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7月23日の公明新聞より転載します
観光振興で地域活性化 
訪日外国人が滞在する拠点に
(問い)IR(統合型リゾート)整備法が成立しました。カジノ解禁に対する懸念の声もありますが、どんな内容ですか。(大阪府 T・N)
IR整備法のポイント
・全国で最大3カ所を整備
・日本人客のカジノ入場は週3回、月10回までで、マイナンバーカードで確認。入場料は6000円
・IRはカジノのほか、国際会議場、ホテルなどを一体整備
・希望する自治体が誘致を申請し、国が選定
・カジノ収益の30%を国が徴収し、認定自治体と折半。観光振興などの財源に充てる
マスコミでは、IR整備法に関してカジノ解禁ばかりの報道が目立ちますが、そもそもIRとは、大型ホテルや商業施設、大型MICE(マイス、国際的な会議や展示会などの総称)施設などが一体となった施設です。その一部にカジノが含まれます。また、IRの設置数は3カ所が上限で、各地にカジノが設置されることはありません。しかもカジノの面積はIR全体の3%以下です。
IRの整備は訪日外国人観光客が増える中、国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するのが目的です。
カジノ 弊害防止へ厳しい規制も
一方で、カジノに関しては、ギャンブル依存症をはじめとする弊害防止策を講じるのは当然です。公明党は22回の党内議論を重ね、与党協議でも依存症への万全な対策の必要性を訴えました。
その結果、世界で最も厳しいとされる米国ネバダ州やシンガポールなどを参考にした厳しい規制内容が盛り込まれました。
具体的には、日本人のカジノ入場はマイナンバーカードで本人確認をした上で、入場回数は週単位(連続する7日間)で3回、月単位(連続する28日間)で10回に制限しました。さらに安易な入場を抑制するため6000円という高い入場料を定めたほか、本人や家族申告による入場規制も盛り込み、依存症の予防策を徹底しています。
IRの設置を申請するには、申請自治体(都道府県もしくは政令市)の議会での議決に加え立地市町村の同意が条件です。誘致自治体の住民の反対を押し切って設置されることはありません。
公明の主張で依存症対策を強化
2016年12月に成立したIR推進法(議員立法)により、1年をめどに必要な法制上の措置を講じることが定められたため、政府はIR整備法案を提出しました。公明党は法案作成時の与党協議で、十分な依存症対策を講じるよう主張し、指摘されている懸念の払拭に努めてきました。
また、IR整備法の付帯決議では、政府に対し、この通常国会で成立したギャンブル等依存症対策基本法に基づき、既存のギャンブル依存症に加え、予防から治療・社会復帰に至るまでの必要な対策を講ずることや、カジノ施設周辺の治安維持に万全を期すことなどを求める公明党の主張も盛り込まれました。

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