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迷惑メール取り締まり
交際相手の暴力も保護対象
公明がリード

迷惑メールを繰り返し送る行為を取り締まりの対象とする「改正ストーカー規制法」と、同居する交際相手から暴力を受けた場合も保護の対象とする「改正DV(配偶者などによる暴力)防止法」が先の通常国会で公明党の推進によって成立した。ストーカー規制法の改正は2000年の成立以来、初めて。DV防止法(2001年成立)の改正は、2007年以来となる。

両改正法とも7月上旬に公布予定。改正ストーカー規制法の連続メール送信の規制は公布20日後から、その他は10月から施行され、改正DV防止法は来年1月から施行される見通し。

改正ストーカー規制法は、待ち伏せや無言・連続電話、ファックス送信による「つきまとい」の対象に、2000年の法制定時に広く普及していなかった電子メールを加えたことが柱。一方、改正DV防止法は、配偶者や事実婚の場合だけでなく、一緒に暮らす交際相手からの暴力(デートDV)を受けた場合も保護の対象となる。同居をやめた後も暴力が続けば対象とし、被害者の申し立てを受けた裁判所が、加害者に対して接近禁止や退去の命令を出す。

公明党は、2012年6月に「ストーカー規制法等改正検討プロジェクトチーム(PT)」(大口善徳座長=衆院議員)を設置。両法の改正を先頭に立って推進してきた。

改正ストーカー規制法については、公明党の主張で、国や地方公共団体に対し、地域の婦人相談所などによる被害者支援を努力義務化したほか、ストーカー行為の防止に取り組む民間団体に対して財政上の支援措置を明記。また、法施行後、被害者支援団体等の意見を踏まえ、速やかに見直しを行う規定を盛り込んだ。

同PTの山本かなえ事務局長(参院議員、参院選予定候補=比例区)は「被害者支援の強化と、加害者治療の両面から、ストーカーとDVの防止に力を尽くす」と語っている。

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寝屋川市 岡由美