Archive for the ‘国政全般’ Category
さて、ここで、昨日の調査項目と数字を思い出してください。
回答者の7割近くは、「自衛隊」の存在が、憲法違反という意見をお持ちの方々でした。
今回もお読みいただいている皆様、いかがでしょうか。
「自衛隊」は、憲法違反だから解散すべきだとお考えでしょうか。
恐らく、国民の皆様に聞いても、「自衛隊」は憲法違反だという方が、7割もいるとは
思えません。
当然、その代表である政治家も、また、政党も、そういう方々は、少数だと思っています。
アンケートの方法論として、自衛隊そのものが「違憲」だとする憲法学者の皆さんに、
今回の安保法制の合憲性を聞けば、その結果は、自ずと導かれてくるのではないでしょうか。
さらに、もう一つ、問題提起をしたいことがあります。
朝日新聞では、アンケートに答えた憲法学者の約7割の方が、「自衛隊」を違憲と考えている
という質問部分を、本紙となる新聞1面には、掲載していません。
きれいに、削除されています。
こういう姿勢を、どのように捉えるかのご判断は、もはや皆様にお任せしたいと思います。
メディア・マスコミは、いまや第4の権力と呼ばれています。
言論の自由は何よりも大切ですし、行政(政府)、立法(国会)、司法という3つの権力を
厳しくチェックすることが、彼らの使命です。
だからこそ、国民、読者に対する誠実さを失っては、その存在意義を、自らが放棄することに
なるのではないかと思います。
マスコミには、社会の公器として、事実を、ありのままに伝えていくという当たり前の中で、
その奥にある真実をどこまでも追求していくという原点に、常に、立ち返っていただきたい
ものだと願っています。
余談ですが、日本報道検証機構が、この記事のあり方を、朝日新聞社に質問したそうです。
本日現在、回答はなされていないとのことです。
今回のシリーズの最後に、一部メディアに、社会の公器としての自覚にもう1度立って
頂きたいとの思いをこめて、すでに多くの人も論じているようですが、以下の事例を紹介して
おきます。
朝日新聞が、11日に配信したデジタル版の報道によると、憲法学者らを対象に実施した
アンケート調査で、自衛隊は違憲もしくは違憲の可能性があるとの回答が63%を占めたとの
ことです。
調査は、2013年発行の判例集「憲法判例百選」の執筆者209人の憲法学者を対象に
実施し、一部無回答も含め122人から回答を得たものです。
自衛隊についての設問では、「憲法違反」「憲法違反の可能性がある」との回答が77人。
「憲法違反にはあたらない」、「憲法違反にあたらない可能性がある」は41人という結果で
ありました。(4人が無回答)
この調査と数字を、少し覚えておいていただきたいと思います。
本題は、この方々に「平和安全法制関連法案は、違憲か」という質問をした結果です。
同じく、回答を得られたのは122人。
そのうち「憲法違反」と答えた人は104人、「憲法違反の可能性がある」と答えた人が15人、
「憲法違反にはあたらない」は、たった2人だった(1人は、無回答)ということです。
要は、この調査で、「平和安全法制」関連法案は違憲もしくは違憲の可能性があり、回答者の
97・5%を占めたということが言いたいのでしょう。
また、この平和安全法制の審議を丁寧に進めようとした政府・与党側の対応は、与野党の
質疑時間を1:9と割り振り、野党一人当たり7時間以上も質疑時間を提供したことでも見て
取れます。
結果、与党側である自民党選出の委員は、ほとんどの議員が質問できなかったそうです。
ちなみに、この7時間以上という質疑時間。
また、西宮市議会に当てはめて論じますと、私のような会派所属の議員でも、任期いっぱいで
ある4年間分の質問時間に当たります。
もし、無所属の議員であったならば、1定例会で20分しか質問時間はありません。
実に、2回も選挙戦を勝ち抜き、当選を重ねた8年間分の質問時間に当たります。
それゆえ、私たちは、1分1秒でさえも、時間を決してムダにしないという決意で、その本質を
突こうと努力します。
ところが、一部野党の委員は、法案の具体的内容には、あえて踏み込まず、国民の皆様が
聞いてほしいであろうことも聞かず、ひたすら、自分たちに都合のいい負のイメージづくりと
レッテル張りをするために、持論を展開することに終始しているようにも思えました。
中には、安全保障の特別委員会であるにもかかわらず、新国立競技場の問題を取り上げたり、
安全法制とは何の関係もない政治資金の話を質問した人もいたようです。
そして、無理やり、議論終結間際に出してきたとも言える維新の党の独自案に対しても、
政府・与党は、ちゃんと委員会で取り上げて審議をしていました。
私が見るかぎり、場外では、反省すべき点もあったようですが、国の根幹である安全保障の
審議に対しては、努力や誠意が欠けていたとは、思いません。
逆に、野党の戦術に沿った各種メディアの、一部、偏っているのではとも思える報道により、
