【区政会議について】
Q3-1(平成24年度区政会議の開催状況について)
次に、区政会議についてお伺いする。
(区政会議の現状についての資料を配付)
平成23年以降、各区において区政会議が開催されてきているが、資料によると、区政会議の委員の数は24区合計で636人、部会については、15区で39種類の部会が行われている。
現在の区政会議は、区政への区民の参画を促進し、区内の課題及び実情を把握する目的で開催されるようになったと認識しているが、これまで、区政会議による成果としては、どのようなことが挙げられるのか。
A3-1(市政改革室区行政システム担当課長)
区政会議は、都市内分権と参加型住民自治の推進のため、区民の区政参画と区内の課題や実情を把握し、区政に反映する仕組みとして設けられた。
しかし、当時は、区長には限られた権限しか与えられていなかったため、多様な意見を頂戴しても、これを実行していくための決定権の多くが局にあり、区政への反映という意味では課題が残るところであった。
一方で、委員数及び部会の種類について、平成24年3月31日現在と比べると、委員数は24区合計で86人の増、部会の種類も24区合計で10種類の増となっており、区民による区政参画のきっかけづくりとしての成果が上がっていると考えている。
なお、現在では、区長の権限の増に伴い、区政会議の重要性がより高まっていると考える。
Q3-2(区政の評価方法等について)
区政会議の委員の数も増え、より専門的な部会において意見を聞き、区民による区政参画のきっかけづくりであるといった評価をしているということである。
このように区政会議において区民等が参画し、区政を評価することも大切であるが、逆に、区政会議に参加しなければ区政を評価することはできないということなのか。
「より多くの」というのであれば、この区政会議以外にも、区民の方々が、区政を評価する機会があってもいいのではないかと思うが如何か。
A3-2(市政改革室区行政システム担当課長)
区長は、区政会議にとどまらず、自ら仕組みを構築して、多様な区民の意見やニーズを把握するように努めている。
例えば、天王寺区では、個別訪問型の区民の声集約チームを設けたり、他の区においても、区長とのラウンドテーブルを設けたり、ランチ・ミーティングの実施、また、ツィッターやフェイスブックでのやりとりなど、工夫を行っている。
さらに、毎年、区民モニターなどを活用して、多様な意見・ニーズが区役所に届いていると感じる区民の割合などを計測し、各区の評価を格付けすることを、今年度から始めている。
この結果は、毎年度公表する予定としているため、区長の区政運営に対する区民一般の意見や評価は、一定明らかになると考えている。
区政会議においても、これらの意見や評価のまとめを、資料として活用すれば、より質の高い議論になっていくものと考えられる。
このように、区政会議だけではなく、区民モニターや、各区長が主体的に進める仕組みなどを通じて、より多くの区民から意見や評価をいただき、区政運営への反映を図っていきたい。
Q3-3(区政会議の位置付けについて)
今般、区政会議について条例化が提案されているが、条例化そのものは、昨年7月の財政総務委員会で、私からの質疑でも確認しているところである。
今回の条例化を経て実施される区政会議は、今までの区政会議とは何が違うのか、また、条例化する目的についてお聞ききする。
A3-3(市民局区政課長)
区政会議が行政運営上の会合であるという点は変わらないが、これまでの区政会議の仕組みと比べると、区政会議において、意見を求める事項等を定め、区長や市長による努力の規定等を明記し、より具体的で規律されたものとなっている。
条例化する目的については、市政改革プランに基づき、局を補助組織化し、大きな権限を持つようになった公募区長の区政運営について、施策・事業の立案段階から、その実績・成果に係る評価の段階まで、区民の意見を聴取しながら、PDCAサイクルを的確に実施していくことがますます重要となっていることから、区政会議については、各区で地域の実情に応じた運営をしてもらうことを基本にしつつも、その適切な運営を図る観点から、全市的な統一基準をルール化することとしたものである。
ルール化にあたって、条例という形で規範化することによって、市民の代表である市会においても、そのルールを承認していただき、大阪市全体で認知されたものとし、そのことにより、区政会議の民主的正当性を補強したいと考えている。
Q3-4(委員選定の考え方[選定基準等]について)
このように、区政運営の重要な役割を担う区政会議において意見を述べるということで、一番重要なのは、委員となられる方の選任方法であると思う。
委員については、区長が選任することになっており、誰を選ぶのかということについては、広範に区長に任されており、具体的な規定がない。
場合によっては、区長が恣意的に委員を選定しないとも限らないわけであり、そうならないように、区長による委員の人選に一定の縛りをかけるということは考えられないのか。
A3-4(市政改革室区行政システム担当課長)
各区において、地域の課題や状況が異なっているところであり、そうした実情を勘案すれば、一律の定めをすることは難しいと考えている。
しかしながら、条例案第4条第3項の規定のとおり、多様な、幅広い区民等の意見が適切に反映されるような人選としなければならないとしており、この趣旨を十分にふまえていただき、区長には委員を選定していただく。
