物価高が続く中、家計の「手取りを増やす」ことは大切なテーマです。
令和7年度(2025年度)税制改正では、いわゆる「年収の壁」対策として
①基礎控除
②給与所得控除
③扶養等の所得要件
④大学生年代の控除
が大きく見直されます。
この改正は原則、令和7年12月1日施行で、令和7年12月に行う年末調整から反映されます(※令和7年11月までの源泉徴収事務は原則変わりません)。
何が良くなる?主なポイント(市民向けに要点だけ)
1)基礎控除が引き上げ(最大95万円)
合計所得金額に応じて、基礎控除が48万円→最大95万円へ見直し。特に低所得層ほど効果が大きくなります。
2)給与所得控除の最低保障が「65万円」に
給与所得控除の最低保障額が55万円→65万円に引き上げられます(国税庁の表では給与収入が一定額以下の場合に最低保障が適用)。
3)扶養の判定が変わる(「103万」→目安「123万」へ)
扶養親族や配偶者などの所得要件が緩和され、扶養に入れるかどうかの基準が広がります。
(給与収入のみの目安で、従来「103万円」ラインだったものが、見直し後は「123万円」ラインが一つの目安になります。)
4)大学生年代の子どもがいる世帯に新制度「特定親族特別控除」
19歳以上23歳未満の親族(※配偶者や事業専従者等は除く)について、一定の所得帯で最大63万円の控除が受けられる仕組みが創設されます。
年末調整で適用を受けるには、**「給与所得者の特定親族特別控除申告書」**の提出が必要です。
「課税最低限160万円」ってどういうこと?
公明党は、課税最低限が生活費水準を下回らないよう、課税最低限を160万円に引き上げるべきと訴え、与党として修正案提出・成立に力を尽くしてきました。
具体的には、年収200万円以下の方は基礎控除95万円とし、給与所得控除65万円と合わせて、所得税がかからない年収ライン(課税最低限)が160万円となる考え方です。
手続きでの注意(ここだけは要チェック)
改正は令和7年12月の年末調整で精算されます(11月までの月々の天引きは従来表で計算→年末で調整)。
扶養に入れる家族が増える可能性がある方は、勤務先へ提出する扶養控除等(異動)申告書などの記載・添付の確認を。
大学生年代の控除を受ける場合は、特定親族特別控除申告書の提出を忘れずに。
※「税の壁」と「社会保険(106万・130万等)の壁」は別制度です。働き方の判断は、税と社会保険の両方を見て検討しましょう。
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