Menu

  • Home
  • ブログ
  • プロフィール
  • 目指します!
  • 解決しました!
  • 新型コロナ電話相談
  • 4コマ『妙ちゃ~ん…
  • 公明党はこう考える
  • 震災関係
  • 軽減税率は公明党
  • 予算特別委員会スタ…
  • 公明の主張が反映 …

❤さかい妙子 練馬区議会議員❤

ひとり親家庭への臨時特別給付金について

2020年5月21日

illust_komei20161031-09新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、練馬区独自の支援として、ひとり親家庭への臨時特別給付金を支給します。
対象となる方には、6月上旬に案内を送付します。
申請は不要です。
下記対象となる方で、6月下旬になっても案内が届かない場合は、児童手当係までお問い合わせください。
給付金概要
支給対象者
令和2年5月分の児童扶養手当受給者で、練馬区に住民登録のある方 
(注釈)全部支給停止者は、対象外です。
給付額
対象世帯1世帯につき、5万円(1回限り)
支給時期
令和2年6月下旬以降
(注釈)児童扶養手当の支給日とは別の日に振込みます。
支給方法
令和2年5月分の児童扶養手当を受給されている口座に、児童扶養手当の支給日とは別の日に振込みます。
(注釈)指定していた口座を解約等され、給付金の支給に支障が生じる場合は、別途口座登録の届出が必要となります。お問い合わせください。
(注釈)指定口座への振込ができなかった場合は、給付金が支給されませんので、令和2年12月28日までに必ずお問い合わせの上、ご対応ください。
手続き方法
申請は不要です。
対象者には、6月上旬以降、事前に案内を送付します。

詳細は練馬区ホームページをご覧くださいませ

子育て世帯への臨時特別給付金について

2020年5月21日

91BC07B6-24C0-4D05-9D6D-EA65485A2787令和2年4月20日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として、子育て世帯への臨時特別給付金を支給します。
対象となる方には、5月下旬以降、案内を送付します。
申請は原則不要です。(公務員を除く)
下記対象となる方で、6月になっても案内が届かない場合は、児童手当係までお問い合わせください。 
また、給付金の制度に関する一般的なお問い合わせにつきましては、内閣府のコールセンター(フリーダイヤル:0120-271-381)をご利用ください。
 
給付金概要
支給対象者
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当受給者
(注釈)特例給付(所得制限超過により、児童1人あたり月額5,000円の児童手当を受給している方)は、対象外です。
対象児童
児童手当の令和2年4月分の対象となる児童 (平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた子どもが対象児童です。)
(注釈)令和2年3月まで中学生だった児童(新高校1年生)等で、3月分の児童手当の対象となった児童を含みます。
給付額
対象児童1人につき1万円 (1回限り)
支給時期
令和2年6月下旬以降
(注釈)振込前に通知書を送付します。
(注釈)児童手当の支給日とは別の日に振込みます。
支給方法
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当を受給されている口座に、児童手当の支給日とは別の日に振込みます。
(注釈)指定していた口座を解約等され、給付金の支給に支障が生じる場合は、別途口座登録の届出が必要となります。お問い合わせください。
(注釈)指定口座への振込ができなかった場合は、給付金が支給されませんので、令和2年12月28日までに必ずお問い合わせの上、ご対応ください。
手続き方法
申請は不要です。
対象者には、5月下旬以降、事前に案内を送付します。
受給を辞退される方のみ、届出が必要です。
(注釈)案内通知が届かないと、給付金が支給されませんので、住所を変更した方は、郵便局へ転送届をご提出ください。
(注釈)対象となる方で、6月以降になっても案内が届かない場合は、お問い合わせください。
(注釈)令和2年4月分の児童手当が対象となる方のうち、児童手当の申請のお手続き中で、認定がまだの方へは、児童手当の認定通知後に給付金の案内を送付します。
公務員の方の手続きについて
申請が必要となります。
所属庁からの案内に従い、職場の証明を受けた上で、原則郵送にて申請してください。
令和2年3月31日時点で練馬区に住民票のある方が対象となります。
申請受付期間
令和2年6月1日(月曜)から10月30日(金曜)必着
申請書送付先
〒176-8501
練馬区役所 子育て支援課 児童手当係
(注釈)郵便番号があれば、住所の記載は不要です。
(注釈)郵便物の不着や事故について、区では一切責任をもちませんので、ご了承ください。
支給時期
令和2年7月下旬以降 順次
(注釈)振込前に通知書を送付します。
(注釈)原則、申請いただいた翌月に振込の予定です。
子育て世帯への臨時特別給付金コールセンター(内閣府)
電話番号:0120-271-381
受付時間:午前9時から午後6時30分 (土曜、日曜、祝日を除く)

