区内診療所で唾液を用いたPCR検査を 開始します!
区は、今後予想される新型コロナウイルス感染症の第2波、第3波に備えた検査体制の拡充を図る ため、7月から区内の診療所で唾液を用いたPCR検査を開始します。
これは、東京都が認定した診療所において、唾液を用いたPCR検査が実施できるようになった ことによるものです(6月17日から)。
認定を受けるには、地区医師会が代表して、東京都へ申請をすることになっており、現在、練馬区 医師会が各診療所の申請書類の取りまとめを行っています。
練馬区医師会が各診療所に対し事前に行ったアンケートでは100か所を超える診療所が自院で 検査を実施する意向を示しており、順次、診療所での検体採取が開始されます。
これにより、医師が検査を必要と判断した場合に、区民の身近な診療所で検査が受けられるように なるほか、増加する検査ニーズに対応していきます。
【受診方法】
1 区コールセンターにおいて新型コロナウイルス感染症の相談に対応できる医療機関(診療所)を案
内します。
2 案内を受けた区民は医療機関に電話で受診予約を行った後、医師の診察を受け、PCR検査が必要
と判断された場合、当該医療機関で唾液による検体を採取します。
3 検体は各医療機関が契約している民間検査機関が回収しPCR検査を実施します。
※検査の流れは別添のとおりです。
【検査費用】 行政検査として行うので本人負担はありません。(無料) ※ただし、初診料など検査以外の費用は自己負担分が発生します。
【唾液によるPCR検査】 厚生労働省科学研究の結果、発症から9日程度までなら鼻咽頭を拭う従来の方法と精度に差が見ら
れなかったため、6月2日付けで厚生労働省が唾液を検体として認め、保険適用に加えるとともに、国 立感染研究所が検体採取のマニュアルを改めました。
検査を受ける人が自ら専用容器に唾液を入れるだけで済むため医療従事者らの感染防止にもつなが ります。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11636.html
【問い合わせ】
・ 都の認定を受けた区内診療所によるPCR検査に関すること
練馬区 地域医療課 医療連携担当係 電話03-5984-4673 ・ 新型コロナウイルス感染症全般に関すること
練馬区 保健予防課 予防係 電話03-5984-1017
区ホームページより転載