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新潟市 小山進
rsusu75@r3.dion.ne.jp

 本日は、にいがた女性会議 子どもの人権・子育て支援部会主催の公開講座で、昨年12月22日に制定した「新潟市子ども条例」について説明致しました。
⚫︎条文全体について
 第1章から第6章からなり、第2章を「子どもの権利」とし、第1章総則の基本理念で示された「子ども固有の基本的権利」を土台に、子どもにとって大切な権利を5つの視点で明確に規定しました。その上で、第4章に子どもの権利侵害における市の責務を、第5章に子どもに関する施策の充実を図り、子どもの権利の保障を推進するために「子どもの権利推進委員会」を設置するなど、具体的な政策を規定しています。
⚫︎条例に込めた意義
 この条例は子どもの権利に関する理念をうたうだけに留まらず、子どもに関する政策全般を具体的に進める条例となっています。この条例のもと、子どもたちの幸福を最優先する社会を目指すと共に、その声を代弁し、子ども政策をこれまで以上に推し進めるための根拠条例として「新潟市子ども条例」としました。条例が市民の皆さまに広く普及し、新潟市の子どもたちに関する全ての施策及び計画の根本になることを目指します。

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