【2026年4月施行】年金制度改正のポイント
「もっと働きたいけれど、年金が減らされるのは損だから……」
「パートの時間を増やすと扶養から外れるのが心配……」
そんな悩みをお持ちの方に朗報です。
2026年(令和8年)4月1日から、年金制度が大きく変わりました。
1. 【在職老齢年金】「月収+年金」65万円までなら全額もらえる
一番の注目ポイントは、働きながら年金をもらう際の「在職老齢年金制度」の基準緩和です。
これまで、給与と年金の合計額が一定を超えると、年金の一部(または全額)がカットされていました。
「働けば働くほど年金が減る」という仕組みが、働く意欲を削ぐ一因となっていました。
• 何が変わる?
支給停止の基準となる金額(支給停止調整額)が、現在の51万円から「月額65万円」へと一気に引き上げられました。
• 具体的には?
たとえば、賃金と年金の合計が月56万円の方の場合。
これまでは基準の51万円を超えていたため、年金の一部がカットされていましたが、改正後は全額受給できるようになります。
• 対象となる方
60歳〜64歳の特別支給の老齢厚生年金受給者、および65歳以上の老齢厚生年金受給者が対象です。
これにより、高収入を得ながらでも年金をしっかり受け取ることが可能になり、所得アップが期待できます。
2. 「130万円の壁」の判定がより明確に
パートやアルバイトで働く方が気になるのが、配偶者の扶養から外れる「130万円の壁」です。
この判定基準も、より分かりやすくなりました。
判定の明確化
130万円の判定は、これまで通り「これから1年間の見込み年収」で行われますが、給与明細などに基づいた認定ルールがより厳格かつ明確になります。
• 一時的な収入アップはOK
「繁忙期にたくさん働いてしまい、一時的に130万円を超えそう……」という場合も安心です。一時的な増収であれば、最大3回までは130万円の計算から除外されるという柔軟な運用が継続されます。
「うっかり壁を超えて扶養から外れてしまった」というトラブルを防ぎつつ、忙しい時期にはしっかり働ける環境が整います。
3. 社会保険の加入対象が広がり、将来の年金も手厚く
今回の改正では、社会保険(厚生年金・健康保険)の加入範囲も広がります。
• 対象企業の拡大
従業員数51人以上の企業で働くパート・アルバイトの方のうち、一定の条件を満たす人は社会保険への加入が必要になります。
• メリットは?
保険料の負担は発生しますが、その分、将来受け取る「自分の老齢厚生年金」を増やすことができます。
また、病気やケガで休んだ際の傷病手当金などの保障も手厚くなります。
今回の改正は、高齢者の方が「損をすることなく、安心して働ける」ようにするための大きな一歩です。
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