月までの間、継続して実施してまいりたいと考えている。

市政改革プラン2.0に掲げた人員マネジメントの目標達成に向けて鋭意取組んでまいる。

Q2(特例制度の対象者数について)

依然として本市の技能職員数が他都市よりも多いという状況であることから、目標の達成如何に関わらず、特例制度は平成32年3月まで実施するとのことである。

ここで資料配付をお願いする。

今お配りしたのは、技能職員の所属別、年齢構成別の資料であり、人事室に資料要求したものである。

資料の内容について、簡単に説明してほしい。また、どの程度の職員が今回の特例制度の対象となるのかについても、あわせて教えてほしい。

A2(人事室人事課人事制度担当課長)

お手元の資料は、平成30年4月時点の市長部局における所属別、年齢構成別の職員数の内訳を示したものである。

平成30年4月現在、市長部局の技能職員数は3,549人となっており、所属別では、職員数の多い順に、環境局1,649人、建設局908人、港湾局223人、こども青少年局211人などとなっている。

また、年齢構成割合については、平成19年度以降採用を凍結しているため、30歳未満の職員は0、30代の職員が約5%、40代の職員が約43%、50代の職員が約49%、60代の再任用職員が約3%となっており、約9割が今回の早期退職特例制度の対象となる。

Q3(想定以上の退職者発生時の対応について)

今回の特例制度の対象期間の途中で1,000人の職員削減目標を達成した場合であっても、来年度末まではこの特例制度を継続するとのことであり、また、今回の特例制度は技能職員全体の約9割もの職員が対象となるとのことである。

そこで確認するが、今回の特例制度の実施により、早期退職者が想定以上に生じた場合、適切な業務執行体制が構築できず、市民サービスに支障を来すことになるのではないか。

A3(人事室人事課人事制度担当課長)

特例制度の適用を受けようとする職員は、その3か月前までに所定の手続きを行うことが必要であり、所属は早い段階から退職者を把握することができることとなっている。

各事業の実施にあたっては、民間にできることは民間に委ねるという基本認識のもと、各所属が事業目的の達成に最適な手法を選択し、民営化や委託化、事業の効率化を主体的に進めているところであり、これまで同様、退職者数に応じて、適切な業務執行体制を構築することは可能と考えている。

Q4(技能職員新規採用凍結解除について)

退職者が想定以上に生じた場合に、適切な業務執行体制を構築できるのか、市民サービスに支障が生じるようなことはないと、本当に言い切れるのか、疑問に感じる。

また、先ほどの答弁にもあったように、30代以下の若手職員がほとんどおらず、50歳以上の職員が半数以上を占めるなど、高齢化が著しく進んでおり、年齢構成が非常にいびつになっている。

技能職員は、現場で体を動かすことが業務の基本である。言い方は悪いが、50代の職員が、20代、30代の若手職員と同じように、現場で作業を行うことができるのか、体力的な心配もある。高齢化の進展により、現場での作業効率の低下や事故リスクの上昇を招き、ひいては市民サービスが低下することも懸念され、さらに、現場作業における技術の承継もできない状況である。

今年9月に発生した台風21号の際も、大量に発生した災害ごみの収集、倒れた街路樹や公園樹木の撤去など、技能職員は日々業務にまい進したと聞いている。

このような災害時対応などを考慮すると、将来的にも技能職員は必要と考えるが、採用凍結をいつまで続けるのか。市政改革プラン2.0の計画期間は平成31年度までであり、その後の人員計画について検討する時期に来ていると思う。

今後の技能職員のあり方についてどう考えているのか、市長にお伺いする。

A4(吉村市長)

委員ご案内のとおり、台風21号をはじめとする災害対応にあたっては、技能職員を含む職員が、被害に備えた事前対応やその後の復旧作業など、それぞれの業務においてよく頑張ってくれたと認識している。

先ほどの質疑にもあったとおり、技能職員については、この間、採用凍結等により人員削減を図ってきたにもかかわらず、他都市と比べて依然として職員数が多い状況にあることから、各事業の実施にあたっては、市民サービスの低下や現場に混乱が生じないよう努めながら、民営化や委託化、事業の効率化を進めているところである。

高齢化が進むことで、技術の承継などに課題が生じることは理解できなくはないが、現時点においては、市政改革プラン2.0の計画期間中であり、その目標達成に向けて取り組むことで、よりスリムで効果的な業務執行体制を構築していくことが重要と考えている。

なお、次期人員計画の策定にあたっては、市全体の業務について、今後のあり方や必要人員を精査したうえで、適切な体制構築ができるよう検討を行ってまいる。

(要望)

あくまでも、市政改革プラン2.0の計画期間中は、技能職員を削減し続けるとのことであるが、一方で、その後の人員計画については、市全体の業務について、今後のあり方や必要人員を精査したうえで、適切な体制構築ができるよう検討していくとのことである。

先ほども申し上げたが、市政改革プラン2.0の計画期間は31年度までであり、期限までそれほど時間がある訳ではなく、市民サービスに支障を来さないためには、その後の人員計画をできるだけ早い時期に策定する必要がある。

次期人員計画の策定にあたっては、必要な人員を確保するため、当然、技能職員の採用再開も視野に入れて検討すべきである。また、各業務が本当にうまく回るのかなど、業務の実態を十分に踏まえるとともに、現場作業には一定の技術が必要であることから、職員間で技術の承継がしっかりとできる期間を確保することも重要であり、そういった様々な観点から十分な検討を行うよう要望しておく。

 12月13日

西 のりひと

 

 

Q11(経済効果について⑪)

ちょっと矛盾を非常に感じるが続いての質問に移る。

社会資本整備を効果的に進めるというが、いったいどのような政策が社会資本整備を阻害する要因となったのか。本社機能や首都機能の集中によって、東京一極集中が起きているのであり、今後、何が、社会資本整備を進める政策になるのか(万博やIRなどのイベントなのか)。

A11(副首都推進局企画担当課長)

報告書では、「はじめに」において、1970年代以降、大阪経済の衰退が顕著化しており、その格差を作り出している要素として、民間投資やその蓄積における東京との格差を示した上で、格差が生じた原因の一つとして、大阪府・大阪市の都市経営の失敗を挙げ、とりわけ、民間投資を呼び込む社会資本の蓄積について、近年、東京都と比べて大きく差が生じている状況を実証的に示している。

その上で、東京では、特別区域を超えた鉄道ネットワークの整備などの社会資本の蓄積を官官連携および官民連携を通じて実現。一方、大阪では、府市の連携不足に代表される官官連携・官民連携不足の傾向が続き、社会資本整備が東京に比べて遅れてきた面があることは否定しがたいとしている。

また、「大都市制度改革の意義」として、大都市制度改革により効率的な自治体経営を図り、効果的な社会資本蓄積による民間資本へのグラビティ効果(引付効果)の発揮を通じて、大阪の成長や、成長の果実を元に豊かで利便性の高い住民生活を実現する好循環サイクルを構築していくことを挙げているところ。

大都市制度改革も、社会資本整備を進める政策の一つととらえていると理解している。

Q12(経済効果について⑫)