詳細は練馬区ホームページをご覧くださいませ

妊婦の方がタクシーなどで使用できる「こども商品券」を配布します

2020年5月21日

汎用_00950_png新型コロナウイルス感染症への感染防止のために、タクシー料金の支払いのときなどに使用できる「こども商品券(1万円相当)」を配布します。
対象者
練馬区民の妊婦の方で練馬区の妊娠・子育て相談員(保健師など)の面談を妊娠期間中に受けた方(下記(1)または(2)に該当する方)
(1)既に面談を受けている方(面談した方には妊娠・育児応援品(練馬区オリジナルカタログギフト)を差し上げております。)
(2)これから面談を受ける方(これから母子健康手帳の交付を受ける方を含みます。)
(注釈)面談および申請時点で妊娠中の方に限ります。
申請受付期間
令和2年5月21日(木曜)から令和3年3月31日(水曜)まで
(注釈)妊娠期間中の申請に限ります。
配付内容
タクシーなどに使用できる「こども商品券」
(注釈)申請受付後、委託事業者から直接配送されます。
申請からおよそ3週間程度かかりますので、お待ちください。
(注釈1)お申込み状況により、お時間をいただく場合がございます。
(注釈2)配送先は、原則として練馬区の住所地あてになります。

詳細は練馬区ホームページをご覧下さいませ

練馬光が丘病院の通常診療の再開について

2020年5月20日

AA9DDF02-5136-4A16-95D0-28F66F164F26

EDEFC677-6E16-4144-B2B4-F4C3F753179F

E9D58458-45CA-49F1-86C0-5F192E713B0C練馬光が丘病院の通常診療の再開について、ホームページに掲載されました。

住宅確保給付金

2020年5月20日

1C582856-9D15-4118-82C7-D1FF8D98655D

E31FC2B4-8566-4413-ABD5-ECC55913558E政府は、テナント店舗や事業所の家賃に関するコロナ禍での負担を緩和する補助金もしくは給付金を準備しています。しかし、居住用の賃貸住宅の家賃はこの制度の対象外です。住まい用には、今年4月20日付けでコロナ禍に対応するための改定が施行された住宅確保給付金が活用できることとなっています。

従前は「離職・廃業から2年以内」だけが給付金が対象とする収入減の原因でしたが、改定により、休業等で離職に相当する収入減も対象に追加されています。

申請者が主たる生計の担い手であること、申請時点でハローワークへの仮登録を済ませていること、65歳未満であること、国のこれ以外の雇用関係の給付を受けていないことなどが条件となります。

その上で、都営住宅等の家賃にも充当できることがあまり知られていません。すでに活用例もあります。給付金の決定の知らせを本人等から受けた住宅供給公社JKKは家賃の口座引き落としをストップし、給付金が国からJKKに支給されるのを待つ仕組みとなっています、給付金の額は世帯構成によって異なりますが、生活保護の住宅扶助に相当する額で、通常の都住の家賃はほぼ網羅できます。

看板設置

2020年5月19日

1654759D-2FF9-44FE-A30F-7139941D4AB6

E5CA8803-A2AA-45E0-9127-F382C06C56CC

5DB5AA92-F9DE-48D1-83F6-5CD0E4E39013本日、地元の皆様のご要望により、練馬区新型コロナウイルスPCR検査検体採取センター(光が丘第7小学校跡施設)周辺に看板が設置されました。

新型コロナウィルス感染症への対応の強化を求める緊急要望

2020年5月18日

B8D5D6F3-0F04-4373-A54B-AD024CB923A5

F54ACED9-E786-48C3-A238-6AA32A33AB5C本日、標記の件について、練馬区議会公明党は、前川区長に緊急要望を行いました。

公明党練馬総支部ニュース

2020年5月17日

9CE2BB5F-E1BD-40F0-9820-FE3C644E1A2F

5D00E076-3CAF-42F8-A957-03A45E6D8F6B

本日の一般紙6紙(朝日・毎日・読売・産経・日経・東京)に「公明党ねりまニュース」が新聞折込されました。
オモテ面には、
・特別定額給付金の申請受付について
・ドライブスルー方式によるPCR検査の開始
・中小事業者特別貸付の限度額拡充
ウラ面には、
・各種支援策と問合せ窓口(5/3公明新聞、5/13聖教新聞に掲載されたもの)
・悩んだ時の相談窓口
などがわかりやすく記載されています。ご一読頂ければ幸甚です。