国民の皆様は、多くの方が戸惑ったのではないかというのが、率直な感想です。
一連の報道を通じ、理解が深まっていないという感を、多くの国民の皆様が、受け止めたと
すれば、本当に残念でなりません。
法案審議の場は、参議院に舞台を移すことになりますが、引き続き、当事者である政府・
与党、そして国会議員の皆さんには、その説明責任を果たす努力を続けていただきたいと
思います。
野党の議員は、言論の府である国会の場なのですから、言論戦を展開すべきです。
特別委員会でのプラカードは、すべて、カメラに向けられていました。
その上、ごていねいに、自分たちの顔が写るように、プラカードを持っていました。
自分たちで、混乱させておいて、相手にその責任を押し付ける。
そんな茶番など、誰も見たくありません。
言葉で勝負するのが、民主主義における国会議員の仕事だと思います。
この話は、私の立場で、これからも続けていきます。
このたび、衆議院にて、平和安全法制が可決されました。
各種マスコミは、そのことを『強行採決』であるという報道を繰り返しています。
その説明は、本来、国会議員の皆さんにお願いしたいところです。
しかしながら、現場で質問を受ける際、どうしても私たち地方議員が、その最前線に立つ
ことになります。
そこで、当事者の情報で、少しずつわかってきた、その真実に、私なりに迫っていきたいと
思います。
そもそも、『強行採決』という言葉は、何を意味するのでしょうか。
実は、海外には、この強行採決という概念自体がないとも言われています。
何らかの政府提出議案に対し、ある一定の時間を費やして、与野党等ともに、審議を行う。
そして、質問が出なくなった、あるいは、同じ質問が繰り返されるようになり、議論が
尽くされたと見なすことができる。
そういう状況になったならば、政府は、採決を行い、政策を決定する。
そこに、強行だとか、任意だとか、軟弱だとかという概念は存在しません。
それが、民主主義の根幹であり、当たり前ぐらいのルールだからです。
話は変わりますが、今期、私も西宮市議会の中で、常任委員会委員長の役職につき、
まさにそのことを実行しています。
そして、所属する委員の皆様は、私より先輩の方がほとんどですが、異を唱える方など
おられません。
ましてや、所属委員でもない議員が、委員会室に乱入してきたり、不規則発言や実力行使に
出たりして、議事を妨害することなど、絶対に許されません。
もちろん、傍聴する事は、誰人たりとも自由です。
しかし、その傍聴人に発言権等がないのは、明確な決まり事です。
もしも、それを破ったとすれば、議会として厳正な処分が行われるでしょう。
これを国会運営に当てはめると、選挙で多数を占めた政権与党が、多数決で政策を決していく
ことが民主主義ということになります。
前日に行われた特別委員会での採決は、理事会において、皆で話し合って決められた方針で
ありました。
決して、野党議員の質問をさえぎって、採決動議が出されたとか、異常な運営が行われた
わけではありません。
採決が強行だったというのは、まったく真実ではないのです。
全国では、この7月1日から新たな3桁の電話番号が加わった。
児童虐待の通報や子育ての相談を受け付ける児童相談所全国共通ダイヤル189番と、
商品やサービスに関する消費者の相談窓口188番の2つ。
広く意見公募を経て、2015年3月に正式決定したもの。
これまで、児童相談や消費者相談の電話窓口は、全国共通の番号ではあるものの、
「0570」で始まる10桁の電話番号が使われていた。
しかし、時間帯が限られたり、地域によって対応が異なっていた。
これを3桁と短くすることで、相談しやすくすることと、全国どこでも365日24時間
対応できるようにするねらいがある。
1から始まる3桁の電話番号のうち、用途が決められていない番号は、昨年の10月時点で
47個存在しており、各方面から相談窓口を3桁にしてほしいとの要望が出ていた。
ちなみに、「189」は「いち早く」の語呂合わせだ。
かけると、自動的に管轄する児童相談所につながる。
もちろん、従来の番号も使うことができる。
2013年度に全国の児童相談所が対応した虐待案件は7万3802件だったという。
この10年間で約3倍の増加となっている。
その内訳となる虐待者は、実母54%、実父32%。
子育てに悩み、相談できる相手もいない若い親たちの苦悩が垣間見える。
そうした不安やいらだちを、子育ての先輩たちの支援、助言で、救ってあげられる
この制度に期待したい。
また、消費者ホットラインは、「嫌(いや)や」との語呂合わせである。
こちらも、泣き寝入りすることなく、積極的に相談してほしいと思う。
さて、本市でも、健康・医療・育児の悩み・家庭での介護などについて電話で相談できる
新サービス「健康医療相談ハローにしのみや」を7月1日からスタートしました。