今の答弁によると、大阪では、府市の連携不足に代表される官官連携・官民連携不足の傾向が続き、社会資本整備が東京に比べて遅れてきた面があることは否定しがたいとのことだが、いったい何が遅れてきたのか、具体的に示してほしい。

A12(副首都推進局企画担当課長)

報告書では、一例として地下鉄網の整備を挙げており、大阪市域における地下鉄をはじめとする鉄道ネットワーク化が進んだのに対して、市域外への延伸や、他の鉄道との相互乗り入れが、首都圏に比較して遅れているといったことを指しているのではないかと考えている。

【参考】

市域外延伸:御堂筋線、谷町線、中央線、長堀鶴見緑地線

相互乗り入れ:堺筋線、中央線、御堂筋線

Q13(経済効果について⑬)

先ほどの答弁でもう一度お伺いするが、社会資本整備を進めるとは、公共投資を推し進めるということなのか。

A13(副首都推進局企画担当課長)

報告書では、社会資本ストックすなわち、社会基盤あるいはインフラストラクチャーの整備が、民間資本ストックの蓄積を通じて経済活動を活性化させる、と言及されている。

Q14(経済効果について⑭)

総合区では、10年間の累計で500億円、毎年50億円を追加的に公的固定資本形成に支出するとしているが、このような仮定は妥当なのか。毎年50億円を本当に生み出せるのか。

A14(副首都推進局企画担当課長)

総合区制度における財政効率化効果についても、先行研究をベースに、行政区データ等をもとに推定した歳出関数から算出しており、事業者の専門性に基づき、理論的に生み出される可能性のある数字が示されたということと認識している。

マクロ計量経済モデルへの投入金額については、報告書では、大都市制度改革に伴う社会資本整備の変化が、どの程度の経済効果を有するかについて、中長期的な傾向を捉えることが主眼であり、幅をもって評価する必要があることから、区切りの良い数字でシミュレーションすることが適当という考えで、10年間の累計で500億円という仮定を設定するとされており、妥当性を欠くといったものではないと認識している。

Q15(経済効果について⑮)

財政効率化効果として10年間の累計で総合区では712億円、特別区では1兆1409億円が可能であるという前提にたっているが、本当にこれだけの効果を捻出することなどありえるのか。

また、そのうち、総合区では毎年50億円を、特別区では毎年500億円を追加的に公的固定資本形成に支出すれば東京と大阪との差を一定ないし完全に埋めることが可能であるかのように記載されているが、これは短絡的に借金をしてでも社会資本整備を進めていくべきとお考えなのか、局長の見解を問う。

A15(手向副首都推進局長)

報告書のマクロ計量経済モデルによる分析では、1997年度から2015年度までの中長期のデータから、大阪と東京における限界生産力を実証的に推計している。

その上で、大都市制度改革による効率的な社会資本整備(質の向上)により、広域行政の一元化がなされている東京都との限界生産力の差が一定ないし完全に解消されることによって期待される効果額を、複数のケースで算出している。

これらの複数ケースについて、大都市制度改革により期待される財政効率化効果額の一部を、追加的に公的固定資本形成に支出すると仮定してシミュレーションが行われており、報告書は、借金をしてでも社会資本整備を進めていくべきという考えに立っていないと認識している。

Q16(経済効果について⑯)

局長の答弁の主張では、報告書の中ではこのような前提にたっているが、現実には議会もあり、首長も選挙で変わるということである。

このように二つ立分けていらっしゃる。

要するに、事務方としては、ここに書かれていることは現実的ではないが、理論的にはできるというこではあるが、再度事務方としては、理論的にできるが(現実的には)できないという前提に立っているのかどうか確認する。

A16(手向副首都推進局長)

今回の経済効果の報告書については、政策効果分析の方も3つの形が示されている。

本委員会でかなり議論された、財政効率効果額の他に、二重行政の解消による財政効率化の効果、府市連携による社会資本整備の経済効果、この3つのパターンが出されたうえで、マクロ計量経済分析による結果としては、このうち財政効率化効果の一部を使って投資した場合に、マクロモデルで経済効果が生じるという形で報告が示されているところである。

先ほど、委員が繰り返しご指摘のあった部分は、府市連携による社会資本整備の部分であったと思うが、例えば、財政効率効果等々、単純に合計して評価するのではなく、基本的に3つの要素は個別に評価なされるべきである。

この府市連携による社会資本整備の効果であるとか、二重行政解消による財政効率化効果については、一定の前提として、例えば府市連携であれば、意思決定、二つの意思決定なのか一つの意思決定なのか、そういったところの違いに着目しているということである。

二重行政の解消によるものについても、連携の協議が必要な場合と意思決定一元化の場合の差ということで、その違いに着目して出されているものですので、数字自身はそれぞれしっかりと3つのアウトプットの部分の違いを見て読み解けば、ご指摘のようにはならないと思っている。

Q17(経済効果について⑰)

最後の部分についてはひっかかりが残る。

現実的にできるのかどうかということに対してはお答えになっていない。

つまり、ここの研究所がこうやって算出している、だから、それはそれでそういう数字なんだと、そのように理解しましょうというようにお答えになている。

中身についてどうかということ、その可能性を事務方として実現できるが、市長は可能性はあるといっているが、事務方として本当にできると思っているのかということに対して(お聞きししているのであって)ご指摘のようにならないということにはならないと思いますが如何か。

A17(手向副首都推進局長)

市長が答弁していた部分というのは、先ほど申し上げた、3つのうちの財政効率化の部分で1兆1千億というのが実現可能かどうかいう観点で答弁されていたというこである。

そこの部分がはまさに特別区が最適規模に近づいた場合に、そういう風な、最適化の効果が出るのか否かちう話である。

一方で、社会資本整備による経済効果というのは、意思決定が一元化されているかどうかという点に着目して数字を算出しているということであり、もちろんそれが直ちに事業着手、建設着手ということになれば、効果は出てくるし、そうでない場合もあるが、数字の評価としては、特別区で表れている数字と総合区で表れている数字を比較することが主眼として示されているものだと認識している。

そういう意味では、財政効率化効果の方は、果たして1兆1千億円というものが実現されるのかという話と、総合区の特別区の数値を比較している社会資本整備の経済効果について同列に扱うというのは違うと思う。

意見

事務方として現実的かどうかということに答えていない。

いずれにせよ、東京をモデルにしている以上、東京に遅れをとっている原因分析をきちっとなされていないと、そのうえで、社会資本整備を進めれば東京に追いつくかのような、そういう分析になっている以上、そのあたりの分析をきちっとやったうえで、なぜ、社会資本整備を進めればこの経済効果も出てくるのか、豊洲市場の例を出したが、東京をモデルにする以上、その部分の分析なくして、これだけの莫大な経済波及効果額を示すというのは無責任であると申し上げて、私からの質疑を終了する。

10月21日

西 のりひと

Q6(経済効果について⑥)

マクロ計量経済分析においても、東京に後れをとったという原因分析が根本的になされていない。

都制度のもと広域機能が一元化された東京に比べ、大阪府と大阪市が併存する大阪では社会資本整備が効果的に行われていない可能性があるとしているが、これは大阪特有のものなのか。

