Archive for 2013年 5月 4日
本日は、市内にて、山本かなえ参院議員も参加して、憲法記念日街頭演説会を行った。
昼時のお忙しい中、多くの聴衆も集まっていただいた。
やはり、この憲法改正論議に対する皆様の関心の高さを感じる。
さて、公明党は、かねてより、未来志向で、環境権などの新たな理念を「加憲」するのが、
最も現実的で妥当な考え方であると主張してきた。
時代に合った憲法の改正について、活発に議論すべきなのは、大いに賛同する。
ところが、今、この憲法改正論議に違う観点が持ち込まれている。
それが、96条の先行改正論である。
公明党は、この96条だけを取り出しての改正は、国民が判断に迷うのではないかと改正には
慎重である。
今回は、皆さんと一緒に、この問題を考えてみたい。
そもそも、私は、このことを主張する勢力に率直に問いたいことがある。
それは、なぜ憲法は、国家の最高法規として尊重されているのか、なぜ、硬性法として
意義づけられているのかを、本当に理解されているのだろうかという疑問である。
憲法学者の中には、このように言う人がいる。
“憲法は、その内容を改正できることと定めている。
しかし、その改正の手続きを定めた条項を改正することは、憲法の想定外である。”と。
法理論として、実によく理解できる。
なぜならば、憲法とは、個人の基本的人権を守るために国家権力を制限するために作られた
法だからである。
公共の福祉のために個人を制限する法と、個人の尊厳を守るために為政者を制限する法。
憲法が国家の最高規範として定められる理由は、まさにこの1点にある。
すなわち、為政者が己の意を通すために、改正要件のハードルを下げることは本来の趣旨を
逸脱することになると思われる。
一般法と同様の手続きで改正が可能となれば、もはや最高法規の価値はない。
公明党が、改正すべき内容の議論を後回しにして、改正手続きのみの議論に固執することは、
唐突すぎると訴えている通りである。