このように、公明党は、国民の「知る権利」「報道の自由」「取材の自由」を法案に明記するように、

ずっと政府と交渉を重ねてきたのです。

 繰り返しとなりますが、閣議決定された法案では、明確に条文にこれらの権利の保障が記載されて

います。

 さらに、それを担保するために、取材行為を正当業務として処罰対象から外しました。

 このことによって、法令に違反せず、著しく不当な方法によるものと認められない限り、自由な

取材活動は保障されることとなりました。

 

 ところで、この「著しく不当な方法」とは、過去の最高裁判所の判例を基準としています。

 どこまでが社会通念上、認められるかは、これからの国会審議で、他の具体的な事例の明示など、

さらに踏み込んだ目安を明らかにすればよい。

 政府は、そのために充分に説明責任を果たすべきであると思う。

 この論戦を通じて、国民の「知る権利」を担うマスコミの不安が解消されることを期待するものです。 

 

 最後に、指定された特定秘密が、今後も公開されないのでは、と危惧する声もあります。

 そこで、公明党は、特定秘密の指定期間が、合計30年を超えて延長される場合には、その理由を

示した上で内閣の承認(閣議決定)を得る必要があると主張し、明確に規定しました。

 また、法案で定める特定秘密は情報公開法の適用対象となっており、

「情報公開・個人情報保護審査会」が特定秘密の中身を見ることができます。

 

 公明党は、このたび公文書の情報公開などを推進するためのプロジェクトチームを発足させ

ました。

 

 これからも、国民の「知る権利」を守るため、全力で議論を進めてまいります。

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