A6(副首都推進局企画担当課長)

報告書では、「東京は、広域事務(都)と基礎自治事務(市町村、特別区)が仕分けられている。鉄道や都市高速道路など広域に資する社会資本整備については、都が一元的に実施し、生活道路など地域生活に密着した社会資本整備については、基礎自治体がその必要性を判断しながら、実施することができている。

一方、これまでの大阪では、広域的な社会資本整備を大阪府と大阪市それぞれが実施してきたがゆえに、効果的に行われていない可能性がある。また、地域に密着した社会資本整備に関しては、大阪市が基礎自治体として大きすぎるがゆえに、効果的に行われていない可能性がある」

と記載されている。

その上で、東京都との社会資本整備の状況の比較、整備効果の分析から限界生産力の違いを実証的に導き出している。

特別区素案においても、大阪特有の事情として、「狭隘な大阪府域の中心に大阪市が存在」する一方、「都市の集積(人口、事業所等)は大阪市域を越えて、ほぼ大阪府域全域に広がって」おり、「大阪は狭いエリアで、“大阪府と大阪市”が広域行政を担当」しているという現状をお示しした上で、広域行政においては、「大阪府と大阪市が、それぞれの考え方に基づいて取り組んだ結果、相乗効果を発揮できず、大阪の強みを十分活かせなかった」こと、基礎自治行政においては、「人口270万人の大阪市では、市長自らが住民ニーズを把握するなどのきめ細かい対応に限界」があることなどの課題認識をお示ししているところである。

Q7(経済効果について⑦)

私から、首長が選挙で変わるなどして(政策が変わるなどで)マイナスの効果もあるのではないかと指摘したが、今の答弁では、東京は完璧にそういったことがなく、きちんと有機的に拡大してきたような印象を持つが、先日2年弱遅れて開場した豊洲市場、これなどは、ちょうど東京の例だが、どのうように評価するのかお聞きする。

Q7(手向副首都推進局長)

東京都の豊洲市場の評価が、経済効果で見てどうであったかということについてはお答えする立場にないが、今回の本報告書の分析は、東京都と大阪の過去の実績から数値をとり、限界生産力の違いが生じていたことに着目して分析しているのであり、との実績をもとに数値を示されたものと理解している。

Q8(経済効果について⑧)

実績をもとにというが、(最終的には)可能性ということで分析結果を出しているわけであるから、私が申し上げている(選挙結果によっては)マイナスの効果の可能性についてはなぜ加味しないのかということを問題にしている。

豊洲市場の評価を今できないというのはわかるが、結果として開場が遅れた、このことでは、報告書には遅れは発生しないと分析しているにも関わらず、現実に、東京で、遅れているではないか。

選挙で誕生した知事が現実に開場時期を遅らせているじゃないですか。

A8(手向副首都推進局長)

今回の報告書で、特別区の場合は社会資本整備の効果額がそのまま出ているというのは、広域行政を二つの主体が担っている場合の意思決定は調整に時間が掛かるものに対して、広域行政一元化のもとでは、意思決定は一人でできますので、その差異に着目して数値の評価がされているものだと思っている。

無論、その意思決定を行った後に、当然議会での審議もあり、様々な、(只今の)豊洲の場合であれば、市場業者との調整、若しくは地元調整、様々な要素もあるが、こうしたところで(遅れが)生じるものだと思っている。

Q9(経済効果について⑨)

そうすると、私の主張を認めたということになりますね。

これは、やはり報告書については疑義があると局長も思っていると解釈するが、要するに、局長としても多少疑義はあるが、これは過去の分析(からこういう結果が導き出されたこと)であって、出てきた一つの結論であるということか。

A9(手向副首都推進局長)

意思決定、広域行政の場合の意思決定の違い、二者で意思決定する場合と、一者で意思決定する場合の部分に着目したうえでの数値の評価がなされたのが、今回の経済効果の報告書だと思っている。

(一者で意思決定できる)広域行政の場合は、一人で迅速決定できるので、(実現可能性を)100%として算出したうえで、総合区の場合は、連携による調整が必要ということて、あのような数値を使って計算したのであろうと思う。

その後に、もちろん数値ではこうであるが、意思決定の着目以外の(観)点として、当然、地方行政というのは、知事又は市長が一人で物事を決定できるのではなく、議会での議論、事業推進にあたっての様々な要素がある。

そうした中で、今回の経済調査の報告書の中では、(そこまでは)評価しようがないので、評価していないのではないかと考える。

Q10(経済効果について⑩)

前段では非常に肯定的な答弁であり、何度もお聞きしているが、私と同意見ではないか。

しかしながら、そのうえでの(意思決定、広域行政の場合の意思決定の違い、二者で意思決定する場合と、一者で意思決定する場合の部分に着目したうえでの数値の評価がなされたのが、今回の経済効果の)報告書というなら、やはり検証すべきではないか。

いわば、(こういった報告書には遅れは発生しないと分析しているにも関わらず、現実に、東京で、遅れていることがあると)局長も思っているが、報告書にはこのように解釈せずに(結果が)でてきていると、要は広域の意思決定というのは100%何だと、そういう前提にたって出てきている報告書何ですよそのようにおっしゃている。

しかし、現実には選挙もあり、色々方針転換もあるよ、こういう風におっしゃっているということは、これは机上の空論であって、架空の話であるといっているのと同じだと思うが如何か。

A10(手向副首都推進局長)

何度も申し上げるが、意思決定の違いをとらえて経済効果額の数値を算定してということであって、当然、前提付きで捉える必要がありますが、何ら評価として違和感の生じるものではないと考える。

10月20日

西 のりひと

 

 

 

10月17日(水)に開催されました、「大都市・税財政制度特別委員会」に、党大阪市会議員団の杉田議員(淀川区選出)、土岐議員(鶴見区選出)、山田議員(生野区選出)、佐々木議員(西淀川区選出)とともに出席させて頂きました。

私の方からは、全回に引き続き、「経済効果調査報告書」について質問させて頂きました。

以下質問項目に沿って概略ご報告いたします。

【経済効果調査報告書について】

Q1(経済効果について①)

午前中の、前田委員の市長への質問で衝撃を受けたが、人の資料使って申し訳ないが、非常に良くできた資料で、何度見ても(1000億円の財政削減効果額)実現不可能であると思うが、市長はいとも簡単に削減可能とおっしゃった。

佐々木委員の先ほどの資料の中の表も、よく見ると、人件費と病床数の関係のところで、一番下の線の上に乗っかっている点がある。

これは、人件費ゼロということになる。

人件費ゼロの病院があるのか、このようなデータが含まれている。

他にも、19ページの政令指定都市の行政区における人口と一人当たりの歳出の図なども大阪市と浜松市は人件費は含まれてたデータとなっているが、そもそも同じ定義でないものが同列のデータとして扱われている。

こういったことが、先ほどのの北野委員からも指摘のあったとおり、(事務方で)しっかりと点検しているのか、専門家の検証も可能であるにも関わらず、委員会や法定協にもっていこうというのは順番が違うだろうと思う。

