「男女共同参画社会基本法による定義」
男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に、政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会(同法第2条第1号)
本日「第1回寝屋川市男女共同参画審議会」が開催されました。
市議会からは上田議員と私が委員となりました。議題は…
☆第3回ねやがわ男女共同参画プランの推進状況(平成22年度実績)
及び総括のついて
☆第4期ねやがわ男女共同参画プランの進捗状況(平成23年度計画)
についてでした。
委員の構成は、大学院の教授や弁護士、小学校の校長先生、
女性の自治会長さんなど、お話を聞くだけでも勉強になりました。
男女共同参画は、かなり幅の広い内容ですが
私は私の立場で、推進し取り組んで参ります!
男女共同参画推進センターのホームページです☆
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
http://www.city.neyagawa.osaka.jp/index/soshiki/danjyo-c.html
