6月定例会におきまして「市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」を
一部改正し、資源物の持ち去り行為に罰則規定を設けました。
詳しくはこちらを参考にして下さい ↓ ↓ ↓
10月1日(火)以降の悪質な持ち去り行為には、禁止命令書を交付し
命令に従わない時は20万円以下の罰金刑の対象となります。
引き続きパトロールの強化と取り締まりを行っていきます。
6月定例会におきまして「市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」を
一部改正し、資源物の持ち去り行為に罰則規定を設けました。
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10月1日(火)以降の悪質な持ち去り行為には、禁止命令書を交付し
命令に従わない時は20万円以下の罰金刑の対象となります。
引き続きパトロールの強化と取り締まりを行っていきます。