財政効率化効果額について、「選挙で選ばれた首長、議員のもとで、それぞれの地域の実情に応じたサービスを提供する観点から生み出される可能性のある数字」というが、なぜ、必ずプラスの効果額が出るという分析になっているのか。選挙で選ばれ、今まで続けてきた施策をやめるということになればマイナスの効果もあるのではないか。最大の効果額を出さんがための分析であると考えるが如何か。

A1(副首都推進局企画担当課長)

今回の調査は、法定協等の議論に資するため、制度導入により将来発生すると見込まれる経済効果の算出を専門の事業者に委託したもの。先行研究をベースに、市町村データ等をもとに推定した歳出関数から算出しており、事業者の専門性に基づき、理論的に生み出される可能性のある数字が示されたということと認識。

特別区素案においても、特別区長が地域の実情や住民ニーズに応じて、区内の施策全般をきめ細かくスピーディーに決定・展開できるとしており、特別区設置により、地域に応じた行政サービスの最適化につながるものと認識。

今回の効果額については、こうした行政運営の最適化による効果を全国の自治体データから実証的に示されたものと理解している。

Q1(経済効果について②)

「行政運営の最適化による効果」ということだが、最大の数字を意図的に算出しているのではないのか。

A2(副首都推進局企画担当課長)

繰り返しになるが、事業者の専門性に基づき、制度移行後、一定期間が経過し、行政運営の最適化が図られることで、生み出される可能性のある数字が示されたものと理解している。

Q3(経済効果について③)

特別区では、10年間で毎年1000億円というあり得ない金額を効果額として算定していることについて、どう考えるか。

A3(副首都推進局企画担当課長)

調査結果で示された経済効果額については、専門的な知見を有する事業者によって、制度導入により理論的に生み出される可能性のある数字が示されたものと認識している。

制度移行後、一定の期間が経過すれば、選挙で選ばれた首長、議員のもとで、特別区素案でお示ししたようなそれぞれの地域の実情や住民ニーズに応じた行政サービスの最適化が図られ、迅速かつ効率的・効果的な行政運営が可能になるものと考えている。

Q4(経済効果について④)

今の答弁では、毎年1000億円という数字は、事務方としてもあり得ると考えるということか。

 

A4(副首都推進局企画担当課長)

繰り返しになるが、事業者の専門性に基づき、制度移行後、一定期間が経過し、行政運営の最適化が図られることで、生み出される可能性のある数字が示されたものと理解している。

Q5(経済効果について⑤)

可能性があるということなら、それをどのように実現できるのかを教えて欲しい。

学術的というが、行政効率を上げるということが如何に難しいか、事務方の皆さんはよくご存じのはず。

もう一度、どのように捻出して、どのように実現するのか問う。

A5(副首都推進局 阪田企画担当部長)

やはり同じく、最適化が図られることで、生み出される可能性のある数字が示されたものと考えている。

10月19日

西 のりひと

【卸売市場施設へのニーズや需要の変化への対応と中長期の展望】

Q3-1(ニーズの変化への対応について)

次に、中央卸売市場について質疑を行いたい。

中央卸売市場は長い歴史の中で、市民や消費者に対して生鮮食料品を安定的に供給するという役割を日々、果たしている。

先月の14日に本場の視察を行った際、ESCO事業による照明のLED化や新製氷機の設置などについて説明があり、市場内事業者のニーズにも対応しているということが解った。

しかしながら、中央卸売市場を取り巻く環境は大きく変化しており、生鮮食料品の品質管理、衛生管理への対応や産地や量販店などの卸売市場に対するニーズも、大きく変化しつつある。

このようなニーズの変化に、中央卸売市場としてどのように対応しているのか伺う。

 

A3-1(中央卸売市場企画担当課長)

委員御指摘のとおり、中央卸売市場を取り巻く環境は、大きく変化しており、近年、低温卸売場や冷蔵保管施設の整備などのコールドチェーン化による品質管理や、HACCP対応による衛生管理の高度化など、卸売市場に対する様々なニーズが高まっております。

また、量販店などの需要に応じて仲卸業者が加工するための施設や、小口需要者に対応するための小分け・パッケージ施設の整備など、新たなニーズも増えております。

本市におきましては、これらのニーズに対応するため、現在、本場業務管理棟北側にございます旧冷蔵庫棟などの跡地におきまして、仲卸業者と役割分担して保冷庫や加工場などの設置を進めております。

また、これまでも、卸売市場の役割や機能の強化に向けて、例えば、東部市場における水産卸売場の全面低温化など、大規模な施設整備や設備の改良工事に着実に取り組んでまいりました。

 

Q3-2(中央卸売市場の中長期の展望について)

ただいまの課長の答弁にあったように、これまでニーズの変化に対応して取り組んでいることは認めるが、今回、卸売市場法が改正され、法改正を契機として、卸売業者や仲卸業者が創意工夫を凝らして新たな取引を行っていく中で、施設や設備等に対するニーズも新たに生じてくることが想定される。

このような中、市場の活性化とさらなる発展のためには、引き続き卸売市場の機能の強化とともに、付加価値の向上につながる取り組みが必要ではないかと考える。

そこで、今後も、生鮮食料品の流通の核としての役割を果たしていくとともに、変化するニーズに対して、新たな発想で、余剰地を生み出し、小売市場スペースや観光等の施設の設置、余剰地を異業種に貸し付けるなど、市場の多機能化を含めた事業展開を検討していくべきではないかと考える。

この市場法の改正を契機に、30年後、50年後を見据えてどのように取り組んでいくのか、お聞かせ願いたい。

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A3-2(田端中央卸売市場長)

現在の中央卸売市場は、長きにわたり、法律で、市場内における卸売・仲卸事業者の位置づけや、取引ルールが規定され、開設者の本市といたしましては、事業者のニーズや流通環境の変化などを踏まえながら、市場内の施設や設備の配置、更新に取り組んでまいりました。

大阪市中央卸売市場が、更に、将来にわたって、生鮮食料品の流通拠点としての機能を果たしていくためには、品質や衛生管理の高度化など今日的観点からの整備や、改正法施行後の取引状況に対応した整備が不可欠ですが、市場内の現状は、全体として狭隘化しており、日常の市場運営を維持しながらの施設整備には一定の限界があります。

今後の施設更新のための大規模整備については、現在、具体的な計画はございませんが、その時期や内容を検討していくにあたっては、長期的な視点に立って、食品流通や品質・衛生管理、事業者のニーズへの対応などの課題を複合的に関連させ、優先順位や財源の確保などについて考える必要がございます。

このような大規模整備時において、現状では施設の狭隘化のため取り組むことのできない、食の魅力を発信できるような市民に開かれたスペースを確保することができれば、賑わいイベントなどを実施する事業者との連携など多機能的な事業展開を行うことで、市場の活性化、ひいては食を通じた大阪の魅力の発信にも貢献できるのではないかと考えています。

10月11日

西 のりひと

 

【財政審への対応および経営形態の見直しについて】

Q2-1(補助金の確保に向けた取り組みについて)

