練馬区における新型コロナウイルス感染症について
お家での運動を
新たな「新型コロナウイルス感染症に対する練馬区方針」を決定
昨日(3月26日)、都内における新型コロナウイルスの感染者が新たに47名確認され、東京都における累計患者数は259名となりました。感染拡大のペースが早まっているだけでなく、感染経路がわからない患者が増えており、まさに感染爆発が発生するか否かの重大局面に差し掛かっています。
練馬区においても、これまでに13名の感染が確認されており、うち1名の方は残念ながらお亡くなりになられています。
このようななか、東京都知事は、週末の不要不急な外出自粛を都民に呼びかけました。さらには、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県知事と感染対策の強化について協議し、感染拡大防止に向けた取組みへの協力を呼びかける「1都4県知事共同メッセージ」を発したところです。
国においては、緊急事態宣言を可能にする政府対策本部が、昨日設置されました。
これらの状況の変化を受け、区においては、感染拡大防止に向け、次のような取り組みを進めてまいります。
基本的な考え方
1.引き続き、区民の皆様の命と健康を守ることを第一に対応してまいります。合わせて社会・経済への影響を最小限とするよう努めます。
2.東京都知事が示した方針を踏まえて、感染リスクが高まる3つの要素((1)密閉空間、(2)人の密集、(3)近距離での会話や発声)が重ならないよう、対策を徹底します。
3.区内患者数などの情報を公表することが、区民の皆様への注意喚起につながることから、今後は区内における患者発生に関する情報を、個人情報保護に十分配慮したうえで公表してまいります。
具体的な対応策
1.新学期を迎える学校については、教育の重要性に鑑み、4月から再開します。その際は、3つの要素が重ならないよう、様々な対応を図ります。
2.保育所・学童クラブ等は、感染防止対策を講じたうえで、4月以降も運営を継続します。
3.区主催事業等については、4月中は原則、延期・中止とします。
4.週末の外出自粛要請を踏まえ、美術館・図書館等について4月12日までの土日は休館とします。
5.区立施設の貸し出しについても、4月12日までの土日の利用の自粛を呼びかけます。
区民の皆様へのお願い
感染者の爆発的な増加や都市封鎖など、最悪の事態を回避するため、今が極めて重要な時期です。区民の皆様におかれては、不要不急の外出は可能な限り控えていただくようお願いいたします。またイベント等への参加も控えていただくようお願いいたします。特にこの週末(3月28日・29日)は特段のご理解をお願いいたします。
2020年3月27日練馬区ホームページより
新年度予算が成立
あおり運転/厳罰化進める法改正で根絶を
前を走る車との距離を詰めたり、急ブレーキや蛇行を繰り返して後続車の走行を妨害するといった運転は、重大な事故につながるものであり許してはならない。
政府は今国会に、道路交通法改正案を提出した。他の車両の通行を妨害する目的で車間距離を詰めるといった「あおり運転」の規定を新設したことが柱だ。高速道路で相手の車を一時停止させるなど著しい危険を生じさせた場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金を科す。
現行法には、あおり運転自体を取り締まる規定がなく、警察は車間距離保持義務違反などの適用によって、あおり運転を摘発してきた。
しかし、2017年6月に神奈川県の東名高速道路で起きた一家4人の死傷事故は、世間に大きなショックを与えた。昨年8月の茨城県の常磐自動車道での暴行事件も、あおり運転に対する社会の関心を急速に高めた。
こうした中で公明党は、あおり運転を直接取り締まるための法整備を強く求めてきた。今回、罪の要件を明確に定めたことに加え、車間距離保持義務違反では懲役3カ月以下などだった罰則を格段に厳しくしたことを評価したい。
また、東名高速での事故を巡る裁判では、自動車運転処罰法の危険運転致死傷罪(最高刑は懲役20年)の適用が争点となっている。危険運転は加害者の車が走行中であることが要件だが、この事故では停車していたからだ。
そこで政府は、走行中の車の前方で停車することなどを「危険運転」に追加する自動車運転処罰法の改正案も、今国会に提出している。
両改正案に関連し、進めるべき取り組みを指摘したい。
