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自転車は通勤・通学、買い物などで身近な乗り物ですが、事故の中には自転車側の法令違反が関係するケースも多いことが指摘されています。

だからこそ「被害者にならない」「加害者にならない」ため、ルールの徹底が大切です。

近年の改正で、次のように自転車の交通ルールが段階的に強化されています。

① すでに強化済み:ヘルメットは「努力義務」(2023年4月1日~)
改正道路交通法の施行により、2023年4月1日から、すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となりました。命を守る備えとして、日常利用でも着用をお願いします。

② すでに罰則対象:ながらスマホ・酒気帯び運転(2024年11月1日~)
2024年11月1日の改正で、次が新たに(または強化されて)罰則対象になりました。
運転中のながらスマホ
手でスマホを持って通話、画面を注視して運転する行為は罰則対象。※停止中の操作は対象外。
酒気帯び運転(+提供・同乗などの幇助)
自転車の酒気帯び運転に加え、酒類提供・同乗・自転車提供などにも罰則が整備されました。

③ いよいよ開始:青切符(交通反則通告制度)(2026年4月1日~)
2026年(令和8年)4月1日から、自転車にも「交通反則通告制度(青切符)」が適用されます。
対象は16歳以上です。

青切符とは?
一定期間内に反則金を納付すると、刑事裁判等を受けずに事件が処理される仕組みです。

交付後の流れ(重要)
原則7日以内に「仮納付」(翌日から数えて)
仮納付しない場合は、指定日に通告センター出頭→通告後10日以内に納付
納付しない場合は刑事手続へ移行

青切符の「代表例」:まずはここを確実に
反則金は違反内容で異なります。代表例として、警察庁資料では例えば次の金額が示されています。

違反行為,反則金の目安(例)
ながらスマホ(手保持・注視):12,000円
遮断機が下りた踏切への立入り:7,000円
指定場所の一時不停止:7,000円
信号無視:6,000円
右側通行(逆走):6,000円
ブレーキ不良(ピストバイク等):5,000円

また、青切符の対象となる違反は多数(整理資料では113種類等と案内)とされています。

特に誤解が多いポイント:歩道は「いつでもOK」ではありません
自転車は車道通行が原則で、歩道は例外です。歩道を通行できる場合でも、車道寄りを徐行し、歩行者優先が基本です。

交通安全教育もアップデート:警察庁が指針(ガイドライン)を公表
警察庁は、ライフステージ別(未就学児~高齢者)に「目標・教育内容」を整理した交通安全教育ガイドラインを公表しました。

学校・保護者・自治体・事業者など、担い手別の教育例や、教育実施事業者の公表制度の考え方も示されています。

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もりわき 謙一