全国的に地震や台風、集中豪雨など自然災害が多発しており、今年も大阪北部地震や台風など、自然の猛威を実感している私も数年前の質疑において、大阪市で平成23年から25年の3か年連続で集中豪雨による多数の浸水被害を受け、集中豪雨被害軽減対策として実施する“面の対策”や“点の対策”の確実な進捗に向け、強く要望したところ、概ねその対策について一定の進捗が図られ、30年度には完了するとのことであった。

しかしながら、決算審査でも報告されているとおり、平成30年度に入り大規模な災害が発生していることを踏まえ、浸水対策に加え、老朽管渠や老朽設備の改築更新に迅速な対応が求められている。大阪市の下水道施設は、古くから下水道を整備してきたことらから老朽化した施設も多く、長期的にも多額の費用が必要となると思う。

下水道事業では、国の補助金も使って改築更新を行っていると思うが、国の財政審では、改築更新事業への補助金の見直しなどが検討されており、市会としても、下水道の老朽対策の確実な実施のために、平成30年5月に地方自治法に基づき補助金見直しに関する意見書を国に提出したところである。

大阪市としての補助金確保に向けた現在の取り組み状況について伺う。

A2-1(建設局下水道河川部調整課長)

補助金確保に向けた国などへの要望については、本市として6月に国家予算要望を行うとともに、東京都や政令指定都市の下水道部門が連携して7月に大都市下水道会議として要望書を取りまとめ国会議員や関係省庁に対し要望活動を行ってきた。

また、8月には指定都市市長会・大阪府市長会からも、要望活動をおこなってきたところである。

今後は、11月に、全国市長会や、全国の地方公共団体等で構成する日本下水道協会の連携団体であり、本市も加盟している大阪府下水道協会などからも要望活動を行うべく、関係自治体と調整を行っている。

引き続き、あらゆる機会をとらえて、国会議員や関係省庁への要望活動を行っていきたい。

Q2-2(事業継続に向けた市の取り組みについて)

浸水や災害への対応、また老朽化対策をしっかりと進めていくには、補助金の確保が必要不可欠であり、今後も国の動向を注視しつつ、要望活動などしっかりと取組を進めてもらいたい。

次に、下水道事業の経営形態の見直しに関して伺う。

大阪市の想定するフェーズ3では、20年以上の長期に渡って運営権者に維持管理や改築更新を委ねる一方で、浸水対策の大規模な幹線の整備などは引き続き大阪市が実施すると聞いている。

下水道事業の財源には、先程、質疑させていただいた国の補助金のほか、下水道使用料や一般会計からの繰入金といった財源もある。

今後の下水道事業を計画的に進めていくためには、運営権者に委ねる維持管理などだけでなく浸水対策なども含む事業全体について、財源も含めた将来的な見通しを立てておくことが必要と考えるが如何か。

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A2-2(建設局 寺川下水道河川部長)

大阪市では、下水道使用料収入が減少傾向にある一方で、浸水対策や老朽化対策の推進が必要であることなどから、今後も厳しい経営環境が続くと予想しており、安定した事業経営においては、経営的な視点による中長期的な見通しを立てることが重要である。

一方、事業の将来的な見通しに関しては、総務省よりすべての公営企業に対して、厳しい経営環境の中でも安定的に事業が継続できるよう、平成32年度までに、中長期的な経営の基本計画となる「経営戦略」を策定するよう求めており、経営形態見直しの効果などを見込んだ上で、建設計画、維持管理計画、補助金などの財源計画をとりまとめて、下水道事業の経営戦略を策定し、平成32年度までに公表してまいります。

Q2-3(クリアウォーターOSAKAの経営安定化に向けた取り組みについて)

安定的に事業を継続するためにも、また、今後、フェーズ3への移行を進めていく上でも、経営の観点を取り入れた中長期の計画を立てることは重要だと思うので、しっかり取り組んでもらいたい。

次に、現在のフェーズ2で、維持管理などの業務を行っているクリアウォーターOSAKAについて伺う。

大阪市の下水道を長期にわたって継続するには、クリアウォーターOSAKAが将来にわって安定的な経営を行うことが必要であり、経営環境の厳しい大阪市の業務のみに頼るのではなく、民間との競争に打ち勝って、収益をあげていくことが必要だと思う。

そのためには、競争に勝てるだけの技術やノウハウを蓄積し、大阪市以外の業務の実績を積んでいくことが必要だと考えるが、クリアウォーターOSAKAでは、これまでにどのような取り組みを実施しているのか、伺いたい。

A2-3(建設局下水道河川部下水道事業改革担当課長)

クリアウォーターOSAKA株式会社では、民間企業との人的交流や、地方公共団体から多数の受注実績のある日本下水道事業団と連携強化の合意書締結など、技術やノウハウの蓄積に取り組んでいる。

さらに、市域外業務の獲得に向け、他都市等の下水道事業の管理運営業務への入札参加準備を進めつつ、平成29年度においても、市域外での計画策定・履行確認業務などを受託して、収益を上げている。

また、総合的な管路診断システムの確立に向けた実証事業の提案が、今年4月に国土交通省の下水道革新的技術実証事業に採択され、現在、取り組みを進めている。

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クリアウォーターOSAKAが、技術力と収益性の高い経営基盤の強い企業に成長するには、しばらく時間が必要と考える。

しかし、フェーズ3への移行に向けては、これまで質疑させていただいた、補助金の確保、大阪市の中長期的な見通し、クリアウォーターOSAKAの経営基盤の強化の、いずれもが必要不可欠だと思う。

市民のため、また、クリアウォーターOSAKAに転籍した職員のためにも、クリアウォーターOSAKAの経営基盤の強化に加え、広く下水道事業に貢献できるように、また、それによって、本市下水道のサービスが今後も安定的に提供されるように、クリアウォーターOSAKAに対して、引き続き積極的な取り組みを指導するとともに、今回の決算委員会において取り上げた様々な課題には、しっかりと、かつ慎重に対応しながら今後の取り組みを進めていくよう、大阪市にお願いしておく。

10月10日

西 のりひと

 

【大阪港の景観形成について】

Q1ー7(大阪港の景観形成に向けた取り組みについて)

はしけ等の漂流については、大阪港は狭隘なので、係留場所の確保はなかなか難しいとは思うが、できるだけ台風などの影響を受けないような場所の検討もしてもらいたい。

次に大阪港の景観形成について伺う。

一昨年の決算特別委員会にて、大阪港における景観の向上に向けた取り組みについては、港湾局の公共施設に加え、民間も巻き込んだ取り組みが必要であることを指摘したところである。

大阪港には、上屋のような港湾関連の公共施設が多く整備され、さらには多くの市民が憩い楽しむ緑地や集客施設なども集積していることから、まずはこれら公共施設にかかる取り組みが、景観形成において重要であると思う。

以前の質疑で、実際、これまで上屋の塗り替え時の色の選定に際しては、周辺の景観に配慮して取り組んでいるとのことであった。

質疑以降、港湾局所管の施設について、景観形成に向けて、どのような取り組みを行ったのか伺う。

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A1-7(港湾局計画整備部保全監理課長)

港湾局が所管する施設の塗り替えなどの色彩の選定については、どのような色彩にするか議論する場を設け、技術的なノウハウの蓄積や継承を図るとともに、適宜、学識経験者とも意見交換を行うことで景観知識を増やすとともに技術力の向上にも努めながら取り組んでいる。

