議員提案による犯罪被害者支援条例を制定
平成29年6月に犯罪被害者遺族からの要望を受け、県議会主要4会派(公明党からは大塚議員、松下議員)は条例案をまとめ、平成30年2月定例会で可決、成立しました。条例では、被害者が犯罪による直接的な被害を受けた後に、中傷や偏見など二次的被害に遭わないよう県民等に配慮を求めたり、被害者が加害者側に損害賠償を滞りなく請求できるよう援助すること、元の住居に住みづらくなった場合に県営住宅等に入居できるよう配慮するなど、犯罪被害者の権利保護を目的としています。来年4月施行へ具体的な推進計画の策定に入りますが当事者の声を反映させた施策となるよう取り組みます。また本県では性犯罪率が多発しているため。引き続き、性犯罪の抑止と被害者支援について協議を進めてまいります。