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1月28日(月)に開催されました財政総務委員会に、党大阪市会議員団の小笹議員(東淀川区選出)と杉田議員(淀川区選出)とともに出席させて頂きました。

私の方からは、付託案件となっている、「大阪府・大阪市特別区設置協議会の設置に関する協議」にかかる法定協議会設置協定に関して質問させて頂きました。

以下質問項目に沿って概略ご報告いたします。

Q1(財政調整制度について①)

大阪府と大阪市は、平成24年4月に、条例に基づき、共同で「大阪にふさわしい大都市制度推進協議会」を設置し、大都市制度の在り方について議論を重ねてきたが、昨年8月に制定された、「大都市地域における特別区の設置に関する法律」が施行され、これにより、実質、大阪においてもこれに基づく、新たな大都市制度の創設が可能となった。

そうした状況の中で、「大阪府・大阪市特別設置協議会」の設置を図る規約案が上程されているわけであるが、先日の大都市・税財政制度特別委員会でも、「ニア・イズ・ベター」の原則を繰り返し言われていたが、大阪市を特別区に再編するということは、単なる制度改革とは言えず、また歴史的にみても極めて重大な改革であると考える。

わが会派も「法定協議会」の中でこの制度改革について積極的に議論を進めていくつもりでありますけれども、その前提として今日は、現在の懸念される項目ごとについて、幾つか質問させていただき、考え方なり方針なりを確認しておきたいと思う。

【資料配布 資料1・資料2】

いわゆる「大阪都構想の議論」ではこの間、財政状況の厳しい大阪府と同じく財政状況の厳しい大阪市が再編されて、「新たな大都市制度」へと移行し、いくつかの特別区になっても、財政的に厳しくなるだけではないのかという疑義がしばしば出されているが、大阪市と大阪府のそれぞれの財政状況をおさえておく必要があると思う。

配布した資料のうち「資料1」は、大阪市が市政改革を進めるうえでの目安として昨年2月に公表している「今後の財政収支概算(粗い試算)」から抜粋したものであるが、表の下から5段目の「差引不足額(通常収支)A欄」が「収支」を示すもので、不用地売却代といった補てん財源を除く収支が、当面の間、500億円程度不足していく、というような状況になっており、大変厳しい状況である。

次に、配布資料2について、これは、大阪府が昨年7月に公表した「財政状況に関する中長期試算(粗い試算)」から、抜粋した「財政収支の推計」であるが、本市のそれとは若干、表の区分などが異なるので、さきほどの本市の収支不足に対応する額や、資料から見てわかることを財政局に確認する。

A1(財政局担当課長答弁)

配布資料2は、大阪府が平成24年度当初予算を発射台に一定の前提条件のもと将来的な財政収支等を推計したもので、委員ご質問の本市の収支不足に対応するものは、表の中ほどの「単年度過不足額」欄であると考えられる。

これによると、平成25年度から平成28年度までの各年度で330億円~600億円の収支不足が見込まれる、とされている。

また、この欄のひとつ下に「実質公債費比率」欄があるが、平成29年度には早期健全化基準(25%)を超過して25.6%となるとされている。

この対応として、その二つ下に「実質公債費比率25%を超えないための対応額(必要積立額)」欄があり、基準を超えないために必要な額として、平成25年度から平成28年度まで毎年310~320億円が必要とされている。

その一つ下のもっとも濃い網掛けがされている欄、「要対応額」欄に、以上の収支不足の解消と実質公債費比率を基準内におさえるための対応額が記載されており、平成25年度から平成28年度まで各年度640~920億円とされている。

Q2(財政調整制度について②)

このとおり、大阪市と同様に大阪府も将来的に非常に厳しい状況であり、特に大阪府は、平成29年度には「財政健全化の判断基準」を上回る見通しということで、その対応も含めると、本市の500億円を上回る600億円から900億円の収支改善が必要となる。

先日の新聞報道では、さらに、大阪府の平成25年度当初予算の見通しが、806億円の赤字になるとの記事が掲載されていた。

このような大阪府・市のひっ迫した財政収支の見通しを踏まえると、府市を再編して「新たな大都市制度」に移行するにあたり、自治体の財政として「将来にわたって大丈夫なのか」という指摘に対して、きちんと「将来にわたって大丈夫である」と明確に示さないと、とうてい住民の理解は得られないのではないかと危惧する。

