Archive for 2014年 1月 22日
こうした背景のもと、自公連立政権として、昨年6月に発表した成長戦略の中で新ガイドラインの
早期策定を明記しました。
その結果、日本商工会議所、全国銀行協会を中心に、関係省庁を加えて発足した研究会が、
新ガイドライン策定に向けた議論を進め、昨年12月5日に取りまとめました。
この新ガイドラインでは、金融機関が融資する際に、中小企業の資産や事業における収益で、
借入金の返済が可能であると判断できること、また、財務状況に関する信頼性の高い情報の開示や
説明を受けるなど、一定の要件を満たせば、経営者に対して個人保証を求めないことにしました。
また、経営者が、話し合いで再建に取り組もうとする「私的整理」を決断した場合、従来は、
私財の全てをなげうって債務を弁済することが求められていました。
この場合も、原則として、経営者の手元に自由に使える財産(99万円)を残します。
さらに金融機関は、年齢などに応じて100万~360万円程度の「一定の生活費」と、事務所と自宅を
兼ねているなどの「華美でない自宅」も残すことを検討することとしました。
それとともに、経営者の責任に関しては、「私的整理」になったということだけで一律に交代を
求めず、「経済的に合理性が認められる場合」には、引き続き、経営に携われるようにしました。
公明党は、新ガイドラインの適用後も、金融機関が個人保証を求めないことを理由に、
貸し渋りなどが起きないよう、今後も力を尽くしてまいります。