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以下は、憲法改正についての現状と、公明党としての憲法改正についての見解です。
私としては、我が党の山口代表の考えを指示するものです。
●「集団的自衛権」について
第51条
1、国際法上はどうなっているのか
(1)国連憲章
第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安
全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は
集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国が
とった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安
全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をい
つでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
(2)日米安全保障条約について
全文
日本国及並びアメリカ合衆国は、両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を
強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁 護することを希望し、
また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的
安定及び福祉の条件を助長する ことを希望し、国際連合憲章の目的及び原則に対する
信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を
再確認し、両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有し
ていることを確認し、両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有
することを考慮し、相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、よつて、次のと
おり協定する。
↓
*従って国際法上日本は、「 集団的自衛権」を保有していることになる。
2、「日本国憲法」について
(1)第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
1、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争
と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを
放棄する。
2、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権
(憲法学上、自衛権の発動としての交戦権の行使の可否については意見が分かれてい
る)は、これを認めない。
↓
*従って国際法により「集団的自衛権」は保有しているが、憲法9条により、これを行使
することができない。しかし、「個別的自衛権」は行使できる。(内閣法制局の見解) 何故か?
(2)第十三条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利
については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必
要とする。
(3)第二十五条【生存権、国の生存権保障義務】
1、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2、 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び
増進に努めなければならない。
*自衛隊の役割:「国民の財産と生命を守るため」。生命は生活権のこと。国民には、そ
の 生活を守る権利がある。従って自衛隊は、「個別的自衛権」を行使する!?
●自民党の憲法改正案
(国防軍)新設(自民党のホームページから)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総
理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
Q「自衛隊」を「国防軍」に変えようとするのはなぜか?
A日本国憲法改正草案では、9 条の 2 として、国防軍」の規定を置きました。
その 1 項は、我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、
内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する」と規定しています。世界
中を見ても、都市国家のようなものを除き、一定の規模以上の人口を有する国家で軍
隊を保持していないのは、日本だけであり、独立国家が、その独立と平和を保ち、国民
の安全を確保するため軍隊を保有することは、現代の世界では常識です。
●公明党の考え:改憲には大きな合意必要/山口代表
一、(改憲の発議には衆参両院で3分の2以上の賛成を必要とする憲法96条の規定に
ついて)もう少し現実の改正をしやすくする検討・議論はあってもいいが、(現行規定の)
ハードルを越える大きな合意が形成されるほうが望ましいという意見がわが党では強い
。9条改正のために改正手続きを緩やかにしようとなると、慎重に考えないといけない。
一、(9条について)自衛隊や政府機関の国際貢献が発展する基礎となるように(条文
を)加える改正は検討してもいいという意見は持っているが、国防軍や自衛権を抽象的
、一般的に規定する改正は慎重に考えたい。
一、(集団的自衛権の行使について)必要最低限の自衛権行使を超えるもので憲法上、
許されないという政府解釈が今日も妥当だ。今、変える必要はない。
8月27日、町田市の神奈川中央交通㈱を視察。BRT構想について意見交換し、実際に連節バスに乗車しました。
「なぜ、連節バスが必要なのか。」

















