特例貸し付けの返済 免除対象外の人に配慮/生活困窮なら猶予、少額も
コロナ禍で生活に困窮している人を対象にした生活福祉資金(緊急小口資金と総合支援資金)の特例貸し付けの返済が来年1月から順次始まるのを前に、厚生労働省は、返済免除の対象とならないものの引き続き生活が苦しい人に対し、返済猶予や、毎月の返済額を減らす少額返済が可能になる場合があると呼び掛けている。公明党が現場の切実な声を受け、推進した。
無利子・保証人不要の同貸し付けは、公明党の後押しで2020年3月から申請受け付けが始まり、今年9月末に終了した。返済期間は、緊急小口資金(最大20万円)が2年以内、総合支援資金(同60万円を3回まで)が貸し付けごとに10年以内となっているが、「家計が苦しい状況が続いていれば生活再建を最優先に」との公明党の主張により、返済時に借受人と世帯主が住民税非課税などの場合、申請すれば免除される。
一方、免除の対象外でも返済が困難な人がいることから、公明党は総合経済対策の策定に向けた政府への提言などで、きめ細かい対応を要望した。その結果、10月28日閣議決定の同対策には「困窮者支援に万全を期す」との方針が明記。同日付で厚労省が自治体に通知などを発出し、病気や失業、収入減少などの状況に応じて、貸し付けの実施主体である都道府県社会福祉協議会(社協)において返済猶予などの対応を取るよう求めた。
併せて厚労省は、都道府県社協や各自治体の自立相談支援機関などが連携して、生活再建に向けた支援を行うよう要請。貸し付けの利用者に対しても、返済が難しい場合は居住地の相談窓口を利用するよう促している。相談先の詳細は、都道府県社協から送付された免除案内やホームページなどで確認できる。
公明新聞2022/11/22 2面転載