例えば、ドライブレコーダーの一層の普及だ。映像による記録は悪質な行為の動かぬ証拠となる。購入費への補助をはじめ、税制面での優遇措置や自動車保険料の減免を検討できないか。
また、あおり運転に関する知識を習得する視点も欠かせない。禁止される行為や罰則に加え、あおり行為を受けた場合の対処法などだ。教習所における講習のほか、警察庁のホームページでの情報発信などによって、広く国民に周知する必要があろう。 2020年03月25日 公明新聞2面転載
新型コロナウイルス感染症に伴う生活福祉資金貸付制度の対応について
◇生活資金を特例貸付◇
生活福祉資金貸付制度の「緊急小口資金」が活用がスタート。25日から各市区町村の社会福祉協議会で受け付けを開始。保証人不要で無利子。償還期限も、1年以内から2年以内へと延長されました。
1 生活福祉資金貸付制度における支援について
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金にお困りの方々に向けた緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付を、3月25日(水曜日)より実施します。
まずは電話での予約をお願いします。予約なしでご来所いただいた場合でも受付は可能です。ただし、事前予約の方を優先的に対応いたしますので、お待ち時間が長くなることを予めご了承ください。混雑状況によっては、当日お手続きができない場合もございます。
予約電話番号:03-3991-5560
緊急小口資金は貸付要件によって貸付上限額が10万円となる場合があります。
2 中小企業の支援について
事業活動に影響を受ける、またはその恐れがある中小企業者等を支援するための相談は下記のとおりとなります。
中小企業の相談についてはこちらへ
【問い合わせ】
社会福祉法人練馬区社会福祉協議会 生活福祉資金担当
〔TEL〕 03-3991-5560
〔受付時間〕月~金曜日 8:30 ~ 17:15(土・日・祝日は除く)
※当会には駐車場・駐輪場のご用意はございませんので、練馬区役所をご利用下さい。
練馬区社会福祉協議会ホームページから転載
https://www.neri-shakyo.com/news/info/news-20200313-0846
練馬区の神対応
障害年金受給のひとり親/児童扶養手当も併給/法案決定、厳しい生活実態に対応
けがや病気で十分に働けずに障害年金を受け取るひとり親への支援を拡充するため、政府は3日、現在は認められていない児童扶養手当の併給を来年3月から一部可能とする法改正案を閣議決定した。今国会での成立をめざす。公明党は当事者らの声を受け、政府に併給を強く要請していた。
児童扶養手当は▽ひとり親▽父または母が重度の障がい者――などに当てはまる低所得の子育て世帯が主な対象。同じ性格の所得保障とされる公的年金と同手当を1人に併給することは原則できない。ただし、2014年の法改正を受け、年金額が同手当より少ない場合は、その差額相当分の同手当が支払われている。
障がいがあるひとり親については、障害年金の額が児童扶養手当より多いことを理由に、事実上、同手当を受け取れない状況にある。しかし実際は、年金のみでは生活が苦しく、自治体によっては同手当受給者向けの水道料金減免などの支援が受けられないケースもあった。しかも、夫婦のどちらかが障害年金受給者の場合、もう一方が同手当の一部を受け取れるにもかかわらず、より困難な状態にあるひとり親への併給が認められていない。このため制度の見直しが求められていた。
そこで厚生労働省は、障害年金のうち児童扶養手当と重複する保障は、子どもがいると障害基礎年金に上乗せされる「子加算」だけだとして、閣議決定された法案では、同手当と子加算の差額相当分を支払うこととした。障害等級2級で子ども1人のひとり親の場合、現行は障害年金のみの支給で月8万3716円だが、改正後は、それに加えて2万4200円の同手当も受け取れる見通し。子どもが2人以上の場合の算出方法は今後具体化される。
公明党は、これまで併給制限の見直しを訴え、法改正を推進してきた。当事者らでつくる「障害ひとり親に関する法改正を求める会」から窮状を聞いた栗林のり子都議が、竹谷とし子参院議員、岡本三成衆院議員と連携。3氏は今年1月、同会による厚労省への要望に同行し、この場で稲津久厚労副大臣(公明党)が「期待に添えるよう検討する」と答えていた。