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民法改正案のポイントを、分かりやすく2つにまとめました。

1. 「成年後見制度」がより柔軟に、使いやすく

認知症などで判断能力が低下した方の財産や契約を守る「成年後見制度」。これまでは「一度利用すると、能力が回復しない限り途中でやめられない」「手続きや区分が複雑」といったハードルがありました。

【ここが変わります!】
途中でやめられるように: ご本人の状況やニーズに合わせて、利用途中で終了することが可能になります。

支援者の交代がスムーズに: 横領などの不正がない限り難しかった「支援者の交代」が、状況に合わせて柔軟に認められるようになります。

種類を「補助人」に一本化: これまで判断能力に応じて3種類(後見人・保佐人・補助人)に分かれていたものを、「補助人」のみに統一してシンプルにします。

必要なサポートをカスタマイズ: 「実家の売却」や「遺産分割」など、その時に必要な権限だけを個別に設定できるようになります。(※すでに現行制度を利用中の方は、希望すればそのままの支援体制を継続できます)

2. スマホやPCで作成OK!「デジタル遺言」のスタート

これまで、自分で遺言書を作る場合(自筆証書遺言)は「全文を自筆で手書き」し、「ハンコを押す」必要があり、ご高齢の方には体力的に大変な負担となっていました。

【ここが変わります!】
パソコン・スマホでの作成が解禁: 新たな選択肢として、PCやスマートフォンで作成したデジタルデータでの遺言が認められます。作成したデータは法務局で安全に保管されます。

ハンコ(押印)の廃止: デジタル遺言だけでなく、手書きの遺言書も含めて押印の義務がなくなります。

安心の本人確認ルール: 偽造や、誰かに無理やり作らされるのを防ぐため、本人が法務局の職員に対して対面(またはウェブ会議)で「遺言の全文を読み上げる」ことが要件となります。本人の真意をしっかりと確認する仕組みです。

人生の節目に向けた準備が、時代の変化とともに少しずつ身近で負担の少ないものになってきています。

大津市にお住まいの皆さまが、年齢を重ねてもご自身の財産や大切な想いを安心して未来へ繋いでいけるよう、これからも生活に関わる新しいルールを分かりやすくお伝えしてまいります。

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サイト管理者
もりわき 謙一