さて、今回は、「集団的自衛権の行使はできない」とした政府の憲法解釈に、何が問題と

なっているのかを考えます。

 と言いますのも、いま、「集団的自衛権の是非を問う」的な議論が、先行しているような

気がするからです。

 それは、国民が本当に求めている議論とは、違っているように思えるのです。

 

 そもそも集団的自衛権とは何でしょうか。

国連憲章の第51条に、次のようにあります。

“国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び

安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するもの

ではない。”(抜粋)

 少しわかりにくいですが、自国に対する武力攻撃を自力で排除する権利が個別的自衛権で

自国防衛の権利」です。

 一方、集団的自衛権とは、自国と密接な関係がある外国に対する武力攻撃を、自国が攻撃

されていないにもかかわらず、実力で阻止する権利です。

 いわば「他国防衛の権利」です。

 

 日本は国連加盟国ですから、国際法上、集団的、個別的自衛権を、当然、保有しています。

 

ここまでは、恐らく、だれも異論はありません。

 

 しかし、日本国憲法には「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」を定めた

第9条があります。

 そこで、これまで政府は、権の行使は自国防衛のための必要最小限度の範囲でしか

できないと解釈してきました。

 そのため、集団的自衛権は、その必要最小限度を超えるため、行使はできなとの

憲法解釈をすでに40年以上も貫いてきたのです。

 

 これが、『権利はあっても行使できない。』の意味です。

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