平成26年11月策定。
対策実施上の留意点
① 基本的人権の尊重
ア 新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては基本的人権を尊重する。
イ 検疫のための停留施設の使用
ウ 医療関係者への医療等の実施の要請等
エ 不要不急の外出の自粛等の要請
オ 学校、興業場等の使用等制限等の要請等
カ 臨時の医療施設の開設のため土地等の使用・緊急物資の運送等・特定物資の売り渡しの要請等
このように市民の権利と自由に制限を加える場合、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するための必要最小限のものとする。
その際には、新型インフルエンザ等対策の実施に当たって、法令の根拠があることを前提として、市民に対して十分説明し、理解を得ることを基本とする。
とありました。着実に勉強を進めて参ります。










