自転車の交通ルール きょうから危険運転の罰則強化
自転車は免許が不要で、身近な移動手段として生活に根付く一方、その気軽さ故に安全運転が軽視されがちだ。法改正を契機に自転車運転の安全意識を高めていきたい。
きょう1日から改正道路交通法が一部施行となり、携帯電話を使用しながら自転車を運転する「ながら運転」の罰則が強化され、「酒気帯び運転」についても罰則が新設された。
「ながら運転」は従来、各都道府県の公安委員会規則で禁止され、違反した場合の罰則は5万円以下の罰金だったが、改正法で禁止事項として明記し、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金とした。事故を起こした場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金と、さらに重くした。
「酒気帯び運転」は、これまでも禁止事項だったが罰則の対象外だった。改正法では新たに3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科すとしたほか、自転車や酒の提供者なども罰則の対象とした。
警察庁によると「ながら運転」の事故数は、携帯電話の普及によって近年急増している。「酒気帯び運転」は死亡・重傷事故率が飲酒なしと比べ1・9倍高くなっている。いずれも危険な運転であり、重大事故に直結すると認識すべきだ。
罰則の強化で危険運転を減らしていくのと同時に重要なのは、国民の安全意識を高める取り組みだ。
改正法では2026年5月までに、交通違反に対して反則金を納付させる「青切符」を自転車にも導入する。16歳以上に適用され、信号無視や一時不停止、傘差し運転など軽微な違反を取り締まる。通学で自転車を利用する高校生らも対象になるため、学校や地域で講習を受けられる環境づくりが求められよう。
この点、公明党は先の衆院選で掲げた政策集に自転車の安全対策として、各地の自動車教習所と連携した安全講習会の開催や、小中学生が学ぶ機会を増やすことなどを盛り込んでいる。
自転車の交通ルールが守られるよう、各地で取り組みを強化していきたい。
公明新聞2024/11/01 2面転載