特別区に再編する際の「財政調整制度」を再編の時点で必要な財源が確保できるように適切に設計すべきことは当然であるが、合わせて更に将来、その制度の下で、それぞれの特別区がどういう財政状況になるのかを検証しておくことも不可欠であり、そこを示さないと、住民の方々の先行きへの不安というものは解消しない。

少なくとも、特別区に再編されてから10年なりの単位で、いわゆる大阪都とそれぞれの特別区の収支状況がどう見込めるのか、中長期のシミュレーションやその時々の健全化判断比率などの見込みについて法定協議会に示して、議論を経ておくべきものと思うが如何か。

A2(都市制度改革室担当課長答弁)

ご指摘のように、大阪都とそれぞれの特別区について、将来の財政状況の見込みを立てることは、制度設計をする上で極めて重要と認識している。将来財政的に成り立たないことが明白な自治体をつくるわけにはいかないし、そもそもそれでは基礎自治機能を充実するという理想からかけ離れた実態になってしまう。

大阪都と各々の特別区について、将来の財政状況の見込みを的確な根拠とともに示していくことが、制度設計の上でも、最終的に住民投票をされる市民に判断材料をお示しするという観点からも不可欠と認識しており、制度案とともにそういった情報を法定協議会にお示しし、ご議論いただきたいと考えている。

Q3(法定協議会での議論の進め方について)

次に、設置する法定協議会の場でどのように議論を進めていくのか確認しておきたい。

大阪市の特別区への再編は、市民生活にも直結することであることから、協議会で議論するだけではなく、市会や市民との対話の場でも十分に議論を進める必要があると考えるが、この協議会の規約案では、「特別区設置協議会」の委員のうち、市会から選出されるのは議長を含め9名だけであり、かならずしも市会での議論や市民の意見が反映される仕組みとなっていないように思う。

これは、自治体そのものを再編するという大改革であり、やはり制度設計の段階で「法定協議会」の議論について、わかりやすく市民のみなさんにオープンにしたうえで、市民の方々の直接の意見を反映させることが必要ではないかと考えるが、この点に関しては、どういう方針をもっているのか。

A3(都市制度改革室担当課長答弁)

法定協議会に提出された資料や議論の経過などについては、すべてHPや区政だよりなどの既存の広報ツールをフルに活用して即時オープンにしていくとともに、既存のツールに加えて、必要に応じ、住民説明会の開催、周知リーフレットの配付を実施するなど、法定協議会での議論の進捗に合わせて、きめ細かく市民のみなさんへの周知を行っていきたいと考えている。

そのうえで、住民アンケートなどで住民の方々の意見を集め、それを協議会にお示しし、その議論に反映していただきたいと考えている。

Q4(市会での議論の必要性について)

住民に対する周知方法について答弁があったが、市会としても「法定協議会」で「特別区設置協定書」が作成されれば、当然大阪市会でも議決を求められるものであり、大阪市会としても重大な判断を求められることとなるわけであるので、「法定協議会」の議論についても、節目ごとに、我々大阪市会にも報告しつつ、市会としても議論していくべきであると思うが如何か。

A4(都市制度改革室担当課長答弁)

大阪市という自治体を改変していく大改革である。当然、特別区設置協定書についての議決をいただくことを見据えて、節目節目で市会にご報告し、議論いただくことは必要と認識している。

どういう形でご報告させていただき、ご議論いただくかについては、今後市会の皆様方にご相談申し上げたいと考えている。

Q5(特別区設置協定書について)

次に、この、「特別区設置協定書」の議決との関連で確認しておきたい。

「大都市地域における特別区の設置に関する法律」によると、「法定協議会」で出された結論を「特別区設置協定書」にまとめ、その内容を、府議会、市会で審議して採決を経た上で住民投票に付されると規定されているが、この、府議会・市会での採決においては、「自治体を分割・再編する」という重要案件であることを受け、通常の案件とは違う特別な規定がなされているのかどうかお聞きする。