上屋については、屋根や壁などの色彩をエリアごとに定めており、例えば大規模な上屋については、壁面の単調さを解消するため同系色で塗り分けを行うなど工夫を凝らし、平成28年度、29年度は、9棟の上屋の塗り替えや補修を行っている。

また、上屋以外では、昨年度、舞洲運動広場の照明塔の塗り替えの工事において、現地で色彩の比較検討も行うなど冒頭にお答えしましたような取り組みにより、周辺に立地する緑地や施設も含め地区の景観特性を踏まえた塗り替えを行っている。

具体的には、運動広場の周辺は舞洲緑地をはじめ中高木の常緑樹などの多い環境で、隣接する高層建築物がないことから、背景となる周囲の木々や空と調和し、高さのある照明塔が目立たないよう、深い緑色を選定している。

Q1-8(学識経験者の意見について)

一方、民間も巻き込んだ取り組みの進め方について、以前の質疑では、学識経験者等の意見も聞きながら検討するとのことであった。景観に関する取り組みは難しいところもあり、学識経験者の助言をもらいながら進めることは重要なことだと思う。

既に学識経験者への意見聴取は行われたものと思うが、どのような助言をもらえたのか伺う。

A1-8(港湾局営業推進室開発調整課長)

以前、大阪市都市景観委員会の委員を長く務められ、景観に詳しい学識経験者へヒアリングを行ったところ、ガイドラインなどによって画一的な色彩の基準を指定するだけでは、大阪港にふさわしく、その魅力を高めるような質の高い景観を形成することは難しい。

このため、建築等を行おうとする民間事業者が、地域性や歴史性など、エリアの特性を踏まえて、どのような色彩がよいかをその都度考えて取り組んでいく、その積み重ねが重要であり、大阪港全体の質の高い景観形成につながるとの意見をいただいた。

Q1-9(民間を巻き込んだ景観形成の取り組みについて)

質の高い景観形成のためには、民間が建築物等を建設する際、主体的に景観に配慮した色彩を考えてもらうことが重要であるとのことである。また、大阪港の景観形成に民間を巻き込むためには、大阪港の質の高い景観の形成が、港としての魅力や格を高め、大阪港のさらなる発展、ひいては事業者の利益にもつながることを理解してもらうことが不可欠である。

こうした意識の向上は民間だけでは難しく、港湾局としても、局が把握している情報の提供など、民間の取り組みをサポートすることが必要である。

港湾局としては、学識経験者の意見も踏まえて、民間を巻き込んだ景観形成に向けてどのような取り組みを進めていこうとしているのか、現在の取り組み状況と合わせて伺う。

A1-9(港湾局営業推進室開発調整課長)

景観形成に民間を巻き込むためには、まずは、大阪港の歴史や活動、景観資源である建物や構造物など景観に関する現状についての情報提供を行うなどにより、事業者等の景観に対する意識の向上を図り、長期的には、地域を主体とした景観形成の機運の醸成につなげていくことが必要と考えている。

既に情報発信から取り組みを始めており、建築等を行おうとする事業者が景観について考える際の一助となるものとして、大阪港の歴史や現状等を整理し、地域特性や周辺景観を読み解く事例として安治川地区の特徴等を示すとともに、参考として、港湾局が所有する上屋の塗り替えの取り組みを紹介する、「大阪港景観形成への参考資料」を8月末にホームページで公開している。

今後は、港湾局として、大阪港の発展のために質の高い景観形成をめざしていく姿勢や、その実現のために民間事業者の方々にも一緒に取り組んでもらいたいというメッセージを示しながら、この参考資料のさらなる充実を図りつつ、臨港地区における建築行為の手続きなどの機会を活用して事業者に対する周知等を行うとともに、建築物を建設する事業者から景観への配慮についての相談の受け付けや、事業者の色彩決定の考え方についての情報を蓄積し、別の建物等の色彩の検討に活かせるような仕組みづくりなどについて検討していく。

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要望1

大阪港の景観形成を進めるためには、事業者が景観の重要性を理解し、建築物等を建築する際に自主的に景観に配慮した建築となるよう考えてもらうことも重要だと思うが、それだけではなかなか進まないと思う。

今後、例えば、条例や要綱にルールを定めて誘導することも、関係部局と連携して検討してもらいたい。

10月9日

西 のりひと

 

 

10月3日(水)午後1時より開催されました、「大阪市会平成29年度決算特別委委員会(公営・準公営事業会計)【第4日目】」に、党大阪市会議員団の明石議員(城東区選出)、西﨑議員(旭区選出)、佐々木議員(西淀川区選出)、則清議員(東成区選出)とともに出席させて頂きました。

私の方からは、「台風21号に伴う港湾施設等の被害及び上屋の更新について」、「大阪港の景観形成について」、「財政審への対応および経営形態の見直しについて」、「卸売市場施設へのニーズや需要の変化への対応と中長期の展望」以上、大きく4項目について質問に立たせて頂きました。

以下、質問項目にそって概略ご報告いたします。

【台風21号に伴う港湾施設等の被害及び上屋の更新について】

Q1-1(上屋の被害状況及び利用状況について)

港湾施設提供事業で所管している上屋の台風21号による被害などについて質疑をしたい。

大型の台風21号の影響で大阪市内でも多くの被害が出たが、大阪港でもかなりの被害が出ている。

先日、私自身も被害状況を実際の確認するため大阪港の視察を行った。

その中で、港湾局の港湾施設提供事業で所管している港区の上屋の状況を実際に見たのだが、屋根が半分吹き飛び道路上に落ちているものがあるなど想像以上にひどい状況であった。

台風21号が通過して約1か月が経とうとしているが、上屋の被害状況はどうなのか。また、現在の上屋の利用状況はどうなっているのか港湾局にお聞きする。

A1-1(港湾局計画整備部海務課長)

上屋の被害状況については、全81棟中58棟の上屋に何らかの被害が発生した。

被害の内容別にみると屋根が破損したものが29棟、シャッターの破損が12棟などとなっており、シャッターについては、暴風により枠から外れるなどして開閉ができない状況になっているものもある。

さらに、港区の第3突堤では上屋1棟が高潮により海水が内部に流入した。

台風21号が通過した後、港湾局では被害状況の把握に努めるとともに、2次被害の防止のため、路上に飛散した屋根の撤去などすぐに対応が必要なものについては直営事業により行ってきたが、上屋の被害状況によっては、通常の利用が困難になっているものもあり、利用者の方々には非常にご不便をおかけしているのが現状である。

上屋の利用状況については、上屋の利用が完全にできないような上屋はないが、各上屋において、利用者ごとに被害を受けて利用が困難となっている場所を避け、利用できる範囲で事業を継続してもらっている状況である。

なお、現在でも直接上屋の利用に支障がある屋根やシャッターの補修については早急に行ってもらいたいとの利用者からの要望が続いている。

Q1-2(第3突堤の上屋の浸水)

