夜間営業の制限など仕事が無くなるなどにより生活費にお困りの場合、 令和3年3月末までの間、住居確保給付金の支給が一旦終了した方に対して、住居確保給付金(家賃)3ヵ月間の再支給が可能となる予定です。(2月上旬)お問合せ先:社会福祉協議会です。
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