お待たせ致しましたが、明日9/12から、り災証明書が発行されることになりました。
●住家の「り災証明書」とは
平成30年9月4日の台風21号により住家が被害に遭われた場合、被災者からの申請に基づき住家の被害認定調査を実施、調査結果に応じた「り災証明書」を市が交付するものです。
※ 御自身で加入されている保険金請求の手続き等に必要な場合があります。
●住家の被害認定の程度には次のものがあります。
「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」があります。
●一部損壊の「り災証明書」の即日交付について
被害が半壊に至らない一部損壊(屋根の瓦が破損した、外壁が崩れた等の被害で、損害割合が20%未満)の「り災証明書」を、現地調査を行わずに、写真判定により即日交付いたします。
●申請に必要なもの
・被害状況のわかる写真(表札・建物の全景がわかる写真、被害の部位がわかる写真)
※ デジタルカメラ、スマートフォン等の持参でも可能
・本人確認書類
例)運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など
・印鑑
【同居親族以外の代理申請の場合は下記も必要】
・委任状
被害が「一部損壊」以外の「り災証明書」の交付について
被害が「一部損壊」以外のり災証明書については、現地調査が必要となります。
※ 調査には日数をいただきますので御了承ください。
●被災証明書の発行について
「り災証明書」の対象とならない門扉、カーポート、家財、車等の被害については、申請後、後日、「被災証明書」を郵送します。
申請に必要なもの
・被害状況のわかる写真
※ デジタルカメラ、スマートフォン等の持参でも可能
・本人確認書類
例)運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など
・印鑑
【同居親族以外の代理申請の場合は下記も必要】
・委任状
●受付会場
寝屋川市役所 別館1階 多目的室(市役所別館立体駐車場側)
●受付日時
平成30年9月12日(水)より受付
受付時間 平日午前9時~午後5時
※対象者の方は、しっかりと詳細をご確認の上、お越し下さい‼︎
●お問い合わせ
危機管理室 072-824-1181
