Archive for 2014年 2月 2日
政府の中央防災会議は先月、国や自治体の防災対策の基礎となる防災基本計画を修正した。
計画を実効性あるものにするためには、今後の自治体の取り組みが重要になるわけだが、
先般、兵庫県も新たな想定等を発表したところである。
さて、今回の計画は、2013年に施行された改正災害対策基本法や大規模災害復興法、
原子力災害対策指針の見直しを反映させたものである。
災害時の被害を最小限に食い止め、迅速な復旧を進める減災の考え方を基に、大規模災害への
対策強化を打ち出した。
計画は、13年10月に起きた伊豆大島の台風被害で、町役場が避難勧告を出さないまま、住民が
土石流災害に巻き込まれたことを踏まえ、市区町村が避難指示・勧告を出す基準を明確にするよう、
改めて求めた。
この問題は、先だって、私も昨年12月議会において、議場にて取り上げさせていただいたところ
である。
総務省消防庁によれば、土砂災害が想定される市区町村の約4割が、避難勧告などの具体的な
発令基準を策定していないという。
本市においても、それは、「総合的な判断」の下となっている。
国が13年度中にも見直すとされている、判断材料ともなるガイドラインを研究し、策定を急いで
ほしい。
また、高齢者や障がい者ら災害弱者(災害時要援護者)の名簿を作成し、迅速な避難に
活用することも盛り込まれている。
支援が必要な住民の氏名や住所、連絡先を名簿にまとめて、町内会や民生委員などと共有し、
避難時に役立てるものである。
これまで名簿作成は、法律で義務付けられておらず、昨年4月時点で市区町村の3割弱が名簿を
作っていない。
また、個人情報保護の観点から、要援護者本人が希望・同意しない限り名簿への登録を控える
自治体も多い。
このため、改正災害対策基本法では今年4月から、市区町村に名簿作成を義務付けた。
関係機関と緊密に連携し、対象者を正確に把握した名簿を作成してもらいたい。
しかし、先ほどの避難勧告基準と同様、せっかく名簿を作っても、災害時に活用できなければ
何の意味もない。
本市が、育成に力を入れている自治会や町内会での活用方法などの助言が急がれる。
修正された防災基本計画を生かし、災害弱者を守る態勢づくりを急ぐべきである。