先程の上屋の被害状況に関する答弁で港区の第3突堤の上屋が浸水したとの話があった。

第3突堤は私も台風21号通過後の9月14日に被害状況の視察を行ったが、当時の写真を見せていただくと突堤の陸域一面に海水が広がっているような状況であった。

そのような状況下で上屋も浸水したと思われるが、このような被害が発生した原因とその防止策についてお聞きしたい。

A1-2(港湾局計画整備部海務課長)

港区の第3突堤で浸水した上屋はUV号上屋と呼んでいる上屋である。

本市では、高潮を防潮堤で防ぐことを基本としているが、第3突堤にある本市所管の上屋6棟のうち4棟がもとより防潮堤の外、いわゆる堤外地に存在する上屋であり、UV号上屋もそのひとつである。

これら上屋については、堤外地にあることから、建設当時より海側に止水扉を併設しており、また各上屋利用者には、大阪港地震津波対策アクションプランの堤外地対策に基づき、土嚢を配布していた。今回の台風21号襲来時にも、それによる対応を行ってきた。

今回の台風21号においても、UV号上屋において利用者自身が土嚢の設置を行っていたものの、高潮による波が岸壁を超え、上屋内に侵入する結果となった。

この結果を踏まえ、今後、土嚢の設置方法の再検討や上屋止水扉の有効活用など利用者と連携しながら、防止策を実施していく。

Q1-3(上屋の使用料について)

今回の台風21号の浸水対策として、止水扉は活用されてなかったようであるので、止水扉の活用を含め、今後こういうことが二度と起こらないように検討を進めていただきたい。

これまで被害状況等をお聞きしたが、次にこれからの対応について質疑したい。

利用者が満足に利用できないような施設の状況、また、多くの要望が今でも続いているような状況であれば、一刻も早く現状復旧して利用者が普通に利用できる状況にするのが公共の役目であると思う。

利用者に対しては上屋の補修などハード面でしっかりやることも重要であるが、ソフト面での対応も必要だと思う。

先ほどの答弁によると、上屋の被害の程度によっては利用できなくなっている部分もあるということである。そうであるならばその利用できない部分まで使用料を徴収することは、理屈がとおらない。

上屋の使用料に関して何か局として対応を考えているのか。

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A1-3(港湾局計画整備部海務課長)

台風が襲来し、通常の状態で継続使用することが困難となった上屋については使用料について対応が必要だと認識している。

具体的には、シャッター等が損壊して第3者が自由に出入りできる状況となっている施設など、通常の状態で継続使用することが困難な施設については、利用者と使用面積を調整の上、9月5日以降、利用できない部分の使用料を徴収しないこととするとともに前納いただいている使用料については港湾施設条例第19条第1号に基づき使用料を還付したいと考えている。

Q1-4(今後の台風への対応について)

台風21号の被害にかかる使用料の対応はぜひ行ってもらいたい。

私は昨年度の決算市会において上屋の老朽化の質疑をさせていただいたが、その中で上屋の大部分が耐用年数31年を経過しており、老朽化対策としてしっかりとした考えをもって更新投資を考えていくべきだとの指摘もさせていただいた。

今回の台風は第2室戸台風級で既往最大の台風であったということであるが、これだけ上屋にたくさんの被害が出たのは老朽化も大きな要因ではないのか。

今後実施する上屋の補修についても単なる現状回復ではなく、今回の台風と同規模あるいはそれ以上のものが来ても対応できるような対策が必要であると思うが、今後の対応も含めどのようなことを進めようとしているのか。

A1-4(港湾局 松井防災・施設担当部長)

上屋については、これまでも上屋の塗装やシャッターの改修、機械設備等について予防保全型の計画補修を行ってきており、日常的なメンテナンスも実施していることから、今回の上屋の被害については天災によるものであると認識している。

今後、施設の復旧には多額の費用が必要となることから、国に対しては、9月14日付で「埠頭港湾施設をはじめ、上屋や臨港緑地など、公共施設の早期復旧工事に対する国費の導入」など3点について要望している。

また、上屋の補修にあたっては、技術部門の職員を中心にプロジェクトチームを立ち上げ、復旧計画の作成や復旧費用の算定、予算確保の作業に取りかかっている。

特に被害が大きい上屋については、緊急工事を行うよう手続きを進めているが、民間でも同様に多くの建物の被害などが出ており、補修を行う工事事業者の選定にも時間を要しているのが現状である。

現時点では、緊急補修工事をできるだけ早く実施し、通常の状況に戻すことを優先的に考えているが、上屋については台風に特化した対策をこれまで実施してこなかったことから、今後、臨海部における風の強さも考慮して、上屋の強度を向上させる手法についても合わせて検討してまいる。

Q1-5(老朽化した上屋の対応について)

今の答弁によると、今回の台風の被害は天災によるものであるというのが港湾局の見解ではあるが、何度も申し上げるように耐用年数を超えた上屋がほとんどであり、上屋が老朽化しているということは紛れもない事実である。

台風21号の今後の対策として緊急対策工事や上屋の強度を向上させることも確かに大切であるが、多くの費用がかかるだろうし、上屋の被害の度合を考えると立て替えた方が早いような上屋もあるのではないか。

昨年度私が申し上げた老朽化した上屋への対応についても台風の被害対策と並行して考えていくべきであると思う。その意味でも更新計画のようなものが必要であると思うがいかがか。

A1-5(港湾局計画整備部海務課長)

昨年度末に港湾施設提供事業の経営計画を作成し、その中で上屋の更新投資に当たり基本ルールを定めた。

具体的には、「上屋とその周辺の用地が一定規模あり、一体的な開発が可能であるもの」については民間活力の導入を積極的に検討し、その他の上屋については公共投資を行うこととしている。

また、公共での更新投資を行う際のルールとしては、

① 現行の使用料より割高となる建替後の使用料を徴収しても、これまでどおり継続した施設使用を見込めること。

② 工事に支障が生じないこと。

③ 収支が合い償うこと。

を前提条件とするというものである。

こういった条件を満たさないものは、可能な限り上屋の延命措置を実施するが、その期限を過ぎた際は更地化による荷さばき地としての運用、あるいは廃止、そしてニーズがあることが前提となるが、ユーザーへの賃貸などを実施する。

今年度は、また、国からの補助金も得て、民間活力の導入に向けた調査を実施するところであり、民間施設の立地需要が見込まれる地区での官民連携した事業手法の検討を予定しているところである。

委員ご指摘のとおり、上屋の更新計画は重要であると認識しているが、各上屋は、エリア等によりそれぞれ利用実態が異なることから、計画作成に向け、まずは各上屋を基本ルールにどう当てはめていくかについて、個別に分析をおこなっていく。

Q1-6(コンテナの流出、はしけ等の漂流状況、原因及び防止策について)