ご相談内容に応じて、看護師・医師などが分かりやすくアドバイスしてくれるこの制度。
引退された白井先輩が、全力で進めてこられ、私も議会で取り上げさせていただいたもの
です。
西宮市にお住まいの方なら、どなたでもご利用いただけます。
(※本市の方針で、ホームページに、電話番号を出しておりませんので、私もそのように
しております。 どうぞ、ご理解ください。)
さて、前回書いた改正公職選挙法に続き、同じ17日には、もう一つ、大きな法改正が
行われた。
来年度、2016年から小中一貫校が「義務教育学校」として制度化され、希望する
自治体では、導入していくことになる改正学校教育法が成立した。
「義務教育学校」とは、9年間の義務教育を一貫して行う新たな種類の学校のこと。
地域の実情に応じた多様な教育の展開を目的として、国公私立のいずれも設置できる。
また、校舎は、小中一体型、分離型のどちらでもよいとされる。
小学校6年、中学校3年の「6.3制」の変更を可能にする法改正は、1947年の学校教育法
制定以来の大きな改革となる。
一貫校は、今までも特例として認められ、先行実施している自治体は、211。
文部科学省の調査では、一貫教育の実践校のうち9割近くが「成果が認められる」と回答。
その利点は、(1)中学校入学に伴う環境の変化で不登校などを起こす「中1ギャップ」の解消
(2)子どもの学力や生活態度の向上(3)小・中学校の教員同士の交流による授業内容の改善
などが挙げられている。
反面、課題も幾つか指摘されている。
その一つが、教職員の負担の問題だ。
小学校と中学校では、子どもの発達段階に応じて、学習指導、生徒指導の方法が異なるため、
教員は双方の指導内容に精通していかなければならない。
そのため、9年間を見通した教育を行えるように、義務教育学校の教員は小・中学校両方の
免許が必要になる。
現役教員が、もう一方の免許を取得しやすくする仕組みづくりが急がれる。
本市は、3年前から西宮型の小中一貫教育として、20の中学校区に、小中一貫ブロックを作り、
連携教育を進めている。
ただ、特定の小学校の児童が全て同じ中学に進学するとは限らない。
また、学年の区切りが異なる地域に転校が必要になる場合に、不安を感じる保護者もいる。
今までの成果を検証し、子どもや保護者が不安を抱かないように、しっかりと議論を
深めていきたい。
これまでも、たびたび触れてきましたが、この17日に、選挙権年齢を現行の「20歳以上」から
「18歳以上」に引き下げる公職選挙法改正案が、成立しました。
来年夏の参院選から適用され、高校3年生を含む約240万人の若者が新たに有権者の
仲間入りをすることになります。
45年以上前から、その実現を訴え続けてきた公明党の取り組みがついに結実しました。
民主主義は、参加者の枠を広げることで成熟の度を増すとされています。
これまでの日本も、有権者の規模を拡大するたびに、民主主義をより高いステージに進めて
きました。
特に、これからも膨らみ続ける社会保障費の負担を支えることになる若い世代が、主権者と
して政治に参画する意義は、本当に大きい。
しかし、ただ、喜んでばかりではいられない。
年齢を引き下げるだけで、若者の政治参加が進むなどという端純なものでもない。
現に、若者の投票率は極端に低く、前回衆院選での20代の投票率は32.58%であった。
選挙や政治に対する未成年者の関心、責任感を社会全体で育んでいく必要がある。
その中でも、特に重要なのが、学校現場における主権者教育の充実だ。
政治的中立性を確保しつつ、“生きた学習”をどう行うか。
また、これで何でも許されるのではなくて、高校生には政治活動を禁じた1969年の文部省
(当時)通知がある。
この見直しは、どうするのか、検討を急がねばならない。
そして何よりも、重い責任を持つのが、私たち政党・政治家である。
自らが切磋琢磨することにより、自らが変革することにより、有権者全体に、政治への関心を
高めていただく、そんな戦いに全力で取り組んでまいりたい。
各学校や地域で、今、改めて徹底されているが、今月1日より、改正道路交通法が
施行された。
もちろん、皆様ご存知の通り、信号無視などの危険な行為を繰り返す自転車運転者に
講習受講を義務づけるものだ。
講習の対象となるのは、3年以内に2回以上、改正法が定める危険行為で摘発された
14歳以上の運転者となっている。
日常生活の中で、傘を差したり、携帯電話を操作したりして運転している人にヒヤリと
させられた経験を持つ人は少なくないだろう。
また、イヤホンで音楽を聞きながら自転車運転し、まるで他には人がいないような振る舞いを
している人を目撃することもあった。
しかし、これまでは、そのような危険行為がっても、警察による注意のみで済まされることが
多かったように思われる。
今回の講習の義務付けで、運転者の安全意識が高まることに期待したい。
実は、自転車での死亡事故は増加している。
昨年の自転車事故件数の中で、自転車と歩行者、自転車同士などの死亡事故は、10年前と
