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 議会改革特別委員会の先進地視察で、2月1日に都城市を訪問し、議会改革全般についての説明をしていただきました。

「議場及び委員会内でのICT機器持込・使用の在り方について」に関する説明では、153条の何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。との会議規則を紹介されました。
改革の取り組みをとおして、平成26年3月からは、議場へのノートパソコン・タブレット端末等の持込については可能になりました。
ただし、執行部は使用しないこととなっているようです。
以前は、タブレットを使って一般質問する議員もおられたようです。
現在、日南市の場合は現在、議場・委員会室への持込・使用は許可されていません。
今後は、種々検討がなされることと考えますが、原則、会議における必要な情報や参考資料は会議が始まる前に準備することが重要と考えます。
しかし、会議中にICT機器を使用して情報収集するのは、非常に利便性が高く、議員の資質向上につながる可能性も期待されます。
使用しない議員に対して邪魔にならないような配慮。
また、議事進行に支障をきたす可能性に十分配慮された上で、活用の是非について今後の議論が待たれます。

都城市は、傍聴規則の改正により、議場内の撮影は、届け出をすればよいことになりました。
開かれた議会を目指す中で、様々な改革が重要と考えますが、特定の人物に対して悪意を持った撮影ができないようなチェック体制も重要と考えます。

反問権については、これまで2回、執行部が議員に対して質問を行ったとの説明がありました。
その中身は、市長、部長が各1回、議員の一般質問の根拠が分かりにくく、その点を明確にして答弁する目的で、反問権を行使されたようです。

自由討議については、平成25年から、委員会審査時に試行されています。
委員長が、「自由討論はありませんか。」と促すことで、議案に対する賛成と反対の立場から討論がなされています。
委員会の時間が延びてしまう、収束が取れない、フリートークになってしまう等課題も多いとの説明がありましたが、積極的な取り組みが素晴らしいと考えます。
様々な資料を基に、説明を頂戴し大変参考になりました。

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公明党○○支部 黒部俊泰
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