犯罪被害の中でも、性暴力被害に遭われた方は、その犯罪の特性から、誰にも相談できず、必要な支援が受けられないといった実態があります。また、被害直後の医療面での適切で迅速なケアが早期回復のために非常に重要であるなど、より被害者に寄り添った心身両面での手厚い支援が必要です。

20年6月議会で以下4点提案しました。

  • 性犯罪被害者支援の充実
  • 性犯罪被害者総合サポートセンターの機能を強化
  • 学校現場での学校裏サイトへの対策について研修の充実やきめ細かい点検など、効果的な有害情報対策を指導せよ。
  • 性犯罪対策について警察本部に防犯対策の情報発信、子供対象の性犯罪情報の活用、犯罪被害者の安全確保を徹底せよ

その後も公明党県議団で繰り返し質問した結果、性暴力の被害に遭われた方が安心して相談でき、医療面のケアを含め必要な支援を迅速に受けることができるよう、25年7月 「性暴力被害者支援センター・ふくおか」が開設された。

 

性暴力根絶へ、県条例が可決❗️

福岡県議会は31年2月21日の本会議で、子どもに性犯罪を行った元受刑者に、県へ住所届け出の義務付け等を盛り込んだ「性暴力根絶条例」を可決しました。 

平成29年6月、犯罪被害者遺族及び弁護士有志からの要望を受け、昨年3月には「犯罪被害者等支援条例」を可決、さらに要望の中に、性暴力は、犯罪被害の中でもとりわけ被害が潜在化しやすいことから、被害者の支援を充実させ、抑止に向けた教育・広報・啓発活動、及び再犯防止の取り組みを行っていただきたいとの要望をもとに、主要4会派からなる政策提案条例検討会議で、有識者から意見を聞くなど約半年間議論を重ねてきました。

争点となったのは、いかに再犯を起こさせないか、でした。再犯性が高い性犯罪を行なった元受刑者に、再び性犯罪を犯すことなく社会復帰ができるよう支援するための情報の提供、助言、生活指導等を行うために、県担当者等が面会し見守っていくためにはその所在地を知る必要があるとし義務付けました。出所後、社会との接点をなくすと、様々なリスクと不利益が発生する為、支援が必要と考えたからです。当然、面会は強制ではなく、取得した情報を公表したり、届出者が望まない形で情報を利用することはありません。(詳しくはパブリックコメント17条、18条を参照下さい)

私たちは、性犯罪・性暴力ゼロの社会へ、本条例が大きなきっかけとなると確信するとともに、実効性のある取り組みが一日も早く開始されるよう、引き続き取り組んで参ります。

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福岡県 大塚勝利
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