公明党本部より、「生理の貧困 ~すべての女性が安心できる社会へ~」と題して、動画を制作いたしました。
是非ご高覧下さい。
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「生理の貧困」
〜すべての女性が安心できる社会へ〜東京都豊島区を皮切りに、全国各地で公明党が生理用品の無償配布を要望し、配布がスタートしています。
学校のトイレに生理用品を無償で置くことについても、公明党は各地で要望しています。
ぜひ動画をご覧ください
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4月13日
西 のりひと
3月18日(木)午後1時より、第1委員会室にて開催されました、「大阪市会民生保健委員会」に、党大阪市会議員団の永田典子議員(平野区選出)、小山光明議員(大正区選出)とともに出席させて頂きました。
私の方は、付託案件となっております、令和2年度一般会計補正予算案に関わって、「あいりん日雇労働者等自立支援事業について」について質疑をさせて頂きましたので、以下、次の通り概略ご報告いたします。
【「あいりん日雇労働者等自立支援事業」について】
Q1(「あいりん日雇労働者等自立支援事業」について)
令和2年度一般会計の補正予算案の新型コロナウイルス感染症緊急対策の中にある「あいりん日雇労働者等自立支援事業」についてお聞きする。
今回の増額補正については、不足が見込まれる感染防止対策に係る事業費の増額に充てる経費と言うことだが、具体的にはどのような内容なのか説明してほしい。
A1(福祉局生活福祉部 自立支援課長)
「あいりん日雇労働者等自立支援事業」については、あいりん地域において野宿を余儀なくされている日雇労働者等の自立の支援を目的として、相談支援事業、居場所支援事業、高齢日雇労働者社会的就労支援事業などを実施している。
居場所支援事業で使用しております緊急一時宿泊所の「あいりんシェルター」においては、高齢の日雇労働者や基礎疾患を抱える方のご利用が多く、万一、新型コロナウイルスに感染すると、重症化するリスクが高い方が多いため、運営を委託している法人と協力して、シェルター入場時に非接触型体温計による検温を行うとともに、手指のアルコール消毒を徹底し、手すりやドアノブ、テーブルなど大勢の手に触れる箇所の定期的消毒など、昨年4月から様々な感染防止対策の徹底を図ってきた。
今回、補正予算案で計上しております、新型コロナウイルスの感染防止対策にかかる事業費については、「あいりんシェルター」の入場管理や検温、消毒作業を行うための感染防止対策スタッフの配置にかかる人件費や、スタッフや利用者に配付するマスクや、宿泊棟の2段ベッドの飛沫感染防止のために設置したベッドを囲う医療用カーテンなどの衛生用品の購入にかかる経費で、合わせて2千776万7千円となっている。
Q2(「あいりんシェルター」でのワクチン接種券の取り扱いについて)
「あいりんシェルター」については、高齢の日雇労働者や基礎疾患を抱える利用者も多いことから、感染防止対策を徹底するよう、わが会派がかねてから要望してきたが、ただ今の答弁によると様々な感染防止対策の徹底を図っていただいているとのことであり、しっかり対応いただいていることに感謝申し上げる。
引き続き、あいりんシェルターの感染防止対策の徹底に取り組んでもらいたい。
今後、新型コロナワクチンの接種が始まるが、まず、高齢者施設の入所者から実施し、ワクチンの供給量の見込みが立てば、その他の高齢者や基礎疾患がある方への接種も、順次、行われるということだが、「あいりんシェルター」には、高齢の日雇労働者や基礎疾患を抱える利用者も多く、これらの方々には、早い段階で接種を受けていただかなければならないと思う。
そこで、今回、ワクチン接種を受けるためには接種券が必要となるが、この接種券は「あいりんシェルター」を利用されている方々にも届くのか、お聞きする。
A2(健康局保健所 管理課長)
新型コロナワクチンの接種券については、接種を受ける際に持参していただくもので、住民基本台帳に記載されている方に対し発行し、その住所地に送付することになる。
そのため、「あいりんシェルター」の利用者で住民票のある方については、その住所地に届くことになる。
Q3(住民票のない方のワクチン接種の可否について)
「あいりんシェルター」を利用している日雇労働者の方などについては、住民票がある方も、住民票がない方もおられる。
住民票があっても居住実態がなく、接種券が手元に届かない方もおられると思うが、ワクチン接種を希望する方はどのようにすれば接種を受けることができるのか、お聞きする。
A3(健康局保健所 管理課長)
住民票があっても接種券が手元に届かない方については、住民票のある市町村で接種券の再発行を受けていただき、住民票所在地で接種を受けていただくことが原則とされている。
しかしながら、単身赴任や入院・入所者、基礎疾患を持つ方が主治医の下で接種を受ける場合など、やむを得ない事情がある際は、住民票所在地以外で接種を受けることができる。
Q4(住民票のない方へのワクチン接種の方法について)
一定の事情がある場合は、住民票所在地以外でも、接種を受けることができるとのことである。
では、住民票がない方でワクチン接種を希望する方の接種はどうするのか、お聞きする。
A4(健康局保健所 管理課長)
住民票のない方については、居住地の市町村に申請をいただいたうえ、接種券を発行し、接種を受けていただくことになる。なお、本市における具体的な申請方法等については、今後、検討、調整を進めて行く。
Q5(「あいりんシェルター」でのワクチン接種体制について)
先ほど申し上げたように、このシェルターは、高齢の日雇労働者や基礎疾患を抱える方のご利用が多く、速やかな接種が望まれる。
「あいりんシェルター」に入所されている方に対しては、どのような接種体制を整えるのかお聞きする。
A5(健康局保健所 管理課長)
「あいりんシェルター」を利用している高齢者へのワクチン接種については、現在、福祉局において施設管理者に対し、接種希望の有無や接種場所などを照会し、リストを作成していただくよう依頼しているところ。
今後、このリストをもとに、どのように接種を実施するか、例えば、本市の集団接種会場のほか、近隣の医療機関での個別接種や本施設に対して巡回接種を行うなど、具体的な接種方法について、関係先と調整を行っていく。
引き続き、関係部局と連携しながら、適切な接種体制の確保に努めてまいる。
要望
こうした一時保護施設に入所されているケースでのワクチン接種はまず、入所者の状況等を把握することが肝要かと思う。
事前に関係機関ともしっかりと連携しながら、適切な接種体制と円滑なワクチン接種を進めて頂くよう要望しておく。
3月24日
西 のりひと

