更新投資のルールは作成したということであるが、ルールを作成しただけでは何にもならない。更新計画の作成は老朽化への対応として有効だと思う。

今の答弁によると、まずは各上屋の分析を行っていくということであるが、各上屋の分析は、計画作成の前提となるので早急に取り組んでもらいたい。

次に大阪港における上屋以外の台風21号による被害についてお聞きする。

台風21号が通過した後にテレビや新聞で大阪港においてコンテナが流出したとか港内輸送に使用されるはしけと呼ばれる小型船などが漂流したといったことが報道されていた。

コンテナが流出したり、はしけ等が漂流するようなことが起こると一般の船舶の航行の支障や海難事故の発生の原因にもなりとても危険である。

これまでもそれなりの対策はしてきたとは思うが、従来の対策では不足している部分があったということだと思う。

そこで大阪港におけるコンテナの流出とはしけ等の漂流についてどんな状況であったのか、またその原因、さらには、これらに対する防止策についてお聞きする。

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A1-6(港湾局計画整備部海務課長)

コンテナの流出については、咲洲の埠頭3カ所から計28個のコンテナ流出があった。

これらコンテナが流出すると船舶の航行上の安全性が確保できなくなることから、翌日の9月5日からコンテナを所管する民間事業者とともに、コンテナの流出先を捜索し、航行の安全性が確認できた航路から順次、規制を解除した。7日には、すべてのコンテナの存在場所を確認し、回収を終え、大阪港の全ての航行規制を解除した。

コンテナ流出については、高潮で岸壁が洗われたことにより水際に置かれていた空コンテナが浮いて流されたことが原因であると考えている。

防止策については基本的に港運事業者が責任をもって対応すべきものであるが、すぐにでも実施できる対応策として、「流出の可能性の高い空コンテナについては、ヤード内の奥側、水際線から遠い側に置く」ようにとの要請を港湾管理者として行っていく。

次にはしけ等の漂流については、翌日の9月5日にはしけ20隻が漂流したのを確認したほか、同日に市職員が「台船」と呼ばれる作業船5隻程度の漂流を目撃している。これらはしけ等の流出については5日中に所有者により再係留されている

漂流については、強烈な風波による激しい動揺により、はしけ等を係留させる係船柱から係留索(ロープ)が外れたこと、また、はしけ同士を繋いでいた係留索(ロープ)が切れたことが原因であると考えている。

防止策については、所有者が責任をもって対応すべきものであるが、すぐにでも実施できる対応策として、係留索(ロープ)の数を増やすことや、より強力な係留索(ロープ)の使用あるいは錨の使用等係留強化を行うことが重要であることから、今後、台風来襲時の係留強化策について港湾管理者として要請を行っていく。

これら、コンテナ流出等の防止策については、先日の台風24号の接近前に各港湾施設の利用者に対応いただくよう要請文を送付している。

また、台風21号の高潮による被害状況を踏まえ、先月の19日に国土交通省の主導で「大阪湾港湾等における高潮被害対策検討会」が設置された。

第1回の検討会では、コンテナ流出を含む被害が報告され、それらの状況把握と課題整理が行われており、今後ハード並びにソフト対策の検討が行われることから、これらの検討内容を踏まえた対策についても実施してまいる。

 10月8日

西 のりひと

9月21日(金)午後1時より、第1委員会室にて開催されました、「大阪市会財政総務委員会」に、党大阪市会議員団の永井広幸副委員長(平野区選出)、八尾進議員(城東区選出)とともに出席させて頂きました。

続いて、私の方からは、議題外発言として、大阪府北部を震源とする地震災害も冷めやらぬままに、襲来した「台風21号」の被害を踏まえ、空家対策に関連して税情報の提供について質疑をさせて頂きましたので、次の通り概略ご報告いたします。

【税情報の提供について】

Q1(固定資産税情報の提供について)

さる9月4日に本市を襲った台風21号は大きな被害をもたらした。ここに改めて、被災された方々に心よりお見舞い申し上げるとともに、1日も早い復旧を願うものであるが、とりわけ老朽化した家屋への被害は甚大であったものと考える。

地域の安全に問題がある老朽家屋に係る税情報の活用については、平成23年度決算特別委員会においてわが会派の高山委員が質疑を行い、所有者を特定することの重要性、緊急性が高く、かつ代替手段がないものに限って税情報を提供していくことを検討しているとの答弁があった。

その後、空家等対策の推進に関する特別措置法が制定され、固定資産税の情報を提供できることとなったと聞いているが、その内容についてお聞かせ願いたい。

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A1(財政局税務部 固定資産税担当課長)

委員ご指摘のとおり、老朽家屋対策に関連した固定資産税の情報の活用につきましては、平成24年10月の決算特別委員会におきまして、税情報については地方税法第22条の規定により守秘義務が課されており、他への提供は認めないのが原則であるものの、老朽家屋の中には、行政代執行をしてでも取り壊す必要があるぐらい危険な状態にあり、放置することが周囲に危害を及ぼす蓋然性が高いものがあることなどから、緊急性が高く、かつ代替え手段がないものに限って、情報提供を検討する旨答弁し、個人情報審議会の諮問など手続を経た上で、平成24年12月27日から計画調整局に対し、固定資産課税台帳に登録されている所有者の氏名及び住所等の情報を提供しております。

その後、空家等対策の推進に関する特別措置法が平成27年2月26日に施行されたことに伴い、空家等対策事務を所管する部局が同法に基づく措置を講ずる目的のために内部利用することが可能となりましたので、現在では、空家等対策事務を所管する各区役所に対しても、所有者情報等の提供を行っています。

A2(税情報のパブリックデータ化について)

空家については各区役所に対し、情報提供を行っているとのことであるが、老朽化した家屋については、倒壊等のおそれもあり不安をもっている近隣住民の方もおられ、また、老朽化した家屋の敷地を活用したいと考える不動産業者も存在している。

そうした方々が実際に登記情報を調査しても相続登記がなされていない等の理由から相談等の相手方となるべき所有者がわからず、結果として老朽化した家屋が放置されてしまっている状況が多いものと考えられる。

これらのことを踏まえると、一般市民においても、空家に係る所有者情報等の税情報には大きな関心があると思われる。

そこで税情報については内部利用だけに限らず、一般市民に対してもパブリックデータとして一定提供すべきと考えるがどうか。

A2(財政局税務部 固定資産税担当課長)

固定資産税の課税のために把握してございます所有者情報につきましては、税務事務に携わる職員が行った調査を通じて得られた情報であり、税務事務運営のために所有者の方に受忍していただいた結果、知り得た情報であり、そのような情報が容易に漏れることになれば納税者の税務行政に対する協力は得にくいものとなることから、税情報の取扱いは極めて慎重に行う必要があります。

また、税務事務を行う上で知り得た情報につきましては、納税義務者本人が他人に知られないことについて客観的に相当の利益を有すると認められる事実であり、地方税法第22条の規定により一般の公務員よりも重い守秘義務が課せられています。

したがいまして、空家等対策の推進に関する特別措置法や農地法のように法令で開示が認められ、守秘義務に抵触しないものと解されている場合でない限り、内部、外部を問わず税情報の他への提供は原則として認められないところでございます。

意見

地方税法の規定による守秘義務が適用されるために原則として、外部利用はできないとのことだが、米国では一部の資格を有する会員が利用する不動産取引情報のデータベースに対して行政が税情報を提供している。

したがって、わが国においても市民の方々が様々な利便を図ることを目的にして固定資産税の情報をパブリックデータとして公表することも検討するべきであると考える。

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10月1日

西 のりひと

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