Q3-5(公募委員の割合について)
委員の選定が恣意的にならず、幅広く、多様な区民の意見が反映されるように、区長には十分にその点を理解して人選するよう、徹底の方をお願いしたい。
次に、「幅広い、多様な」ということであったが、公募委員とそうでない委員の割合も重要でないかと考えるが、この点については如何か。
A3-5(市政改革室区行政システム担当課長)
区政会議においては、これまで区政運営に関心がなかった区民の意見も必要であるし、一方で、これまで熱心に地域活動を行いながら地域を支えていらっしゃる区民の方々の意見も重要である。
地域の活動に今まで携わったことのない人でも、また携わったことのある人でも、これから、より積極的に区政に参画したい、という方の存在は大切であり、委員を公募する意義がある。
公募委員の割合については、幅広い、区民等の多様な意見が適切に反映されるよう、バランスのとれた人選をするということを区長に改めて理解してもらいながら、区長会議においても、各区の選任の状況について区長間で情報共有をしてもらうなど、各区において、実情に応じた適切な委員編成ができるよう支援していきたい。
Q3-6(委員の定数について)
委員の定数については、市規則で基準を定めるとのことであるが、どのような考え方なのか。
A3-6(市政改革室区行政システム担当課長)
条例案にある、「区民等の多様な意見が適切に反映されるような人選」ということからすると、あまりに少ない委員数では、多様さを確保できない可能性もある。
一方、多様な意見を反映することが大切とは言え、委員の数があまりに多すぎると、限られた会議の時間の中では、委員による意見の表明・交換について不十分なものとなることも危惧される。
そのようなことから、委員定数については、市規則で上限・下限を設定し、その人数の範囲内で、各区長に具体的な定数を定めてもらいたいと考えている。
いずれにしても、ご質問いただいたことを十分にふまえ、区長の間でよく検討してもらい、定めていく。
Q3-7(委員に対する報償の支給について①)
次に、委員に対する出席の対価について、報償金に関する事項を定めたということであるが、この条例案では、「報償金その他の業務の対価を支払わないこととすることができる」とされており、報酬を支払うことが原則のようにも見える。
委員への報償についてはどのような考え方なのか。
A3-7(市民局区政課長)
区政会議においては、住民自治の観点から、住民の主体的な参加を期待するものであるため、報償金その他の業務の対価を支給しないことを基本としている。
Q3-8(委員に対する報償の支給について②)
「基本」ということであれば、支払ってもいいということになるのか。
A3-8(市民局区政課長)
区民等の委員については、制度の主旨から支払わないことが望ましいと考えているが、専門的知識等の提供を期待して、委員就任をお願いする学識経験者等については、その対価として報償金等を支払うことも考えられる。
こうしたことから、原則としては支払わないことが望ましいという考え方を条例上明らかにしつつも、最終的には区長の判断の余地を残している。
Q3-9(市会議員の位置付けに対する認識について①)
説明責任を果たしながらも、委員に対して混乱を生じさせないようにしていただきたいと思う。
次に、われわれ市会議員の位置付けにつきましては、条例案第8条第1項に、「選出された選挙区の区政会議に出席し、区政会議における議論に資するために必要な助言をすることができる。」とある。
区政会議における市会議員の役割は、いわゆるオブザーバー的な位置付けと理解しているが、市会議員が区政会議の場において発言を行う際の留意点とはどのようなものか、あるいは、具体的にどのような発言が条例の趣旨にそぐわないこととなるのかお聞ききする。
A3-9(市政改革室区政改革担当部長)
公選職である市会議員の皆様が、顧問的な立場から、議論を見守り、必要に応じて、ご助言をいただくことで、住民全体を代表する視点が加わって議論が行われるようになれば、区政に住民の意見を反映させるという区政会議の目的にとって非常に有益なものと考えている。
委員ご指摘のとおり、条例案では、区政会議の議論に資するための助言をいただくこととなっており、会議の議題にそって、適切なご助言をいただくものと考えている。
Q3-10(市会議員の位置付けに対する認識について②)
今一歩踏み込んでお聞きするが、具体的にどのような発言だと条例の趣旨にそぐわないこととなるのか。
A3-10(市政改革室 山本(仁)理事)
具体的にどのような発言が条例の趣旨にそぐわないのかということであるが、その時々の会議の議題等にもよるため、一律にお示しできるものではない。
意見主張
たしかに、一律に示されるものではないと考える。
行政側のこうした住民意見のくみ上げなり、意見を聞く場において、議員が政治的な意図をもって、意識的に議論や結論を方向付けするような発言は如何なものかと思うが、一方で、本条例をもって必要以上に議会側を縛るということは越権ともいえることだと思われる。
そういう意味では、こうした行政側の会議ではなく、議会においてもこうした住民意見の場を設定し、民意をくみ取るということは必要なことではないかと思うし、それは議会改革という名目でしっかりと議会の場で議論して参りたいと思う。
3月16日
西 のりひと