A5(都市制度改革室担当課長答弁)

特別区設置法及び地方自治法の規定によることになるが、どちらにも特段の規定はなく、通常の案件と同じく過半数での議決となる。

Q6(大都市局について①)

この法律の規定では過半数で決するとのことであるが、一方で、今本市で議論されている「市営地下鉄の民営化」については、市会で3分の2以上の議決が必要とされている。

 「大阪市を再編する」という市民生活に甚大な影響を与える大改革ということが、一事業である地下鉄の民営化よりも軽い議決で可能という点については、いささか違和感を覚えるところであるが、それはさておき、先週水曜日の新聞報道によると、松井知事が記者会見で、府市で「大都市局」なるものを4月にも設置して、法定協議会の事務局も担わせると発表しているが、この「大都市局」とは、どういうものなのか。

A6(都市制度改革室担当課長答弁)

大阪府市で新たな大都市制度の実現に向けた制度設計等を進めるため、府市の事務局体制を一体化し、「大都市局」(仮称)を新年度に設置する方向で、現在府市で検討中である。

「大都市局」(仮称)においては、新たな大都市制度の実現に向けた制度設計や、広域行政の一元化・二重行政の解消に向けた進捗管理等の業務を担うこと等が検討されている。

Q7(大都市局について②)

ただ今の答弁では、今後、「新たな大都市制度」の実現に向けた制度設計等を「大都市局」が担うとのことであったが、今後検討される事項は、特別区の区割りや資産の継承等、その多くが大阪市に関わるものであり、その検討は市の組織が行う必要があると考えており、「大都市局」は、当然本市の組織として置かれるのかどうかお聞きする。

A7(都市制度改革室担当課長答弁)

委員ご指摘のとおり、「大都市局」(仮称)で検討される制度設計は、新たな特別区の設置に関するものであり、その大半が本市に関わるものである。

新たな組織がその機能を十分に果たせるよう、市の組織として検討してまいりたい。

Q8(大都市局について③)

再度念押しするが、間違いなく「本市の組織である」のか。

A8(都市制度改革室担当課長答弁)

本市の局である。

Q8(新たな大都市制度への移行スケジュールについて①)

この「大都市局」の記事とあわせて、「住民投票」を平成26年度中に終えて、平成27年4月に大阪都と特別区に移行すると説明が付されていますが、現時点でも、このスケジュール感で間違いないのか。

A8(都市制度改革室担当課長答弁)

平成27年4月に特別区へ移行することを目指して議論と準備を進めてまいりたい。

Q9(新たな大都市制度への移行スケジュールについて②)

スピード感が重要であるということについては一定理解するが、そのようなことで、本当に住民の理解を得られ、達成できるのか、都市制度改革室の決意を問う。

A9(東山都市制度改革担当理事答弁)

平成27年4月を目指して、住民の皆さんや議会との議論、理解を得られるよう、特別区移行を期して準備を進めて参りたい。

意見表明

あくまで平成27年4月の移行にこだわるということであれば、法定協議会での議論が拙速なものになってしまわないかと危惧しているわけであり、この点については、先日の「大都市・税財政制度特別委員会」でも、わが会派の西崎議員から申し上げており、繰り返しになるが、「大阪市を特別区に再編する」ということは市民にとって歴史的な大改革である。

法定協議会はもとより、市会、市民の間で十二分な議論が必要であり、市民不在でことを推し進めても、住民の方々の理解は到底得られないし、最終判断として住民投票に任せるということでは、やはりいささか乱暴ではないかと思う。

そのうえで、一番大切な、これによって「住民サービスの向上」という、実利のあるメリットというものが果たして何であるのかということをしっかりと明確にしつつ、十分な議論のないまま性急に結論を急ぐことのないよう、市民生活にどのような影響がでるかを十分検討しながら、また市民の方々の意見も十二分に伺いながら、丁寧に議論を進めていかなければならないことを改めて指摘して、我が会派も積極的にその議論に加わり、中途半端にならないよう、チェックすべきところは厳格にチェックしていくということを表明いたしまして、私からの質疑を終了させて頂きました。

1月29日

西 のりひと

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