区制改革の一歩
本日、第1回定例会が終了しました。
長年の懸案事項である、区議会議委定数削減と費用弁償の廃止について、公明党は「区制改革に向け、区議会議員自らの身を切る改革が必要との決意で取り組ませていただきました」
結果は以下の通りです。
議員提出第5号 『練馬区議会議員定数条例の一部を改正する条例』 練馬区議会公明党12名、練馬区議会民進党・無所属クラブ6名、都民ファーストの会練馬区議団2名、 練馬区議会維新の会1名、大改革自民1名、計5会派22名で提案しましたが、提案者以上に賛成者を得ることができず、誠に残念ですが否決という結果になりました。
「練馬区議会議員定数条例(平成元年12月練馬区条例第59号)の一部をつぎのように改正する。
本則中「50人」を「48人」に改める。
付則
この条例は、つぎの一般選挙から施行する。」
「また議員提出第6号 『練馬区議会議員の議員報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 』も公明党が主導で、議長の決断で議会運営委員会として奇跡的に提案することができ、可決させることができました。
練馬区議会議員の議員報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年10月練馬区条例第10号)の一部をつぎのように改正する。
第7条第1項中「招集に応じ、もしくは委員会に出席するため旅行したときまたは」を削り、「公務のため」のつぎに「練馬区の区域外に」を加え、同条第2項を削り、同条第3項中「に定めるもののほか」を「の規定により」に改め、「第1項の」を削り、同項を同条第2項とし、同条第4項を同条第3項とする。
付 則
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の練馬区議会議員の議員報酬および費用弁償に関する条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後に支給事由の生じた費用弁償について適用し、同日前に支給事由の生じた費用弁償については、なお従前の例による。 」
今回、このように議員提出議案を提出し、大変勉強になりました。関係者の皆様、ありがとうござました。