検察庁法改正案

2020年5月16日

F5A8C4F3-9D50-47A7-AEBA-F02621744257今国会で審議中の検察庁法改正案に対する読者の質問について、公明党法務部会長の浜地雅一衆院議員に答えてもらいました。

 Q 今回、検察庁法を改正する目的は? 「火事場泥棒」との指摘もあるが?

 浜地 平均寿命が伸び、少子化が進む中、高齢期の国家公務員の知見や経験、技術を生かし、複雑で高度化する行政課題に対応するためには、速やかな定年の引き上げが必要です。そこで、一般の国家公務員や防衛省の事務官の定年引き上げに合わせ、同じ公務員である検察官の定年を63歳から65歳へ引き上げる内容です。

 国会は、新型コロナ対策の予算審議を最優先に置いてきました。その上で、年金改革や次世代通信規格「5G」促進のための法案などの審議も行っています。少子高齢化社会に対応するため、検察庁法改正案を含む国家公務員法改正案を審議することに対し「火事場泥棒」との批判は当たりません。

 Q 現職検事長を次期検事総長にするための定年延長を正当化するものではないか?

 浜地 話題となった現職検事長の定年延長と、今回の法改正とは全く無関係です。

 今回の法改正による定年延長が施行されるのは2022年4月からを予定しており、現職検事長への適用はありません。今回の改正は、あくまで一般の国家公務員の定年引き上げに合わせて改正するものです。

 Q 内閣が認めれば、特例で検察幹部の勤務延長などが最大3年間認められますが、三権分立に反するのではないか?

 浜地 検察官は起訴する権限を有する「準司法的存在」であるため、検察幹部の任命は国会に信任された民主的基盤のある内閣が行います。したがって特例についても内閣が判断することが適切です。

 なお、検察官には内閣が自由に検察官を罷免することはできない「身分保障」が担保されており、今回の法改正は任命や罷免の手続きを何ら変えるものではありません。よって三権分立に反するとの批判は当たりません。

■政治の恣意的運用防止へ/政府は判断基準の明確化を

 Q 国民の納得を得るために国会審議で必要と考えることは?

 浜地 特に内閣が検察幹部の勤務延長などを認める場合は、その基準の明確化が必要と考えます。

 内閣が恣意的に勤務延長などを決めたと批判を受けないよう、例えば、延長を認めなければ、検察行政の継続的遂行に重大な支障が生じる場合などの判断基準を、政府は国会審議の場で示すべきです。

ねりま区報令和2年5月15日号

2020年5月15日

image今号は特別定額給付金の申請方法や、新型コロナウイルス感染症に関する支援情報などを紹介しています。ぜひ、ご覧ください。https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/koho/kuho/index.html

