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中央防波堤埋立地の帰属問題       全会派一致で調停案を拒否、出訴へ!!

未分類 / 2017年10月30日

10月29日(日)、‪大田区議会は第2‬回臨時会が開催され、懸案事項であった中央防波堤埋立地の帰属問題について審議され、全会派一致で調停案を受諾することに反対し、速やかに出訴することについて議決されました。
 この間、両区の主張が平行線であったことから、大田区は、‪7月18日‬に東京都知事に調停を申請しました。調停申請にあたっては、合理的な調停案であれば受け入れることを前提としており、このことは関係者間で確認をしていました。その結果、10月16日、東京都自治紛争処理委員より、調停案が勧告されました。しかし、この調停案が公開される前に、境界線や面積等、調停案と同じ内容が一部のマスコミに報道されました。大 田区議会公明党は、東京都自治紛争処理委員の、情報管理体制に憤りを感じるとともに、断固抗議を致します。そして、申請から勧告まで、自治紛争処理委員からのヒアリングなるものが1回のみでした。そもそも調停というものがこういった進め方でよいのか、そして、本区の主張が十分に検討されたのか、はなはだ疑問であります。
 大田区議会公明党は会派一丸となって、調停案の内容について専門的知見を参考に冷静に検討を重ねてまいりました。調停案では、中央防波堤埋立地の13.8%、69.3ヘクタールが本区に帰属し、86.2%、433.9ヘクタールが、江東区に帰属するものとなっています。その論拠として、かつての13号地の調停の時と同じような、現在の水際線による等距離線方式が採用されています。こ の手法では、これまで広く埋立地を編入してきた自治体が、今後も多くの面積を編入し続けることとなり、到底納得がいきません。事実、13号地の調停案においても、「本調停を作成するために採用した要素については、今後の埋立地における境界決定に何らの影響を及ぼすものではない」と明記されています。また、現在の水際線を基礎とした等距離線を基準に境界を確定することは、司法の場においては例がありません。かつて海苔養殖の漁場であった歴史的経緯を、調停案の根拠に採用していない理由として、漁業権は、もともと市町村の区域とは関係ないとしていますが、海苔養殖の漁場は、ここで言う一般的な漁業権とは、異なる性質であります。
 このため、この際司法の場において公正公平かつ合 理的な解決を目指して、大田区の主張を堂々と展開していただきたく主張致します。