比較して、6割も増えているという。
免許もいらず、気軽に乗れるのが自転車の利点の一つだが、軽車両とも言われるとおり、
生身の身体にとっては、重大な事故を引き起こす可能性があることを忘れてはならない。
そして、いざ事故を起こしてしまえば、高額の損害賠償請求訴訟に発展することもある。
改正道交法が危険行為と規定する14項目は、信号無視のほか、酒酔い運転や歩道での
歩行者妨害などである。
警察や自治体だけでなく、地域も率先して、さらに制度の周知を徹底しなくてはならない。
そして、自転車運転者には、法律の問題だけでなく、普段からマナーの向上に努め、周囲に
対する配慮も欠かさないよう呼び掛けたい。
公明党は、2011年12月に政府に自転車の安全利用に関する提言を行って以来、一貫して
環境の整備を訴えてきました。
事故は、ほんの一瞬の油断で起き、人生を狂わせる場合もある。
安全第一を徹底し、被害者も加害者も生まないための取り組みを進めたい。
最後に、地域などで、「自転車安全教室」などが開かれている場合は、ぜひ、積極的に
ご参加いただきたいと思います。
また、新たな国際平和支援法に基づく自衛隊の海外派遣に対し、公明党は、手続き上の
「歯止め」も定めました。
すなわち、①国際法上の正当性、②国民の理解と国会関与など民主的統制、
③自衛隊員の安全確保の3原則です。
日本が自衛隊を派遣できるのは、国連決議または関連する国連決議があることを絶対条件と
し、さらに国会が事前に承認した場合のみとしました。
このことに一つの例外も認めていません。
その他、「後方支援」についても、さまざまな懸念があります。
例えば、自衛隊が海外で戦争するのではないかとの指摘があります。
しかし、補給や輸送などの「後方支援」は、まさに戦闘が行われている現場で実施する
ものではありません。
もちろん「武力の行使」には該当しませんし、「他国の武力行使と一体化」するものでも
ありません。
では、「まさに戦闘が行われている現場」以外であれば、どこでも自衛隊は活動でき、
その結果、前線付近で危険にさらされることもあるのではないかという指摘もあります。
しかし、「後方支援」を実施する場合、その活動区域を基本計画に明記することになって
います。
この計画内容を踏まえた対応措置については、国会の承認が必須です。
それゆえ、自衛隊が、国際支援の名の下に、他国の戦争に巻き込まれることはないと
言えます。
さらに、それでも、万一、派遣後において、自衛隊員の安全が確保しがたいと判断した場合
には、活動を一時休止・中断する規定も盛り込みました。
「平和安全法制」は憲法9条の下にあり、「戦争法案」などでは決してありません。
また、「世界のどこにでも自衛隊を派遣し、他国の戦争を支援するものだ」といった
批判は、これまで見てきた厳格な要件や手続きを無視した誤った主張です。
そして何より、自衛隊の派遣には、国民の皆様から負託を受けた国会の承認が不可欠です。
公明党は平和の党として、国民の命と平和な暮らしを守るため「平和安全法制」に関する
徹底した与党協議の中で、多くの主張を反映させてきました。
今後も、国会での充実した議論を通じて、国民の皆様が理解し、ご安心していただける
よう、引き続きしっかりと取り組んでまいります。
ところで、「切れ目のない」対応とは、自衛隊を世界中に無制限に派遣し、戦争に参加する
ことにつながるのではないかとの不安の声があります。
しかし、公明党は、危機対応のため必要な自衛隊の活動とは、現行憲法の下で、実施可能な
活動に限られるものとする。
それ以外の活動は、一切認めない、つまり、憲法の精神は断固として守る。
この信念に基づいて、多くの「歯止め」をかけました。
昨年7月、憲法9条の下で認められる自衛の措置の限界を明確にした、いわゆる新三要件が
閣議決定されました。
新三要件を改めて確認しておきます。
①我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に
対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福
追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合
②これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないとき
③ 必要最小限度の実力を行使する
今回、この新三要件のすべてを「平和安全法制」に盛り込ませました。
新三要件に該当する場合に、新たに可能となる「武力の行使」は、あくまでも我が国を防衛
するためのやむを得ない「自衛の措置」です。
他国防衛そのものを目的とする、いわゆる集団的自衛権の行使は、認められません。
「専守防衛」の理念は、今後とも堅持されていきます。
公明党は、憲法上の「歯止め」として、この点を明確にしました。