  • 前へ
  • 次へ
最近の記事
  • コメナビ号外
  • 沖縄戦終結80年 平和の尊さを発信し続けたい
  • 小林けんじ当選
  • 1票もぎ取る攻勢を! 公明、他党とここが違う
  • 高齢者の健康守る 実績が示す都議会公明の実現力
ブログバックナンバー
  • 2025年6月 (24)
  • 2025年5月 (28)
  • 2025年4月 (30)
  • 2025年3月 (31)
  • 2025年2月 (27)
  • 2025年1月 (31)
  • 2024年12月 (31)
  • 2024年11月 (29)
  • 2024年10月 (29)
  • 2024年9月 (30)
  • 2024年8月 (31)
  • 2024年7月 (27)
  • 2024年6月 (30)
  • 2024年5月 (30)
  • 2024年4月 (30)
  • 2024年3月 (31)
  • 2024年2月 (29)
  • 2024年1月 (31)
  • 2023年12月 (31)
  • 2023年11月 (29)
  • 2023年10月 (31)
  • 2023年9月 (29)
  • 2023年8月 (30)
  • 2023年7月 (29)
  • 2023年6月 (29)
  • 2023年5月 (29)
  • 2023年4月 (28)
  • 2023年3月 (28)
  • 2023年2月 (28)
  • 2023年1月 (30)
  • 2022年12月 (31)
  • 2022年11月 (29)
  • 2022年10月 (31)
  • 2022年9月 (30)
  • 2022年8月 (30)
  • 2022年7月 (29)
  • 2022年6月 (30)
  • 2022年5月 (32)
  • 2022年4月 (31)
  • 2022年3月 (30)
  • 2022年2月 (28)
  • 2022年1月 (31)
  • 2021年12月 (31)
  • 2021年11月 (30)
  • 2021年10月 (18)
  • 2021年9月 (30)
  • 2021年8月 (31)
  • 2021年7月 (28)
  • 2021年6月 (27)
  • 2021年5月 (31)
  • 2021年4月 (29)
  • 2021年3月 (30)
  • 2021年2月 (29)
  • 2021年1月 (32)
  • 2020年12月 (32)
  • 2020年11月 (30)
  • 2020年10月 (31)
  • 2020年9月 (30)
  • 2020年8月 (31)
  • 2020年7月 (28)
  • 2020年6月 (31)
  • 2020年5月 (47)
  • 2020年4月 (55)
  • 2020年3月 (31)
  • 2020年2月 (28)
  • 2020年1月 (31)
  • 2019年12月 (31)
  • 2019年11月 (30)
  • 2019年10月 (31)
  • 2019年9月 (30)
  • 2019年8月 (31)
  • 2019年7月 (31)
  • 2019年6月 (29)
  • 2019年5月 (31)
  • 2019年4月 (30)
  • 2019年3月 (31)
  • 2019年2月 (28)
  • 2019年1月 (31)
  • 2018年12月 (31)
  • 2018年11月 (30)
  • 2018年10月 (31)
  • 2018年9月 (30)
  • 2018年8月 (31)
  • 2018年7月 (31)
  • 2018年6月 (31)
  • 2018年5月 (31)
  • 2018年4月 (30)
  • 2018年3月 (32)
  • 2018年2月 (28)
  • 2018年1月 (31)
  • 2017年12月 (33)
  • 2017年11月 (30)
  • 2017年10月 (30)
  • 2017年9月 (30)
  • 2017年8月 (32)
  • 2017年7月 (31)
  • 2017年6月 (30)
  • 2017年5月 (31)
  • 2017年4月 (30)
  • 2017年3月 (31)
  • 2017年2月 (28)
  • 2017年1月 (31)
  • 2016年12月 (31)
  • 2016年11月 (30)
  • 2016年10月 (31)
  • 2016年9月 (30)
  • 2016年8月 (31)
  • 2016年7月 (30)
  • 2016年6月 (30)
  • 2016年5月 (31)
  • 2016年4月 (31)
  • 2016年3月 (32)
  • 2016年2月 (29)
  • 2016年1月 (31)
  • 2015年12月 (31)
  • 2015年11月 (29)
  • 2015年10月 (28)
  • 2015年9月 (30)
  • 2015年8月 (30)
  • 2015年7月 (31)
  • 2015年6月 (30)
  • 2015年5月 (31)
  • 2015年4月 (28)
  • 2015年3月 (32)
  • 2015年2月 (28)
  • 2015年1月 (26)
  • 2014年12月 (28)
  • 2014年11月 (29)
  • 2014年10月 (31)
  • 2014年9月 (30)
  • 2014年8月 (31)
  • 2014年7月 (31)
  • 2014年6月 (30)
  • 2014年5月 (31)
  • 2014年4月 (30)
  • 2014年3月 (31)
  • 2014年2月 (28)
  • 2014年1月 (31)
  • 2013年12月 (31)
  • 2013年11月 (30)
  • 2013年10月 (30)
  • 2013年9月 (30)
  • 2013年8月 (29)
  • 2013年7月 (30)
  • 2013年6月 (18)
  • 2013年5月 (31)
  • 2013年4月 (30)
  • 2013年3月 (31)
  • 2013年2月 (28)
  • 2013年1月 (31)
  • 2012年12月 (15)
  • 2012年11月 (27)
  • 2012年10月 (31)
  • 2012年9月 (30)
  • 2012年8月 (32)
  • 2012年7月 (12)
モバイルサイトQRコード
スマホでQRコードを読み込んでいただくと、ホームぺージをスマホでご覧いただけます。
サイト管理者
  • 練馬区 酒井妙子
  • t.sakai@nerimakugikai-komei.com

Copyright © 2010 酒井 妙子. All Rights Reserved.