さて、今回は、「集団的自衛権の行使はできない」とした政府の憲法解釈に、何が問題と
なっているのかを考えます。
と言いますのも、いま、「集団的自衛権の是非を問う」的な議論が、先行しているような
気がするからです。
それは、国民が本当に求めている議論とは、違っているように思えるのです。
そもそも集団的自衛権とは何でしょうか。
国連憲章の第51条に、次のようにあります。
“国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び
安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するもの
ではない。”(抜粋)
少しわかりにくいですが、自国に対する武力攻撃を自力で排除する権利が個別的自衛権で
「自国防衛の権利」です。
一方、集団的自衛権とは、自国と密接な関係がある外国に対する武力攻撃を、自国が攻撃
されていないにもかかわらず、実力で阻止する権利です。
いわば「他国防衛の権利」です。
日本は国連加盟国ですから、国際法上、集団的、個別的自衛権を、当然、保有しています。
ここまでは、恐らく、だれも異論はありません。
しかし、日本国憲法には「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」を定めた
第9条があります。
そこで、これまで政府は、自衛権の行使は自国防衛のための必要最小限度の範囲でしか
できないと解釈してきました。
そのため、集団的自衛権は、その必要最小限度を超えるため、行使はできないとの
憲法解釈をすでに40年以上も貫いてきたのです。
これが、『権利はあっても行使できない。』の意味です。