先日、若者支援の方策に関連して、インターネットを利用した選挙について述べた。

今回は、ネット時代の中において、現状での論点を整理し、これからの課題等を考えてみたい。
 

 まず、ご存じの通り、選挙運動に関する規定は、公職選挙法にて定められている。

 しかし、同法では、ホームページやブログを始め、ツイッターやフェイスブックなど、

インターネットを利用した選挙運動が禁じられている。
 

 具体的には、選挙運動のために利用する印刷物(文書図画という)については、ある一定の縛りを

かけており、不特定または多数の人に配ること(頒布という)や「掲示」をすることを認めていない。

 

 そして、総務省はインターネット上の文書なども、この「文書図画」に当たるとの見解を示している。

  

 このため、各候補者は選挙期間に入る段階で、ホームページの更新やツイッター等での発信を

ストップさせることになる。

 しかし、パソコンや携帯電話などによるインターネットの利用率が約8割と言われる現代にあって、

この規定が実態に合っていないことは大勢が認めるところ。

 そのうえ、先の衆院選では、この規定を逆手に取るような形で、立候補していない政党幹部などが

公示後の選挙期間中にツイッターでの発信を続けることで、法律の存在自体に疑問が生じた。

 

 この課題について、政治的には2010年に、公明党を含む与野党が選挙期間中の

ホームページとブログの更新を認める公職選挙法改正で合意ができたのだが、当時の政権の

混乱で実現しなかった。

 

 そして、その後も民主党政権は、法改正に対し、取り組むことはなかった。

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